金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
平成8・6・21・法律 95号==
改正平成9・6・6・法律 72号−−
改正平成9・6・20・法律102号−−
改正平成10・6・15・法律107号−−
改正平成10・10・16・法律131号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・8・13・法律125号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成11・12・22・法律225号−−
改正平成12・5・31・法律 91号−−
改正平成12・5・31・法律 92号−−
改正平成12・5・31・法律 93号−−
改正平成12・11・29・法律128号−−
改正平成13・3・30・法律 6号−−
改正平成13・6・29・法律 80号−−
改正平成13・11・28・法律129号−−
改正平成14・5・29・法律 45号−−
改正平成14・7・3・法律 79号−−
改正平成14・7・3・法律 80号−−
改正平成14・7・31・法律100号−−
改正平成14・12・13・法律155号−−
改正平成14・12・18・法律175号−−
改正平成15・3・31・法律 8号−−
改正平成15・5・9・法律 39号−−
改正平成15・7・25・法律129号−−
改正平成15・8・1・法律134号−−
改正平成16・6・2・法律 76号==
改正平成16・6・9・法律 88号(未)(施行=5年内(未)、平16年10月1日(済))
改正平成16・6・18・法律124号−−
改正平成17・3・31・法律 21号−−
改正平成17・5・2・法律 38号−−
改正平成17・7・26・法律 87号==
改正平成18・6・2・法律 50号(未)(施行=平20年12月1日)
改正平成18・6・14・法律 66号−−(施行=平19年9月30日)
改正平成18・12・15・法律109号−−(施行=平19年9月30日)
改正平成19・6・1・法律 74号(未)(施行=平20年10月1日)
第1条 この法律は、協同組織金融機関及び相互会社について、利害関係人の利害を調整しつつその事業の維持更生を図るため、その更生手続に関し必要な事項を定めるとともに、金融機関等の更生手続、再生手続及び破産手続について、監督庁による申立て及び預金保険機構等による預金者等のためにするこれらの手続に属する行為の代理等に関し必要な事項を定めること等により、預金者等の権利の実現を確保しつつ、これらの手続の円滑な進行を図ることを目的とする。
第2条 この法律において「銀行」とは、次に掲げる者(この法律の施行地外に本店を有するものを除く。)をいう。
1.銀行法(昭和56年法律第59号)
第2条第1項に規定する銀行(以下「普通銀行」という。)
2.長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)
第2条に規定する長期信用銀行
2 この法律において「協同組織金融機関」とは、信用協同組合、信用金庫又は労働金庫をいう。
3 この法律において「金融機関」とは、銀行又は協同組織金融機関をいう。
4 この法律において「金融商品取引業者」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)
第2条第9項に規定する金融商品取引業者であって、同法
第79条の21に規定する投資者保護基金にその会員として加入しているものをいう。
5 この法律において「保険会社」とは、保険業法(平成7年法律第105号)
第2条第2項に規定する保険会社又は同条第7項に規定する外国保険会社等(以下「外国保険会社等」という。)であって、同法
第259条に規定する保険契約者保護機構にその会員として加入しているものをいう。
6 この法律において「相互会社」とは、保険業法
第2条第5項に規定する相互会社をいう。
7 この法律において「預金等債権」とは、預金保険法(昭和46年法律第34号)
第2条第2項に規定する預金等(政令で定めるものを除く。)に係る債権をいう。
8 この法律において「顧客債権」とは、金融商品取引業者の一般顧客(金融商品取引法
第79条の20第1項に規定する一般顧客をいう。)が、対象有価証券関連取引(同法第43条の2第1項第2号に規定する対象有価証券関連取引をいう。)に基づき、当該金融商品取引業者に対して有する債権(政令で定めるものを除く。)をいう。
9 この法律において「監督庁」とは、次に定める行政庁をいう。
1.銀行、信用金庫、信用協同組合、金融商品取引業者、保険会社及び少額短期保険業者(保険業法第2条第18項に規定する少額短期保険業者をいう。以下同じ。)については、内閣総理大臣とする。
2.労働金庫については、内閣総理大臣及び厚生労働大臣とする。
10 この法律において「組合員等」とは、信用協同組合の組合員又は信用金庫若しくは労働金庫の会員をいう。
11 この法律において「代表理事」とは、協同組織金融機関を代表する理事をいう。
12 この法律において「参事等」とは、信用協同組合若しくは労働金庫の参事又は信用金庫の支配人をいう。
第3条 協同組織金融機関の更生手続については、第4章第3節及び第4節に定めるもののほか、この章の定めるところによる。
第4条 この章において「更生手続」とは、協同組織金融機関について、この章並びに第4章第3節及び第4節の定めるところにより、更生計画を定め、更生計画が定められた場合にこれを遂行する手続(更生手続開始の申立てについて更生手続開始の決定をするかどうかに関する審理及び裁判をする手続を含む。)をいう。
2 この章において「更生計画」とは、更生債権者等又は組合員等の権利の全部又は一部を変更する条項その他の
第92条に規定する条項を定めた計画をいう。
3 この章において「更生事件」とは、更生手続に係る事件をいう。
4 この章において「更生裁判所」とは、更生事件が係属している地方裁判所をいう。
6 この章において「開始前協同組織金融機関」とは、更生裁判所に更生事件が係属している協同組織金融機関であって、更生手続開始の決定がされていないものをいう。
7 この章において「更生協同組織金融機関」とは、更生裁判所に更生事件が係属している協同組織金融機関であって、更生手続開始の決定がされたものをいう。
8 この章において「更生債権」とは、更生協同組織金融機関に対し更生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権又は次に掲げる権利であって、更生担保権又は共益債権に該当しないものをいう。
1.更生手続開始後の利息の請求権
2.更生手続開始後の不履行による損害賠償又は違約金の請求権
3.更生手続参加の費用の請求権
4.
第39条において準用する会社更生法(平成14年法律第154号)
第58条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する債権
5.
第41条第1項において準用する会社更生法
第61条第1項の規定により双務契約が解除された場合における相手方の損害賠償の請求権
6.
第41条第3項において準用する破産法(平成16年法律第75号)
第58条第2項の規定による損害賠償の請求権
7.
