houko.com 

民事訴訟法

【目次(編章)】【目次(条)】
第1編総 則(第1条〜第132条)
第2編第一審の訴訟手続(第133条〜第280条)
第3編上 訴(第281条〜第337条)
第4編再 審(第338条〜第349条)
第5編手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則(第350条〜第367条)
第6編少額訴訟に関する特則(第368条〜第381条)
第7編督促手続(第382条〜第402条)
第8編執行停止(第403条〜第405条)
   附 則 

  平成8・6・26・法律109号==
改正平成11・12・8・法律151号−−
改正平成13・7・4・法律 96号−−
改正平成13・12・5・法律139号−−
改正平成13・12・12・法律153号−−
改正平成14・6・12・法律 65号−−
改正平成14・7・31・法律100号−−
改正平成15・7・16・法律108号−−
改正平成15・7・25・法律128号−−
改正平成16・6・2・法律 76号−−
改正平成16・6・9・法律 88号(未)(施行=5年内)
改正平成16・6・18・法律120号==
改正平成16・12・1・法律147号−−
改正平成16・12・3・法律152号==
改正平成17・5・25・法律 50号−−
改正平成17・6・29・法律 75号−−
改正平成17・10・21・法律102号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成18・6・21・法律 78号−−
改正平成18・12・15・法律109号−−(施行=平19年9月30日)
改正平成19・6・27・法律 95号−−(施行=平20年4月1日)


最初

第1編 総 則


第1章通 則(第1条〜第3条)
第2章裁判所(第4条〜第27条)
第3章当事者(第28条〜第60条)
第4章訴訟費用(第61条〜第86条)
第5章訴訟手続(第87条〜第132条)
第6章訴えの提起前における証拠収集の処分等(第132条の2−第132条の9)
第7章電子情報処理組織による申立て等(第132条の10)

最初第1編

第1章 通 則

(趣旨)
第1条 民事訴訟に関する手続については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。
(裁判所及び当事者の責務)
第2条 裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。
(最高裁判所規則)
第3条 この法律に定めるもののほか、民事訴訟に関する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
最初第1編

第2章 裁判所


第1節管 轄(第4条〜第22条)
第2節裁判所職員の除斥及び忌避(第23条〜第27条)

最初第1編第2章

第1節 管 轄

(普通裁判籍による管轄)
第4条 訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。
 人の普通裁判籍は、住所により、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所により、日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときは最後の住所により定まる。
 大使、公使その他外国に在ってその国の裁判権からの免除を享有する日本人が前項の規定により普通裁判籍を有しないときは、その者の普通裁判籍は、最高裁判所規則で定める地にあるものとする。
【則】第6条
 法人その他の社団又は財団の普通裁判籍は、その主たる事務所又は営業所により、事務所又は営業所がないときは代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。
 外国の社団又は財団の普通裁判籍は、前項の規定にかかわらず、日本における主たる事務所又は営業所により、日本国内に事務所又は営業所がないときは日本における代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。
 国の普通裁判籍は、訴訟について国を代表する官庁の所在地により定まる。
(財産権上の訴え等についての管轄)
第5条 次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。
1.財産権上の訴え
 
義務履行地
2.手形又は小切手による金銭の支払の請求を目的とする訴え
 
手形又は小切手の支払地
3.船員に対する財産権上の訴え
 
船舶の船籍の所在地
4.日本国内に住所(法人にあっては、事務所又は営業所。以下この号において同じ。)がない者又は住所が知れない者に対する財産権上の訴え
 
請求若しくはその担保の目的又は差し押さえることができる被告の財産の所在地
5.事務所又は営業所を有する者に対する訴えでその事務所又は営業所における業務に関するもの
 
当該事務所又は営業所の所在地
6.船舶所有者その他船舶を利用する者に対する船舶又は航海に関する訴え
 
船舶の船籍の所在地
7.船舶債権その他船舶を担保とする債権に基づく訴え
 
船舶の所在地
8.会社その他の社団又は財団に関する訴えで次に掲げるもの
イ 会社その他の社団からの社員若しくは社員であった者に対する訴え、社員からの社員若しくは社員であった者に対する訴え又は社員であった者からの社員に対する訴えで、社員としての資格に基づくもの
ロ 社団又は財団からの役員又は役員であった者に対する訴えで役員としての資格に基づくもの
ハ 会社からの発起人若しくは発起人であった者又は検査役若しくは検査役であった者に対する訴えで発起人又は検査役としての資格に基づくもの
ニ 会社その他の社団の債権者からの社員又は社員であった者に対する訴えで社員としての資格に基づくもの
 
社団又は財団の普通裁判籍の所在地
9.不法行為に関する訴え
 
不法行為があった地
10.船舶の衝突その他海上の事故に基づく損害賠償の訴え
 
損害を受けた船舶が最初に到達した地
11.海難救助に関する訴え
 
海難救助があった地又は救助された船舶が最初に到達した地
12.不動産に関する訴え
 
不動産の所在地
13.登記又は登録に関する訴え
 
登記又は登録をすべき地
14.相続権若しくは遺留分に関する訴え又は遺贈その他死亡によって効力を生ずべき行為に関する訴え
 
相続開始の時における被相続人の普通裁判籍の所在地
15.相続債権その他相続財産の負担に関する訴えで前号に掲げる訴えに該当しないもの(相続財産の全部又は一部が同号に定める地を管轄する裁判所の管轄区域内にあるときに限る。)
 
同号に定める地
(特許権等に関する訴え等の管轄)
第6条 特許権、実用新案権、回路配置利用権又はプログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴え(以下「特許権等に関する訴え」という。)について、前2条の規定によれば次の各号に掲げる裁判所が管轄権を有すべき場合には、その訴えは、それぞれ当該各号に定める裁判所の管轄に専属する。
1.東京高等裁判所、名古屋高等裁判所、仙台高等裁判所又は札幌高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所
 
東京地方裁判所
2.大阪高等裁判所、広島高等裁判所、福岡高等裁判所又は高松高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所
 
