農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律
平成8・12・26・法律118号
改正平成9・6・6・法律 72号−−
改正平成9・6・20・法律102号−−
改正平成10・10・16・法律131号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・5・31・法律 94号−−
改正平成13・6・29・法律 94号−−
改正平成13・11・28・法律129号−−
改正平成14・6・19・法律 75号−−
改正平成16・12・3・法律154号−−
改正平成17・7・26・法律 87号==
改正平成17・11・2・法律106号−−
改正平成18・6・2・法律 50号(未)(施行=平20年12月1日)
改正平成18・12・15・法律109号−−(施行=平19年9月30日)
改正平成19・6・8・法律 78号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成20・6・13・法律 65号(未)(施行=6月内)
第1条 この法律は、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編並びに特定農水産業協同組合等の信用事業の強化を図るために必要な措置を講ずることにより、農業者及び水産業者の協同組織を基盤とする系統団体による金融業務の効率化及び健全な運営の確保を図り、もって国民経済の発展に資することを目的とする。
第2条 この法律において「特定農水産業協同組合等」とは、次に掲げる者をいう。
1.特定農業協同組合(農林中央金庫の会員である農業協同組合であって、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行うものをいう。以下同じ。)
2.信用農業協同組合連合会(農林中央金庫の会員である農業協同組合連合会であって、農業協同組合法
第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行うものをいう。以下同じ。)
3.特定漁業協同組合(農林中央金庫の会員である漁業協同組合であって、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)
第11条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行うものをいう。以下同じ。)
4.信用漁業協同組合連合会(農林中央金庫の会員である漁業協同組合連合会であって、水産業協同組合法
第87条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行うものをいう。以下同じ。)
5.特定水産加工業協同組合(農林中央金庫の会員である水産加工業協同組合であって、水産業協同組合法
第93条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行うものをいう。以下同じ。)
6.信用水産加工業協同組合連合会(農林中央金庫の会員である水産加工業協同組合連合会であって、水産業協同組合法
第97条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行うものをいう。以下同じ。)
2 この法律において「信用農水産業協同組合連合会」とは、信用農業協同組合連合会、信用漁業協同組合連合会及び信用水産加工業協同組合連合会をいう。
3 この法律において「信用事業」とは、特定農水産業協同組合等が行う次に掲げる事業をいう。
1.農業協同組合法第10条第1項第2号及び第3号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第6項から第9項までの事業
2.水産業協同組合法第11条第1項第3号及び第4号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第3項から第5項までの事業
3.水産業協同組合法第87条第1項第3号及び第4号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第4項から第6項までの事業
4.水産業協同組合法第93条第1項第1号及び第2号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第2項から第4項までの事業
5.水産業協同組合法第97条第1項第1号及び第2号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第3項から第5項までの事業
4 この法律において「事業譲渡」とは、次に掲げるものをいう。
1.特定農業協同組合等(特定農業協同組合及び信用農業協同組合連合会をいう。以下同じ。)がその信用事業の全部又は一部を農林中央金庫に譲り渡し、当該信用事業の全部又は一部を農林中央金庫が譲り受けること。
2.特定農業協同組合がその信用事業の全部又は一部を他の特定農業協同組合等に譲り渡し、当該信用事業の全部又は一部を当該特定農業協同組合等が譲り受けること。
3.信用農業協同組合連合会がその信用事業の全部又は一部を他の信用農業協同組合連合会に譲り渡し、当該信用事業の全部又は一部を当該信用農業協同組合連合会が譲り受けること。
4.特定漁業協同組合等(特定漁業協同組合、信用漁業協同組合連合会、特定水産加工業協同組合及び信用水産加工業協同組合連合会をいう。以下同じ。)がその信用事業の全部又は一部を農林中央金庫に譲り渡し、当該信用事業の全部又は一部を農林中央金庫が譲り受けること。
5.特定漁業協同組合又は特定水産加工業協同組合がその信用事業の全部又は一部を他の特定漁業協同組合等に譲り渡し、当該信用事業の全部又は一部を当該特定漁業協同組合等が譲り受けること。
6.信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会がその信用事業の全部又は一部を他の信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会に譲り渡し、当該信用事業の全部又は一部を当該信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会が譲り受けること。