第41条第3項において準用する破産法
第59条第1項の規定による請求権(更生協同組織金融機関の有するものを除く。)
9 この章において「更生債権者」とは、更生債権を有する者をいう。
10 この章において「更生担保権」とは、更生手続開始当時更生協同組織金融機関の財産につき存する担保権(特別の先取特権、質権、抵当権及び商法(明治32年法律第48号)又は会社法(平成17年法律第86号)の規定による留置権に限る。)の被担保債権であって更生手続開始前の原因に基づいて生じたもの又は第8項各号に掲げるもの(共益債権であるものを除く。)のうち、当該担保権の目的である財産の価額が更生手続開始の時における時価であるとした場合における当該担保権によって担保された範囲のものをいう。ただし、当該被担保債権(社債を除く。)のうち利息又は不履行による損害賠償若しくは違約金の請求権の部分については、更生手続開始後1年を経過する時(その時までに更生計画認可の決定があるときは、当該決定の時)までに生ずるものに限る。
11 この章において「更生担保権者」とは、更生担保権を有する者をいう。
12 この章において「更生債権等」とは、更生債権又は更生担保権をいう。ただし、次節第2款においては、開始前協同組織金融機関について更生手続開始の決定がされたとすれば更生債権又は更生担保権となるものをいう。
13 この章において「更生債権者等」とは、更生債権者又は更生担保権者をいう。ただし、次節第2款においては、開始前協同組織金融機関について更生手続開始の決定がされたとすれば更生債権者又は更生担保権者となるものをいう。
14 この章において「更生協同組織金融機関財産」とは、更生協同組織金融機関に属する一切の財産をいう。
15 この章において「租税等の請求権」とは、国税徴収法(昭和34年法律第147号)又は国税徴収の例によって徴収することのできる請求権であって、共益債権に該当しないものをいう。
第5条 この章(
第7条、
第104条、
第127条第3項、
第138条第6項、
第140条第1項、
第141条第1項、
第143条第6項及び第7項並びに
第162条第2項を除く。)の規定において会社更生法の規定を準用する場合には、特別の定めがある場合を除き、同法の規定中「この法律」とあるのは「更生特例法第2章」と、「開始前会社」とあるのは「開始前協同組織金融機関(更生特例法第4条第6項に規定する開始前協同組織金融機関をいう。)」と、「株式会社」とあるのは「協同組織金融機関(更生特例法第2条第2項に規定する協同組織金融機関をいう。)」と、「更生会社」とあるのは「更生協同組織金融機関(更生特例法第4条第7項に規定する更生協同組織金融機関をいう。)」と、「株主」とあるのは「組合員等(更生特例法第2条第10項に規定する組合員等をいう。)」と、「商号」とあるのは「名称」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「営業所」とあるのは「事務所」と、「取締役、会計参与」とあるのは「理事」と、「代表取締役」とあるのは「代表理事(更生特例法第2条第11項に規定する代表理事をいう。)」と、「監査役、執行役」とあるのは「監事」と、「支配人」とあるのは「参事等(更生特例法第2条第12項に規定する参事等をいう。)」と、「発起人、設立時取締役及び設立時監査役」とあるのは「発起人」と読み替えるものとする。
2 この章において準用するこの章の規定により読み替えられた会社更生法の規定中「更生特例法」とあるのは、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律をいうものとする。
第6条 会社更生法
第3条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における外国人又は外国法人の地位について準用する。
第7条 会社更生法
第5条(第2項、第4項及び第5項を除く。)及び
第6条の規定は、協同組織金融機関の更生事件の管轄について準用する。この場合において、同法第5条第1項中「株式会社の主たる営業所の所在地(外国に主たる営業所がある場合にあっては、日本における主たる営業所の所在地)」とあるのは「協同組織金融機関(更生特例法第2条第2項に規定する協同組織金融機関をいう。以下この条において同じ。)の主たる事務所の所在地」と、同条第3項中「株式会社が他の株式会社の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の過半数を有する」とあるのは「協同組織金融機関が株式会社を協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183号)第4条第1項、信用金庫法(昭和26年法律第238号)第32条第6項又は労働金庫法(昭和28年法律第227号)第32条第5項に規定する子会社とする」と、「当該他の株式会社」とあるのは「当該株式会社」と、「当該株式会社(以下この項及び次項において「親株式会社」という。)」とあるのは「当該協同組織金融機関」と、「することができ、親株式会社について更生事件が係属しているときにおける子株式会社についての更生手続開始の申立ては、親株式会社の更生事件が係属している地方裁判所にもすることができる」とあるのは「することができる」と、同法第6条中「この法律」とあるのは「更生特例法第2章」と読み替えるものとする。
第8条 会社更生法
第7条の規定は、協同組織金融機関の更生事件の移送について準用する。この場合において、同条第3号中「第5条第2項から第6項まで」とあるのは、「更生特例法第7条において準用する第5条第3項又は第6項」と読み替えるものとする。
第9条 会社更生法
第8条及び
第9条の規定は、協同組織金融機関の更生手続に関する審理及び裁判について準用する。
第10条 会社更生法
第10条の規定は、この章の規定による公告又は送達について準用する。
第11条 会社更生法
第11条及び
第12条の規定は、協同組織金融機関の更生事件に関する文書その他の物件又は更生事件に関する事項の証明書について準用する。この場合において、同法
第11条第1項中「この法律」とあるのは「更生特例法」と、同条第4項第1号中「第24条第1項若しくは第2項」とあるのは「更生特例法第19条において準用する第24条第1項若しくは第2項」と、「第25条第2項」とあるのは「更生特例法第19条において準用する第25条第2項」と、「第28条第1項」とあるのは「更生特例法第20条において準用する第28条第1項」と、「第29条第3項」とあるのは「更生特例法第21条において準用する第29条第3項」と、「第30条第2項」とあるのは「更生特例法第22条第2項」と、「第35条第2項」とあるのは「更生特例法第25条第2項」と、「第39条の2第1項」とあるのは「更生特例法第29条の2第1項」と、同法第12条第1項第1号中「第32条第1項ただし書、第46条第2項前段又は第72条第2項(第32条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「更生特例法第23条において準用する第32条第1項ただし書、更生特例法第33条第2項前段又は更生特例法第45条において準用する第72条第2項(更生特例法第23条において準用する第32条第3項において準用する場合を含む。)」と、同項第2号中「第84条第2項」とあるのは「更生特例法第55条において準用する第84条第2項」と、「第125条第2項」とあるのは「更生特例法第72条第2項」と読み替えるものとする。
第12条 協同組織金融機関の更生手続に関しては、特別の定めがある場合を除き、
民事訴訟法(平成8年法律第109号)の規定を準用する。
第13条 この章並びに第4章第3節及び第4節に定めるもののほか、協同組織金融機関の更生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
第15条 協同組織金融機関は、当該協同組織金融機関に更生手続開始の原因となる事実(次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する事実をいう。)があるときは、当該協同組織金融機関について更生手続開始の申立てをすることができる。
1.破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがある場合
2.弁済期にある債務を弁済することとすれば、その事業の継続に著しい支障を来すおそれがある場合
2 協同組織金融機関に前項第1号に掲げる場合に該当する事実があるときは、当該協同組織金融機関の登記された出資の総額の10分の1以上に当たる債権を有する債権者も、当該協同組織金融機関について更生手続開始の申立てをすることができる。
3 協同組織金融機関に第1項第1号に掲げる場合に該当する事実があるときは、次の各号に掲げる協同組織金融機関の種類に応じ、当該各号に定める者も、当該協同組織金融機関について更生手続開始の申立てをすることができる。
1.信用協同組合 総組合員の10分の1以上に当たる数の組合員
2.信用金庫 総会員の10分の1以上に当たる数の会員
3.労働金庫 総会員(個人会員(労働金庫法(昭和28年法律第227号)
第13条第1項に規定する個人会員をいう。以下この章において同じ。)を除く。)の10分の1以上に当たる数の会員(個人会員を除く。)
第16条 会社更生法
第18条の規定は、他の法律の規定により協同組織金融機関の清算人が当該協同組織金融機関に対して破産手続開始の申立てをしなければならない場合について準用する。
第17条 清算中又は破産手続開始後の協同組織金融機関がその更生手続開始の申立てをするには、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)
第53条、信用金庫法(昭和26年法律第238号)
第48条の3又は労働金庫法