大阪地方裁判所
《改正》平15法108
 特許権等に関する訴えについて、前2条の規定により前項各号に掲げる裁判所の管轄区域内に所在する簡易裁判所が管轄権を有する場合には、それぞれ当該各号に定める裁判所にも、その訴えを提起することができる。
《追加》平15法108
 第1項第2号に定める裁判所が第一審としてした特許権等に関する訴えについての終局判決に対する控訴は、東京高等裁判所の管轄に専属する。ただし、第20条の2第1項の規定により移送された訴訟に係る訴えについての終局判決に対する控訴については、この限りでない。
《追加》平15法108
(意匠権等に関する訴えの管轄)
第6条の2 意匠権、商標権、著作者の権利(プログラムの著作物についての著作者の権利を除く。)、出版権、著作隣接権若しくは育成者権に関する訴え又は不正競争(不正競争防止法(平成5年法律第47号)第2条第1項に規定する不正競争をいう。)による営業上の利益の侵害に係る訴えについて、第4条又は第5条の規定により次の各号に掲げる裁判所が管轄権を有する場合には、それぞれ当該各号に定める裁判所にも、その訴えを提起することができる。
1.前条第1項第1号に掲げる裁判所(東京 東京地方裁判所地方裁判所を除く。)
2.前条第1項第2号に掲げる裁判所(大阪 大阪地方裁判所地方裁判所を除く。)
《追加》平15法108
(併合請求における管轄)
第7条 一の訴えで数個の請求をする場合には、第4条から前条まで(第6条第3項を除く。)の規定により一の請求について管轄権を有する裁判所にその訴えを提起することができる。ただし、数人からの又は数人に対する訴えについては、第38条前段に定める場合に限る。
《改正》平15法108
(訴訟の目的の価額の算定)
第8条 裁判所法(昭和22年法律第59号)の規定により管轄が訴訟の目的の価額により定まるときは、その価額は、訴えで主張する利益によって算定する。
 前項の価額を算定することができないとき、又は極めて困難であるときは、その価額は140万円を超えるものとみなす。
《改正》平15法128
(併合請求の場合の価額の算定)
第9条 一の訴えで数個の請求をする場合には、その価額を合算したものを訴訟の目的の価額とする。
ただし、その訴えで主張する利益が各請求について共通である場合におけるその各請求については、この限りでない。
 果実、損害賠償、違約金又は費用の請求が訴訟の附帯の目的であるときは、その価額は、訴訟の目的の価額に算入しない。
(管轄裁判所の指定)
第10条 管轄裁判所が法律上又は事実上裁判権を行うことができないときは、その裁判所の直近上級の裁判所は、申立てにより、決定で、管轄裁判所を定める。
 裁判所の管轄区域が明確でないため管轄裁判所が定まらないときは、関係のある裁判所に共通する直近上級の裁判所は、申立てにより、決定で、管轄裁判所を定める。
 前2項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
(管轄の合意)
第11条 当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。
 前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。
 第1項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
《追加》平16法152
(応訴管轄)
第12条 被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出しないで本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判所は、管轄権を有する。
(専属管轄の場合の適用除外等)
第13条 第4条第1項、第5条第6条第2項、第6条の2第7条及び前2条の規定は、訴えについて法令に専属管轄の定めがある場合には、適用しない。
《改正》平15法108
 特許権等に関する訴えについて、第7条又は前2条の規定によれば第6条第1項各号に定める裁判所が管轄権を有すべき場合には、前項の規定にかかわらず、第7条又は前2条の規定により、その裁判所は、管轄権を有する。
《追加》平15法108
(職権証拠調べ)
第14条 裁判所は、管轄に関する事項について、職権で証拠調べをすることができる。
(管轄の標準時)
第15条 裁判所の管轄は、訴えの提起の時を標準として定める。
(管轄違いの場合の取扱い)
第16条 裁判所は、訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送する。
【則】第7条
 地方裁判所は、訴訟がその管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部について自ら審理及び裁判をすることができる。
ただし、訴訟がその簡易裁判所の専属管轄(当事者が第11条の規定により合意で定めたものを除く。)に属する場合は、この限りでない。
(遅滞を避ける等のための移送)
第17条 第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所、使用すべき検証物の所在地その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。
【則】第8条
(簡易裁判所の裁量移送)
第18条 簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することができる。
【則】第8条
(必要的移送)
第19条 第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者の申立て及び相手方の同意があるときは、訴訟の全部又は一部を申立てに係る地方裁判所又は簡易裁判所に移送しなければならない。
ただし、移送により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき、又はその申立てが、簡易裁判所からその所在地を管轄する地方裁判所への移送の申立て以外のものであって、被告が本案について弁論をし、若しくは弁論準備手続において申述をした後にされたものであるときは、この限りでない。
 簡易裁判所は、その管轄に属する不動産に関する訴訟につき被告の申立てがあるときは、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送しなければならない。
ただし、その申立ての前に被告が本案について弁論をした場合は、この限りでない。
(専属管轄の場合の移送の制限)
第20条 前3条の規定は、訴訟がその係属する裁判所の専属管轄(当事者が第11条の規定により合意で定めたものを除く。)に属する場合には、適用しない。
 特許権等に関する訴えに係る訴訟について、第17条又は前条第1項の規定によれば第6条第1項各号に定める裁判所に移送すべき場合には、前項の規定にかかわらず、第17条又は前条第1項の規定を適用する。
《追加》平15法108
(特許権等に関する訴え等に係る訴訟の移送)
第20条の2 第6条第1項各号に定める裁判所は、特許権等に関する訴えに係る訴訟が同項の規定によりその管轄に専属する場合においても、当該訴訟において審理すべき専門技術的事項を欠くことその他の事情により著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を第4条第5条若しくは第11条の規定によれば管轄権を有すべき地方裁判所又は第19条第1項の規定によれば移送を受けるべき地方裁判所に移送することができる。
《追加》平15法108
 東京高等裁判所は、第6条第3項の控訴が提起された場合において、その控訴審において審理すべき専門技術的事項を欠くことその他の事情により著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を大阪高等裁判所に移送することができる。
《追加》平15法108
(即時抗告)
第21条 移送の決定及び移送の申立てを却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。
(移送の裁判の拘束力等)
第22条 確定した移送の裁判は、移送を受けた裁判所を拘束する。
【則】第9条
 移送を受けた裁判所は、更に事件を他の裁判所に移送することができない。
 移送の裁判が確定したときは、訴訟は、初めから移送を受けた裁判所に係属していたものとみなす。
最初第1編第2章

第2節 裁判所職員の除斥及び忌避

(裁判官の除斥)
第23条 裁判官は、次に掲げる場合には、その職務の執行から除斥される。
ただし、第6号に掲げる場合にあっては、他の裁判所の嘱託により受託裁判官としてその職務を行うことを妨げない。
1.裁判官又はその配偶者若しくは配偶者であった者が、事件の当事者であるとき、
又は事件について当事者と共同権利者、共同義務者若しくは償還義務者の関係にあるとき。
2.裁判官が当事者の4親等内の血族、3親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき、
又はあったとき。
3.裁判官が当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
4.裁判官が事件について証人又は鑑定人となったとき。
5.裁判官が事件について当事者の代理人又は補佐人であるとき、又はあったとき。
6.裁判官が事件について仲裁判断に関与し、又は不服を申し立てられた前審の裁判に関与したとき。
【則】第10条第12条
《改正》平11法151
 前項に規定する除斥の原因があるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、除斥の裁判をする。
(裁判官の忌避)
第24条 裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。
【則】第12条
 当事者は、裁判官の面前において弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判官を忌避することができない。
ただし、忌避の原因があることを知らなかったとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。
【則】第10条
(除斤又は忌避の裁判)
第25条 合議体の構成員である裁判官及び地方裁判所の1人の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判官の所属する裁判所が、
簡易裁判所の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判所の所在地を管轄する地方裁判所が、
決定で、裁判をする。
【則】第11条
 地方裁判所における前項の裁判は、合議体でする。
 裁判官は、その除斥又は忌避についての裁判に関与することができない。
 除斥又は忌避を理由があるとする決定に対しては、不服を申し文てることができない。
 除斥又は忌避を理由がないとする決定に対しては、即時抗告をすることができる。
(訴訟手続の停止)
第26条 除斥又は忌避の申立てがあったときは、その申立てについての決定が確定するまで訴訟手続を停止しなければならない。
ただし、急速を要する行為については、この限りでない。
(裁判所書記官への準用)
第27条 この節の規定は、裁判所書記官について準用する。
この場合においては、裁判は、裁判所書記官の所属する裁判所がする。
【則】第13条
最初第1編

第3章 当事者


第1節当事者能力及び訴訟能力(第28条〜第37条)
第2節共同訴訟(第38条〜第41条)
第3節訴訟参加(第42条〜第53条)
第4節訴訟代理人及び補佐人(第54条〜第60条)

