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無尽業法

【目次(章)(条)】
第1章総 則(第1条−第9条)
第2章業 務(第10条−第13条)
第3章経理等(第14条−第20条)
第4章合併、会社分割又ハ事業ノ譲渡若ハ譲受(第21条−第21条ノ5)
第5章業務及財産ノ管理ノ委託(第21条ノ6−第21条ノ12)
第6章監 督(第22条−第26条)
第7章廃業及解散(第27条−第29条)
第8章清 算(第30条−第33条)
第9章無尽ノ管理(第34条・第35条)
第10章公 告(第35条の2・第35条の3)
第11章罰 則(第36条−第41条)
第12章雑 則(第42条・第43条)
   附 則 

  昭和6・4・1・法律 42号  
改正昭和60・12・24・法律102号−−
改正平成2・6・29・法律 65号−−
改正平成6・11・11・法律 97号−−
改正平成9・6・6・法律 72号−−
改正平成9・6・20・法律102号−−
改正平成10・10・16・法律131号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・5・31・法律 91号−−
改正平成13・6・29・法律 80号−−(施行=平13年10月1日)
改正平成13・11・28・法律129号−−
改正平成14・5・29・法律 45号−−
改正平成16・6・2・法律 76号−−
改正平成16・12・3・法律154号−−
改正平成17・7・26・法律 87号==(施行=平18年5月1日)
改正平成17・10・21・法律102号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成18・6・2・法律 50号−−(施行=平20年12月1日)
改正平成21・6・24・法律 58号(未)

最初

第1章 総 則

 
《章名追加》平17法087
 
第1条 本法ニ於テ無尽ト称スルハ一定ノ口数ト給付金額トヲ定メ定期ニ掛金ヲ払込マシメ一口毎ニ抽籤、入札其ノ他類似ノ方法ニ依リ掛金者ニ対シ金銭以外ノ財産ノ給付ヲ為スヲ謂フ無尽類似ノ方法ニ依リ金銭以外ノ財産ノ給付ヲ為スモノ亦同ジ但シ賭博又ハ富籤ニ類似スルモノハ此ノ限ニ在ラズ
 
《1条削除》平17法087
 
第2条 無尽業ハ内閣総理大臣ノ免許ヲ受クルニ非ザレバ之ヲ営ムコトヲ得ズ
《改正》平10法131
《改正》平11法160
 営業トシテ無尽ノ管理ヲ為スハ之ヲ無尽業ト看做ス
 第1項ノ免許ヲ受ケントスル者ハ申請書ニ定款(定款ガ電磁的記録(電子的方式、磁気的方式其ノ他人ノ知覚ヲ以テ認識スルコト能ハザル方式ニ依リ作ラルル記録ニシテ電子計算機ニ依ル情報処理ノ用ニ供セラルルモノヲ謂フ以下同ジ)ヲ以テ作成セラレタルトキハ電磁的記録(内閣府令ニ定ムルモノニ限ル第39条ニ於テ同ジ)又ハ其ノ電磁的記録ニ記録セラレタル事項ヲ記載シタル書面)、事業方法ヲ記載シタル書面及無尽契約約款ヲ添付シ之ヲ内閣総理大臣ニ提出スベシ
《改正》平10法131
《改正》平11法160
《改正》平13法129
 
第3条 無尽業ハ資本金ノ額5000万円以上ノ株式会社ニシテ取締役会ヲ置クモノニ非ザレバ之ヲ営ムコトヲ得ズ
《追加》平17法087
 
《1条削除》平17法087
 
第4条 無尽会社ハ其ノ商号中ニ無尽ナル文字及給付ヲ為ス主タル財産ノ種類ヲ示スベキ文字ヲ用フベシ
 無尽会社ニ非ザルモノハ其ノ名称又ハ商号中ニ無尽ヲ業トスル者タルコトヲ示スベキ文字ヲ用フルコトヲ得ズ
《改正》平17法087
 
