第10条第21項中
「100分の15」を「100分の20」に改め、
同条第23項第1号中
「で政令で定めるもの」を削り、
同条第25項中
「同項及び」を「同項、第2項及び」に改め、
同条第26項中
「同項及び」を「同項、第2項及び」に、
「外」を「ほか」に改める。
第11条の2中
「どうか」の下に「、剰余金の処分の方法が適当であるかどうか」を加える。
第30条第10項中
「この項」の下に「及び次条第2項」を加え、
同条の次に次の1条を加える。
第30条の2 組合は、定款の定めるところにより、役員として、理事及び監事のほか、経営管理委員を置くことができる。
2 経営管理委員の定数は5人以上とし、そのすべてが組合員でなければならない。
3 経営管理委員を置く組合の理事の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、3人以上とする。
4 前項の組合の理事は、前条第3項及び第9項の規定にかかわらず、経営管理委員会が選任する。
5 前条第10項の規定は、第3項の組合には、適用しない。
第31条の次に次の1条を加える。
第31条の2 第30条の2第3項の組合の理事は、他の組合若しくは法人の常務に従事し、又は事業を営んではならない。
2 経営管理委員は、理事、監事又は組合の使用人と兼ねてはならない。
第32条中
「理事会は、」の下に「(第30条の2第3項の組合にあっては、経営管理委員会が決定するところに従い、)」を加え、
同条の次に次の1条を加える。
第32条の2 経営管理委員会は、この法律で別に定めるもののほか、組合の業務の基本方針の決定、重要な財産の取得及び処分その他の定款で定める組合の業務執行に関する重要事項を決定する。
2 経営管理委員会は、理事をその会議に出席させて、必要な説明を求めることができる。
3 理事会は、必要があるときは、経営管理委員会を招集することができる。
4 前項の規定による招集については、商法第259条ノ2の規定を準用する。
5 経営管理委員会は、理事が次条第1項の規定に違反した場合には、当該理事の解任を総会に請求することができる。
6 経営管理委員会は、総会の日から7日前までに、前項の規定による請求に係る理事に解任の理由を記載した書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
7 第5項の規定による請求につき同項の総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る理事は、その時にその職を失う。
第33条第1項中
「及び総会」を「並びに総会及び経営管理委員会」に改め、
同条第3項後段を削り、
同項の次に次の1項を加える。
理事が第36条第1項の書類に記載すべき重要な事項につき虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告をしたときも、前項と同様とする。ただし、理事がその記載、登記又は公告をしたことについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
第34条中
「理事会」の下に「(第30条の2第3項の組合にあつては、経営管理委員会)」を加える。
第35条第2項中
「及び理事会」を「、理事会及び経営管理委員会」に改め、
同条第4項中
「債権者は、」の下に「いつでも、理事に対し」を加え、
「に掲げる書類」を「の書類」に改め、
「閲覧」の下に「又は謄写」を加え、
同項に後段として次のように加える。
この場合においては、理事は、正当な理由がないのに拒んではならない。
第38条第1項中
「役員」の下に「(第30条の2第3項の組合にあつては、理事を除く。)」を加え、
同条第2項中
「前項」を「前2項」に改め、
「理事の全員」の下に「、経営管理委員の全員」を、
「改選」の下に「又は解任」を加え、
同条第3項中
「第1項」の下に「又は第2項」を、
「改選」の下に「又は解任」を、
「理事」の下に「(第30条の2第3項の組合にあつては、経営管理委員。以下この条において同じ。)」を加え、
同条第4項中
「第1項」の下に「又は第2項」を加え、
「第43条の4」を「第43条の4第1項」に改め、
同条第5項中
「第3項」を「第4項」に改め、
同条第6項中
「第1項」の下に「又は第2項」を加え、
「第4項」を「第5項」に改め、
同条第1項の次に次の1項を加える。
第30条の2第3項の組合にあつては、組合員(准組合員を除く。)は、総組合員(准組合員を除く。)の5分の1以上の連署をもつて、その代表者から理事の解任を請求することができる。
第39条を次のように改める。
第39条 理事、経営管理委員及び監事については、商法第254条第3項、第256条第3項、第258条第1項及び第267条から第268条ノ3までの規定を、理事及び経営管理委員については、同法第269条の規定を準用する。