最初第1編第3章

第1節 当事者能力及び訴訟能力

(原則)
第28条 当事者能力、訴訟能力及び訴訟無能力者の法定代理は、この法律に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)その他の法令に従う。
訴訟行為をするのに必要な授権についても、同様とする。
(法人でない社団等の当事者能力)
第29条 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。
【則】第14条
(選定当事者)
第30条 共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しないものは、その中から、全員のために原告又は被告となるべき一人又は数人を選定することができる。
 訴訟の係属の後、前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定したときは、他の当事者は、当然に訴訟から脱退する。
 係属中の訴訟の原告又は被告と共同の利益を有する者で当事者でないものは、その原告又は被告を自己のためにも原告又は被告となるべき者として選定することができる。
 第1項又は前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定した者(以下「選定者」という。)は、その選定を取り消し、又は選定された当事者(以下「選定当事者」という。)を変更することができる。
 選定当事者のうち死亡その他の事由によりその資格を喪失した者があるときは、他の選定当事者において全員のために訴訟行為をすることができる。
(未成年者及び成年被後見人の訴訟能力)
第31条 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。
ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。
《改正》平11法151
(被保佐人、被補助人及び法定代理人の訴訟行為の特則)
第32条 被保佐人、被補助人(訴訟行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。次項及び第40条第4項において同じ。)又は後見人その他の法定代理人が相手方の提起した訴え又は上訴について訴訟行為をするには、保佐人若しくは保佐監督人、補助人若しくは補助監督人又は後見監督人の同意その他の授権を要しない。
《改正》平11法151
 被保佐人、被補助人又は後見人その他の法定代理人が次に掲げる訴訟行為をするには、特別の授権がなければならない。
1.訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は第48条第50条第3項及び第51条において準用する場合を含む。)の規定による脱退
2.控訴、上告又は第318条第1項の申立ての取下げ
3.第360条第367条第2項及び第378条第1項において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ又はその取下げについての同意
《改正》平11法151
(外国人の訴訟能力の特則)
第33条 外国人は、その本国法によれば訴訟能力を有しない場合であっても、日本法によれば訴訟能力を有すべきときは、訴訟能力者とみなす。
《改正》平18法078
(訴訟能力等を欠く場合の措置等)
第34条 訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠くときは、裁判所は、期間を定めて、その補正を命じなければならない。
この場合において、遅滞のため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、一時訴訟行為をさせることができる。
【則】第15条
 訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠く者がした訴訟行為は、これらを有するに至った当事者又は法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。
 前2項の規定は、選定当事者が訴訟行為をする場合について準用する。
(特別代理人)
第35条 法定代理人がない場合又は法定代理人が代理権を行うことができない場合において、未成年者又は成年被後見人に対し訴訟行為をしようとする者は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、受訴裁判所の裁判長に特別代理人の選任を申し立てることができる。
【則】第16条
《改正》平11法151
 裁判所は、いつでも特別代理人を改任することができる。
 特別代理人が訴訟行為をするには、後見人と同一の授権がなければならない。
(法定代理権の消滅の通知)
第36条 法定代理権の消滅は、本人又は代理人から相手方に通知しなければ、その効力を生じない。
【則】第17条
 前項の規定は、選定当事者の選定の取消し及び変更について準用する。
(法人の代表者等への準用)
第37条 この法律中法定代理及び法定代理人に関する規定は、法人の代表者及び法人でない社団又は財団でその名において訴え、又は訴えられることができるものの代表者又は管理人について準用する。
【則】第18条
最初第1編第3章

第2節 共同訴訟

(共同訴訟の要件)
第38条 訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。
訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくときも、同様とする。
(共同訴訟人の地位)
第39条 共同訴訟人の1人の訴訟行為、共同訴訟人の1人に対する相手方の訴訟行為及び共同訴訟人の1人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。
(必要的共同訴訟)
第40条 訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合には、その1人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。
 前項に規定する場合には、共同訴訟人の1人に対する相手方の訴訟行為は、全員に対してその効力を生ずる。
 第1項に規定する場合において、共同訴訟人の1人について訴訟手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員についてその効力を生ずる。
 第32条第1項の規定は、第1項に規定する場合において、共同訴訟人の1人が提起した上訴について他の共同訴訟人である被保佐人若しくは被補助人又は他の共同訴訟人の後見人その他の法定代理人のすべき訴訟行為について準用する。
《改正》平11法151
(同時審判の申出がある共同訴訟)
第41条 共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが法律上併存し得ない関係にある場合において、原告の申出があったときは、弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない。
【則】第19条
 前項の申出は、控訴審の口頭弁論の終結の時までにしなければならない。
 第1項の場合において、各共同被告に係る控訴事件が同一の控訴裁判所に各別に係属するときは、弁論及び裁判は、併合してしなければならない。
最初第1編第3章

第3節 訴訟参加

(補助参加)
第42条 訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補助するため、その訴訟に参加することができる。
(補助参加の申出)
第43条 補助参加の申出は、参加の趣旨及び理由を明らかにして、補助参加により訴訟行為をすべき裁判所にしなければならない。
【則】第20条
 補助参加の申出は、補助参加人としてすることができる訴訟行為とともにすることができる。
(補助参加についての異議等)
第44条 当事者が補助参加について異議を述べたときは、裁判所は、補助参加の許否について、決定で、裁判をする。
この場合においては、補助参加人は、参加の理由を疎明しなければならない。
 前項の異議は、当事者がこれを述べないで弁論をし、又は弁論準備手続において申述をした後は、述べることができない。
 第1項の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
(補助参加人の訴訟行為)
第45条 補助参加人は、訴訟について、攻撃又は防御の方法の提出、異議の申立て、上訴の提起、再審の訴えの提起その他一切の訴訟行為をすることができる。
ただし、補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができないものは、この限りでない。
 補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するときは、その効力を有しない。
 補助参加人は、補助参加について異議があった場合においても、補助参加を許さない裁判が確定するまでの間は、訴訟行為をすることができる。
 補助参加人の訴訟行為は、補助参加を許さない裁判が確定した場合においても、当事者が援用したときは、その効力を有する。
(補助参加人に対する裁判の効力)
第46条 補助参加に係る訴訟の裁判は、次に掲げる場合を除き、補助参加人に対してもその効力を有する。
1.前条第1項ただし書の規定により補助参加人が訴訟行為をすることができなかったとき。
2.前条第2項の規定により補助参加人の訴訟行為が効力を有しなかったとき。
3.被参加人が補助参加人の訴訟行為を妨げたとき。
4.被参加人が補助参加人のすることができない訴訟行為を故意又は過失によってしなかったとき。
(独立当事者参加)
第47条 訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者又は訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者は、その訴訟の当事者の双方又は一方を相手方として、当事者としてその訴訟に参加することができる。
【則】第20条
 前項の規定による参加の申出は、書面でしなければならない。
 前項の書面は、当事者双方に送達しなければならない。
 第40条第1項から第3項までの規定は第1項の訴訟の当事者及び同項の規定によりその訴訟に参加した者について、第43条の規定は同項の規定による参加の申出について準用する。
(訴訟脱退)
第48条 前条第1項の規定により自己の権利を主張するため訴訟に参加した者がある場合には、参加前の原告又は被告は、相手方の承諾を得て訴訟から脱退することができる。
この場合において、判決は、脱退した当事者に対してもその効力を有する。
(権利承継人の訴訟参加の場合における時効の中断等)
第49条 訴訟の係属中その訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けたことを主張して、第47条第1項の規定により訴訟参加をしたときは、その参加は、訴訟の係属の初めにさかのぼって時効の中断又は法律上の期間の遵守の効力を生ずる。
(義務承継人の訴訟引受け)
第50条 訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したときは、裁判所は、当事者の申立てにより、決定で、その第三者に訴訟を引き受けさせることができる。
【則】第21条
 裁判所は、前項の決定をする場合には、当事者及び第三者を審尋しなければならない。
 第41条第1項及び第3項並びに前2条の規定は、第1項の規定により訴訟を引き受けさせる決定があった場合について準用する。
(義務承継人の訴訟参加及び権利承継人の訴訟引受け)
第51条 第47条から第49条までの規定は訴訟の係属中その訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したことを主張する第三者の訴訟参加について、前条の規定は訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けた場合について準用する。
(共同訴訟参加)
第52条 訴訟の目的が当事者の一方及び第三者について合一にのみ確定すべき場合には、その第三者は、共同訴訟人としてその訴訟に参加することができる。
【則】第20条
 第43条並びに第47条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による参加の申出について準用する。
(訴訟告知)
第53条 当事者は、訴訟の係属中、参加することができる第三者にその訴訟の告知をすることができる。
【則】第22条
 訴訟告知を受けた者は、更に訴訟告知をすることができる。
 訴訟告知は、その理由及び訴訟の程度を記載した書面を裁判所に提出してしなければならない。
 訴訟告知を受けた者が参加しなかった場合においても、第46条の規定の適用については、参加することができた時に参加したものとみなす。
最初第1編第3章