第5条 無尽会社ハ他ノ業務ヲ営ムコトヲ得ズ
 
第6条 無尽会社ノ営業区域ハ道府県ノ区域内ニ於テ之ヲ定ムベシ但シ特別ノ事情アルトキハ此ノ限ニ在ラズ
 前項ノ営業区域ハ定款中ニ之ヲ記載又ハ記録スベシ
《改正》平13法129
 
第7条 無尽会社ハ左ノ場合ニ於テハ内閣総理大臣ノ認可ヲ受クベシ
1.定款ヲ変更セントスルトキ
2.事業方法又ハ無尽契約約款ヲ変更セントスルトキ
3.出張所又ハ代理店ヲ設置セントスルトキ
4.本店其ノ他ノ営業所ノ位置ヲ変更セントスルトキ
《改正》平10法131
《改正》平11法160
 
第8条 無尽会社ハ代理店主ヲシテ其ノ代理事務ニ関シ代理店ノ出張所其ノ他ノ従タル営業所又ハ復代理店ヲ設ケシムルコトヲ得ズ
 無尽会社ノ代理店主ハ其ノ代理事務ニ関シ代理店ノ出張所其ノ他ノ従タル営業所又ハ復代理店ヲ設クルコトヲ得ズ
 
第9条 銀行法(昭和56年法律第59号)第7条の2第2項乃至第4項及第12条の3ノ規定ハ無尽会社ニ之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テハ同法第7条の2第3項中「銀行法、この法律」トアルハ「無尽業法、この法律」トス
《追加》平17法087
最初

第2章 業 務

 
《章名追加》平17法087
 
第10条 無尽会社ハ次ノ方法ニ依ルノ外其ノ営業上ノ資金ヲ運用スルコトヲ得ズ
1.銀行ヘノ預ケ金
2.信託業務ヲ営ム金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項ノ認可ヲ受ケタル金融機関ヲ謂フ以下同ジ)ヘ内閣府令ノ定ムル所ニ依リ為ス金銭信託
3.金銭以外ノ財産ノ給付ヲ為ス無尽ノ給付ノ為必要ナル財産ノ取得等ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノ
《改正》平9法102
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平16法154
《改正》平17法102
 
第11条 無尽会社ガ会社財産ヲ以テ其ノ債務ヲ完済スルコト能ハサルニ至リタルトキハ無尽契約ニ基ク会社ノ債務ニ付各取締役(委員会設置会社ニ在リテハ取締役及執行役)ハ連帯シテ其ノ弁償ノ責ニ任ズ
《改正》平14法045
《改正》平17法087
 前項ノ責任ハ取締役(委員会設置会社ニ在リテハ取締役及執行役)ノ退任登記前ノ債務ニ付退任登記後2年間仍存続ス
《改正》平14法045
《改正》平17法087
 
第12条 無尽会社並ニ其ノ取締役、執行役、会計参与、監査役、使用人及代理店主ハ何人ノ名義ヲ以テスルヲ問ハズ自己ノ計算ニ於テ其ノ会社又ハ其ノ会社ニ第21条ノ6ノ規定ニ依ル管理ヲ委託シタル無尽会社ト無尽契約ヲ為スコトヲ得ズ
《改正》平14法045
《改正》平17法087
 
第13条 無尽会社ハ無尽ノ欠口又ハ掛金ノ払込ヲ為サザル者アル場合ト雖モ第1回ノ抽籤、入札其ノ他類似ノ方法ヲ行ヒタル後ハ掛金者ノ不利益ニ給付ヲ変更シ又ハ掛金額ヲ増加スルコトヲ得ズ
最初