第3条 農林中央金庫は、農林中央金庫法(平成13年法律第93号)
第55条の規定にかかわらず、経営管理委員会の承認を受けて、特定農水産業協同組合等に対し、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による合併及び事業譲渡(以下「信用事業の再編」という。)並びに特定農水産業協同組合等の信用事業の強化(以下単に「信用事業の強化」という。)を図るために必要な指導を行うことができる。
第4条 農林中央金庫は、前条に規定する業務を行おうとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる信用事業の区分ごとに、当該業務に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
1.第2条第3項第1号に掲げる信用事業
2.第2条第3項第2号から第5号までに掲げる信用事業
2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1.信用事業の再編及び信用事業の強化の基本的方向
2.信用事業の再編のために必要とされる合併及び事業譲渡に関する事項
3.信用事業の合理化その他の信用事業の強化を図るために特定農水産業協同組合等が行う主務省令で定める措置(
第33条第1号において「信用事業強化措置」という。)に関する事項
4.その他信用事業の再編及び信用事業の強化に関し必要な事項
3 農林中央金庫は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、総会の承認を受けなければならない。この場合には、出席した会員の議決権の過半数による議決を必要とする。
4 農林中央金庫は、前項の承認の決議を総代会で行うことができる。この場合には、出席した総代の議決権の過半数による議決を必要とする。
5 前2項の規定により総会又は総代会の承認を受けようとするときは、あらかじめ、基本方針について経営管理委員会の承認を受けなければならない。
6 農林中央金庫は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に届け出なければならない。
7 主務大臣は、前項の規定による届出に係る基本方針が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、農林中央金庫に対し、相当の期限を定め、その基本方針を変更すべきことを命ずることができる。
1.その内容が信用事業の再編及び信用事業の強化に資するものであること。
2.その内容が不当に差別的でないこと。
3.その内容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。
第5条 農林中央金庫は、
第3条の規定による指導を行うため必要があるときは、特定農水産業協同組合等に対し、その業務又は会計の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
第6条 農林中央金庫は、
第3条の規定による指導を行うため必要があるときは、官庁、公共団体、農業協同組合中央会、信用農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
第7条 前条の規定により農林中央金庫から協力を求められた農業協同組合中央会、漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合連合会は、農業協同組合法
第101条の3又は水産業協同組合法第130条第4項の規定にかかわらず、特定農水産業協同組合等について行った農業協同組合法
第73条の22第1項第2号又は水産業協同組合法第87条第1項第10号若しくは第8項若しくは第97条第1項第7号の監査の結果を記載した書類その他の監査に関する資料を農林中央金庫に対し提出し、又はその職員に閲覧させることができる。
第8条 農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会は、合併を行うことができる。この場合において、合併後存続する法人は、農林中央金庫とする。
第9条 農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会は、合併を行うには、それぞれ総会の承認を受けて、合併契約を締結しなければならない。
2 農林中央金庫における前項の承認の決議(以下「合併決議」という。)については、総会員の半数以上が出席し、その議決権の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
3 農林中央金庫は、合併決議を総代会で行うことができる。この場合には、総代の半数以上が出席し、その議決権の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
4 信用農業協同組合連合会における合併決議については農業協同組合法第46条の規定を、信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会における合併決議については水産業協同組合法第92条第3項又は第100条第3項において準用する同法第50条の規定を準用する。
第9条の2 信用農水産業協同組合連合会の総会員(農業協同組合法
第12条第2項第2号又は第3号の規定による会員、水産業協同組合法
第89条第1項に規定する准会員及び同法
第98条の2第1項に規定する准会員を除く。)の数が農林中央金庫の総会員の数の5分の1を超えない場合であって、かつ、信用農水産業協同組合連合会の最終の貸借対照表により現存する総資産額が農林中央金庫の最終の貸借対照表により現存する総資産額の5分の1を超えない場合における農林中央金庫の合併については、前条第1項の規定にかかわらず、同項の総会の承認を要しない。この場合においては、経営管理委員会の承認を受けなければならない。