第4節 訴訟代理人及び補佐人

(訴訟代理人の資格)
第54条 法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。
ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。
【則】第23条
 前項の許可は、いつでも取り消すことができる。
(訴訟代理権の範囲)
第55条 訴訟代理人は、委任を受けた事件について、反訴、参加、強制執行、仮差押え及び仮処分に関する訴訟行為をし、かつ、弁済を受領することができる。
 訴訟代理人は、次に掲げる事項については、特別の委任を受けなければならない。
1.反訴の提起
2.訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は第48条第50条第3項及び第51条において準用する場合を含む。)の規定による脱退
3.控訴、上告若しくは第318条第1項の申立て又はこれらの取下げ
4.第360条第367条第2項及び第378条第2項において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ又はその取下げについての同意
5.代理人の選任
 訴訟代理権は、制限することができない。
ただし、弁護士でない訴訟代理人については、この限りでない。
 前3項の規定は、法令により裁判上の行為をすることができる代理人の権限を妨げない。
(個別代理)
第56条 訴訟代理人が数人あるときは、各自当事者を代理する。
 当事者が前項の規定と異なる定めをしても、その効力を生じない。
(当事者による更正)
第57条 訴訟代理人の事実に関する陳述は、当事者が直ちに取り消し、又は更正したときは、その効力を生じない。
(訴松代理権の不消滅)
第58条 訴訟代理権は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。
1.当事者の死亡又は訴訟能力の喪失
2.当事者である法人の合併による消滅
3.当事者である受託者の信託に関する任務の終了
4.法定代理人の死亡、訴訟能力の喪失又は代理権の消滅若しくは変更
《改正》平18法109
 一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの訴訟代理人の代理権は、当事者の死亡その他の事由による資格の喪失によっては、消滅しない。
 前項の規定は、選定当事者が死亡その他の事由により資格を喪失した場合について準用する。
(法定代理の規定の準用)
第59条 第34条第1項及び第2項並びに第36条第1項の規定は、訴訟代理について準用する。
(補佐人)
第60条 当事者又は訴訟代理人は、裁判所の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
 前項の許可は、いつでも取り消すことができる。
 補佐人の陳述は、当事者又は訴訟代理人が直ちに取り消し、又は更正しないときは、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。
最初第1編

第4章 訴訟費用


第1節訴訟費用の負担(第61条〜第74条)
第2節訴訟費用の担保(第75条〜第81条)
第3節訴訟上の救助(第82条〜第86条)

最初第1編第4章

第1節 訴訟費用の負担

(訴訟費用の負担の原則)
第61条 訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。
(不必要な行為があった場合等の負担)
第62条 裁判所は、事情により、勝訴の当事者に、その権利の伸張若しくは防御に必要でない行為によって生じた訴訟費用又は行為の時における訴訟の程度において相手方の権利の伸張若しくは防御に必要であった行為によって生じた訴訟費用の全部又は一部を負担させることができる。
(訴訟を遅滞させた場合の負担)
第63条 当事者が適切な時期に攻撃若しくは防御の方法を提出しないことにより、又は期日若しくは期間の不遵守その他当事者の責めに帰すべき事由により訴訟を遅滞させたときは、裁判所は、その当事者に、その勝訴の場合においても、遅滞によって生じた訴訟費用の全部又は一部を負担させることができる。
(一部敗訴の場合の負担)
第64条 一部敗訴の場合における各当事者の訴訟費用の負担は、裁判所が、その裁量で定める。
ただし、事情により、当事者の一方に訴訟費用の全部を負担させることができる。
(共同訴訟の場合の負担)
第65条 共同訴訟人は、等しい割合で訴訟費用を負担する。ただし、裁判所は、事情により、共同訴訟人に連帯して訴訟費用を負担させ、又は他の方法により負担させることができる。
 裁判所は、前項の規定にかかわらず、権利の伸張又は防御に必要でない行為をした当事者に、その行為によって生じた訴訟費用を負担させることができる。
(補助参加の場合の負担)
第66条 第61条から前条までの規定は、補助参加についての異議によって生じた訴訟費用の補助参加人とその異議を述べた当事者との間における負担の関係及び補助参加によって生じた訴訟費用の補助参加人と相手方との間における負担の関係について準用する。
(訴訟費用の負担の裁判)
第67条 裁判所は、事件を完結する裁判において、職権で、その審級における訴訟費用の全部について、その負担の裁判をしなければならない。
ただし、事情により、事件の一部又は中間の争いに関する裁判において、その費用についての負担の裁判をすることができる。
 上級の裁判所が本案の裁判を変更する場合には、訴訟の総費用について、その負担の裁判をしなければならない。
事件の差戻し又は移送を受けた裁判所がその事件を完結する裁判をする場合も、同様とする。
(和解の場合の負担)
第68条 当事者が裁判所において和解をした場合において、和解の費用又は訴訟費用の負担について特別の定めをしなかったときは、その費用は、各自が負担する。
(法定代理人等の費用償還)
第69条 法定代理人、訴訟代理人、裁判所書記官又は執行官が故意又は重大な過失によって無益な訴訟費用を生じさせたときは、受訴裁判所は、申立てにより又は職権で、これらの者に対し、その費用額の償還を命ずることができる。
 前項の規定は、法定代理人又は訴訟代理人として訴訟行為をした者が、その代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権があることを証明することができず、かつ、追認を得ることができなかった場合において、その訴訟行為によって生じた訴訟費用について準用する。
 第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
(無権代理人の費用負担)
第70条 前条第2項に規定する場合において、裁判所が訴えを却下したときは、訴訟費用は、代理人として訴訟行為をした者の負担とする。
(訴訟費用額の確定手続)
第71条 訴訟費用の負担の額は、その負担の裁判が執行力を生じた後に、申立てにより、第一審裁判所の裁判所書記官が定める。
【則】第24条第25条第26条
 前項の場合において、当事者及方が訴訟費用を負担するときは、最高裁判所規則で定める場合を除き、各当事者の負担すべき費用は、その対当額について相殺があったものとみなす。
【則】第27条
 第1項の申立てに関する処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。
 前項の処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から1週間の不変期間内にしなければならない。
 前項の異議の申立ては、執行停止の効力を有する。
 裁判所は、第1項の規定による額を定める処分に対する異議の申立てを理由があると認める場合において、訴訟費用の負担の額を定めるべきときは、自らその額を定めなければならない。
 第4項の異議の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。
(和解の場合の費用額の確定手続)
第72条 当事者が裁判所において和解をした場合において、和解の費用又は訴訟費用の負担を定め、その額を定めなかったときは、その額は、申立てにより、第一審裁判所(第275条の和解にあっては、和解が成立した裁判所)の裁判所書記官が定める。
この場合においては、前条第2項から第7項までの規定を準用する。
【則】第24条
(訴訟が裁判及び和解によらないで完結した場合等の取扱い)
第73条 訴訟が裁判及び和解によらないで完結したときは、申立てにより、第一審裁判所は決定で訴訟費用の負担を命じ、その裁判所の裁判所書記官はその決定が執行力を生じた後にその負担の額を定めなければならない。補助参加の申出の取下げ又は補助参加についての異議の取下げがあった場合も、同様とする。
【則】第24条
 第61条から第66条まで及び第71条第7項の規定は前項の申立てについての決定について、同条第2項及び第3項の規定は前項の申立てに関する裁判所書記官の処分について、同条第4項から第7項までの規定はその処分に対する異議の申立てについて準用する。
(費用額の確定処分の更正)
第74条 第71条第1項、第72条又は前条第1項の規定による額を定める処分に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでもその処分を更正することができる。
【則】第28条
 第71条第3項から第5項まで及び第7項の規定は、前項の規定による更正の処分及びこれに対する異議の申立てについて準用する。
 第1項に規定する額を定める処分に対し適法な異議の申立てがあったときは、前項の異議の申立ては、することができない。
最初第1編第4章