第53条に定める決議によらなければならない。
第18条 会社更生法
第20条から
第23条までの規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の申立てについて準用する。この場合において、同法
第20条第1項中「第17条第1項」とあるのは「更生特例法第15条第1項」と、同条第2項中「第17条第2項」とあるのは「更生特例法第15条第2項」と、「債権者又は株主」とあるのは「債権者」と、「債権の額又は議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の数」とあるのは「債権の額」と、同法
第22条第1項中「第17条」とあるのは「更生特例法第15条」と、同条第2項中「第17条第2項」とあるのは「更生特例法第15条第2項又は第3項」と、「代表者(外国に本店があるときは、日本における代表者)」とあるのは「代表者」と、同法
第23条中「次条第1項若しくは第2項」とあるのは「更生特例法第19条において準用する次条第1項若しくは第2項」と、「第25条第2項」とあるのは「更生特例法第19条において準用する第25条第2項」と、「第28条第1項」とあるのは「更生特例法第20条において準用する第28条第1項」と、「第29条第3項」とあるのは「更生特例法第21条において準用する第29条第3項」と、「第30条第2項」とあるのは「更生特例法第22条第2項」と、「第35条第2項」とあるのは「更生特例法第25条第2項」と、「第39条の2第1項」とあるのは「更生特例法第29条の2第1項」と読み替えるものとする。
第19条 会社更生法
第24条(第1項第3号を除く。)及び
第25条から
第27条までの規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の申立てがあった場合について準用する。この場合において、同法
第24条第1項第1号中「、再生手続又は特別清算手続」とあるのは「又は再生手続」と、同法
第25条第1項中「第28条第1項」とあるのは「更生特例法第20条において準用する第28条第1項」と、「第30条第2項」とあるのは「更生特例法第22条第2項」と、「第35条第2項」とあるのは「更生特例法第25条第2項」と、同法第27条第6項中「第10条第3項本文」とあるのは「更生特例法第10条において準用する第10条第3項本文」と読み替えるものとする。
第20条 会社更生法
第28条の規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の申立てがあった場合の保全処分について準用する。この場合において、同条第5項中「第10条第3項本文」とあるのは、「更生特例法第10条において準用する第10条第3項本文」と読み替えるものとする。
第21条 会社更生法
第29条の規定は、開始前協同組織金融機関の財産につき商法又は会社法の規定による留置権がある場合について準用する。
第22条 裁判所は、更生手続開始の申立てがあった場合において、更生手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、開始前協同組織金融機関の業務及び財産に関し、保全管理人による管理を命ずる処分をすることができる。
2 裁判所は、前項の処分(以下この章において「保全管理命令」という。)をする場合には、当該保全管理命令において、1人又は数人の保全管理人を選任しなければならない。ただし、
第44条において準用する会社更生法
第67条第3項に規定する者は、保全管理人に選任することができない。
3 会社更生法
第30条第3項から第5項まで及び
第31条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における保全管理命令について準用する。この場合において、同条第3項中「第10条第4項」とあるのは、「更生特例法第10条において準用する第10条第4項」と読み替えるものとする。
第23条 会社更生法
第32条及び
第33条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における保全管理人について準用する。この場合において、同条第1項中「第67条第3項」とあるのは、「更生特例法第44条において準用する第67条第3項」と読み替えるものとする。
第24条 第53条第1項から第4項までの規定並びに会社更生法
第54条、
第57条、
第59条、
第67条第2項、
第68条、
第69条、
第73条、
第74条第1項、
第76条から
第80条まで及び第82条第1項から第3項までの規定は協同組織金融機関の更生手続における保全管理人について、
第53条第1項から第4項までの規定は協同組織金融機関の更生手続における保全管理人代理について、それぞれ準用する。この場合において、同法
第54条第1項、
第57条第2項及び
第76条第2項中「更生会社財産」とあるのは「更生協同組織金融機関財産(更生特例法第4条第14項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と、同法
第59条中「第43条第1項の規定による公告」とあるのは「更生特例法第22条第3項において準用する第31条第1項の規定による公告」と、同法
第77条第2項中「会社法第2条第3号」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第4条第1項、信用金庫法第32条第6項又は労働金庫法第32条第5項」と、同法第82条第2項中「後任の管財人」とあるのは「後任の保全管理人又は管財人」と、同条第3項中「後任の管財人」とあるのは「後任の保全管理人、管財人」と読み替えるものとする。
2 会社更生法
第52条第1項から第3項までの規定は協同組織金融機関の更生手続において保全管理命令が発せられた場合について、同条第4項から第6項までの規定は協同組織金融機関の更生手続において保全管理命令が効力を失った場合(更生手続開始の決定があった場合を除く。)について、それぞれ準用する。この場合において、同条第5項中「訴訟手続(第234条第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合における第97条第1項の訴えに係る訴訟手続を除く。)」とあるのは、「訴訟手続」と読み替えるものとする。
3 開始前協同組織金融機関の財産関係の事件で行政庁に係属するものについては、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める規定を準用する。
1.保全管理命令が発せられた場合 会社更生法
第52条第1項から第3項まで
2.保全管理命令が効力を失った場合(更生手続開始の決定があった場合を除く。) 会社更生法
第52条第4項から第6項まで
4 会社更生法
第66条第1項本文の規定は、保全管理人が選任されている期間中における開始前協同組織金融機関の理事、監事及び清算人について準用する。この場合において、同項中「会社法第361条第1項」とあるのは、「協同組合による金融事業に関する法律第5条の5、信用金庫法第35条の6又は労働金庫法第37条の4において準用する会社法第361条第1項」と読み替えるものとする。
第25条 裁判所は、更生手続開始の申立てがあった場合において、更生手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、監督委員による監督を命ずる処分をすることができる。
2 裁判所は、前項の処分(以下この章において「監督命令」という。)をする場合には、当該監督命令において、1人又は数人の監督委員を選任し、かつ、その同意を得なければ開始前協同組織金融機関がすることができない行為を指定しなければならない。
3 会社更生法
第35条第3項の規定は協同組織金融機関の更生手続における監督委員の同意を得ないでした行為について、同条第4項から第6項までの規定は協同組織金融機関の更生手続における監督命令について、それぞれ準用する。
第26条 会社更生法
第36条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における監督命令に関する公告又は送達について準用する。この場合において、同条第2項中「前条第4項」とあるのは「更生特例法第25条第3項において準用する前条第4項」と、同条第3項中「第10条第4項」とあるのは「更生特例法第10条において準用する第10条第4項」と読み替えるものとする。
第27条 会社更生法
第37条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における監督委員による管財人の適性に関する調査について準用する。この場合において、同条中「発起人、設立時取締役若しくは設立時監査役」とあるのは、「発起人」と読み替えるものとする。
第28条 第53条第1項から第4項までの規定並びに会社更生法
第67条第2項、
第68条、
第69条第1項、
第77条及び
第80条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における監督委員について準用する。この場合において、同法第77条第2項中「会社法第2条第3号」とあるのは、「協同組合による金融事業に関する法律第4条第1項、信用金庫法第32条第6項又は労働金庫法第32条第5項」と読み替えるものとする。
第29条 裁判所は、更生手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間においても、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、次に掲げる事項の全部又は一部を対象とする
第72条第2項に規定する調査命令を発することができる。
1.