第3章 経理等

 
《章名追加》平17法087
(資本準備金及び利益準備金の額)
第14条 無尽会社は、剰余金の配当をする場合には、会社法(平成17年法律第86号)第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しなければならない。
《全改》平17法087
(事業年度)
第15条 無尽会社の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
《全改》平17法087
(業務報告書)
第16条 無尽会社は、事業年度ごとに、業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
《全改》平17法087
(貸借対照表の公告)
第17条 無尽会社は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、貸借対照表を作成しなければならない。
《全改》平17法087
 前項の貸借対照表は、電磁的記録をもって作成することができる。
《全改》平17法087
 無尽会社は、内閣府令で定めるところにより、その事業年度経過後3月以内に、貸借対照表を公告しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該3月以内に貸借対照表の公告をすることができない場合には、内閣総理大臣の承認を受けて、当該公告を延期することができる。
《全改》平17法087
 前項の規定にかかわらず、その公告方法(会社法第2条第33号(定義)に規定する公告方法をいう。以下同じ。)が第35条の2第1号に掲げる方法である無尽会社は、内閣府令で定めるところにより、第1項の貸借対照表の要旨を公告することで足りる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
《全改》平17法087
 前項に規定する無尽会社は、内閣府令で定めるところにより、その事業年度経過後3月以内に、貸借対照表の内容である情報を、5年間継続して電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものをいう。)により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。この場合においては、第3項の規定による公告をしたものとみなす。
《全改》平17法087
 無尽会社に対する会社法第941条(電子公告調査)の適用については、同条中「第440条第1項」とあるのは、「第440条第1項及び無尽業法第17条第3項」とする。
《全改》平17法087
(監査書の備置き)
第18条 無尽会社の監査役(委員会設置会社にあっては、監査委員)は、無尽会社の業務及び財産の状況に関する調査の結果を記載した監査書を事業年度ごとに作成し、本店に備え置かなければならない。
《全改》平17法087
(附属明細書の記載事項)
第18条の2 無尽会社が会社法第435条第2項(計算書類等の作成及び保存)の規定により作成する附属明細書の記載事項は、内閣府令で定める。
《全改》平17法087
(取締役等の兼職の制限)
第19条 無尽会社の常務に従事する取締役(委員会設置会社にあっては、執行役)又は支配人が他の会社の常務に従事しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
《全改》平17法087
(説明書の交付請求)
第20条 無尽会社の掛金者は、無尽会社に対し、当該掛金者の加入する無尽の総掛金者の5分の1以上の同意を得て、当該掛金者の加入する無尽に関し、内閣府令で定める事項について、説明書の交付を求めることができる。
《全改》平17法087
最初

第4章 合併、会社分割又ハ事業ノ譲渡若ハ譲受

 
《章名追加》平17法087
 
第21条 無尽会社ヲ当事者トスル合併、会社分割又ハ事業ノ全部若ハ一部ノ譲渡若ハ譲受ハ内閣総理大臣ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ其ノ効力ヲ生ゼズ
《改正》平10法131
《改正》平11法160
《改正》平12法091
《改正》平17法087
 
第21条ノ2 無尽会社ガ合併ノ決議ヲ為シタル場合ニ於テ会社法第789条第2項、第799条第2項又ハ第810条第2項ノ規定ニ依リテ為スベキ催告ハ掛金者ニ対シテハ之ヲ為スコトヲ要セズ
《改正》平9法072
《改正》平17法087
 
第21条ノ3 無尽会社ガ会社分割ノ決議ヲ為シタル場合ニ於テ会社法第789条第2項、第799条第2項又ハ第810条第2項ノ規定ニ依リテ為スベキ催告ハ掛金者ニ対シテハ之ヲ為スコトヲ要セズ
《追加》平12法091
《改正》平17法087
 会社法第759条第2項及第3項、第761条第2項及第3項、第764条第2項及第3項並ニ第766条第2項及第3項ノ規定ハ前項ノ規定ニ依リ催告ヲ為スコトヲ要セザル掛金者ニハ之ヲ適用セズ
《追加》平12法091
《改正》平17法087
 