第2節 訴訟費用の担保

(担保提供命令)
第75条 原告が日本国内に住所、事務所及び営業所を有しないときは、裁判所は、被告の申立てにより、決定で、訴訟費用の担保を立てるべきことを原告に命じなければならない。
その担保に不足を生じたときも、同様とする。
 前項の規定は、金銭の支払の請求の一部について争いがない場合において、その額が担保として十分であるときは、適用しない。
 被告は、担保を立てるべき事由があることを知った後に本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、第1項の申立てをすることができない。
 第1項の申立てをした被告は、原告が担保を立てるまで応訴を拒むことができる。
 裁判所は、第1項の決定において、担保の額及び担保を立てるべき期間を定めなければならない。
 担保の額は、被告が全審級において支出すべき訴訟費用の総額を標準として定める。
 第1項の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。
(担保提供の方法)
第76条 担保を立てるには、担保を立てるべきことを命じた裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に金銭又は裁判所が相当と認める有価証券(社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第129条第1項に規定する振替社債等を含む。次条において同じ。)を供託する方法その他最高裁判所規則で定める方法によらなければならない。
ただし、当事者が特別の契約をしたときは、その契約による。
【則】第29条
《改正》平14法065
(担保物に対する被告の権利)
第77条 被告は、訴訟費用に関し、前条の規定により供託した金銭又は有価証券について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
(担保不提供の効果)
第78条 原告が担保を立てるべき期間内にこれを立てないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えを却下することができる。
ただし、判決前に担保を立てたときは、この限りでない。
(担保の取消し)
第79条 担保を立てた者が担保の事由が消滅したことを証明したときは、裁判所は、申立てにより、担保の取消しの決定をしなければならない。
 担保を立てた者が担保の取消しについて担保権利者の同意を得たことを証明したときも、前項と同様とする。
 訴訟の完結後、裁判所が、担保を立てた者の申立てにより、担保権利者に対し、一定の期間内にその権利を行使すべき旨を催告し、担保権利者がその行使をしないときは、担保の取消しについて担保権利者の同意があったものとみなす。
 第1項及び第2項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
(担保の変換)
第80条 裁判所は、担保を立てた者の申立てにより、決定で、その担保の変換を命ずることができる。
ただし、その担保を契約によって他の担保に変換することを妨げない。
(他の法令による担保への準用)
第81条 第75条第4項、第5項及び第7項並びに第76条から前条までの規定は、他の法令により訴えの提起について立てるべき担保について準用する。
【則】第29条
最初第1編第4章

第3節 訴訟上の救助

(救助の付与)
第82条 訴訟の準備及び追行に必要な費用を支払う資力がない者又はその支払により生活に著しい支障を生ずる者に対しては、裁判所は、申立てにより、訴訟上の救助の決定をすることができる。
ただし、勝訴の見込みがないとはいえないときに限る。
【則】第30条
 訴訟上の救助の決定は、審級ごとにする。
(救助の効力等)
第83条 訴訟上の救助の決定は、その定めるところに従い、訴訟及び強制執行について、次に掲げる効力を有する。
1.裁判費用並びに執行官の手数料及びその職務の執行に要する費用の支払の猶予
2.裁判所において付添いを命じた弁護士の報酬及び費用の支払の猶予
3.訴訟費用の担保の免除
 訴訟上の救助の決定は、これを受けた者のためにのみその効力を有する。
 裁判所は、訴訟の承継人に対し、決定で、猶予した費用の支払を命ずる。
(救助の決定の取消し)
第84条 訴訟上の救助の決定を受けた者が第82条第1項本文に規定する要件を欠くことが判明し、又はこれを欠くに至ったときは、訴訟記録の存する裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、決定により、いつでも訴訟上の救助の決定を取り消し、猶予した費用の支払を命ずることができる。
(猶予された費用等の取立方法)
第85条 訴訟上の救助の決定を受けた者に支払を猶予した費用は、これを負担することとされた相手方から直接に取り立てることができる。
この場合において、弁護士又は執行官は、報酬又は手数料及び費用について、訴訟上の救助の決定を受けた者に代わり、第71条第1項、第72条又は第73条第1項の申立て及び強制執行をすることができる。
(即時抗告)
第86条 この節に規定する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
最初第1編

第5章 訴訟手続


第1節訴訟の審理等(第87条〜第92条)
第2節専門委員等(第92条の2−第92条の9)
第3節期日及び期間(第93条−第97条)
第4節送達(第98条−第113条)
第5節裁判(第114条−第123条)
第6節訴訟手続の中断及び中止(第124条−第132条)