2 理事については、民法第55条並びに商法第261条、第262条及び第272条の規定を、経営管理委員については、第33条第1項から第3項まで及び第5項並びに第34条の規定を、監事については、第33条並びに同法第274条、第274条ノ2、第275条から第275条ノ4まで及び第278条から第279条ノ2までの規定を準用する。この場合において、第33条第4項中「第36条第1項の書類に記載すべき重要な事項につき虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告」とあるのは「監査報告書に記載すべき重要な事項につき虚偽の記載」と、「記載、登記又は公告」とあるのは「記載」と、民法第55条中「総会」とあるのは「総会若クハ経営管理委員会」と、商法第261条第3項中「第258条」とあるのは「第258条第1項」と、同法第274条第1項中「取締役」とあるのは「理事及経営管理委員」と、同条第2項中「取締役」とあるのは「理事、経営管理委員」と、同法第274条ノ2中「取締役」とあるのは「理事又ハ経営管理委員」と、同法第275条中「取締役」とあるのは「理事又ハ経営管理委員」と、同法第275条ノ2中「取締役」とあるのは「理事」と、同法第275条ノ4中「取締役」とあるのは「理事若ハ経営管理委員」と、「第267条第1項」とあるのは「農業協同組合法第39条第1項ニ於テ監事ニ付テ準用スル第267条第1項」と、同法第278条中「取締役」とあるのは「理事又ハ経営管理委員」と読み替えるものとする。
3 理事会及び経営管理委員会については、商法第259条から第259条ノ3まで、第260条ノ2、第260条ノ3並びに第260条ノ4第1項及び第2項の規定を準用する。この場合において、経営管理委員会について準用する場合には、同法第260条ノ3第2項中「取締役」とあるのは、「理事又ハ経営管理委員」と読み替えるものとする。
第40条第1項中
「又は役員」の下に「(第30条の2第3項の組合にあつては、理事を除く。以下この項において同じ。)」を加え、
「選挙し、又は」を「選挙し、若しくは」に改める。
第42条中
「理事」の下に「、経営管理委員」を加える。
第43条の3第2項中
「理事会に」を「理事会(第30条の2第3項の組合にあつては、経営管理委員会。以下この項において同じ。)に」に改める。
第43条の4中
「理事の」を「理事(第30条の2第3項の組合にあつては、経営管理委員。以下この項において同じ。)の」に改め、
同条に次の1項を加える。
第30条の2第3項の組合にあつては、経営管理委員及び監事の職務を行う者がないときは、理事は、総会を招集しなければならない。
第47条中
「第231条」の下に「、第237条ノ3」を加え、
後段を次のように改める。
この場合において、民法第64条中「第62条」とあるのは「農業協同組合法第43条の5第3項」と、商法第231条中「取締役会」とあるのは「理事会(農業協同組合法第30条の2第3項ノ組合ニ在リテハ経営管理委員会)」と、同法第237条ノ3中「取締役」とあるのは「理事、経営管理委員」と、同法第243条中「第232条」とあるのは「農業協同組合法第43条の5第3項」と、同法第244条第2項中「取締役」とあるのは「理事及経営管理委員」と、同法第247条第1項及び第249条第1項(同法第252条において準用する場合を含む。)中「取締役」とあるのは「理事、経営管理委員」と読み替えるものとする。
第48条第7項中
「第16条第2項、」を削る。
第49条第1項中
「作らなければならない」を「作成し、かつ、組合の債権者の閲覧に供するため、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない」に改める。
第50条第3項に後段として次のように加える。
この場合において、同条第2項中「取締役」とあるのは、「理事、経営管理委員」と読み替えるものとする。
第51条第1項中
「10分の1」の下に「(第10条第1項第2号の事業を行う組合にあつては、5分の1)」を加え、
同条第2項中
「2分の1」の下に「(第10条第1項第2号の事業を行う組合にあつては、出資総額)」を加える。
第54条に次の2項を加える。
全国の区域を地区とする農業協同組合連合会(次項において「全国連合会」という。)は、その会員たる農業協同組合連合会と合併したときは、前項の規定にかかわらず、当該会員の持分を取得することができる。
全国連合会が前項の規定によりその会員の持分を取得したときは、速やかに、これを処分しなければならない。
第57条第1項中
「理事」の下に「若しくは経営管理委員」を加え、
「当る」を「当たる」に、
「定款作成委員」を「「定款作成委員」」に、
「且つ」を「かつ」に改める。
第58条第7項中
「商法」の下に「第237条ノ3、」を、
「この場合において」の下に「、同法第237条ノ3中「取締役及監査役」とあるのは「発起人及定款作成委員」と」を、
「発起人」と」の下に「、同法第247条第1項及び第249条第1項(同法第252条において準用する場合を含む。)中「取締役」とあるのは「理事、経営管理委員」と」を加える。
第63条の2に後段として次のように加える。
この場合において、同条第2項中「取締役」とあるのは、「理事、経営管理委員」と読み替えるものとする。
第66条第1項中
「因つて」を「よつて」に、
「適任」を「選任」に、
「役員を」を「役員(合併によつて設立する組合が第30条の2第3項の組合であるときは、理事を除く。)を」に改め、
同条に次の1項を加える。
第1項の規定による経営管理委員の選任については、第30条の2第2項の規定を準用する。
第69条に後段として次のように加える。
この場合において、商法第415条中「取締役」とあるのは、「理事、経営管理委員」と読み替えるものとする。
第71条第2項中
「第72条の2」を「第72条の2の2」に改める。
第72条第2項中
「前項」を「第1項」に改め、
同条第1項の次に次の1項を加える。