第21条ノ4 無尽会社ガ其ノ事業ノ全部若ハ一部ノ譲渡又ハ他ノ無尽会社ノ事業ノ全部若ハ一部ノ譲受ノ決議又ハ決定ヲ為シタルトキハ其ノ決議又ハ決定ノ日ヨリ2週間内ニ決議又ハ決定ノ要旨及其ノ債権者ニシテ事業ノ全部又ハ一部ノ譲渡又ハ譲受ニ異議アラバ一定ノ期間内ニ之ヲ述ブベキ旨ヲ官報ニ公告シ且掛金者以外ノ知レタル債権者ニハ各別ニ之ヲ催告スルコトヲ要ス但シ其ノ期間ハ1月ヲ下ルコトヲ得ズ
《改正》平14法045
《改正》平17法087
 前項ノ規定ニ拘ラズ無尽会社ガ同項ノ規定ニ依ル公告ヲ官報ノ外第35条の2ノ規定ニ依ル定款ノ定メニ従ヒ為ストキハ同項ノ各別ノ催告ハ之ヲ為スコトヲ要セズ
《追加》平17法087
 債権者ガ第1項ノ期間内ニ異議ヲ述ベザリシトキハ事業ノ全部又ハ一部ノ譲渡又ハ譲受ヲ承認シタルモノト看做ス
《改正》平17法087
 第1項ノ期間内ニ債権者ガ異議ヲ述ベタルトキハ事業ノ全部又ハ一部ノ譲渡又ハ譲受ヲ為サントスル無尽会社ハ弁済ヲ為シ若ハ相当ノ担保ヲ供シ又ハ其ノ債権者ニ弁済ヲ受ケシムルコトヲ目的トシテ信託会社若ハ信託業務ヲ営ム金融機関ニ相当ノ財産ヲ信託スルコトヲ要ス但シ事業ノ全部又ハ一部ノ譲渡又ハ譲受ヲ為スモ其ノ債権者ヲ害スルノ虞ナキトキハ此ノ限ニ在ラズ
《改正》平9法072
《改正》平16法154
《改正》平17法087
 
第21条ノ5 無尽会社ガ会社分割ニ因リ其ノ事業ノ全部若ハ一部ヲ承継セシメ又ハ其ノ事業ノ全部若ハ一部ノ譲渡ヲ為シタルトキハ遅滞無ク其ノ旨ヲ公告スルコトヲ要ス
《改正》平12法091
《改正》平17法087
 前項ノ公告ガ第35条の2第1号ニ掲グル方法ニ依リ為サレタルトキハ会社分割ニ因リ事業ノ全部若ハ一部ヲ承継セシメ又ハ事業ノ全部若ハ一部ノ譲渡ヲ為シタル無尽会社ノ掛金者ニ対シ民法第467条ノ規定ニ依ル確定日付アル証書ヲ以テスル通知アリタルモノト看做ス此ノ場合ニ於テハ其ノ公告ノ日付ヲ以テ確定日付トス
《改正》平12法091
《改正》平17法087
最初

第5章 業務及財産ノ管理ノ委託

 
《章名追加》平17法087
 
第21条ノ6 無尽会社ハ契約ヲ以テ他ノ無尽会社ニ其ノ業務及財産ノ管理ヲ委託スルコトヲ得
 前項ノ契約ハ各無尽会社ニ於テ株主総会ノ決議ヲ経ルコトヲ要ス
 前項ノ決議ハ会社法第309条第2項ノ規定ニ依ルニ非ザレバ之ヲ為スコトヲ得ズ
《改正》平17法087
 
第21条ノ7 前条第1項ノ契約ハ内閣総理大臣ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ其ノ効力ヲ生ゼズ
《改正》平10法131
《改正》平11法160
 
