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刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律

【目次(章)(条)】
第1章総 則(第1条〜第10条)
第2章収 監(第11条〜第14条)
第3章拘 禁(第15条〜第18条)
第4章戒 護(第19条〜第23条)
第5章作 業(第24条〜第28条)
第6章教誨及ヒ教育(第29条〜第31条)
第7章給 養(第32条〜第35条)
第8章衛生及ヒ医療(第36条〜第44条)
第9章接見及ヒ信書(第45条〜第50条)
第10章領 置(第51条〜第57条)
第11章賞 罰(第58条〜第62条)
第12章釈 放(第63条〜第70条)
第13章死 亡(第71条〜第75条)

  明治41・3・28・法律 28号  
改正昭和28     法律 68号  
改正平成10・10・2・法律114号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成16・6・9・法律 89号−−
改正平成17・5・25・法律 50号==
廃止平成18・6・8・法律 58号−−(施行=平19年6月1日)
《改題》平17法050・旧・監獄法

最初

第1章 総 則

 
第1条 本法ニ於テ被収容者トハ刑事施設ニ収容シタル者ニシテ刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律(平成17年法律第50号)第3条第2号ノ受刑者以外ノモノヲ謂フ
《全改》平17法050
 
第2条 警察官署ニ附属スル留置場ハ之ヲ刑事施設ニ代用スルコトヲ得但懲役又ハ禁錮ニ処セラレタル者ヲ1月以上継続シテ拘禁スルコトヲ得ズ
《全改》平17法050
 
第3条乃至第6条 削除
《削除》平17法050
 
第7条 被収容者刑事施設ノ処置ニ対シ不服アルトキハ法務省令ノ定ムル所ニ依リ法務大臣又ハ刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律ニ定ムル監査官ニ請願ヲ為スコトヲ得
《改正》平11法160
《改正》平17法050
《改正》平17法050
 
第8条 前条ノ規定ハ之ヲ監置場ニ準用ス
《改正》平17法050
 
《2項削除》平17法050
 
第9条 本法中別段ノ規定アルモノヲ除ク外刑事被告人ニ適用ス可キ規定ハ其他ノ被収容者及ビ監置場ニ留置シタル者ニ之ヲ準用ス 但第35条ノ規定ハ監護ニ処セラレタル者ニ之ヲ準用セズ
《改正》平16法089
《改正》平17法050
 
第10条 削除
《削除》平17法050
最初

第2章 収 容

 
《章名改正》平17法050
 
第11条 新ニ収容スル者アルトキハ令状又ハ判決書及ヒ執行指揮書其他適法ノ文書ヲ査閲シタル後収容ス可シ
《改正》平17法050
 
第12条 新ニ収容スル婦女其子ヲ携帯センコトヲ請フトキハ必要ト認ムル場合ニ限リ満1歳ニ至ルマテ之ヲ許スコトヲ得
《改正》平17法050
 刑事施設ニ於テ分娩シタル子ニ付テモ亦前項ノ例ニ依ル
《改正》平17法050
 
第13条 新ニ収容スル者感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)ニ定ムル感染症指定医療機関ヘノ入院ヲ要スル類型ノ感染症ニ罹リタルモノナルトキハ之ヲ収容セザルコトヲ得
《改正》平10法114
《改正》平17法050
 
第14条 新ニ収容スル者アルトキハ其身体及ヒ衣類ノ検査ヲ為ス可シ 収容中ノ者ニ付キ必要ト認ムルトキ亦同シ
《改正》平17法050
最初

第3章 拘 禁

 
第15条 被収容者ハ心身ノ状況ニ因リ不適当ト認ムルモノヲ除ク外之ヲ独居拘禁ニ付スルコトヲ得
《改正》平17法050
 
第16条 削除
《削除》平17法050
 
第17条 刑事被告人ニシテ被告事件ノ相関連スルモノハ互ニ其居室ヲ別異シ居室外ニ於テモ其交通ヲ遮断ス
《改正》平17法050
 
第18条 削除
《削除》平17法050
最初

第4章 戒 護

 
第19条 被収容者逃走、暴行若クハ自殺ノ虞アルトキ又ハ刑事施設外ニ在ルトキハ戒具ヲ使用スルコトヲ得
《改正》平17法050
《改正》平17法050
 戒具ノ種類ハ法務省令ヲ以テ之ヲ定ム
《改正》平11法160
 