2 前項の規定により総会の承認を経ないで合併を行う農林中央金庫は、合併契約にその旨を定めなければならない。
3 農林中央金庫が第1項の規定により総会の承認を経ないで合併を行う場合においては、農林中央金庫は、合併契約を締結した日から2週間以内に、合併を行う信用農水産業協同組合連合会の名称及び住所、合併を行う時期並びに同項の規定により総会の承認を経ないで合併を行う旨を公告し、又は会員に通知しなければならない。
4 農林中央金庫の総会員の6分の1以上の会員が前項の規定による公告又は通知の日から2週間以内に農林中央金庫に対し書面をもって合併に反対の意思の通知を行ったときは、第1項の規定により総会の承認を経ないで合併を行うことはできない。
第10条 農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会が合併決議を行う場合には、第9条第1項の総会(同条第3項の総代会を含む。以下「合併総会」という。)の招集は、合併総会の日の2週間前までに、会議の目的たる事項のほか、合併契約の要領を示してしなければならない。
第11条 農林中央金庫は、総代会において合併決議をしたときは、当該決議の日から10日以内に、会員に当該決議の内容を通知しなければならない。
2 会員が総会員の5分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を経営管理委員に提出して、総会の招集を請求したときは、経営管理委員会は、その請求のあった日から3週間以内に総会を招集すべきことを決しなければならない。この場合において、書面の提出は、前項の通知に係る事項についての総代会の合併決議の日から1月以内にしなければならない。
3 前項の場合において、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう。次条第2項第2号を除き、以下同じ。)により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該会員は、当該書面を提出したものとみなす。
4 前項前段の電磁的方法(主務省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、経営管理委員の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該経営管理委員に到達したものとみなす。
5 第2項の請求の日から2週間以内に経営管理委員が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。
6 第1項の通知に係る事項についての第2項又は前項の総会の承認の決議については、
第9条第2項の規定を準用する。
7 第2項又は第5項の総会において第1項の通知に係る事項を承認しなかった場合には、当該事項についての総代会の合併決議は、その効力を失う。
第12条 農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会は、合併決議の日(
第9条の2第1項の規定により総会の承認を経ないで合併を行う農林中央金庫にあっては、経営管理委員会の承認の決議の日)から2週間以内に貸借対照表を作成するとともに、当該期間内に、債権者に対して、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、農林債の債権者、預金者又は貯金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第3号の期間は、1月を下ってはならない。
1.合併を行う旨
2.農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会の貸借対照表に関する事項として主務省令で定めるもの
3.債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
2 合併を行う農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会が、前項の公告を、官報のほか、定款に定めた次の各号のいずれかに掲げる公告の方法によりするときは、同項の規定にかかわらず、当該農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会による各別の催告は、することを要しない。
1.時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
2.電子公告(公告の方法のうち、電磁的方法(会社法(平成17年法律第86号)
第2条第34号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって同号に規定するものをとる方法をいう。)
3 債権者が第1項第3号の期間内に異議を述べなかったときは、合併を承認したものとみなす。
4 債権者が第1項第3号の期間内に異議を述べたときは、農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会は、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第12条の2 次の各号に掲げる農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会の理事は、当該各号に定める期間、合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を主たる事務所に備えて置かなければならない。
1.農林中央金庫 合併総会の日(
第9条の2第1項の規定により総会の承認を経ないで合併を行う場合にあっては、経営管理委員会の承認の決議の日)の2週間前の日から合併の登記の日後6月を経過する日まで
2.信用農水産業協同組合連合会 合併総会の日の2週間前の日から合併の登記の日まで
2 農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会の会員及び債権者は、それぞれの業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