第21条ノ8 前条ノ認可アリタルトキハ各無尽会社ハ遅滞ナク其ノ旨及契約ノ要旨ヲ公告シ且管理ヲ委託シタル無尽会社ニ在リテハ勅令ノ定ムル所ニ依リ其ノ旨並ニ受託無尽会社ノ商号及本店ノ所在地ヲ登記スルコトヲ要ス
 前項ノ登記ハ委託無尽会社ノ本店ノ所在地ニ於テ之ヲ為スコトヲ要ス
《改正》平17法087
 
第21条ノ9 本法ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外委託無尽会社ト受託無尽会社トノ間ノ関係ハ委任ニ関スル規定ニ従フ
 
第21条ノ10 受託無尽会社ガ委託無尽会社ノ為ニ無尽契約其ノ他ノ取引ヲ為スニハ委託無尽会社ノ為ニスルコトヲ表示スルコトヲ要ス
 前項ノ表示ヲ為サズシテ為シタル無尽契約其ノ他ノ取引ハ之ヲ自己ノ為ニ為シタルモノト看做ス
 会社法第11条第1項ノ規定ハ受託無尽会社ニ之ヲ準用ス
《改正》平17法087
 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第78条ノ規定ハ管理ノ委託アリタル場合ニ之ヲ準用ス
《改正》平18法050
 
第21条ノ11 管理契約ノ解除ハ株主総会ノ決議ヲ経ルコトヲ要ス
 前項ノ決議ハ会社法第309条第2項ノ規定ニ依ルニ非ザレバ之ヲ為スコトヲ得ズ
《改正》平17法087
 第21条ノ7ノ規定ハ第1項ノ解除ニ之ヲ準用ス
 
第21条ノ12 管理契約ノ解除又ハ終了アリタルトキハ各無尽会社ハ遅滞ナク其ノ旨ヲ公告スルコトヲ要ス
最初

第6章 監 督

 
《章名追加》平17法087
 
第22条 内閣総理大臣ハ何時ニテモ無尽会社ヲシテ其ノ業務ニ関スル報告ヲ為サンメ又ハ監査書其ノ他ノ書類帳簿ヲ提出セシムルコトヲ得
《改正》平10法131
《改正》平11法160
 
第23条 内閣総理大臣ハ何時ニテモ無尽会社ノ業務及財産ノ状況ヲ検査スルコトヲ得
《改正》平10法131
《改正》平11法160
 
第24条 内閣総理大臣ハ無尽会社ノ業務又ハ財産ノ状況ニ依リ必要ト認ムルトキハ事業方法若ハ無尽契約約款ノ変更、業務ノ停止又ハ財産ノ供託ヲ命ジ其ノ他必要ナル命令ヲ為スコトヲ得
《改正》平10法131
《改正》平11法160
 
第25条 無尽会社ガ法令、定款若ハ内閣総理大臣ノ命令ニ違反シ又ハ公益ヲ害スベキ行為ヲ為シタルトキハ内閣総理大臣ハ業務ノ停止若ハ取締役、執行役、会計参与若ハ監査役ノ改任ヲ命ジ又ハ営業ノ免許ヲ取消スコトヲ得
《改正》平10法131
《改正》平11法160
《改正》平14法045
《改正》平17法087
 
第26条 内閣総理大臣ハ業務ノ停止ヲ命ゼラレタル無尽会社ニ対シ其ノ整理ノ状況ニ依リ必要ト認ムルトキハ営業ノ免許ヲ取消スコトヲ得
《改正》平10法131
《改正》平11法160
最初

第7章 廃業及解散

 
《章名追加》平17法087
 
第27条 無尽業ノ廃止又ハ無尽会社ノ解散ノ決議ハ内閣総理大臣ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ其ノ効力ヲ生ゼズ
《改正》平10法131
《改正》平11法160
 