最初第1編第5章

第1節 訴訟の審理等

(口頭弁論の必要性)
第87条 当事者は、訴訟について、裁判所において口頭弁論をしなければならない。
ただし、決定で完結すべき事件については、裁判所が、口頭弁論をすべきか否かを定める。
 前項ただし書の規定により口頭弁論をしない場合には、裁判所は、当事者を審尋することができる。
 前2項の規定は、特別の定めがある場合には、適用しない
(受命裁判官による審尋)
第88条 裁判所は、審尋をする場合には、受命裁判官にこれを行わせることができる。
(和解の試み)
第89条 裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。
【則】第32条
(訴訟手続に関する異議権の喪失)
第90条 当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知り、又は知ることができた場合において、遅滞なく異議を述べないときは、これを述べる権利を失う。
ただし、放棄することができないものについては、この限りでない。
(訴訟記録の閲覧等)
第91条 何人も、裁判所書記官に対し、訴訟記録の閲覧を請求することができる。
【則】第33条
 公開を禁止した口頭弁論に係る訴訟記録については、当事者及び利害関係を疎明した第三者に限り、前項の規定による請求をすることができる。
 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、訴訟記録の謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は訴訟に関する事項の証明書の交付を請求することができる。
 前項の規定は、訴訟記録中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。
この場合において、これらの物について当事者又は利害関係を疎明した第三者の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。
 訴訟記録の閲覧、謄写及び複製の請求は、訴訟記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。
(秘密保護のための閲覧等の制限)
第92条 次に掲げる事由につき疎明があった場合には、裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され、又は記録された部分の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下「秘密記載部分の閲覧等」という。)の請求をすることができる者を当事者に限ることができる。
1.訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載され、又は記録されており、かつ、第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあること。
2.訴訟記録中に当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法第2条第6項に規定する営業秘密をいう。第132条の2第1項第3号及び第2項において同じ。)が記載され、又は記録されていること。
【則】第34条
《改正》平15法108
《改正》平17法075
 前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、第三者は、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができない。
 秘密記載部分の閲覧等の請求をしようとする第三者は、訴訟記録の存する裁判所に対し、第1項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、同項の決定の取消しの申立てをすることができる。
 第1項の申立てを却下した裁判及び前項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
 第1項の決定を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。
最初第1編第5章

第2節 専門委員等

 
《1節追加》平15法108
《節名改正》平16法120
第1款専門委員(第92条の2〜第92条の7)
第2款知的財産に関する事件における裁判所調査官の事務等(第92条の8−第92条の9)

最初第1編第5章第2節

第1款 専門委員

 
《款名追加》平16法120
(専門委員の関与)
第92条の2 裁判所は、争点若しくは証拠の整理又は訴訟手続の進行に関し必要な事項の協議をするに当たり、訴訟関係を明瞭にし、又は訴訟手続の円滑な進行を図るため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、決定で、専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。この場合において、専門委員の説明は、裁判長が書面により又は口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日において口頭でさせなければならない。
《追加》平15法108
 裁判所は、証拠調べをするに当たり、訴訟関係又は証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、決定で、証拠調べの期日において専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。この場合において、証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人質問の期日において専門委員に説明をさせるときは、裁判長は、当事者の同意を得て、訴訟関係又は証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするために必要な事項について専門委員が証人、当事者本人又は鑑定人に対し直接に問いを発することを許すことができる。
《追加》平15法108
 裁判所は、和解を試みるに当たり、必要があると認めるときは、当事者の同意を得て、決定で、当事者双方が立ち会うことができる和解を試みる期日において専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。
《追加》平15法108
(音声の送受信による通話の方法による専門委員の関与)
第92条の3 裁判所は、前条各項の規定により専門委員を手続に関与させる場合において、専門委員が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、同条各項の期日において、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が専門委員との間で音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、専門委員に同条各項の説明又は発問をさせることができる。
《追加》平15法108
(専門委員の関与の決定の取消し)
第92条の4 裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、専門委員を手続に関与させる決定を取り消すことができる。ただし、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。
《追加》平15法108
(専門委員の指定及び任免等)
第92条の5 専門委員の員数は、各事件について1人以上とする。
《追加》平15法108
 第92条の2の規定により手続に関与させる専門委員は、当事者の意見を聴いて、裁判所が各事件について指定する。
《追加》平15法108
 専門委員は、非常勤とし、その任免に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
《追加》平15法108
 専門委員には、別に法律で定めるところにより手当を支給し、並びに最高裁判所規則で定める額の旅費、日当及び宿泊料を支給する。
《追加》平15法108
(専門委員の除斥及び忌避)
第92条の6 第23条から第25条まで(同条第2項を除く。)の規定は、専門委員について準用する。
《追加》平15法108
 専門委員について除斥又は忌避の申立てがあったときは、その専門委員は、その申立てについての決定が確定するまでその申立てがあった事件の手続に関与することができない。
《追加》平15法108
(受命裁判官等の権限)
第92条の7 受命裁判官又は受託裁判官が第92条の2各項の手続を行う場合には、同条から第92条の4まで及び第92条の5第2項の規定による裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、第92条の2第2項の手続を行う場合には、専門委員を手続に関与させる決定、その決定の取消し及び専門委員の指定は、受訴裁判所がする。
《追加》平15法108
最初第1編第5章第2節

第2款 知的財産に関する事件における裁判所調査官の事務等

 
《1款追加》平16法120
(知的財産に関する事件における裁判所調査官の事務)
第92条の8 裁判所は、必要があると認めるときは、高等裁判所又は地方裁判所において知的財産に関する事件の審理及び裁判に関して調査を行う裁判所調査官に、当該事件において次に掲げる事務を行わせることができる。この場合において、当該裁判所調査官は、裁判長の命を受けて、当該事務を行うものとする。
1.次に掲げる期日又は手続において、訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すこと。
イ 口頭弁論又は審尋の期日
ロ 争点又は証拠の整理を行うための手続
ハ 文書の提出義務又は検証の目的の提示義務の有無を判断するための手続
ニ 争点又は証拠の整理に係る事項その他訴訟手続の進行に関し必要な事項についての協議を行うための手続
2.証拠調べの期日において、証人、当事者本人又は鑑定人に対し直接に問いを発すること。
3.和解を試みる期日において、専門的な知見に基づく説明をすること。
4.裁判官に対し、事件につき意見を述べること。
《追加》平16法120
(知的財産に関する事件における裁判所調査官の除斥及び忌避)
第92条の9 第23条から第25条までの規定は、前条の事務を行う裁判所調査官について準用する。
《追加》平16法120
 前条の事務を行う裁判所調査官について除斥又は忌避の申立てがあったときは、その裁判所調査官は、その申立てについての決定が確定するまでその申立てがあった事件に関与することができない。
《追加》平16法120
最初第1編第5章

第3節 期日及び期間

(期日の指定及び変更)
第93条 期日は、申立てにより又は職権で、裁判長が指定する。
【則】第35条第36条第37条
 期日は、やむを得ない場合に限り、日曜日その他の一般の休日に指定することができる。
 口頭弁論及び弁論準備手続の期日の変更は、顕著な事由がある場合に限り許す。ただし、最初の期日の変更は、当事者の合意がある場合にも許す。
 前項の規定にかかわらず、弁論準備手続を経た口頭弁論の期日の変更は、やむを得ない事由がある場合でなければ、許すことができない。
(期日の呼出し)
第94条 期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。
 呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない当事者、証人又は鑑定人に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。
ただし、これらの者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。
(期間の計算)
第95条 期間の計算については、民法の期間に関する規定に従う。
 期間を定める裁判において始期を定めなかったときは、期間は、その裁判が効力を生じた時から進行を始める。
 期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日に当たるときは、期間は、その翌日に満了する。
(期間の伸縮及び付加期間)
第96条 裁判所は、法定の期間又はその定めた期間を伸長し、又は短縮することができる。
ただし、不変期間については、この限りでない。
【則】第38条
 不変期間については、裁判所は、遠隔の地に住所又は居所を有する者のために付加期間を定めることができる。
(訴訟行為の追完)
第97条 当事者がその責めに帰することができない事由により不変期間を遵守することができなかった場合には、その事由が消滅した後1週間以内に限り、不変期間内にすべき訴訟行為の追完をすることができる。
ただし、外国に在る当事者については、この期間は、2月とする。
 前項の期間については、前条第1項本文の規定は、適用しない。
最初第1編第5章