1.前項の書面の閲覧の請求
2.前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
3.前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4.前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって農林中央金庫若しくは信用農水産業協同組合連合会の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3 農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会の会員及び債権者は、前項第2号又は第4号に掲げる請求をするには、農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会の定めた費用を支払わなければならない。
第13条 農林中央金庫の会員で、合併総会に先立って農林中央金庫に対し書面をもって合併に反対の意思を通知したものは、合併決議の日から20日以内に書面をもって持分の払戻しを請求することにより、合併の日に農林中央金庫を脱退することができる。
2 農林中央金庫が
第9条の2第1項の規定により総会の承認を経ないで合併を行う場合にあっては、農林中央金庫の会員で、同条第3項の規定による公告又は通知の日から2週間以内に農林中央金庫に対し書面をもって合併に反対の意思を通知したものは、当該期間の満了の日から20日以内に書面をもって持分の払戻しを請求することにより、合併の日に農林中央金庫を脱退することができる。
3 農林中央金庫の会員は、前2項の規定により脱退したときは、定款で定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。
4 前項の持分は、合併の口における農林中央金庫の財産によってこれを定める。
第14条 信用農水産業協同組合連合会の会員で、合併総会に先立って当該信用農水産業協同組合連合会に対し書面をもって合併に反対の意思を通知したもの(第3項の規定に該当するものを除く。)は、合併決議の日から20日以内に書面をもって持分の払戻しを請求することにより、合併の日に当該信用農水産業協同組合連合会を脱退することができる。
2 農業協同組合法
第23条の規定は前項の規定により信用農業協同組合連合会を脱退する場合について、水産業協同組合法第92条第2項又は第100条第2項において準用する同法第28条の規定は前項の規定により信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会を脱退する場合について準用する。この場合には、合併の日を農業協同組合法第23条第2項又は水産業協同組合法第92条第2項若しくは第100条第2項において準用する同法第28条第2項に規定する脱退した事業年度末とみなす。
3 信用農水産業協同組合連合会の会員で、農林中央金庫の会員となる資格を有しないものは、合併の日に当該信用農水産業協同組合連合会を脱退したものとみなして、農業協同組合法
第23条又は水産業協同組合法第92条第2項若しくは第100条第2項において準用する同法第28条の規定を適用する。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
第15条 農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会との合併は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 主務大臣は、前項の認可をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
1.合併が農業者又は水産業者の協同組織を基盤とする系統団体による金融業務の効率化及び健全な発展に資するものであること。
2.合併を行う信用農水産業協同組合連合会の地区内における農業者、水産業者その他の信用事業の利用者の利便に支障を生じないこと。
3.合併後の農林中央金庫の経営の健全性が確保されること。
3 主務大臣は、その必要の限度において、第1項の認可に条件を付することができる。
4 内閣総理大臣は、第1項の認可をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。
第16条 農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会とが合併を行うときは、農林中央金庫については変更の登記を、当該信用農水産業協同組合連合会については解散の登記をしなければならない。
2 前項の登記の申請書に添付すべき書類については、政令で別段の定めをすることができる。
第17条 農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会との合併は、農林中央金庫が、その主たる事務所の所在地において、合併による変更の登記をすることによってその効力を生ずる。
2 農林中央金庫は、合併する信用農水産業協同組合連合会の権利義務を承継する。
第18条 農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会は、
第15条第1項の認可を受けて合併を行ったときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2 農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会が
第15条第1項の認可を受けた日から6月以内に、その認可を受けた合併を行わないときは、その認可は、効力を失う。ただし、やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第18条の2 農林中央金庫の理事は、合併の登記の日後遅滞なく、合併により農林中央金庫が承継した信用農水産業協同組合連合会の権利義務その他の合併に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
