第55条を次のように改める。
第55条 削除
第56条第1項中
「、第54条第1項及び前条第1項」を「及び第54条第1項」に改める。
第57条中
「、第54条第1項又は第55条第1項」を「又は第54条第1項」に改める。
第58条中
「第55条」を「第54条」に改める。
第114条の次に次の1条を加える。
(書類の提出)
第114条の2 裁判所は、著作権、出版権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。
第119条及び第120条中
「100万円」を「300万円」に改める。
第121条及び第121条の2中
「30万円」を「100万円」に改める。
第122条中
「10万円」を「30万円」に改める。
附則第2条第3項を削り、
同条第4項中
「前項第1号又は第2号に掲げる実演又はレコード」を「この法律の施行前に行われた実演(新法第7条各号のいずれかに該当するものを除く。)又はこの法律の施行前にその音が最初に固定されたレコード(新法第8条各号のいずれかに該当するものを除く。)」に改め、
「同項並びに」を削り、
「関する規定」の下に「(第95条、第95条の2第3項及び第4項、第97条並びに第97条の2第3項から第5項までの規定を含む。附則第15条第1項において同じ。)」を加え、
同項を同条第3項とする。
附則第15条第1項中
「附則第2条第4項に規定する実演又はレコードに係る」を削り、
「著作権の譲渡その他の処分」の下に「で、この法律の施行前に行われた実演又はこの法律の施行前にその音が最初に固定されたレコードでこの法律の施行の日から新法中著作隣接権に関する規定が適用されることとなるものに係るもの」を加え、
同条第2項を次のように改める。
2 前項に規定する実演又はレコードでこの法律の施行の際現に旧法による著作権が存するものに係る著作隣接権の存続期間は、旧法によるこれらの著作権の存続期間の満了する日が新法第101条の規定による期間の満了する日後の日であるときは、同条の規定にかかわらず、旧法による著作権の存続期間の満了する日(その日がこの法律の施行の日から起算して50年を経過する日後の日であるときは、その50年を経過する日)までの間とする。