目次中
「第13条」を「第13条の2」に改める。
第2条中
「民事訴訟法(明治23年法律第29号)」を「民事訴訟法(平成8年法律第109号)」に改め、
同条第1号中
「第9条第2項」を「第9条第3項又は第5項」に改める。
第3条第2項中
「第356条第3項又は第442条第1項」を「第275条第2項又は第395条若しくは第397条第3項」に、
「支払命令」を「支払督促」に改め、
同条に次の1項を加える。
3 一の判決に対して上告の提起及び上告受理の申立てをする場合において、その主張する利益が共通であるときは、その限度において、その一方について納めた手数料は、他の一方についても納めたものとみなす。一の決定又は命令に対して民事訴訟法第336条第1項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による抗告の提起及び同法第337条第2項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による抗告の許可の申立てをする場合も、同様とする。
第4条第1項中
「第22条第1項及び第23条」を「第8条第1項及び第9条」に改め、
同条第2項に後段として次のように加える。
財産権上の請求に係る訴えで訴訟の目的の価額を算定することが極めて困難なものについても、同様とする。
第4条第5項中
「第23条第1項」を「第9条第1項」に改め、
同条第7項中
「できない」の下に「か又は極めて困難である」を加える。
第5条第1項中
「第449条第2項(第463条第2項」を「第355条第2項(第367条第2項」に改める。
第9条第6項中
「又は第2項の申立て及びその」を「から第3項まで及び第5項の申立て並びにその申立てについての裁判又は裁判所書記官の処分並びに第8項の規定による異議の申立て及びその異議の申立てについての」に改め、
同項を同条第10項とし、
同条第5項中
「又は第2項」を「若しくは第3項の申立て又は前項の規定による異議」に改め、
同項を同条第9項とし、
同条第4項中
「又は第2項」を「から第3項まで及び第5項」に改め、
同項を同条第7項とし、
同項の次に次の1項を加える。
8 第2項又は第5項の申立てについてされた裁判所書記官の処分に対しては、その告知を受けた日から1週間の不変期間内に、その裁判所書記官の所属する裁判所に異議を申し立てることができる。
第9条第3項中
「前2項」を「第1項から第3項まで及び前項」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第2項本文中
「第23条第1項」を「第9条第1項」に改め、
同項ただし書を削り、
同項第1号中
「第71条若しくは第75条」を「第47条第1項若しくは第52条第1項」に改め、
同項第2号を削り、
同項第3号を同項第2号とし、
同項第4号を同項第3号とし、
同項第5号中
「上告の提起」の下に「若しくは上告受理の申立て」を加え、
「第413条若しくは第419条ノ2第1項の規定による抗告の提起」を「第330条若しくは第336条第1項の規定による抗告の提起若しくは第337条第2項の規定による抗告の許可の申立て」に、
「原裁判所に」を「原裁判所(抗告の許可の申立てにあつては、その申立てを受けた裁判所。以下この号において同じ。)に」に改め、
同号を同項第4号とし、
同項を同条第3項とし、
同項の次に次の2項を加える。
4 前項の規定は、数個の請求の一部について同項各号に定める事由が生じた場合において、既に納めた手数料の全部又は一部がなお係属する請求についても納められたものであるときは、その限度においては、適用しない。同項第4号に掲げる申立てについて同号に定める事由が生じた場合において、既に納めた手数料の全部又は一部がなお係属する他の同号に掲げる申立てについても納められたものであるときも、その限度において、同様とする。
5 支払督促の申立てについて、却下の処分の確定又は支払督促の送達前における取下げがあつた場合においては、裁判所書記官は、申立てにより、第3項の規定に準じて算出した金額の金銭を還付しなければならない。ただし、前項前段に規定する場合には、その限度においては、この限りでない。
第9条第1項の次に次の1項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、支払督促の申立ての手数料又は別表第2の上欄に掲げる事項の手数料が過大に納められた場合の還付は、申立てにより、裁判所書記官が行う。
第10条第1項中
「又は第2項」を「から第3項まで及び第5項」に改め、
同条第3項中
「前条第5項及び第6項」を「前条第9項及び第10項」に改める。
第2章第2節中
第13条の次に次の1条を加える。
(裁判所書記官が行う手続に係る費用に関する特例)
第13条の2 次に掲げる手続で裁判所書記官が行うものに係る費用についての第11条第2項及び前2条の規定の適用については、これらの規定中「裁判所」とあるのは、「裁判所書記官」とする。
1.督促手続
2.訴訟費用又は和解の費用の負担の額を定める手続
3.民事執行法第42条第4項に規定する執行費用及び返還すべき金銭の額を定める手続
第15条第2項中
「第9条第5項及び第6項」を「第9条第9項及び第10項」に改める。
第16条第1項中
「第121条第2項又は第122条」を「第83条第3項又は第84条」に改め、
同条第2項中
「第123条第1項前段」を「第85条前段」に改める。
第18条中
「通事」を「通訳人」に改める。
第19条中
「第310条第2項」を「第218条第2項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)」に、
「民事保全法(平成元年法律第91号)第30条(同法第40条第1項及び第41条第4項において準用する場合を含む。)」を「民事訴訟法第187条第1項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)」に改める。
別表第1の3の項中
「上告の提起」の下に「又は上告受理の申立て」を加え、
同表の4の項中
「又は上告の提起」を「の提起又は上告の提起若しくは上告受理の申立て」に改め、
同表の7の項中
「第71条又は第75条」を「第47条第1項又は第52条第1項」に改め、
同表の10の項中
「支払命令」を「支払督促」に改め、
同表の11の2の項ロ中
「民事保全法」の下に「(平成元年法律第91号)」を加え、
同表の16の項中
「民事訴訟法」を「公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律(明治23年法律第29号)」に、
「若しくは第2項」を「若しくは第3項」に改め、
同表の17の項イ中
「訴訟引受けの申立て」の下に「、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を当事者に限る決定を求める申立て、その決定の取消しの申立て」を加え、
「又は」を「、少額訴訟の終局判決に対する異議の申立て又は」に、
「強制処分」を「執行処分」に改め、
同表の18の項中
「抗告の提起」の下に「又は民事訴訟法第337条第2項の規定による抗告の許可の申立て」を加え、
同表の19の項中
「第429条」を「第349条第1項」に改める。
別表第2の1の項中
「又は謄写」を「、謄写又は複製」に改める。