第4節 送 達

(職権送達の原則等)
第98条 送達は、特別の定めがある場合を除き、職権でする。
【則】第39条
 送達に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。
(送達実施機関)
第99条 送達は、特別の定めがある場合を除き、郵便又は執行官によってする。
 郵便による送達にあっては、郵便の業務に従事する者を送達をする者とする。
《改正》平17法102
(裁判所書記官による送達)
第100条 裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら送達をすることができる。
(交付送達の原則)
第101条 送達は、特別の定めがある場合を除き、送達を受けるべき者に送達すべき書類を交付してする。
【則】第40条
(訴訟無能力者等に対する送達)
第102条 訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人にする。
 数人が共同して代理権を行うべき場合には、送達は、その1人にすれば足りる。
 刑事施設に収容されている者に対する送達は、刑事施設の長にする。
《改正》平17法050
(送達場所)
第103条 送達は、送達を受けるべき者の住所、居所、営業所又は事務所(以下この節において「住所等」という。)においてする。
ただし、法定代理人に対する送達は、本人の営業所又は事務所においてもすることができる。
 前項に定める場所が知れないとき、又はその場所において送達をするのに支障があるときは、送達は、送達を受けるべき者が雇用、委任その他の法律上の行為に基づき就業する他人の住所等(以下「就業場所」という。)においてすることができる。
送達を受けるべき者(次条第1項に規定する者を除く。)が就業場所において送達を受ける旨の申述をしたときも、同様とする。
(送達場所等の届出)
第104条 当事者、法定代理人又は訴訟代理人は、送達を受けるべき場所(日本国内に限る。)を受訴裁判所に届け出なければならない。
この場合においては、送達受取人をも届け出ることができる。
【則】第41条第42条
 前項前段の規定による届出があった場合には、送達は、前条の規定にかかわらず、その届出に係る場所においてする。
 第1項前段の規定による届出をしない者で次の各号に掲げる送達を受けたものに対するその後の送達は、前条の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める場所においてする。
1.前条の規定による送達
 
その送達をした場所
2.次条後段の規定による送達のうち郵便の業務に従事する者が郵便事業株式会社の営業所(郵便事業株式会社から当該送達の業務の委託を受けた者の営業所を含む。第106条第1項後段において同じ。)においてするもの及び同項後段の規定による送達
 
その送達において送達をすべき場所とされていた場所
3.第107条第1項第1号の規定による送達
 
その送達においてあて先とした場所
《改正》平17法102
(出会送達)
第105条 前2条の規定にかかわらず、送達を受けるべき者で日本国内に住所等を有することが明らかでないもの(前条第1項前段の規定による届出をした者を除く。)に対する送達は、その者に出会った場所においてすることができる。
日本国内に住所等を有することが明らかな者又は同項前段の規定による届出をした者が送達を受けることを拒まないときも、同様とする。
(補充送達及び差置送達)
第106条 就業場所以外の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付することができる。
郵便の業務に従事する者が郵便事業株式会社の営業所において書類を交付すべきときも、同様とする。
【則】第43条
《改正》平17法102
 就業場所(第104条第1項前段の規定による届出に係る場所が就業場所である場合を含む。)において送達を受けるべき者に出会わない場合において、第103条第2項の他人又はその法定代理人若しくは使用人その他の従業者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものが書類の交付を受けることを拒まないときは、これらの者に書類を交付することができる。
 送達を受けるべき者又は第1項前段の規定により書類の交付を受けるべき者が正当な理由なくこれを受けることを拒んだときは、送達をすべき場所に書類を差し置くことができる。
(書留郵便等に付する送達)
第107条 前条の規定により送達をすることができない場合には、裁判所書記官は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所にあてて、書類を書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるもの(次項及び第3項において「書留郵便等」という。)に付して発送することができる。
1.第103条の規定による送達をすべき場合
 
同条第1項に定める場所
2.第104条第2項の規定による送達をすべき場合
 
同項の場所
3.第104条第3項の規定による送達をすべき場合
 
同項の場所(その場所が就業場所である場合にあっては、訴訟記録に表れたその者の住所等)
【則】第44条
《改正》平14法100
 前項第2号又は第3号の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その後に送達すべき書類は、同項第2号又は第3号に定める場所にあてて、書留郵便等に付して発送することができる。
《改正》平14法100
 前2項の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その発送の時に、送達があったものとみなす。
《改正》平14法100
(外国における送達)
第108条 外国においてすべき送達は、裁判長がその国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してする。
【則】第45条
(送達報告書)
第109条 送達をした者は、書面を作成し、送達に関する事項を記載して、これを裁判所に提出しなければならない。
《改正》平17法102
(公示送達の要件)
第110条 次に掲げる場合には、裁判所書記官は、申立てにより、公示送達をすることができる。
1.当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
2.第107条第1項の規定により送達をすることができない場合
3.外国においてすべき送達について、第108条の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合
4.第108条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後6月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合
 前項の場合において、裁判所は、訴訟の遅滞を避けるため必要があると認めるときは、申立てがないときであっても、裁判所書記官に公示送達をすべきことを命ずることができる。
 同一の当事者に対する2回目以降の公示送達は、職権でする。
ただし、第1項第4号に掲げる場合は、この限りでない。
(公示送達の方法)
第111条 公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。
【則】第46条
(公示送達の効力発生の時期)
第112条 公示送達は、前条の規定による掲示を始めた日から2週間を経過することによって、その効力を生ずる。
ただし、第110条第3項の公示送達は、掲示を始めた日の翌日にその効力を生ずる。
 外国においてすべき送達についてした公示送達にあっては、前項の期間は、6週間とする。
 前2項の期間は、短縮することができない。
(公示送達による意思表示の到達)
第113条 訴訟の当事者が相手方の所在を知ることができない場合において、相手方に対する公示送達がされた書類に、その相手方に対しその訴訟の目的である請求又は防御の方法に関する意思表示をする旨の記載があるときは、その意思表示は、第111条の規定による掲示を始めた日から2週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。この場合においては、民法第98条第3項ただし書の規定を準用する。
《改正》平16法147
最初第1編第5章