第20条 法令ニ依リ刑務官ノ携帯スル武器ハ左ノ各号ノ一ニ該ル場合ニ限リ被収容者ニ対シ之ヲ使用スルコトヲ得
1.人ノ身体ニ対シテ危険ナル暴行ヲ為シ又ハ為ス可キ脅迫ヲ加フルトキ
2.危険ナル暴行ノ用ニ供シ得可キ物ヲ所持シ其放棄ヲ肯セサルトキ
3.逃走ノ目的ヲ以テ多衆騒擾スルトキ
4.逃走ヲ企テタル者暴行ヲ為シテ捕拿ヲ免カレントシ又ハ制止ニ従ハスシテ逃走セントスルトキ
《改正》平17法050
《改正》平17法050
 
第21条 天災事変ニ際シ必要ト認ムルトキハ被収容者ヲシテ応急ノ用務ニ就カシムルコトヲ得
《改正》平17法050
 前項ノ用務ニ就キタル者ニハ第28条ノ規定ヲ準用ス
 
第22条 天災事変ニ際シ刑事施設内ニ於テ避難ノ手段ナシト認ムルトキハ被収容者ヲ他所ニ護送ス可シ 若シ護送スルノ遑ナキトキハ一時之ヲ解放スルコトヲ得
《改正》平17法050
《改正》平17法050
 解放セラレタル者ハ刑事施設又ハ警察官署ニ出頭ス可シ 解放後避難ヲ必要トセザルニ至リタル後速ニ出頭セサルトキハ刑法第97条ニ依リ処断ス
《改正》平17法050
 
第23条 被収容者逃走シタルトキハ刑務官ハ逃走後48時間内ニ限リ之ヲ逮捕スルコトヲ得
《改正》平17法050
《改正》平17法050
 
《1項削除》平17法050
最初

第5章 作 業

 
第24条 刑事被告人作業ニ就カンコトヲ請フトキハ其選択スルモノニ就キ之ヲ許スコトヲ得
《追加》平17法050
 前項ノ作業ハ衛生、経済及ヒ被収容者ノ健康、技能、職業、将来ノ生計等ヲ斟酌シテ之ヲ課ス
《改正》平17法050
《改正》平17法050
 18歳未満ノ者ニ課ス可キ作業ニ付テハ前項ノ外特ニ教養ニ関スル事項ヲ斟酌ス
 
第25条 大祭祝日、1月1日2日及ヒ12月31日ニハ就業ヲ免ス
 父母ノ訃ニ接シタル者ハ3日間其就業ヲ免ス
 法務大臣ハ必要ト認ムルトキハ臨時就業ヲ免スルコトヲ得
《改正》平11法160
 炊事、洒掃、看護其他刑事施設ノ経理ニ関シ必要ナル作業ニ就ク者ニ付テハ就業ヲ免セサルコトヲ得
《改正》平17法050
 
第26条 削除
《削除》平17法050
 
第27条 作業ノ収入ハ総テ国庫ノ所得トス
 被収容者ニシテ作業ニ就クモノニハ法務省令ノ定ムル所ニ依リ作業賞与金ヲ給スルコトヲ得
《改正》平11法160
《改正》平17法050
 作業賞与金ハ行状、作業ノ成績等ヲ斟酌シテ其額ヲ定ム
 
第28条 被収容者就業ニ因リ創傷ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ之カ為メニ死亡シ又ハ業務ヲ営ミ難キニ至リタルトキハ情状ニ因リ手当金ヲ給スルコトヲ得
《改正》平17法050
 前項ノ手当金ハ釈放ノ際本人ニ之ヲ給シ死亡ノ場合ニ於テハ死亡者ノ父、母、配偶者又ハ子ニ之ヲ給ス
最初

第6章 教誨及ヒ教育

 
第29条 被収容者教誨ヲ請フトキハ之ヲ許スコトヲ得
《全改》平17法050
 
第30条 削除
《削除》平17法050
 
第31条 被収容者文書、図画ノ閲読ヲ請フトキハ之ヲ許ス
《改正》平17法050
 文書、図画ノ閲読ニ関スル制限ハ法務省令ヲ以テ之ヲ定ム
《改正》平11法160
最初

第7章 給 養

 
第32条 監置ニ処セラレタル者ニハ一定ノ衣類臥具ヲ著用セシム 自衣ノ著用ヲ許スコトヲ得
《改正》平17法050
 
第33条 刑事被告人ノ衣類臥具ハ自弁トシ其自弁スルコト能ハサル者ニハ之ヲ貸与ス
《改正》平17法050
 自弁ノ衣類臥具ニ関スル制限ハ法務省令ヲ以テ之ヲ定ム
《改正》平11法160
 