2 理事は、合併の登記の日から6月間、前項の書面又は電磁的記録を主たる事務所に備えて置かなければならない。
3 農林中央金庫の会員及び債権者は、農林中央金庫の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
1.第1項の書面の閲覧の請求
2.第1項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
3.第1項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4.第1項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって農林中央金庫の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
4 農林中央金庫の会員及び債権者は、前項第2号又は第4号に掲げる請求をするには、農林中央金庫の定めた費用を支払わなければならない。
第19条 信用農水産業協同組合連合会と合併した農林中央金庫は、農林中央金庫法第54条第3項の規定にかかわらず、合併の日において当該信用農水産業協同組合連合会の会員であった者に対し、同項の規定による農林水産大臣及び内閣総理大臣の認可を受けないで、貸付け又は手形の割引を行うことができる。
2 前項に規定するもののほか、農林中央金庫は、農林中央金庫法その他の農林中央金庫の業務に関する法令により行うことができない業務に属する契約又は制限されている契約に係る権利義務を合併により承継した場合には、これらの契約のうち、期限の定めのあるものについては期限満了まで、期限の定めのないものについては承継の日から1年以内の期間に限り、これらの契約に関する業務を継続することができる。
3 第1項の信用農水産業協同組合連合会が信託業務を営んでいる場合には、前項の規定は、当該信託業務については、適用しない。
4 農林中央金庫は、第2項に規定する契約に関する業務の利用者の利便等に照らし特別の事情がある場合において、合併の日における当該契約の総額を超えない範囲内において、かつ、期間を定めて当該業務を整理することを内容とする計画を作成し、当該計画につき主務大臣の承認を受けたときは、当該計画に従い、同項の期限が満了した契約を更新して、又は同項の期間を超えて、当該業務を継続することができる。
第20条 農林中央金庫は、信用農水産業協同組合連合会と合併したときは、農林中央金庫法第79条の規定にかかわらず、当該信用農水産業協同組合連合会の農林中央金庫に対する持分を取得することができる。
2 農林中央金庫が前項の規定によってその持分を取得したときは、速やかに、これを処分しなければならない。
第21条 農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会とが合併を行った場合において、当該信用農水産業協同組合連合会から承継した財産の価額が、当該信用農水産業協同組合連合会から承継した債務の額及び当該信用農水産業協同組合連合会の会員に支払った金額並びに農林中央金庫の増加した資本金の額を超えるときは、その超える額については、政令で定める額を除くほか、農林中央金庫が農林中央金庫法
第76条の規定により積み立てるべき準備金として積み立てなければならない。
第22条 会社法
第828条第1項(第7号に係る部分に限る。)及び第2項(第7号に係る部分に限る。)、
第834条(第7号に係る部分に限る。)、
第835条第1項、
第836条から
第839条まで、
第843条(第1項第2号から第4号まで及び第2項ただし書を除く。)並びに
第846条の規定は農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会との合併の無効の訴えについて、同法
第868条第5項、
第870条(第15号に係る部分に限る。)、
第871条本文、
第872条(第4号に係る部分に限る。)、
第873条本文、
第875条及び
第876条の規定はこの条において準用する同法
第843条第4項の申立てについて準用する。この場合において、同法
第828条第2項第7号中「株主等若しくは社員等」とあるのは「会員、理事、経営管理委員、監事若しくは清算人」と、「株主等、社員等」とあるのは「会員、理事、経営管理委員、監事、清算人」と、同法
第836条第1項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 会社法
第937条第3項(第2号に係る部分に限る。)及び第4項の規定は、信用農水産業協同組合連合会に係る前項の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合の登記について準用する。
第23条 この法律に定めるものを除くほか、信用農水産業協同組合連合会の合併に関する事項については、農業協同組合法又は水産業協同組合法に定める合併の場合の例による。
第24条 特定農水産業協同組合等は、信用事業の全部を農林中央金庫に譲り渡すことができる。
2 農林中央金庫は、特定農水産業協同組合等から信用事業の全部を譲り受けることができる。
第25条 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等は、事業譲渡(第2条第4項第1号及び第4号に掲げるものに限る。以下この章において同じ。)のうち信用事業の全部の譲渡に係るもの(以下「全部事業譲渡」という。)を行うには、それぞれ総会の承認を受けて、全部事業譲渡契約を締結しなければならない。
2 前項の承認の決議については、
第9条第2項から第4項まで、
第10条及び
第11条の規定を準用する。この場合において、第9条第4項中「第92条第3項又は第100条第3項において準用する同法第50条」とあるのは、「第50条(同法第92条第3項、第96条第3項又は第100条第3項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