第15条第1項に規定する更生手続開始の原因となる事実及び
第31条において準用する会社更生法
第41条第1項第2号から第4号までに掲げる事由の有無、開始前協同組織金融機関の業務及び財産の状況その他更生手続開始の申立てについての判断をするのに必要な事項並びに更生手続を開始することの当否
2.
第20条において準用する会社更生法
第28条第1項の規定による保全処分、保全管理命令、監督命令、次条若しくは第30条の規定による保全処分又は
第63条において準用する同法
第100条第1項に規定する役員等責任査定決定を必要とする事情の有無及びその処分、命令又は決定の要否
3.その他更生事件に関し調査委員による調査又は意見陳述を必要とする事項
第29条の2 裁判所は、更生手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間において、否認権を保全するため必要があると認めるときは、利害関係人(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)の申立てにより又は職権で、仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。
2 会社更生法
第39条の2第2項から第6項までの規定は、前項の規定による保全処分について準用する。この場合において、同条第6項中「第10条第3項本文」とあるのは、「更生特例法第10条において準用する第10条第3項本文」と読み替えるものとする。
第30条 裁判所は、更生手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間においても、緊急の必要があると認めるときは、開始前協同組織金融機関(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)の申立てにより又は職権で、
第62条において準用する会社更生法
第99条第1項第1号に掲げる保全処分をすることができる。
2 会社更生法
第99条第2項から第5項までの規定は、前項の規定による保全処分があった場合について準用する。この場合において、同条第5項中「第10条第3項本文」とあるのは、「更生特例法第10条において準用する第10条第3項本文」と読み替えるものとする。
第31条 会社更生法
第41条、
第42条、
第43条(第1項第5号を除く。)及び
第44条の規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の決定について準用する。この場合において、同法
第41条第1項中「第17条」とあるのは「更生特例法第15条」と、同項第2号中「、再生手続又は特別清算手続」とあるのは「又は再生手続」と、同法第42条第2項中「第138条から第140条まで又は第142条」とあるのは「更生特例法第81条において準用する第138条若しくは第139条、更生特例法第82条において準用する第140条第1項若しくは第2項又は更生特例法第84条」と、同法
第43条第1項中「公告しなければならない。ただし、第5号に規定する社債管理者等がないときは、同号に掲げる事項については、公告することを要しない。」とあるのは「公告しなければならない。」と、同条第3項第4号中「第39条」とあるのは「更生特例法第29条」と、同法第44条第2項中「前章第2節」とあるのは「更生特例法第2章第2節第2款」と読み替えるものとする。
第32条 更生手続開始後その終了までの間においては、更生計画の定めるところによらなければ、更生協同組織金融機関若しくは更生計画の定めにより更生協同組織金融機関がその組織を変更した後の協同組織金融機関(以下この章において「転換後協同組織金融機関」という。)について次に掲げる行為を行い、又は更生計画の定めにより更生協同組織金融機関がその組織を変更した後の普通銀行(以下この章において「転換後銀行」という。)について会社更生法
第45条第1項各号に掲げる行為を行うことができない。
1.出資の受入れ
2.出資一口の金額の減少
3.剰余金の配当
4.合併
5.解散
6.転換(金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号。以下「合併転換法」という。)第2条第7項に規定する転換であって、更生協同組織金融機関が他の種類の協同組織金融機関又は普通銀行となるものをいう。以下この章において同じ。)
2 更生手続開始後その終了までの間においては、更生計画の定めるところによるか、又は裁判所の許可を得なければ、更生協同組織金融機関、転換後協同組織金融機関又は転換後銀行の定款の変更をすることができない。
第33条 更生手続開始後その終了までの間においては、更生計画の定めるところによらなければ、更生協同組織金融機関の事業の全部又は一部の譲渡をすることができない。ただし、次項から第8項までの規定により更生協同組織金融機関の事業の全部又は一部の譲渡をする場合は、この限りでない。
2 更生手続開始後更生計画案を決議に付する旨の決定がされるまでの間においては、管財人は、裁判所の許可を得て、更生協同組織金融機関の事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。この場合において、裁判所は、当該譲渡が当該更生協同組織金融機関の事業の更生のために必要であると認める場合に限り、許可をすることができる。
3 裁判所は、前項の許可をする場合には、次に掲げる者の意見を聴かなければならない。
1.知れている更生債権者(更生協同組織金融機関が更生手続開始の時においてその財産をもって約定劣後更生債権(更生債権者と更生協同組織金融機関との間において、更生手続開始前に、当該協同組織金融機関について破産手続が開始されたとすれば当該破産手続におけるその配当の順位が破産法第99条第1項に規定する劣後的破産債権に後れる旨の合意がされた債権をいう。以下この章において同じ。)に優先する債権に係る債務を完済することができない状態にある場合における当該約定劣後更生債権を有する者を除く。)。ただし、
第67条第1項に規定する更生債権者委員会があるときは、その意見を聴けば足りる。
2.知れている更生担保権者。ただし、
第67条第2項に規定する更生担保権者委員会があるときは、その意見を聴けば足りる。
3.労働組合等(更生協同組織金融機関の使用人の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、更生協同組織金融機関の使用人の過半数で組織する労働組合がないときは更生協同組織金融機関の使用人の過半数を代表する者をいう。)
4 管財人は、第2項の規定により更生協同組織金融機関の事業の全部又は一部の譲渡をしようとする場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を公告し、又は組合員等(労働金庫の個人会員を除く。以下この条において同じ。)に通知しなければならない。
1.当該譲渡の相手方、時期及び対価並びに当該譲渡の対象となる事業の内容
2.当該譲渡に反対の意思を有する組合員等は、当該公告又は当該通知があった日から2週間以内にその旨を書面をもって管財人に通知すべき旨
5 前項の規定による組合員等に対する通知は、中小企業等協同組合法
第50条第1項、信用金庫法
第48条第1項若しくは労働金庫法
第50条第1項本文に規定する場所又は組合員等が管財人に通知した住所にあてて、することができる。
6 第4項の規定による組合員等に対する通知は、その通知が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
7 裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第2項の許可をすることができない。
1.第4項の規定による公告又は通知があった日から1月を経過した後に第2項の許可の申立てがあったとき。
2.第4項第2号に規定する期間内に、次のイからハまでに掲げる更生協同組織金融機関の種類に応じ、当該イからハまでに定める者が、書面をもって管財人に第2項の譲渡に反対の意思を有する旨の通知をしたとき。
イ 信用協同組合 事業の全部を譲渡しようとする場合にあっては総組合員の3分の1を超える数の組合員、その他の場合にあっては総組合員の2分の1以上に当たる数の組合員
ロ 信用金庫 事業の全部を譲渡しようとする場合にあっては総会員の3分の1を超える数の会員、その他の場合にあっては総会員の2分の1以上に当たる数の会員
ハ 労働金庫 事業の全部を譲渡しようとする場合にあっては総会員(個人会員を除く。以下この号において同じ。)の3分の1を超える数の会員(個人会員を除く。以下この号において同じ。)、その他の場合にあっては総会員の2分の1以上に当たる数の会員
8 第4項から前項までの規定は、第2項の許可の時において更生協同組織金融機関がその財産をもって債務を完済することができない状態にある場合には、適用しない。
9 第2項の許可を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