第34条 被収容者ニハ其体質、健康、年齢、作業等ヲ斟酌シテ必要ナル糧食及ヒ飲料ヲ給ス
《改正》平17法050
 
第35条 刑事被告人ニハ糧食ノ自弁ヲ許スコトヲ得
最初

第8章 衛生及ヒ医療

 
第36条 被収容者ノ頭髪鬚髯ハ之ヲ翦剃セシムルコトヲ得 但衛生上特ニ必要アリト認ムル場合ヲ除ク外其意思ニ反シテ之ヲ翦剃セシムルコトヲ得ス
《改正》平17法050
《改正》平17法050
 
第37条 被収容者ハ其拘禁セラルル居室ノ清潔ヲ保ツニ必要ナル用務ニ服ス可シ
《改正》平17法050
《改正》平17法050
 
第38条 被収容者ニハ其健康ヲ保ツニ必要ナル運動ヲ為サシム
《改正》平17法050
 
第39条 被収容者ニハ感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律ニ定ムル感染症ノ予防ニ必要ト認ムル医術ヲ行フコトヲ得
《改正》平10法114
《改正》平17法050
 
第40条 被収容者疾病ニ罹リタルトキハ医師ヲシテ治療セシメ必要アルトキハ之ヲ病室ニ収容ス
《改正》平17法050
《改正》平17法050
 
第41条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律ニ定ムル感染症指定医療機関ヘノ入院ヲ要スル類型ノ感染症ニ罹リタル者ハ厳ニ之ヲ離隔シ健康者及ヒ他ノ病者ニ接近セシムルコトヲ得ス
《改正》平10法114
《改正》平17法050
 
第42条 病者医師ヲ指定シ自費ヲ以テ治療ヲ補助セシメンコトヲ請フトキハ情状ニ因リ之ヲ許スコトヲ得
 
第43条 精神病、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律ニ定ムル感染症其他ノ疾病ニ罹リ刑事施設ニ在テ適当ノ治療ヲ施スコト能ハスト認ムル病者ハ情状ニ因リ仮ニ之ヲ病院ニ移送スルコトヲ得
《改正》平10法114
《改正》平17法050
 
《1項削除》平17法050
 
第44条 妊婦、産婦、老衰者及ヒ不具者ハ之ヲ病者ニ準スルコトヲ得
最初

第9章 接見及ヒ信書

 
第45条 被収容者ニ接見センコトヲ請ウ者アルトキハ之ヲ許ス
《改正》平17法050
 監置ニ処セラレタル者ニハ其親族ニ非サル者ト接見ヲ為サシムルコトヲ得ス 但特ニ必要アリト認ムル場合ハ此限ニ在ラス
《改正》平17法050
 
第46条 被収容者ニハ信書ヲ発シ又ハ之ヲ受クルコトヲ許ス
《改正》平17法050
 監置ニ処セラレタル者ニハ其親族ニ非サル者ト信書ノ発受ヲ為サシムルコトヲ得ス 但特ニ必要アリト認ムル場合ハ此限ニ在ラス
《改正》平17法050
 
第47条 監置ニ処セラレタル者ニ係ル信書ニシテ不適当ト認ムルモノハ其発受ヲ許サス
《改正》平17法050
 前項ニ依リ発受ヲ許ササル信書ハ2年ヲ経過シタル後之ヲ廃棄スルコトヲ得
 
第48条 裁判所其他ノ公務所ヨリ被収容者ニ宛テタル文書ハ披閲シテ之ヲ本人ニ交付ス
《改正》平17法050
 
第49条 被収容者ニ交付シタル信書及ヒ前条ノ文書ハ本人閲読ノ後之ヲ領置ス
《改正》平17法050
 
第50条 接見ノ立会、信書ノ検閲其他接見及ヒ信書ニ関スル制限ハ法務省令ヲ以テ之ヲ定ム
《改正》平11法160
最初

第10章 領 置

 
第51条 被収容者ノ携有スル物ハ点検シテ之ヲ領置ス
《改正》平17法050
 保存ノ価値ナク又ハ保有ニ不適当ト認ムル物ハ其領置ヲ為サス又ハ之ヲ解クコトヲ得
 領置ヲ為サス又ハ之ヲ解キタル物ニ付キ被収容者相当ノ処分ヲ為ササルトキハ之ヲ廃棄スルコトヲ得
《改正》平17法050
 
第52条 被収容者領置物ヲ以テ其父、母、配偶者又ハ子ノ扶助其他正当ノ用途ニ充テンコトヲ請フトキハ情状ニ因リ之ヲ許スコトヲ得
《改正》平17法050
 
第53条 被収容者ニ差入ヲ為サンコトヲ請フ者アルトキハ法務省令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ許スコトヲ得
《改正》平11法160
《改正》平17法050
 被収容者ニ宛テ送致シ来リタル物ニシテ其差出人ノ氏名若クハ居所不明ナルトキ、其差入ヲ許ス可カラスト認ムルトキ又ハ被収容者ニ於テ其受領ヲ拒ミタルトキハ之ヲ没入又ハ廃棄スルコトヲ得
《改正》平17法050
 
