目次中
「検討指針」を「基本指針」に、
「第3章 国会等移転調査会(第12条−第19条)」を
「第3章 国会等移転審議会(第12条−第20条)
第4章 移転に関する決定(第22条・第23条)
第5章 候補地の選定に伴う土地投機対策(第24条・第25条)」に改める。
前文のうち第5項中
「その具体化」の下に「の推進」を加え、
「検討指針、検討体制等」を「基本指針、移転先候補地の選定体制等」に改め、
第2項の次に次の1項を加える。
とりわけ、阪神・淡路大震災による未曾有の被害の発生により、大規模災害時において災害対策の中枢機能を確保することの重要性について改めて認識したところである。
第1条中
「行政」を「その活動に関連する行政に関する機能」に改める。
「第2章検討指針」を「第2章基本指針」に改める。
第4条を次のように改める。
第4条 地方分権の総合的かつ計画的な推進、行政の各般にわたる民間活動に係る規制の改善の推進、行政の制度及び運営の改善の推進等行財政の抜本的な改革と的確に関連付けるものとする。
第8条中
「かつ」の下に「、自然環境と調和し」を加える。
「第3章国会等移転調査会」を「第3章国会等移転審議会」に改める。
第12条の見出し中
「国会等移転調査会」を「国会等移転審議会」に改め、
同条中
「国会等移転調査会」を「国会等移転審議会」に、
「調査会」を「審議会」に改める。
第13条第1項を次のように改める。
審議会は、内閣総理大臣の諮問に応じ、移転先の候補地(以下「候補地」という。)の選定及びこれに関連する事項について調査審議する。
第13条第2項を削り、
同条第3項中
「第1項の規定による報告」を「前項の諮問に対する答申」に改め、
同項を同条第2項とする。
第19条中
「調査会の組織及び運営」を「審議会」に改め、
同条を第21条とする。
第18条中
「調査会」を「審議会」に改め、
同条第2項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
2 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、現地調査を行うことができる。この場合においては、あらかじめ、当該現地調査を行おうとする区域の全部又は一部をその区域に含む地方公共団体の長に通知して、その意見を聴かなければならない。
第18条を第19条とし、
同条の次に次の1条を加える。
(事務局)
第20条 審議会の事務を処理させるため、審議会に、事務局を置く。
2 事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。
3 事務局長は、内閣官房副長官をもって充てる。
4 事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。
第17条第1項及び第3項中
「調査会」を「審議会」に改め、
同条を第18条とする。
第16条第1項中
「調査会」を「審議会」に改め、
同条を第17条とする。
第15条第1項及び第2項中
「調査会」を「審議会」に改め、
同条を第16条とする。
第14条第1項中
「調査会」を「審議会」に、
「32人」を「20人」に改め、
同条第2項中
「次に掲げる者について」を「国会等の移転に関し、行財政改革を含めた各分野において優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て」に改め、
同項各号を削り、
同条第3項を同条第9項とし、
同条第2項の次に次の6項を加える。
3 前項の場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、同項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。
4 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。
5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 内閣総理大臣は、委員が禁治産、準禁治産若しくは破産の宣告を受け、又は禁錮以上の刑に処せられたときは、その委員を罷免しなければならない。
7 内閣総理大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる。
8 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
第14条を第15条とし、
第13条の次に次の1条を加える。
(国会等移転調査会の報告の取扱い)
第14条 審議会は、国会等移転調査会の報告及びこれに関する国会の審議を踏まえ、調査審議するものとする。
第3章の次に次の2章を加える。
第4章 移転に関する決定
第22条 審議会の答申が行われたときは、国民の合意形成の状況、社会経済情勢の諸事情に配慮し、東京都との比較考量を通じて、移転について検討されるものとする。
第23条 移転を決定する場合には、第13条第2項の規定による報告を踏まえ、移転先について別に法律で定める。
第5章 候補地の選定に伴う土地投機対策
(監視区域の指定の特例)
第24条 都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の長は、第19条第2項に規定する現地調査を行う区域又は候補地の区域(次条において「候補地等の区域」という。)のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域を、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第27条の2第1項の規定により監視区域として指定するものとする。
(規則区域に関する配慮)
第25条 国は、候補地等の区域における国土利用計画法の規定による規則区域に関する事務が円滑に行われるよう適切な財政上の配慮に努めるものとする。