10 第2項の許可を得て更生協同組織金融機関の事業の全部又は一部の譲渡をする場合には、中小企業等協同組合法
第57条の3第1項、信用金庫法
第58条第1項又は労働金庫法
第62条第1項の規定並びに協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183号)
第6条第1項、信用金庫法
第89条第1項又は労働金庫法
第94条第1項において準用する銀行法
第34条及び
第35条の規定は、適用しない。
11 前項に規定する場合には、中小企業等協同組合法
第57条の3第6項において準用する同法
第57条、信用金庫法
第58条第7項において準用する同法
第52条の2又は労働金庫法
第62条第7項において準用する同法
第57条の2において準用する会社法
第828条第1項(第5号に係る部分に限る。)及び第2項(第5号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、更生協同組織金融機関の組合員等、理事、監事、清算人、破産管財人又は債権者は、事業の全部の譲渡の無効の訴えを提起することができない。
第34条 会社更生法
第47条及び第47条の2の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生債権等について準用する。この場合において、同法第47条第7項第1号及び第2号中「第24条第2項」とあるのは「更生特例法第19条において準用する第24条第2項」と、同法第 47条の2中「更生会社財産」とあるのは「更生協同組織金融機関財産(更生特例法第4条第14項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と読み替えるものとする。
第35条 会社更生法
第48条から
第49条の2までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生債権者等による相殺について準用する。この場合において、同法
第48条第1項中「第138条第1項」とあるのは「更生特例法第81条において準用する第138条第1項」と、同法第49条第1項第4号中「、再生手続開始又は特別清算開始」とあるのは「又は再生手続開始」と読み替えるものとする。
第36条 会社更生法
第50条及び
第51条の規定は、協同組織金融機関について更生手続開始の決定があった場合における強制執行その他の手続について準用する。この場合において、同法
第50条第1項中「、更生手続開始若しくは特別清算開始」とあるのは「若しくは更生手続開始」と、「強制執行等若しくは企業担保権の実行」とあるのは「強制執行等」と、「強制執行等の手続及び企業担保権の実行手続並びに」とあるのは「強制執行等の手続及び」と、「中止し、特別清算手続はその効力を失う」とあるのは「中止する」と、同項及び同条第5項第1号中「第24条第1項第2号」とあるのは「更生特例法第19条において準用する第24条第1項第2号」と、同号中「強制執行等の手続又は企業担保権の実行手続」とあるのは「強制執行等の手続」と、同条第2項、第5項第2号及び第10項中「第24条第2項」とあるのは「更生特例法第19条において準用する第24条第2項」と、同条第11項中「第204条第2項」とあるのは「更生特例法第125条第2項において準用する第204条第2項」と、同法
第51条第2項中「第72条第4項前段」とあるのは「更生特例法第45条において準用する第72条第4項前段」と読み替えるものとする。
第37条 会社更生法
第52条の規定は、更生協同組織金融機関の財産関係の訴訟手続について準用する。この場合において、同条第5項中「第234条第3号又は第4号」とあるのは「更生特例法第150条において準用する第234条第3号又は第4号」と、「第97条第1項」とあるのは「更生特例法第60条において準用する第97条第1項」と読み替えるものとする。
第37条の2 民法(明治29年法律第89号)
第423条若しくは
第424条の規定により更生債権者の提起した訴訟又は破産法若しくは民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による否認の訴訟若しくは否認の請求を認容する決定に対する異議の訴訟が更生手続開始当時係属するときは、その訴訟手続は、中断する。
2 会社更生法
第52条の2第2項から第6項までの規定は、前項の規定により訴訟手続が中断した場合について準用する。
第38条 会社更生法
第53条の規定は、更生協同組織金融機関の財産関係の事件で行政庁に係属するものについて準用する。
第39条 会社更生法
第54条から
第59条までの規定は、協同組織金融機関について更生手続が開始された後の行為の効力について準用する。この場合において、同法
第54条第1項、
第55条第1項及び
第57条第2項中「更生会社財産」とあるのは「更生協同組織金融機関財産(更生特例法第4条第14項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と、同法
第56条第2項中「若しくは変更に関する登録若しくは仮登録又は企業担保権の設定、移転若しくは変更に関する登記」とあるのは「又は変更に関する登録又は仮登録」と、同法
第59条中「第43条第1項」とあるのは「更生特例法第31条において準用する第43条第1項」と読み替えるものとする。
第40条 会社更生法
第60条の規定は、更生協同組織金融機関が他人と共同して財産権を有する場合について準用する。
第41条 会社更生法
第61条第1項から第4項まで及び
第62条の規定は、更生協同組織金融機関が当事者である双務契約について準用する。
2 破産法
第54条の規定は、前項において準用する会社更生法
第61条第1項の規定による契約の解除があった場合について準用する。この場合において、破産法
第54条第1項中「破産債権者」とあるのは「更生債権者(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)第4条第9項に規定する更生債権者をいう。)」と、同条第2項中「破産者」とあるのは「更生協同組織金融機関(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第4条第7項に規定する更生協同組織金融機関をいう。)」と、「破産財団」とあるのは「更生協同組織金融機関財産(同条第14項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と、「財団債権者」とあるのは「共益債権者」と読み替えるものとする。
3 破産法
第56条、
第58条及び
第59条の規定は、協同組織金融機関について更生手続が開始された場合について準用する。この場合において、同法
第56条第1項中「第53条第1項及び第2項」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第41条第1項において準用する会社更生法(平成14年法律第154号)第61条第1項及び第2項」と、「破産者」とあるのは「更生協同組織金融機関(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第4条第7項に規定する更生協同組織金融機関をいう。)」と、同条第2項中「財団債権」とあるのは「共益債権」と、同法
第58条第1項中「破産手続開始」とあるのは「更生手続(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第4条第1項に規定する更生手続をいう。)開始」と、同条第3項において準用する同法
第54条第1項中「破産債権者」とあるのは「更生債権者(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第4条第9項に規定する更生債権者をいう。)」と、同法
第59条第1項中「破産手続」とあるのは「更生手続(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第4条第1項に規定する更生手続をいう。)」と、同条第2項中「請求権は、破産者が有するときは破産財団に属し」とあるのは「請求権は」と、「破産債権」とあるのは「更生債権(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第4条第8項に規定する更生債権をいう。)」と読み替えるものとする。
第42条 会社更生法
第64条第1項の規定は、更生協同組織金融機関に属しない財産を更生協同組織金融機関から取り戻す権利について準用する。
2 破産法
第63条及び
第64条の規定は、協同組織金融機関について更生手続が開始された場合について準用する。この場合において、同法
第63条第1項中「破産手続開始の決定」とあるのは「更生手続(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第4条第1項に規定する更生手続をいう。)開始の決定」と、同項及び同法
第64条中「破産管財人」とあるのは「管財人」と、同法