第54条 被収容者ノ私ニ所持スル物ハ之ヲ没入又ハ廃棄スルコトヲ得
《改正》平17法050
 
第55条 領置物ハ釈放ノ際之ヲ交付ス
 
第56条 死亡者ノ遺留物ハ請求ニ因リ相続人又ハ親族ニ之ヲ交付ス
 
第57条 死亡者ノ遺留物ハ死亡ノ日ヨリ1年内ニ前条ニ掲ケタル者ノ請求ナキトキハ国庫ニ帰属ス
 逃走者ノ遺留物ニシテ逃走ノ日ヨリ1年内ニ居所分明セサルトキ亦同シ
最初

第11章 懲 罰

 
《章名改正》平17法050
 
第58条 削除
《削除》平17法050
 
第59条 被収容者紀律ニ違ヒタルトキハ懲罰ニ処ス
《改正》平17法050
 
第60条 懲罰ハ左ノ如シ
1.叱責
2.文書、図画閲読ノ3月以内ノ禁止
3.請願作業ノ10日以内ノ停止
4.自弁ニ係ル衣類臥具著用ノ15日以内ノ停止
5.糧食自弁ノ15日以内ノ停止
6.運動ノ5日以内ノ停止
7.作業賞与金計算高ノ一部又ハ全部減削
8.2月以内ノ軽屏禁
9.7日以内ノ重屏禁
《改正》平17法050
 屏禁ハ受罰者ヲ罰室内ニ昼夜屏居セシメ情状ニ因リ就業セシメサルコトヲ得 重屏禁ニ在テハ仍ホ罰室内ヲ暗クシ臥具ヲ禁ス
 第1項各号ノ懲罰ハ之ヲ併用スルコトヲ得
 
第61条 削除
《削除》平17法050
 
第62条 懲罰ニ処セラレタル者疾病其他特別ノ事由アルトキハ其懲罰ノ執行ヲ停止スルコトヲ得
 懲罰ニ処セラレタル者改悛ノ状著シキトキハ其懲罰ヲ免除スルコトヲ得
最初

第12章 釈 放

 
第63条 被収容者ノ釈放ハ恩赦又ハ職権アル者ノ命令ニ因リ関係文書ヲ査閲シテ其手続ヲ為ス可シ
《改正》平17法050
《改正》平17法050
 
第64条 恩赦ヲ受ケタル者ハ其特赦状、減刑状又ハ刑ノ執行ノ免除状ノ刑事施設ニ達シタル後24時間内ニ之フ釈放ス
《改正》平17法050
 
第65条 前条ノ場合ヲ除ク外命令ニ因リ釈放ヲ為ス可キ者ハ命令書ノ刑事施設ニ達シタル後10時間内ニ之ヲ釈放ス
《改正》平17法050
 
第66条乃至第68条 削除
《削除》平17法050
 
第69条 釈放セラル可キ者重キ疾病ニ罹リ刑事施設ニ於テ医療中ナルトキハ其請求ニ因リ仍ホ滞留セシムルコトヲ得
《改正》平17法050
 
第70条 釈放セラル可キ者帰住旅費又ハ相当ノ衣類ヲ有セサルトキハ旅費又ハ衣類ヲ給与スルコトヲ得
《改正》平17法050
最初

第13章 死 亡

 
第71条 死刑ノ執行ハ刑事施設内ノ刑場ニ於テ之ヲ為ス
《改正》平17法050
 大祭祝日、1月1日2日及ヒ12月31日ニハ死刑ヲ執行セス
 
第72条 死刑ヲ執行スルトキハ絞首ノ後死相ヲ検シ仍ホ5分時ヲ経ルニ非サレハ絞縄ヲ解クコトヲ得ス
 
第73条 被収容者死亡シタルトキハ之ヲ仮葬ス
《改正》平17法050
 死体ハ必要ト認ムルトキハ之ヲ火葬スルコトヲ得
 死体又ハ遺骨ハ仮葬後2年ヲ経テ之ヲ合葬スルコトヲ得
 
第74条 死亡者ノ親族故旧ニシテ死体又ハ遺骨ヲ請フ者アルトキハ何時ニテモ之ヲ交付スルコトヲ得 但合葬後ハ此限ニ在ラス
 
《1条削除》平17法050

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