第26条 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等は、事業譲渡のうち信用事業の一部の譲渡に係るものを行うには、それぞれ総会の承認を受けて、一部事業譲渡契約を締結しなければならない。
2 農林中央金庫における前項の承認の決議(以下「一部事業譲渡決議」という。)については、第4条第3項後段及び第4項の規定を準用する。
《全改》平13法094
3 特定農業協同組合等における一部事業譲渡決議については農業協同組合法第45条第1項の規定を、特定漁業協同組合等における一部事業譲渡決議については水産業協同組合法第49条第1項(同法第92条第3項、第96条第3項又は第100条第3項において準用する場合を含む。)の規定を準用する。
4 一部事業譲渡決議については、
第10条の規定を準用する。
第26条の2 農林中央金庫が特定農水産業協同組合等から信用事業の全部又は一部の譲受けを行う場合において、その対価が農林中央金庫の純資産の額として主務省令で定める方法により算定される額の5分の1を超えないときは、
第25条第1項又は前条第1項の規定にかかわらず、農林中央金庫については
第25条第1項又は前条第1項の総会の承認を要しない。この場合においては、経営管理委員会の承認を受けなければならない。
2 前項の規定により事業譲渡を行う場合については、
第9条の2第2項から第4項までの規定を準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあり、及び同条第3項中「第1項」とあるのは「第26条の2第1項」と、同項中「信用農水産業協同組合連合会」とあるのは「特定農水産業協同組合等」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「第26条の2第1項」と読み替えるものとする。
第27条 第12条、第13条、第14条第1項及び第2項、第15条、第18条並びに第19条の規定は、事業譲渡について準用する。この場合において、第12条第1項、第2項及び第4項、第15条第1項及び第2項第2号、第18条並びに第19条第3項中「信用農水産業協同組合連合会」とあるのは「特定農水産業協同組合等」と、第12条第1項中「第9条の2第1項」とあるのは「第26条の2第1項」と、第13条第2項中「第9条の2第1項」とあるのは「第 26条の2第1項」と、「同条第3項」とあるのは「同条第2項において準用する第9条の2第3項」と、第14条第1項中「信用農水産業協同組合連合会の会員」とあるのは「特定農水産業協同組合等の組合員又は会員」と、「当該信用農水産業協同組合連合会」とあるのは「当該特定農水産業協同組合等」と、同条第2項前段中「信用農業協同組合連合会」とあるのは「特定農業協同組合等」と、「第92条第2項又は第100条第2項において準用する同法第28条」とあるのは「第28条(同法第92条第2項、第96条第2項又は第100条第2項において準用する場合を含む。)」と、「信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会」とあるのは「特定漁業協同組合等」と、同項後段中「第92条第2項若しくは第100条第2項において準用する同法第28条第2項」とあるのは「第28条第2項(同法第92条第2項、第96条第2項又は第100条第2項において準用する場合を含む。)」と、第19条第1項中「信用農水産業協同組合連合会と合併した」とあるのは「特定農水産業協同組合等から信用事業の全部又は一部を譲り受けた」と、「当該信用農水産業協同組合連合会の会員」とあるのは「当該譲り受けた信用事業に係る当該特定農水産業協同組合等の組合員又は会員」と読み替えるものほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第28条 特定農水産業協同組合等は、事業譲渡を行ったときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
2 前項の規定による公告がされたときは、特定農水産業協同組合等の債務者に対して民法(明治29年法律第89号)
第467条の規定による確定日付のある証書による通知があったものとみなす。この場合においては、その公告の日付をもって確定日付とする。
第29条 特定農水産業協同組合等は、全部事業譲渡を行ったときは、遅滞なく、解散し、又は信用事業を廃止するため必要な定款の変更をしなければならない。
第30条 会社法
第828条第1項(第5号に係る部分に限る。)及び第2項(第5号に係る部分に限る。)、
第834条(第5号に係る部分に限る。)、
第835条第1項、
第836条から
第839条まで並びに
第846条の規定は、事業譲渡の無効の訴えについて準用する。この場合において、同法
第828条第2項第5号中「株主等」とあるのは「組合員、会員、理事、経営管理委員、監事、清算人」と、同法
第836条第1項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第32条 主務大臣は、民法
第34条の法人であって、次条に規定する業務(以下「支援業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、第4条第1項各号に掲げる信用事業の区分ごとに全国に一を限って、支援業務を行う者として指定することができる。
2 主務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、同項の規定による指定を受けた者(以下「指定支援法人」という。)の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3 指定支援法人は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
4 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
第33条 指定支援法人は、農林中央金庫の要請を受けて、次に掲げる業務を行うものとする。
1.