第28条 無尽会社ガ其ノ目的ヲ変更シ他ノ業務ヲ営ム会社トシテ存続スル場合ニ於テハ無尽会社ニ関スル事務ヲ管理スル内閣総理大臣ハ其ノ会社ガ掛金者ニ対スル債務ヲ完済スルニ至ル迄財産ノ供託ヲ命ジ其ノ他必要ナル命令ヲ為スコトヲ得合併又は会社分割ニ因リ無尽会社ニ非ザル会社ガ無尽会社ノ掛金者ニ対スル債務ヲ承継シタル場合亦同ジ
《改正》平10法131
《改正》平11法160
《改正》平12法091
《改正》平17法087
 第22条第23条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
 
第29条 無尽会社ガ第2条第1項ノ内閣総理大臣ノ免許ヲ第25条又ハ第26条ノ規定ニ依リ取消サレタルトキハ之ニ因リテ解散ス
《改正》平17法087
 
《1項削除》平17法087
最初

第8章 清 算

 
《章名追加》平17法087
(清算人の任免等)
第30条 無尽会社が第25条又は第26条の規定による免許の取消しにより解散した場合には、裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、清算人を選任する。当該清算人の解任についても、同様とする。
《全改》平17法087
 前項の場合を除くほか、裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、清算人を解任することができる。
《全改》平17法087
 前項の規定により清算人を解任したときは、裁判所は、清算人を選任することができる。
《全改》平17法087
 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者は、清算をする無尽会社(次項並びに次条第3項、第5項、第7項及び第8項において「清算無尽会社」という。)の清算人となることができない。
《全改》平17法087
 清算無尽会社の清算人に対する会社法第478条第6項(清算人の就任)において準用する同法第331条第1項第3号(取締役の資格等)の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「無尽業法、この法律」とする。
《全改》平17法087
(清算の監督)
第31条 無尽会社の清算は、裁判所の監督に属する。
《全改》平17法087
 無尽会社の清算の監督は、無尽会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
《全改》平17法087
 裁判所は、清算無尽会社の清算事務及び財産の状況を検査するとともに、当該清算無尽会社に対し、財産の供託を命じ、その他清算の監督に必要な命令をすることができる。この場合においては、当該検査をさせるため、特別検査人を選任することができる。
《全改》平17法087
 会社法第871条本文(理由の付記)、第872条(第1号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第875条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第876条(最高裁判所規則)の規定は前項前段の規定による命令について、同法第874条(第2号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第875条及び第876条の規定は同項後段の規定による特別検査人の選任について、それぞれ準用する。
《全改》平17法087
 裁判所は、第3項後段の規定により特別検査人を選任した場合には、清算無尽会社が当該特別検査人に対して支払う報酬の額を定めることができる。
《全改》平17法087
 会社法第870条(第2号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第872条(第4号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第875条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第876条(最高裁判所規則)の規定は、前項の報酬の額の決定について準用する。
《全改》平17法087
 清算無尽会社の清算人は、その就任の日から2週間以内に、次に掲げる事項を裁判所に届け出なければならない。
1.解散の事由(会社法第475条第2号又は第3号(清算の開始原因)に掲げる場合に該当することとなった清算無尽会社にあっては、その旨)及びその年月日
2.清算人の氏名及び住所
《全改》平17法087
 清算無尽会社の清算人は、会社法第492条第3項(財産目録等の作成等)の規定により同項に規定する財産目録等について株主総会の承認を受けた場合には、遅滞なく、当該財産目録等(当該財産目録等が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を裁判所に提出しなければならない。
《全改》平17法087
(清算手続等における内閣総理大臣の意見等)
第32条 裁判所は、無尽会社の清算手続、破産手続、再生手続又は更生手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。
第33条 内閣総理大臣は、前条に規定する手続において、必要があると認めるときは、裁判所に対し、意見を述べることができる。
《全改》平17法087
最初