第63条第2項中「第53条第1項及び第2項」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第41条第1項において準用する会社更生法第61条第1項及び第2項」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「前2項」と、「同項」とあるのは「第1項」と、同法
第64条第1項中「破産者」とあるのは「協同組織金融機関(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第2条第2項に規定する協同組織金融機関をいう。)」と、「破産手続開始」とあるのは「更生手続(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第4条第1項に規定する更生手続をいう。)開始」と読み替えるものとする。
第43条 会社更生法
第66条の規定は、更生協同組織金融機関の理事、監事及び清算人について準用する。この場合において、同条第1項中「会社法第361条第1項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第5条の5、信用金庫法第35条の6又は労働金庫法第37条の4において準用する会社法第361条第1項」と、「第72条第4項前段」とあるのは「更生特例法第45条において準用する第72条第4項前段」と、同条第2項中「会社法第361条第1項(同法第482条第4項において準用する場合を含む。)、第379条第1項及び第2項、第387条第1項及び第2項並びに第404条第3項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第5条の5若しくは第6条の2第2項、信用金庫法第35条の6若しくは第64条又は労働金庫法第37条の4若しくは第68条において準用する会社法第361条第1項の規定並びに協同組合による金融事業に関する法律第5条の6、信用金庫法第35条の7又は労働金庫法第37条の5において準用する会社法第387条第1項及び第2項」と読み替えるものとする。
第44条 会社更生法
第67条から
第71条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における管財人について準用する。この場合において、同法
第67条第3項中「第100条第1項」とあるのは、「更生特例法第63条において準用する第100条第1項」と読み替えるものとする。
第45条 会社更生法
第72条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における管財人の権限について準用する。この場合において、同条第2項第4号中「第61条第1項」とあるのは「更生特例法第41条第1項において準用する第61条第1項」と、同項第8号中「第64条第1項」とあるのは「更生特例法第42条第1項において準用する第64条第1項」と、同条第7項中「第10条第4項」とあるのは「更生特例法第10条において準用する第10条第4項」と読み替えるものとする。
第46条 会社更生法
第73条の規定は、更生協同組織金融機関の業務及び財産の管理について準用する。
第47条 会社更生法
第74条の規定は、更生協同組織金融機関の財産関係の訴えについて準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「第72条第4項前段」とあるのは、「更生特例法第45条において準用する第72条第4項前段」と読み替えるものとする。
第48条 会社更生法
第75条及び
第76条の規定は、更生協同組織金融機関にあてた郵便物等(郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)
第2条第3項に規定する信書便物をいう。以下同じ。)の管理について準用する。この場合において、会社更生法
第75条第3項中「第72条第4項前段」とあるのは「更生特例法第45条において準用する第72条第4項前段」と、同法
第76条第2項中「更生会社財産」とあるのは「更生協同組織金融機関財産(更生特例法第4条第14項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と読み替えるものとする。
第49条 会社更生法
第77条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における管財人の権限について準用する。この場合において、同条第2項中「会社法第2条第3号」とあるのは、「協同組合による金融事業に関する法律第4条第1項、信用金庫法第32条第6項又は労働金庫法第32条第5項」と読み替えるものとする。
第50条 会社更生法
第78条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における管財人の更生協同組織金融機関との取引について準用する。
第51条 会社更生法
第79条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における管財人が自己又は第三者のために更生協同組織金融機関の事業の部類に属する取引をしようとする場合について準用する。
第52条 会社更生法
第80条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における管財人の職務について準用する。
第52条の2 管財人は、更生債権等である給料の請求権又は退職手当の請求権を有する者に対し、更生手続に参加するのに必要な情報を提供するよう努めなければならない。
第53条 管財人は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。
2 管財人は、その選任後、更生協同組織金融機関、転換後協同組織金融機関、転換後銀行若しくは更生計画の定めにより設立された協同組織金融機関若しくは株式会社に対する債権又は更生協同組織金融機関、転換後協同組織金融機関若しくは更生計画の定めにより設立された協同組織金融機関の持分若しくは転換後銀行若しくは更生計画の定めにより設立された株式会社の株式を譲り受け、又は譲り渡すには、裁判所の許可を得なければならない。
3 管財人は、前項の許可を得ないで同項に規定する行為をしたときは、費用及び報酬の支払を受けることができない。
4 第1項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
5 前各項の規定は、管財人代理及び
第44条において準用する会社更生法
第71条の法律顧問について準用する。
第54条 管財人の任務が終了した場合には、管財人は、遅滞なく、裁判所に計算の報告をしなければならない。
2 前項の場合において、管財人が欠けたときは、同項の計算の報告は、同項の規定にかかわらず、後任の管財人がしなければならない。
3 管財人の任務が終了した場合において、急迫の事情があるときは、管財人又はその承継人は、後任の管財人又は更生協同組織金融機関が財産を管理することができるに至るまで必要な処分をしなければならない。
4 第150条において準用する会社更生法
第234条第2号から第4号までに掲げる事由のいずれかが生じた場合には、
第158条の10第6項又は
第158条の13に規定する場合を除き、管財人は、共益債権を弁済しなければならない。ただし、その存否又は額について争いのある共益債権については、その債権を有する者のために供託をしなければならない。
第55条 会社更生法
第83条及び
第84条の規定は、更生協同組織金融機関の財産状況の調査について準用する。この場合において、同法
第83条第5項中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法
第84条第1項第3号中「第99条第1項」とあるのは「更生特例法第62条において準用する第99条第1項」と、「第100条第1項」とあるのは「更生特例法第63条において準用する第100条第1項」と読み替えるものとする。
第56条 会社更生法
第85条の規定は、更生協同組織金融機関の財産状況を報告するための関係人集会について準用する。この場合において、同条第1項中「前条第1項各号」とあるのは「更生特例法第55条において準用する前条第1項各号」と、同条第3項中「第46条第3項第3号」とあるのは「更生特例法第33条第3項第3号」と読み替えるものとする。
第57条 次に掲げる行為(担保の供与又は債務の消滅に関する行為を除く。)は、更生手続開始後、更生協同組織金融機関財産のために否認することができる。
1.更生協同組織金融機関が更生債権者等を害することを知ってした行為。ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、更生債権者等を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。