第3条の規定による農林中央金庫の指導に基づき行われる信用事業の再編及び信用事業強化措置(以下この条において「信用事業の再編等」という。)につき必要な優先出資(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)に規定する優先出資をいう。)の引受け、劣後特約付金銭消費貸借(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、主務省令で定めるものをいう。)による貸付け、金銭の贈与、資金の貸付け及び預入れ、損害担保(貸付けに係る債務の全部又は一部の弁済がなされないこととなった場合において、あらかじめ締結する契約に基づきその債権者に対してその弁済がなされないこととなった額の一部を補てんするものをいう。)並びに債務の保証を行うこと。
2.信用事業の再編等につき必要な資金の貸付けを行う金融機関に対し利子補給金を交付すること。
3.信用事業の再編等に伴い債権を譲り受ける債権回収会社(債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)第2条第3項に規定する債権回収会社をいう。)に対し、当該債権の譲受けに必要な資金の貸付けを行い、及び当該資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。
4.前3号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
第34条 指定支援法人は、主務大臣の認可を受けて、支援業務の一部を金融機関に委託することができる。
2 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
第35条 指定支援法人は、支援業務に関する基金(第41条において単に「基金」という。)を設けるものとする。
第36条 指定支援法人は、毎事業年度、主務省令で定めるところにより、支援業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定支援法人は、主務省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、支援業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
第37条 指定支援法人は、支援業務に係る経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。
第38条 主務大臣は、支援業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、指定支援法人に対し、支援業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、指定支援法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第39条 主務大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、指定支援法人に対し、支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第40条 主務大臣は、指定支援法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第32条第1項の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)を取り消すことができる。
1.支援業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
2.指定に関し不正の行為があったとき。
3.この章の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
2 主務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
第41条 基金に充てるための負担金を支出した場合には、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)で定めるところにより、損金算入の特例の適用があるものとする。
第42条 特定農業協同組合は、
第3条の規定による農林中央金庫の指導に基づきその信用事業の全部を農林中央金庫又は信用農業協同組合連合会に譲り渡した場合には、農業協同組合法
第10条の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、その信用事業の全部を譲り渡した農林中央金庫又は信用農業協同組合連合会の業務の代理を行うことができる。
2 特定漁業協同組合又は特定水産加工業協同組合は、第3条の規定による農林中央金庫の指導に基づきその信用事業の全部を農林中央金庫、信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会に譲り渡した場合には、水産業協同組合法第11条又は第93条の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、その信用事業の全部を譲り渡した農林中央金庫、信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会の業務の代理を行うことができる。
3 農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会は、第1項の特定農業協同組合又は前項の特定漁業協同組合若しくは特定水産加工業協同組合にその業務を代理させようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。代理させる業務の範囲を変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
第43条 この法律における主務大臣は、農林水産大臣及び内閣総理大臣とする。
2 この法律における主務省令は、農林水産省令・内閣府令とする。
3 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
第44条 第9条第1項の合併契約、
第25条第1項の全部事業譲渡契約又は
第26条第1項の一部事業譲渡契約に定めるべき事項その他この法律の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
第45条 第38条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした指定支援法人の役員又は職員は、1年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
第46条 指定支援法人の代表者又は指定支援法人の代理人、使用人その他の従業員が、指定支援法人の業務に関し前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、指定支援法人に対して同条の罰金刑を科する。
第47条 農林中央金庫の役員又は特定農水産業協同組合等の役員若しくは清算人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、100万円以下の過料に処する。
1.