第9章 無尽ノ管理

 
《章名追加》平17法087
 
第34条 第2条第2項ニ規定スル無尽ノ管理(次条ニ於テ無尽ノ管理ト称ス)ヲ為ス無尽会社ハ其ノ管理スル無尽ノ掛金ノ払込ナキ場合ニ於テ掛金者ニ代リ掛金ノ払込ヲ為ス責ニ任ズ
《改正》平17法087
 
第35条 無尽ノ管理ヲ為ス無尽会社ハ其ノ管理スル無尽ノ加入者ニ代リ掛金ノ払込及給付金ノ支払ニ関シ一切ノ裁判上又ハ裁判外ノ行為ヲ為ス権限ヲ有ス
 掛金ノ払込又ハ給付金ノ支払ニ関スル訴ニ於テハ無尽ノ管理ヲ為ス無尽会社ハ原告又ハ被告ト為ルコトヲ得
最初

第10章 公 告

 
《1章追加》平17法087
(無尽会社の公告方法)
第35条の2 無尽会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。
1.時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
2.電子公告(会社法第2条第34号(定義)に規定する電子公告をいう。次条において同じ。)
《追加》平17法087
(電子公告による公告をする期間)
第35条の3 無尽会社が電子公告によりこの法律又は他の法律の規定による公告(会社法の規定による公告を除く。)をする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。
1.第17条第3項の規定による公告 電子公告による公告を開始した日後5年を経過する日
2.公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告 当該期間を経過する日
3.前各号に掲げる公告以外の公告 電子公告による公告を開始した日後1月を経過する日
《追加》平17法087
 会社法第940条第3項(電子公告の公告期間等)の規定は、無尽会社が電子公告によりこの法律又は他の法律の規定による公告(会社法の規定による公告を除く。)をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
《追加》平17法087
最初

第11章 罰 則

 
《章名追加》平17法087
 
第36条 内閣総理大臣ノ免許ヲ受ケズシテ無尽業ヲ営ミタル者ハ3年以下ノ懲役若ハ300万円以下ノ罰金ニ処シ又ハ之ヲ併科ス
《改正》平10法131
《改正》平11法160
《改正》平17法087
 
第37条 次ノ場合ニ於テハ取締役、執行役、会計参与(会計参与法人ナルトキハ其ノ職務ヲ行フベキ社員以下本条ニ於テ同ジ)、監査役、支配人若ハ清算人又ハ第21条ノ6ノ規定ニ依ル管理ノ受託無尽会社ノ取締役、執行役、会計参与、監査役若ハ支配人ヲ1年以下ノ懲役又ハ100万円以下ノ罰金ニ処ス
1.業務報告書又ハ監査書ノ虚偽ノ記載、虚偽ノ公告其ノ他ノ方法ニ依リ官庁又ハ公衆ヲ欺罔シタルトキ
2.本法ニ依ル検査ニ際シ帳簿書類ノ隠蔽、虚偽ノ申立其ノ他ノ方法ニ依リ検査ヲ妨ゲタルトキ
《改正》平14法045
《改正》平17法087
 
第38条 法人(法人ニ非サル社団又ハ財団ニシテ代表者又ハ管理人ノ定アルモノヲ含ム以下本項ニ於テ同ジ)ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ前2条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ其ノ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ各本条ノ罰金刑ヲ科ス
 前項ノ規定ニ依ル法人ニ非ザル社団又ハ財団ヲ処罰スル場合ニ於テハ其ノ代表者又ハ管理人ガ其ノ訴訟行為ニ付其ノ社団又ハ財団ヲ代表スルノ外法人ヲ被告人トスル場合ノ刑事訴訟ニ関スル法律ノ規定ヲ準用ス
 