第30条の2第3項の組合の清算人は、前項の承認を求める場合には、あらかじめ、非出資組合にあつては財産目録及び財産処分の方法、出資組合にあつては財産目録、貸借対照表及び財産処分の方法について経営管理委員会の承認を受けなければならない。
第72条の2中
「、第426条並びに第427条」を「並びに第426条」に、
「第32条から」を「第31条の2第2項、第32条、第32条の2第3項及び第4項、第33条から」に、
「及び第43条の4」を「並びに第43条の4」に、
「除ク。」を「除ク」に改める。
第2章中
第72条の2を第72条の2の2とし、
第72条の次に次の1条を加える。
第72条の2 清算人は、清算事務を終了した後遅滞なく、決算報告書を作成し、これを総会に提出してその承認を求めなければならない。
2 第30条の2第3項の組合の清算人は、前項の承認を求める場合には、あらかじめ、決算報告書について経営管理委員会の承認を受けなければならない。
3 第1項の承認については、商法第427条第2項の規定を準用する。
第72条の18第1項及び第2項中
「第73条第4項」を「次条第4項」に改める。
第73条第2項中
「第33条第1項から第3項まで」を「第33条第1項から第4項まで」に、
「第54条」を「第54条第1項」に、
「及び理事会」を「、理事会及び経営管理委員会」に改め、
「総会」と」の下に「、第51条第1項中「10分の1(第10条第1項第2号の事業を行う組合にあつては、5分の1)」とあるのは「10分の1」と、同条第2項中「2分の1(第10条第1項第2号の事業を行う組合にあつては、出資総額)」とあるのは「2分の1」と」を加え、
同条第4項中
「組合員」と」の下に「、「役員(合併によつて設立する組合が第30条の2第3項の組合であるときは、理事を除く。)」とあるのは「役員」と」を加える。
第73条の12第4項中
「左に」を「次に」に改め、
同項第3号を次のように改める。
第73条の20中
「第3項まで」を「第4項まで」に、
「第43条の4」を「第43条の4第1項」に、
「及び理事会」を「、理事会及び経営管理委員会」に、
「第43条の4中「理事」とあるのは「会長、副会長及び理事」」を「第43条の3第2項中「理事会(第30条の2第3項の組合にあつては、経営管理委員会。以下この項において同じ。)」とあるのは「会長」と、「理事会は」とあるのは「会長は」と、第43条の4第1項中「理事(第30条の2第3項の組合にあつては、経営管理委員会。以下この項において同じ。)」とあるのは「会長、副会長及び理事」と、「理事が」とあるのは「会長、副会長及び理事が」」に改める。
第73条の22第4項中
「理事」の下に「又は経営管理委員」を加える。
第73条の23第2項中
「左に」を「次に」に改め、
同項第3号中
「理事」の下に「又は経営管理委員」を加え、
同条第4項中
「前条第4項」を「同条第4項」に改める。
第73条の24第1項中
「前条第2項第2号」を「同項第2号」に改め、
同条第2項中
「選任による代議員」を「「選任による代議員」」に改め、
「理事」の下に「若しくは経営管理委員」を加え、
「こえる」を「超える」に改める。
第73条の25第3項中
「理事)」を「理事又は経営管理委員)」に、
「理事又は」を「理事若しくは経営管理委員又は」に改める。
第89条中
「第72条の2、第73条第4項又は」を「第72条の2第1項又は第73条第4項若しくは」に改める。
第93条第2項中
「主務大臣は、第10条第1項第2号の事業を行う農業協同組合連合会」を「行政庁は、組合」に、
「又は信用事業規程」を「、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程又は農業経営規程」に、
「当該農業協同組合連合会」を「当該組合」に改め、
同条第3項及び第4項中
「農業協同組合連合会」を「組合」に改める。
第94条第5項中
「主務大臣」を「行政庁」に、
「第10条第1項第2号の事業を行う農業協同組合連合会」を「組合」に、
「当該農業協同組合連合会」を「当該組合」に改める。
第98条第1項中
「行政庁」を「「行政庁」」に、
「第10条第21項の規定により都道府県知事が指定した農業協同組合」を「第10条第1項第2号の事業を行う組合」に改める。
第100条第2項中
「第10条第1項第2号の事業を行う農業協同組合連合会」を「組合」に改める。
第101条第5号中
「第38条第5項」を「第32条の2第6項、第38条第6項」に改め、
同号の次に次の1号を加える。
5の2.第31条の2第1項又は第2項(第72条の2の2において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第101条第7号の2中
「第39条」を「第39条第2項」に改め、
同条第7号の3中
「第39条若しくは第72条の2」を「第39条第3項若しくは第72条の2の2」に、
「又は第72条の2、」を「、第72条の2第1項又は」に改め、
同条第8号中
「第43条の4」を「第43条の4第1項」に、
「第38条第4項」を「第38条第5項、第72条の2の2」に改め、
「含む。)」の下に「、第43条の4第2項(第72条の2の2において準用する場合を含む。)」を加え、
同号の次に次の1号を加える。
8の2.第47条又は第58条第7項において準用する商法第237条ノ3の規定に違反して正当な理由がないのに説明をしなかつたとき。
第101条第11号中
「第54条」を「第54条第1項」に改め、
同条第13号から第17号までの規定中
「第72条の2」を「第72条の2の2」に改める。