第5節 裁 判

(既判力の範囲)
第114条 確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。
 相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。
(確定判決等の効力が及ぶ者の範囲)
第115条 確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。
1.当事者
2.当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人
3.前2号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
4.前3号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者
 前項の規定は、仮執行の宣言について準用する。
(判決の確定時期)
第116条 判決は、控訴若しくは上告(第327条第1項(第380条第2項において準用する場合を含む。)の上告を除く。)の提起、第318条第1項の申立て又は第357条第367条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第378条第1項の規定による異議の申立てについて定めた期間の満了前には、確定しないものとする。
【則】第48条
 判決の確定は、前項の期間内にした控訴の提起、同項の上告の提起又は同項の申立てにより、遮断される。
(定期金による賠償を命じた確定判決の変更を求める訴え)
第117条 口頭弁論終結前に生じた損害につき定期金による賠償を命じた確定判決について、口頭弁論終結後に、後遺障害の程度、賃金水準その他の損害額の算定の基礎となった事情に著しい変更が生じた場合には、その判決の変更を求める訴えを提起することができる。
ただし、その訴えの提起の日以後に支払期限が到来する定期金に係る部分に限る。
【則】第49条
 前項の訴えは、第一審裁判所の管轄に専属する。
(外国裁判所の確定判決の効力)
第118条 外国裁判所の確定判決は、次に掲げる要件のすべてを具備する場合に限り、その効力を有する。
1.法令又は条約により外国裁判所の裁判権が認められること。
2.敗訴の被告か訴訟の開始に必要な呼出し若しくは命令の送達(公示送達その他これに類する送達を除く。)を受けたこと又はこれを受けなかったが応訴したこと。
3.判決の内容及び訴訟手続が日本における公の秩序又は善良の風俗に反しないこと。
4.相互の保証があること。
(決定及び命令の告知)
第119条 決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。
【則】第50条
(訴訟指揮に関する裁判の取消し)
第120条 訴訟の指揮に関する決定及び命令は、いつでも取り消すことができる。
(裁判所書記官の処分に対する異議)
第121条 裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについては、その裁判所書記官の所属する裁判所が、決定で、裁判をする。
(判決に関する規定の準用)
第122条 決定及び命令には、その性質に反しない限り、判決に関する規定を準用する。
(判事補の権限)
第123条 判決以外の裁判は、判事補が単独ですることができる。
最初第1編第5章

第6節 訴訟手続の中断及び中止

(訴訟手続の中断及び受継)
第124条 次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。
この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。
1.当事者の死亡
 
相続人、相続財産管理人その他法令により訴訟を続行すべき者
2.当事者である法人の合併による消滅
 
合併によって設立された法人又は合併後存続する法人
3.当事者の訴訟能力の喪失又は法定代理人の死亡若しくは代理権の消滅
 
法定代理人又は訴訟能力を有するに至った当事者
4.次のイからハまでに掲げる者の信託に関する任務の終了
 
当該イからハまでに定める者
イ 当事者である受託者
 新たな受託者又は信託財産管理者若しくは信託財産法人管理人
ロ 当事者である信託財産管理者又は信託財産法人管理人
 新たな受託者又は新たな信託財産管理者若しくは新たな信託財産法人管理人
ハ 当事者である信託管理人
 受益者又は新たな信託管理人
5.一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの死亡その他の事由による資格の喪失
 
同一の資格を有する者
6.選定当事者の全員の死亡その他の事由による資格の喪失
 
選定者の全員又は新たな選定当事者
【則】第51条第52条
《改正》平18法109
 前項の規定は、訴訟代理人がある間は、適用しない。
 第1項第1号に掲げる事由がある場合においても、相続人は、相続の放棄をすることができる間は、訴訟手続を受け継ぐことができない。
 第1項第2号の規定は、合併をもって相手方に対抗することができない場合には、適用しない。
 第1項第3号の法定代理人が保佐人又は補助人である場合にあっては、同号の規定は、次に掲げるときには、適用しない。
1.被保佐人又は被補助人が訴訟行為をすることについて保佐人又は補助人の同意を得ることを要しないとき。
2.被保佐人又は被補助人が前号に規定する同意を得ることを要する場合において、その同意を得ているとき。
《追加》平11法151
 
第125条 削除
《削除》平16法076
(相手方による受継の申立て)
第126条 訴訟手続の受継の申立ては、相手方もすることができる。
(受継の通知)
第127条 訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、裁判所は、相手方に通知しなければならない。
(受継についての裁判)
第128条 訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、裁判所は、職権で調査し、理由がないと認めるときは、決定で、その申立てを却下しなければならない。
 判決書又は第254条第2項(第374条第2項において準用する場合を含む。)の調書の送達後に中断した訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、その判決をした裁判所は、その申立てについて裁判をしなければならない。
(職権による続行命令)
第129条 当事者が訴訟手続の受継の申立てをしない場合においても、裁判所は、職権で、訴訟手続の続行を命ずることができる。
(裁判所の職務執行不能による中止)
第130条 天災その他の事由によって裁判所が職務を行うことができないときは、訴訟手続は、その事由が消滅するまで中止する。
(当事者の故障による中止)
第131条 当事者が不定期間の故障により訴訟手続を続行することができないときは、裁判所は、決定で、その中止を命ずることができる。
 裁判所は、前項の決定を取り消すことができる。
(中断及び中止の効果)
第132条 判決の言渡しは、訴訟手続の中断中であっても、することができる。
 訴訟手続の中断又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。
この場合においては、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始める。
最初第1編

第6章 訴えの提起前における証拠収集の処分等

 
《1章追加》平15法108
(訴えの提起前における照会)
第132条の2 訴えを提起しようとする者が訴えの被告となるべき者に対し訴えの提起を予告する通知を書面でした場合(以下この章において当該通知を「予告通知」という。)には、その予告通知をした者(以下この章において「予告通知者」という。)は、その予告通知を受けた者に対し、その予告通知をした日から4月以内に限り、訴えの提起前に、訴えを提起した場合の主張又は立証を準備するために必要であることが明らかな事項について、相当の期間を定めて、書面で回答するよう、書面で照会をすることができる。ただし、その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
1.第163条各号のいずれかに該当する照会
2.相手方又は第三者の私生活についての秘密に関する事項についての照会であって、これに回答することにより、その相手方又は第三者が社会生活を営むのに支障を生ずるおそれがあるもの
3.相手方又は第三者の営業秘密に関する事項についての照会
《追加》平15法108
 前項第2号に規定する第三者の私生活についての秘密又は同項第3号に規定する第三者の営業秘密に関する事項についての照会については、相手方がこれに回答することをその第三者が承諾した場合には、これらの規定は、適用しない。
《追加》平15法108
 予告通知の書面には、提起しようとする訴えに係る請求の要旨及び紛争の要点を記載しなければならない。
《追加》平15法108
 第1項の照会は、既にした予告通知と重複する予告通知に基づいては、することができない。
《追加》平15法108
 
第132条の3 予告通知を受けた者(以下この章において「被予告通知者」という。)は、予告通知者に対し、その予告通知の書面に記載された前条第3項の請求の要旨及び紛争の要点に対する答弁の要旨を記載した書面でその予告通知に対する返答をしたときは、予告通知者に対し、その予告通知がされた日から4月以内に限り、訴えの提起前に、訴えを提起された場合の主張又は立証を準備するために必要であることが明らかな事項について、相当の期間を定めて、書面で回答するよう、書面で照会をすることができる。この場合においては、同条第1項ただし書及び同条第2項の規定を準用する。
《追加》平15法108
 前項の照会は、既にされた予告通知と重複する予告通知に対する返答に基づいては、することができない。
《追加》平15法108
(訴えの提起前における証拠収集の処分)
第132条の4 裁判所は、予告通知者又は前条第1項の返答をした被予告通知者の申立てにより、当該予告通知に係る訴えが提起された場合の立証に必要であることが明らかな証拠となるべきものについて、申立人がこれを自ら収集することが困難であると認められるときは、その予告通知又は返答の相手方(以下この章において単に「相手方」という。)の意見を聴いて、訴えの提起前に、その収集に係る次に掲げる処分をすることができる。ただし、その収集に要すべき時間又は嘱託を受けるべき者の負担が不相当なものとなることその他の事情により、相当でないと認めるときは、この限りでない。
1.文書(第231条に規定する物件を含む。以下この章において同じ。)の所持者にその文書の送付を嘱託すること。
2.必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学