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特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律

  平成8・12・11・法律113号  


特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)の一部を次のように改正する。

第3条第2項中
「1343000円」を「1349000円」に改め、
同条第3項中
「1645000円」を「1653000円」に、
「854000円」を「858000円」に改める。

第4条第2項中
「38300円」を「38500円」に、
「70100円」を「70500円」に改める。

第9条中
「38300円」を「38500円」に改める。

別表第1俸給月額の欄中
「2,254,000円」を「2,265,000円」に、
「1,645,000円」を「1,653,000円」に、
「1,575,000円」を「1,583,000円」に、
「1,343,000円」を「1,349,000円」に、
「1,333,000円」を「1,339,000円」に、
「1,315,000円」を「1,321,000円」に、
「1,160,000円」を「1,165,000円」に改める。

別表第2俸給月額の欄中
「1,575,000円」を「1,583,000円」に、
「1,333,000円」を「1,339,000円」に、
「1,315,000円」を「1,321,000円」に、
「1,160,000円」を「1,165,000円」に、
「1,026,000円」を「1,031,000円」に改める。

別表第3俸給月額の欄中
「503,900円」を「509,900円」に、
「466,900円」を「473,400円」に、
「427,500円」を「433,900円」に、
「385,200円」を「391,000円」に、
「343,300円」を「348,400円」に、
「309,000円」を「313,600円」に、
「283,100円」を「287,300円」に、
「262,600円」を「266,500円」に改める。
附 則
(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(平成8年4月1日から同年6月25日までの間の内閣官房副長官の給与)
 内閣官房副長官の平成8年4月1日から同年6月25日までの期間に係る俸給月額は、改正後の給与法別表第1の規定にかかわらず、1339000円(内閣法等の一部を改正する法律(平成8年法律第103号)第3条の規定による改正前の給与法第3条第2項の規定に基づく内閣総理大臣の指定を受けていた者については、1349000円)とする。
(給与の内払)
 改正後の給与法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与法の規定による給与の内払とみなす。

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