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防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律

【目次】
  平成8・12・11・法律114号  


防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)の一部を次のように改正する。

第14条第2項中
「第11条の3から」の下に「第11条の7まで、第11条の9から」を加える。

第25条第2項中
「104200円」を「105600円」に改め、
同条第3項中
「調整手当」の下に「及び研究員調整手当」を加える。

別表第1及び別表第2を次のように改める。
別表第1参事官等俸給表(第4条−第6条関係)
職務の級1級2級3級4級5級号  俸指定職
号 俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
239,900326,700365,200408,100462,200583,000
248,900337,600378,400421,800478,400646,000
259,300348,900391,600435,600494,600717,000
269,100360,400404,700449,400510,800796,000
281,700371,900417,800463,300527,000858,000
291,700383,300430,900476,900543,200922,000
303,200394,400444,000490,400559,5001,006,000
313,400405,200457,100503,800576,1001,087,000
323,900416,000470,100517,000592,7001,165,000
10334,600426,700482,900530,100609,200101,247,000
11345,300437,300494,800541,700622,200111,321,000
12356,200447,900506,500552,500630,800  
13367,200458,500516,000561,500639,000  
14378,100468,600524,200569,400645,900  
15388,700476,300532,200574,500651,200  
16399,200483,600537,800    
17409,500488,500542,800    
18419,500493,400547,800    
19429,100498,000     
20437,500502,400     
21444,700506,800     
22451,300      
23456,900      
24461,900      
25466,200      
備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。

別表第2 自衛官俸給表(第4条、第5条、第6条、第27条の3、第28条の3関係)
階級陸将
海将
空将
陸将補
海将補
空将補
1等陸佐
1等海佐
1等空佐
2等陸佐
2等海佐
2等空佐
3等陸佐
3等海佐
3等空佐
1等陸尉
1等海尉
1等空尉
2等陸尉
2等海尉
2等空尉
3等陸尉
3等海尉
3等空尉
准陸尉
准海尉
准空尉
陸曹長
海曹長
空曹長
1等陸曹
1等海曹
1等空曹
2等陸曹
2等海曹
2等空曹
3等陸曹
3等海曹
3等空曹
陸士長
海士長
空士長
1等陸士
1等海士
1等空士
2等陸士
2等海士
2等空士
3等陸士
3等海士
3等空士
号俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
(1)(2)(1)(2)(3)
583,000 583,000491,900450,800433,100380,000344,700321,100275,500247,200238,000229,200223,500223,400190,800175,100160,600153,300
646,000 646,000508,500464,500446,600392,300356,000331,600285,500255,900242,100238,100232,400232,300214,400203,300182,900175,100167,900 
717,000 717,000525,200478,200460,100405,900368,500342,200297,000264,600246,200246,100240,400240,300223,300213,800190,800182,900172,300 
796,000 796,000541,900491,900473,600419,500380,000353,300307,200273,400254,100254,000248,300248,200232,200222,200199,900187,300   
858,000 858,000558,600507,700486,800432,900391,500364,500317,400282,900262,200262,100256,400256,200240,200230,200209,700191,700   
922,000 922,000575,300523,500499,600446,300403,000375,700327,600292,400270,300270,200264,500264,300248,100238,000217,600     
1,006,0001,006,000592,200539,300511,700459,800414,500386,900337,800302,000279,100279,000273,300273,100256,100245,600224,800     
1,087,000  608,500555,800523,200473,200425,900398,100347,900312,200287,900287,800282,100281,900264,200253,200231,700     
1,165,000  624,800572,000534,700486,200437,300409,100358,000321,800296,800296,600290,800290,600273,000260,800236,600     
101,247,000  637,500586,700546,500498,500448,600420,100368,000331,300305,700305,400299,500299,300281,700268,300       
111,321,000  646,300600,500558,400509,900459,800431,000377,800340,800314,600314,000308,100307,900290,400276,600       
12    655,100613,500569,400520,800471,000441,900387,300350,300323,400322,700316,800316,600299,000284,800       
13    663,900623,200578,800531,500482,200452,800396,600359,800332,200331,400325,500325,300307,600293,000       
14    672,700629,400587,400539,400493,400463,600405,800369,200341,000340,200334,300334,000316,200301,200       
15      635,600592,700547,200504,300474,400415,000378,600350,000349,200343,200342,800324,600308,100       
16      641,800598,000553,000515,000481,800424,100387,500359,200358,200352,200351,700332,800314,900       
17        603,200558,700522,900489,100433,200396,300368,100367,100361,100360,600340,900321,300       
18        608,400564,000530,700495,100441,800405,000376,500375,500369,500369,000348,900326,600       
19        613,600569,300536,500500,500450,000413,700384,900383,900377,900377,400356,600331,300       
20          574,400542,300505,900457,100422,400393,300392,300386,300385,800364,000         
21          579,500548,000511,100463,600430,800401,700400,600394,600394,100371,400         
22          584,500553,300516,300469,000439,200410,000408,900402,900402,300378,800         
23          589,500558,400521,500474,200446,900418,300417,200411,200410,500386,100         
24            563,500526,600479,300453,500426,600425,500419,400418,700393,300         
25            568,500531,700484,200459,300434,700433,400427,200426,500400,400         
26            573,500536,700489,100464,700441,300440,000433,800433,100406,800         
27              541,700493,800469,800447,300446,000439,800439,000412,400         
28                498,500474,700453,000451,600445,400444,500417,100         
29                503,200479,600458,200456,700450,500449,500           
30                507,900484,500463,300461,800455,600454,200           
31                  489,200468,400466,900460,700458,900           
32                  493,900473,400471,900465,700             
33                  498,600478,100476,600470,400             
34                    482,800481,300475,100             
35                    487,500486,000               
備考
(1)統合幕僚会議の議長その他の政令で定める官職以外の官職を占める者で陸将、海将又は空将であるものについては、この表の規定にかかわらず、陸将補、海将補及び空将補の(2)欄に定める額の俸給を支給するものとする。
(2)この表の陸将補、海将補及び空将補の(1)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、備考(1)の政令で定める官職に準ずる官職を占める者で政令で定めるものとする。
(3)この表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(1)欄又は(2)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員の範囲は、官職及び一般職に属する国家公務員との均街を考慮して、政令で定める。
附 則
(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第14条第2項及び第25条第3項の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。
 
