(指定の申請)
第25条の2 第16条の2第1項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。
2 第16条の2第1項の指定を受けようとする者は、厚生省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を水道事業者に提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.当該水道事業者の給水区域について給水装置工事の事業を行う事業所(以下この節において単に「事業所」という。)の名称及び所在地並びに第25条の4第1項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる給水装置工事主任技術者の氏名
3.給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
4.その他厚生省令で定める事項
(指定の基準)
第25条の3 水道事業者は、第16条の2第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定をしなければならない。
1.事業所ごとに、次条第1項の規定により給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
2.厚生省令で定める機械器具を有する者であること。
3.次のいずれにも該当しない者であること。
イ 禁治産者若しくは準禁治産者又は破産者で復権を得ないもの
ロ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
ハ 第25条の11第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
ニ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
ホ 法人であつて、その役員のうちにイからニまでのいずれかに該当する者があるもの
2 水道事業者は、第16条の2第1項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置をとらなければならない。
(給水装置工事主任技術者)
第25条の4 指定給水装置工事事業者は、事業所ごとに、第3項各号に掲げる職務をさせるため、厚生省令で定めるところにより、給水装置工事主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、給水装置工事主任技術者を選任しなければならない。
2 指定給水装置工事事業者は、給水装置工事主任技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を水道事業者に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
3 給水装置工事主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
1.給水装置工事に関する技術上の管理
2.給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
3.給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が第16条の規定に基づく政令で定める基準に適合していることの確認
4.その他厚生省令で定める職務
4 給水装置工事に従事する者は、給水装置工事主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(給水装置工事主任技術者免状)
第25条の5 給水装置工事主任技術者免状は、給水装置工事主任技術者試験に合格した者に対し、厚生大臣が交付する。
2 厚生大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、給水装置工事主任技術者免状の交付を行わないことができる。
1.次項の規定により給水装置工事主任技術者免状の返納を命ぜられ、その日から1年を経過しない者
2.この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
3 厚生大臣は、給水装置工事主任技術者免状の交付を受けている者がこの法律に違反したときは、その給水装置工事主任技術者免状の返納を命ずることができる。
4 前3項に規定するもののほか、給水装置工事主任技術者免状の交付、書換え交付、再交付及び返納に関し必要な事項は、厚生省令で定める。
(給水装置工事主任技術者試験)
第25条の6 給水装置工事主任技術者試験は、給水装置工事主任技術者として必要な知識及び技能について、厚生大臣が行う。
2 給水装置工事主任技術者試験は、給水装置工事に関して3年以上の実務の経験を有する者でなければ、受けることができない。
3 給水装置工事主任技術者試験の試験科目、受験手続その他給水装置工事主任技術者試験の実施細目は、厚生省令で定める。
(変更の届出等)
第25条の7 指定給水装置工事事業者は、事業所の名称及び所在地その他厚生省令で定める事項に変更があつたとき、又は給水装置工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生省令で定めるところにより、その旨を水道事業者に届け出なければならない。
(事業の基準)
第25条の8 指定給水装置工事事業者は、厚生省令で定める給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な給水装置工事の事業の運営に努めなければならない。
(給水装置工事主任技術者の立会い)
第25条の9 水道事業者は、第17条第1項の規定による給水装置の検査を行うときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定給水装置工事事業者に対し、当該給水装置工事を施行した事業所に係る給水装置工事主任技術者を検査に立ち会わせることを求めることができる。
(報告又は資料の提出)
第25条の10 水道事業者は、指定給水装置工事事業者に対し、当該指定給水装置工事事業者が給水区域において施行した給水装置工事に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(指定の取消し)
第25条の11 水道事業者は、指定給水装置工事事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第16条の2第1項の指定を取り消すことができる。
1.第25条の3第1項各号に適合しなくなつたとき。
2.第25条の4第1項又は第2項の規定に違反したとき。
3.第25条の7の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
4.第25条の8に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従つた適正な給水装置工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。
5.第25条の9の規定による水道事業者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。
6.前条の規定による水道事業者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
7.その施行する給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
8.不正の手段により第16条の2第1項の指定を受けたとき。
2 第25条の3第2項の規定は、前項の場合に準用する。
(指定試験機関の指定)
第25条の12 厚生大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、給水装置工事主任技術者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 指定試験機関の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
(指定の基準)
第25条の13 厚生大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前条第2項の規定による申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。
1.職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
2.前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
3.申請者が、試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。
2 厚生大臣は、前条第2項の規定による申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。
1.民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人以外の者であること。
2.第25条の24第1項又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。
3.その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者
ロ 第25条の15第2項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して2年を経過しない者
(指定の公示等)
第25条の14 厚生大臣は、第25条の12第1項の規定による指定をしたときは、指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。
2 指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を厚生大臣に届け出なければならない。
3 厚生大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
(役員の選任及び解任)
第25条の15 指定試験機関の役員の選任及び解任は、厚生大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 厚生大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(これに基づく命令又は処分を含む。)若しくは第25条の18第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員を解任すべきことを命ずることができる。
(試験委員)
第25条の16 指定試験機関は、試験事務のうち、給水装置工事主任技術者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務を行う場合には、試験委員にその事務を行わせなければならない。
2 指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
3 指定試験機関は、試験委員を選任したときは、厚生省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を厚生大臣に届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。
4 前条第2項の規定は、試験委員の解任について準用する。
(秘密保持義務等)
第25条の17 指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(試験事務規程)
第25条の18 指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、厚生大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 試験事務規程で定めるべき事項は、厚生省令で定める。
3 厚生大臣は、第1項の規定により認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
(事業計画の認可等)
第25条の19 指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第25条の12第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定試験機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に、厚生大臣に提出しなければならない。
(帳簿の備付け)
第25条の20 指定試験機関は、厚生省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
(監督命令)
第25条の21 厚生大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告、検査等)
第25条の22 厚生大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(試験事務の休廃止)
第25条の23 指定試験機関は、厚生大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2 厚生大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規定による許可をしてはならない。
3 厚生大臣は、第1項の規定による許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
(指定の取消し等)
第25条の24 厚生大臣は、指定試験機関が第25条の13第2項第1号又は第3号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2 厚生大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1.第25条の13第1項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
2.第25条の15第2項(第25条の16第4項において準用する場合を含む。)、第25条の18第3項又は第25条の21の規定による命令に違反したとき。
3.第25条の16第1項、第25条の19、第25条の20又は前条第1項の規定に違反したとき。
4.第25条の18第1項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
5.不正な手段により指定試験機関の指定を受けたとき。
3 厚生大臣は、前2項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
(指定等の条件)
第25条の25 第25条の12第1項、第25条の15第1項、第25条の18第1項、第25条の19第1項又は第25条の23第1項の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
(厚生大臣による試験事務の実施)
第25条の26 厚生大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
2 厚生大臣は、指定試験機関が第25条の23第1項の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第25条の24第2項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
3 厚生大臣は、前項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするときは、その旨を公示しなければならない。
(厚生省令への委任)
第25条の27 この法律に規定するもののほか、指定試験機関及びその行う試験事務並びに試験事務の引継ぎに関し必要な事項は、厚生省令で定める。