第4条第6項又は
第18条第1項(
第27条において準用する場合を含む。)の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
3.第9条の2第3項(第26条の2第2項において準用する場合を含む。)、第11条第1項(
第25条第2項において準用する場合を含む。)、
第12条第1項(
第27条において準用する場合を含む。)又は
第28条第1項の規定に違反して公告、通知若しくは催告をすることを怠り、又は不正の公告、通知若しくは催告をしたとき。
4.
第11条第2項又は第5項(これらの規定を
第25条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
5.
第12条第4項(
第27条において準用する場合を含む。)の規定に違反して合併又は事業譲渡を行ったとき。
6.
第12条の2第1項又は
第18条の2第1項の規定に違反して、書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
8.
第12条の2第2項又は
第18条の2第3項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書面若しくは電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は書面の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
9.
第15条第3項(
第27条において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反したとき。
10.
第16条第1項の規定に違反して登記をすることを怠ったとき。
13.
第42条第3項の規定による主務大臣の認可を受けないで同項に規定する行為をしたとき。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
第2条 この法律の施行の日から平成9年3月31日までの間における第15条の規定の適用については、同条中「第23条ノ2」とあるのは、「第23条」とする。
第3条 農林中央金庫法の一部を次のように改正する。
第8条中
「第1項第4号」を「第1項第3号及第4号」に改め、
「損失処理案」の下に「トシ同法第38条ノ2第2項及第62条第2項中解散及合併トアルハ解散トシ同法第65条中解散又ハ合併トアルハ解散」を加える。
第4条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律の一部を次のように改正する。
第21条第2項第1号中
「(明治31年法律第14号)」を削り、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
2 商法第104条第1項及び第3項、第105条、第106条並びに第108条から第111条まで(会社の合併無効の訴え)並びに非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第135条ノ8(債務の負担部分の決定)の規定は、農林中央金庫の優先出資者の合併の無効の訴えについて準用する。
第31条第2号中
「又は」の下に「農林中央金庫若しくは」を加える。
第5条 金融機関等の経営の健全性確保のための関係法律の整備に関する法律(平成8年法律第94号)の一部を次のように改正する。
第10条のうち農林中央金庫法第8条の改正規定中
「損失処理案」を「商法特例法」を「損失処理案トシ同法第38条ノ2第2項」を「同法第38条ノ2第2項」に、
「又ハ合併トアルハ解散」を「又ハ合併トアルハ解散トシ商法特例法」に改める。
第12条中協同組織金融機関の優先出資に関する法律第21条の改正規定を次のように改める。
第21条第2項を次のように改める。
2 次の各号に掲げる規定は、農林中央金庫の優先出資者の当該各号に定める訴えについて準用する。
1.商法第104条第1項及び第3項、第105条、第106条並びに第108条から第111条まで(会社の合併無効の訴え)並びに非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第135条ノ8(債務の負担部分の決定) 合併の無効の訴え
2.商法第252条(株主総会の決議の不存在又は無効確認の訴え) 普通出資者総会の決議の不存在又は無効確認の訴え
3.商法第267条から第268条ノ3まで(取締役に対する訴え)(同法第280条第1項(監査役への準用)において準用する場合を含む。) 理事長、副理事長、理事及び監事の責任を追及する訴え
4.商法第380条(株式会社の資本減少の無効の訴え) 資本減少の無効の訴え
第21条中第2項を第3項とし、第1項の次に次の1項を加える。
2 次の各号に掲げる規定は、農林中央金庫の優先出資者の当該各号に定める訴えについて準用する。
1.商法第252条(株主総会の決議の不存在又は無効確認の訴え) 普通出資者総会の決議の不存在又は無効確認の訴え
2.商法第267条から第268条ノ3まで(取締役に対する訴え)(同法第280条第1項(監査役への準用)において準用する場合を含む。) 理事長、副理事長、理事及び監事の責任を追及する訴え
3.商法第380条(株式会社の資本減少の無効の訴え) 資本減少の無効の訴え