 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第8項において同じ。)による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(俸給の切替え)
 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、次項、附則第5項及び附則第7項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛庁の職員の給与等に関する法律別表第2の陸将補、海将補及び空将補の(2)欄をいい、当該階級が1等陸佐、1等海佐又は1等空佐である場合にあっては同表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(1)欄、(2)欄又は(3)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸(以下「旧号俸」という。)と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。
(特定の俸給月額の切替え)
 旧号俸が附則別表のイからホまでの表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(附則第7項に規定する職員を除く。次項において「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間。次項及び附則第6項において同じ。)が旧号俸に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における俸給月額は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸による額とする。
 
 特定号俸職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧俸給月額を受けていた期間が旧号俸に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸による額を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定俸給月額欄に定める額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
 附則第3項又は第4項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第5条第3項において準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成8年法律第112号)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「改正後の一般職給与法」という。)第8条第6項の規定の適用については、その者が切替日において旧俸給月額を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である場合にあっては、切替日において旧俸給月額を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
 切替日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間における異動者の俸給月額等)
 切替日からこの法律の施行の日(附則第12項において「施行日」という。)の前日までの間において、この法律による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第1若しくは別表第2又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律別表第1若しくは別表第6(ハを除く。)から別表第9までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の、新法の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。この場合において、その俸給月額が切替表の暫定俸給月額欄に定める額とされた職員の当該俸給月額を受けることがなくなった日における俸給月額は、総理府令で定める。
 
 前項の規定により異動日における俸給月額を決定される職員のうち、同項の規定による俸給月額が旧法の規定により異動日において受けていた俸給月額に達しない職員の同項の規定による俸給月額を受ける間の俸給月額は、改正後の一般職給与法別表第6(ハを除く。)、別表第7及び別表第8イの俸給表の額にかかわらず、当該異動日において受けていた俸給月額とする。
(切替日前の異動者の俸給月額等の調整)
10 切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第8項後段の規定を準用する。
(旧俸給月額等の基礎)
11 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の俸給月額等の調整)
12 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに新法別表第1若しくは別表第2又は改正後の一般職給与法別表第1若しくは別表第6(ハを除く。)から別表第9までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず旧法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から新法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(新法第5条の規定の適用の経過措置)
13 新法第5条第1項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、同項中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成8年法律第114号)附則別表のイからホまでの表の暫定俸給月額欄に定める額の俸給月額を含む。)」とする。
 