2.更生協同組織金融機関が支払の停止又は更生手続開始、破産手続開始若しくは再生手続開始の申立て(以下この条において「支払の停止等」という。)があった後にした更生債権者等を害する行為。ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、支払の停止等があったこと及び更生債権者等を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。
2 更生協同組織金融機関がした債務の消滅に関する行為であって、債権者の受けた給付の価額が当該行為によって消滅した債務の額より過大であるものは、前項各号に掲げる要件のいずれかに該当するときは、更生手続開始後、その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分に限り、更生協同組織金融機関財産のために否認することができる。
3 更生協同組織金融機関が支払の停止等があった後又はその前6月以内にした無償行為及びこれと同視すべき有償行為は、更生手続開始後、更生協同組織金融機関財産のために否認することができる。
第57条の2 更生協同組織金融機関が、その有する財産を処分する行為をした場合において、その行為の相手方から相当の対価を取得しているときは、その行為は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、更生手続開始後、更生協同組織金融機関財産のために否認することができる。
1.当該行為が、不動産の金銭への換価その他の当該処分による財産の種類の変更により、更生協同組織金融機関において隠匿、無償の供与その他の更生債権者等を害する処分(以下この条において「隠匿等の処分」という。)をするおそれを現に生じさせるものであること。
2.更生協同組織金融機関が、当該行為の当時、対価として取得した金銭その他の財産について、隠匿等の処分をする意思を有していたこと。
3.相手方が、当該行為の当時、更生協同組織金融機関が前号の隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたこと。
2 前項の規定の適用については、当該行為の相手方が更生協同組織金融機関の理事、監事、会計監査人(会計監査人が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)又は清算人であるときは、その相手方は、当該行為の当時、更生協同組織金融機関が同項第2号の隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたものと推定する。
第57条の3 次に掲げる行為(既存の債務についてされた担保の供与又は債務の消滅に関する行為に限る。)は、更生手続開始後、更生協同組織金融機関財産のために否認することができる。
1.更生協同組織金融機関が支払不能(更生協同組織金融機関が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいう。以下この条において同じ。)になった後又は更生手続開始、破産手続開始若しくは再生手続開始の申立て(以下この条において「更生手続開始の申立て等」という。)があった後にした行為。ただし、債権者が、その行為の当時、次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事実を知っていた場合に限る。
イ 当該行為が支払不能になった後にされたものである場合 支払不能であったこと又は支払の停止があったこと。
ロ 当該行為が更生手続開始の申立て等があった後にされたものである場合 更生手続開始の申立て等があったこと。
2.更生協同組織金融機関の義務に属せず、又はその時期が更生協同組織金融機関の義務に属しない行為であって、支払不能になる前30日以内にされたもの。ただし、債権者がその行為の当時他の更生債権者等を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。
2 前項第1号の規定の適用については、次に掲げる場合には、債権者は、同号に掲げる行為の当時、同号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事実(同号イに掲げる場合にあっては、支払不能であったこと及び支払の停止があったこと)を知っていたものと推定する。
1.債権者が更生協同組織金融機関の理事、監事、会計監査人(会計監査人が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)又は清算人である場合
2.前項第1号に掲げる行為が更生協同組織金融機関の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が更生協同組織金融機関の義務に属しないものである場合
3 第1項各号の規定の適用については、支払の停止(更生手続開始の申立て等の前1年以内のものに限る。)があった後は、支払不能であったものと推定する。
第58条 前条第1項第1号の規定は、更生協同組織金融機関から手形の支払を受けた者がその支払を受けなければ手形上の債務者の1人又は数人に対する手形上の権利を失う場合には、適用しない。
2 前項の場合において、最終の償還義務者又は手形の振出しを委託した者が振出しの当時支払の停止等があったことを知り、又は過失によって知らなかったときは、管財人は、これらの者に更生協同組織金融機関が支払った金額を償還させることができる。
3 前条第1項の規定は、更生協同組織金融機関が租税等の請求権又は
第84条第2号に規定する更生手続開始前の罰金等の請求権につき、その徴収の権限を有する者に対してした担保の供与又は債務の消滅に関する行為には、適用しない。
第59条 支払の停止等があった後権利の設定、移転又は変更をもって第三者に対抗するために必要な行為(仮登記又は仮登録を含む。)をした場合において、その行為が権利の設定、移転又は変更があった日から15日を経過した後悪意でしたものであるときは、これを否認することができる。ただし、当該仮登記又は当該仮登録以外の仮登記又は仮登録があった後にこれらに基づいてされた本登記又は本登録については、この限りでない。
2 前項の規定は、権利取得の効力を生ずる登録について準用する。
第60条 会社更生法
第89条から
第98条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における否認権について準用する。この場合において、同法
第90条及び
第91条第2項中「第86条第3項」とあるのは「更生特例法第57条第3項」と、同条第1項並びに同法
第91条の2第1項、第2項及び第4項並びに
第94条第3項中「更生会社財産」とあるのは「更生協同組織金融機関財産(更生特例法第4条第14項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と、同法
第91条の2第1項及び第4項中「第86条第1項若しくは第3項又は第86条の2第1項」とあるのは「更生特例法第57条第1項若しくは第3項又は第57条の2第1項」と、同条第3項及び同法
第93条第1項第2号中「第86条の2第2項各号に掲げる者のいずれか」とあるのは「更生協同組織金融機関の理事、監事、会計監査人(会計監査人が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)又は清算人」と、同法
第92条中「第86条の3第1項」とあるのは「更生特例法第57条の3第1項」と、同法
第94条第1項中「第39条の2第1項」とあるのは「更生特例法第29条の2第1項」と、同項及び同条第3項中「第44条第2項」とあるのは「更生特例法第31条において準用する第44条第2項」と、同項中「第39条の2第2項」とあるのは「更生特例法第29条の2第2項において準用する第39条の2第2項」と、同法
第96条第4項中「第10条第3項本文」とあるのは「更生特例法第10条において準用する第10条第3項本文」と、同法
第97条第6項中「第234条第2号又は第5号」とあるのは「更生特例法第150条において準用する第234条第2号又は第5号」と、「第52条第4項」とあるのは「更生特例法第37条において準用する第52条第4項」と読み替えるものとする。
第62条 会社更生法
第99条(第1項第2号を除く。)の規定は、協同組織金融機関について更生手続開始の決定があった場合における保全処分について準用する。この場合において、同項第1号中「発起人、設立時取締役、設立時監査役」とあるのは「発起人」と、同条第5項中「第10条第3項本文」とあるのは「更生特例法第10条において準用する第10条第3項本文」と読み替えるものとする。
第63条 会社更生法
第100条から
第103条までの規定は、前条において準用する同法第99条第1項第1号に規定する請求権の査定について準用する。この場合において、同法
第100条第1項中「前条第1項各号」とあるのは「更生特例法第62条において準用する前条第1項第1号」と、同法
第101条第3項中「第10条第3項本文」とあるのは「更生特例法第10条において準用する第10条第3項本文」と読み替えるものとする。