第39条 次ノ場合ニ於テハ執行役、会計参与若ハ其ノ職務ヲ行フベキ社員、監査役、監査役、支配人、代理店主(代理店主法人ナルトキハ其ノ業務ヲ執行スル社員、取締役、執行役其ノ他法人ノ代表者)若ハ清算人又ハ第21条ノ6ノ規定ニ依ル管理ノ受託無尽会社ノ執行役、会計参与若ハ其ノ職務ヲ行フベキ社員、監査役、監査役若ハ支配人ヲ10万円以下ノ過料ニ処ス但シ其ノ行為ニ付刑ヲ科スベキトキハ此ノ限ニ在ラズ
1.第5条、第7条、第8条、第10条第13条第14条第17条又ハ第19条ノ規定ニ違反シタルトキ
2.第6条ノ規定ニ依リ定メタル営業区域外ニ於テ営業ヲ為シタルトキ
3.無尽会社ガ第12条ノ規定ニ違反シタルトキ
4.正当ノ理由ナクシテ第20条ノ説明書ノ交付ヲ拒ミ又ハ之ニ虚偽ノ記載ヲ為シタルトキ
4ノ2.第21条ノ4ノ規定ニ違反シテ事業ノ全部又ハ一部ノ譲渡又ハ譲受ヲ為シタルトキ
5.本法ニ依リ無尽会社ニ備ヘ置クベキ書類ノ備付若ハ内閣総理大臣ニ提出スベキ書類又ハ電磁的記録ノ提出ヲ怠リ、之ニ記載若ハ記録スベキ事項ヲ記載若ハ記録セズ又ハ之ニ虚偽ノ記載若ハ記録ヲ為シタルトキ
6.第24条第25条第28条又ハ第31条ノ規定ニ依リ内閣総理大臣又ハ裁判所ノ為シタル命令ニ違反シタルトキ
7.本法ニ基キテ発スル命令ニ違反シタルトキ
《改正》平10法131
《改正》平11法160
《改正》平13法129
《改正》平14法045
《改正》平17法087
 
第40条 第12条ノ規定ニ違反シタル取締役、執行役、会計参与若ハ其ノ職務ヲ行フベキ社員、監査役、使用人又ハ代理店主(代理店主法人ナルトキハ其ノ業務ヲ執行スル社員、取締役、執行役其ノ他法人ノ代表者)ハ10万円以下ノ過料ニ処ス
《改正》平14法045
《改正》平17法087
 前項ノ場合ニ於テハ無尽会社又ハ第21条ノ6ノ規定ニ依ル管理ノ受託無尽会社ノ取締役、執行役、会計参与若ハ其ノ職務ヲ行フベキ社員及監査役ヲ10万円以下ノ過料ニ処ス
《改正》平14法045
《改正》平17法087
 
第41条 第4条第2項ノ規定ニ違反シタル者ハ10万円以下ノ過料ニ処ス
《改正》平17法087
最初

第12章 雑 則

 
《章名追加》平17法087
 
第42条 本法ニ規定スル内閣総理大臣ノ職権(次ニ掲グルモノヲ除ク)ハ之ヲ金融庁長官ニ委任ス
1.第2条第1項ノ免許
2.第25条又ハ第26条ノ規定ニ依ル営業ノ免許ノ取消
《追加》平9法102
《全改》平10法131
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平17法087
 
第43条 財務大臣ハ其ノ所掌ニ係ル金融破綻処理制度及金融危機管理ニ関シ無尽業ニ係ル制度ノ企画又ハ立案ヲ為ス為必要ト認ムルトキハ内閣総理大臣ニ対シ必要ナル資料ノ提出及説明ヲ求ムルコトヲ得
《全改》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160
《改正》平11法160
 財務大臣ハ其ノ所掌ニ係ル金融破綻処理制度及金融危機管理ニ関シ無尽業ニ係ル制度ノ企画又ハ立案ヲ為ス為特ニ必要ト認ムルトキハ其ノ必要ノ限度ニ於テ無尽会社ニ対シ資料ノ提出、説明其ノ他ノ協力ヲ求ムルコトヲ得
《全改》平9法102
《改正》平11法160
《改正》平11法160
最初

附 則(抄)

 
第44条 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

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