14 切替表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額を受ける職員に対する新法第5条第3項において準用する改正後の一般職給与法第8条第7項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、政令で定める。
(給与の内払)
15 新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
16 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則別表 特定号俸職員の号俸の切替表

イ 教育職俸給表(1)の適用を受ける職員
旧号俸職務の級
2級3級4級5級
新号俸期間暫定俸給月額新号俸期間暫定俸給月額新号俸期間暫定俸給月額新号俸期間暫定俸給月額
     
  250,200  359,000
  259,600297,200371,300
  269,100308,400  
    319,700  
  288,700    
  298,800342,500  
248,800309,300353,900  
258,200  365,200  
267,400330,000    
10  340,000    
1110286,000350,000  10  
1211295,200  10  11  
1312304,30010  11  12  
1412  11  12  13  
1513  12  13  14  
1614  13  14  15  
1715  14  15  16  
1816  15  16  17  
1917  16  17  18  
2018  17  18  19  
2119  18  19  20  
2220  19  20  21  
2321  20  21  22  
2422  21  22     
2523  22  23     
2624  23  24     
2725  24  25     
2826  25        
2927  26        
3028           
3129           
3230           
3331           
3432           
3533           

ロ 教育職俸給表(2)の適用を受ける職員
旧号俸職務の級
2級3級
新号俸期間暫定俸給月額新号俸期間暫定俸給月額
   
  308,000
  318,100
  328,300
    
    
    
228,800  
237,200  
245,800  
10    
1110263,20010  
1211273,10011  
1312283,00012  
1412  13  
1513302,80014  
1614312,70015  
1715322,80016  
1815  17  
1916  18  
2017  19  
2118  20  
2219  21  
2320  22  
2421     
2522     
2623     
2724     
2825     
2926     
3027     
3128     
3229     
3330     
3431     
3532     

ハ 教育職俸給表(4)の適用を受ける職員
旧号俸職務の級
2級3級4級
新号俸期間暫定俸給月額新号俸期間暫定俸給月額新号俸期間暫定俸給月額
    
  250,200308,400
  259,600319,700
  269,100  
    342,500
  288,700353,900
248,800298,800365,200
258,200309,300  
267,400    
  332,100  
10286,000343,400  
1110295,400354,700  
1211305,300  10  
1311  10  11  
1412325,30011  12  
1513335,00012  13  
1614344,50013  14  
1714  14  15  
1815  15  16  
1916  16  17  
2017  17  18  
2118  18  19  
2219  19  20  
2320  20  21  
2421  21  22  
2522  22  23  
2623  23  24  
2724  24     
2825  25     
2926  26     
3027        
3128        
3229        
3330        
3431        

ニ 研究職俸給表の適用を受ける職員
旧号俸職務の級
2級3級4級
新号俸期間暫定俸給月額新号俸期間暫定俸給月額新号俸期間暫定俸給月額
    
      
229,400265,300307,200
238,100275,300317,600
246,800285,300328,100
      
263,300305,300  
270,900315,500  
278,400325,800  
      
10      
1110    10  
1211  10  11  
1312  11  12  
1412  12  13  
1513  13  14  
1614  14  15  
1715  15  16  
1816  16  17  
1917  17  18  
2018  18  19  
2119  19  20  
2220  20  21  
2321  21  22  
2422  22     
2523  23     
2624  24     
2725        
2826        
2927        
3028        

ホ 医療職俸給表(1)の適用を受ける職員
旧号俸職務の級
2級3級4級
新号俸期間暫定俸給月額新号俸期間暫定俸給月額新号俸期間暫定俸給月額
   
    334,900
  308,300  
  320,400360,000
257,000332,700372,600
268,500  385,200
280,500357,500  
  369,900  
304,600382,400  
316,600    
10328,300    
1110      
1211348,00010  10  
1312357,60011  11  
1412367,10012  12  
1513  13  13  
1614  14  14  
1715  15  15  
1816  16  16  
1917  17  17  
20   18  18  
21   19  19  
22   20  20  
23   21  21  
24   22  22  
25   23  23  

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