第64条 会社更生法
第104条から
第112条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における担保権の消滅について準用する。この場合において、同法
第104条第4項及び第6項、
第106条第6項並びに
第111条第5項中「第10条第3項本文」とあるのは「更生特例法第10条において準用する第10条第3項本文」と、同法
第109条及び
第111条第6項中「第72条第4項前段」とあるのは「更生特例法第45条において準用する第72条第4項前段」と、同条第3項中「第138条第1項」とあるのは「更生特例法第81条において準用する第138条第1項」と読み替えるものとする。
第65条 会社更生法
第113条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生担保権に係る質権の目的である金銭債権の債務者について準用する。
第66条 会社更生法
第114条から
第116条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における関係人集会について準用する。この場合において、同法
第114条第1項第2号中「第117条第2項」とあるのは「更生特例法第67条第1項」と、同項第3号中「第117条第6項」とあるのは「更生特例法第67条第2項」と、同項第4号中「第117条第7項に規定する株主委員会」とあるのは「更生特例法第67条第3項に規定する組合員等委員会」と、同項第6号中「総株主の議決権の10分の1以上を有する」とあるのは「種類に応じ、更生協同組織金融機関の更生特例法第15条第3項各号に定める」と、同法
第115条第1項中「第42条第2項」とあるのは「更生特例法第31条において準用する第42条第2項」と、同条第3項中「第46条第3項第3号」とあるのは「更生特例法第33条第3項第3号」と読み替えるものとする。
第67条 会社更生法
第117条第1項の規定は協同組織金融機関の更生手続において更生債権者をもって構成する委員会がある場合について、同条第2項から第5項までの規定はこの項において準用する同条第1項の規定により承認された委員会(以下この章において「更生債権者委員会」という。)がある場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第3項中「第72条第4項前段」とあるのは「更生特例法第45条において準用する第72条第4項前段」と、同条第4項中「更生会社財産」とあるのは「更生協同組織金融機関財産(更生特例法第4条第14項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と読み替えるものとする。
2 会社更生法
第117条第1項の規定は協同組織金融機関の更生手続において更生担保権者をもって構成する委員会がある場合について、同条第2項から第5項までの規定はこの項において準用する同条第1項の規定により承認された委員会(以下この章において「更生担保権者委員会」という。)がある場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第3項中「第72条第4項前段」とあるのは「更生特例法第45条において準用する第72条第4項前段」と、同条第4項中「更生会社財産」とあるのは「更生協同組織金融機関財産(更生特例法第4条第14項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と読み替えるものとする。
3 会社更生法
第117条第1項の規定は協同組織金融機関の更生手続において組合員等をもって構成する委員会がある場合について、同条第2項から第5項までの規定はこの項において準用する同条第1項の規定により承認された委員会(以下この章において「組合員等委員会」という。)がある場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第3項中「第72条第4項前段」とあるのは「更生特例法第45条において準用する第72条第4項前段」と、同条第4項中「更生会社財産」とあるのは「更生協同組織金融機関財産(更生特例法第4条第14項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と読み替えるものとする。
第68条 会社更生法
第118条から
第120条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続において更生債権者委員会がある場合について準用する。この場合において、同法
第118条第1項中「第72条第4項前段」とあるのは「更生特例法第45条において準用する第72条第4項前段」と、同法
第119条第1項中「第83条第3項若しくは第4項又は第84条」とあるのは「更生特例法第55条において準用する第83条第3項若しくは第4項又は第84条」と、同条第2項中「第12条第1項」とあるのは「更生特例法第11条において準用する第12条第1項」と、同法第120条中「第84条第2項」とあるのは「更生特例法第55条において準用する第84条第2項」と読み替えるものとする。
第69条 会社更生法
第118条から
第120条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続において更生担保権者委員会又は組合員等委員会がある場合について準用する。この場合において、同法
第118条第1項中「第72条第4項前段」とあるのは「更生特例法第45条において準用する第72条第4項前段」と、同法
第119条第1項中「第83条第3項若しくは第4項又は第84条」とあるのは「更生特例法第55条において準用する第83条第3項若しくは第4項又は第84条」と、同条第2項中「第12条第1項」とあるのは「更生特例法第11条において準用する第12条第1項」と、同法
第120条中「第84条第2項」とあるのは「更生特例法第55条において準用する第84条第2項」と読み替えるものとする。
第70条 会社更生法
第122条及び
第123条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における代理委員の選任について準用する。この場合において、同条第5項中「更生会社財産」とあるのは、「更生協同組織金融機関財産(更生特例法第4条第14項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と読み替えるものとする。
第71条 会社更生法
第124条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における費用の償還及び報償金の支払について準用する。この場合において、同条第1項中「更生会社財産」とあるのは、「更生協同組織金融機関財産(更生特例法第4条第14項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と読み替えるものとする。
第72条 裁判所は、更生手続開始後において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、次に掲げる事項の全部又は一部を対象とする調査委員による調査又は意見陳述を命ずる処分をすることができる。
1.
第62条において準用する会社更生法
第99条第1項の規定による保全処分又は
第63条において準用する同法
第100条第1項に規定する役員等責任査定決定を必要とする事情の有無及びその処分又は決定の要否
2.管財人の作成する貸借対照表及び財産目録の当否並びに更生協同組織金融機関の業務及び財産の管理状況その他裁判所の命ずる事項に関する管財人の報告の当否
3.更生計画案又は更生計画の当否
4.その他更生事件に関し調査委員による調査又は意見陳述を必要とする事項
2 裁判所は、前項の処分(以下この章において「調査命令」という。)をする場合には、当該調査命令において、1人又は数人の調査委員を選任し、かつ、調査委員の調査又は意見陳述の対象となるべき事項及び裁判所に対して報告又は陳述をすべき期間を定めなければならない。
3 会社更生法
第125条第3項から第6項までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における調査命令について準用する。この場合において、同項中「第10条第3項本文」とあるのは、「更生特例法第10条において準用する第10条第3項本文」と読み替えるものとする。
第73条 第53条第1項から第4項までの規定並びに会社更生法
第67条第2項、
第68条、
第69条第1項本文、
第77条及び
第80条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における調査委員について準用する。この場合において、同法第77条第2項中「会社法第2条第3号」とあるのは、「協同組合による金融事業に関する法律第4条第1項、信用金庫法第32条第6項又は労働金庫法第32条第5項」と読み替えるものとする。