目次中
「事業の譲渡」を「事業等の譲渡」に改める。
第24条第7項中
「及び商法」を「並びに商法第237条ノ3(取締役等の説明義務)、」に、
「、第247条(監査役に係る部分を除く。)、第248条並びに第250条から第252条まで(第249条を準用する部分を除く。)」を「並びに第247条から第252条まで」に改める。
第28条中
「(監査役に係る部分を除く。)」を削る。
第34条第3項中
「但し」を「ただし」に改め、
同条第5項を同条第7項とし、
同条第4項中
「前項」を「第3項」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第3項の次に次の2項を加える。
4 次の各号に掲げる金庫にあつては、前項の規定にかかわらず、監事のうち1人以上は、当該各号に定める者以外の者であつて、その就任の前5年間当該金庫の理事若しくは職員又は当該金庫の子会社(金庫が株式会社の発行済株式の総数の100分の50を超える数の株式又は有限会社の資本の100分の50を超える出資口数を有する場合における当該株式会社又は有限会社をいう。次項において同じ。)の取締役若しくは使用人でなかつたものでなければならない。
1. 労働金庫(政令で定める規模に達しない労働金庫又はその預金及び定期積金の総額に占める第58条第2項第5号に掲げる業務に係る預金及び定期積金の合計額の割合(第39条の2第1項において「員外預金比率」という。)が政令で定める割合を下回る労働金庫を除く。) 当該労働金庫の会員(個人会員を除く。)を構成する者(代議員を含む。)又は個人会員
2.労働金庫連合会 当該労働金庫連合会の会員たる労働金庫の役員又は職員
5 金庫及びその子会社又は当該金庫の子会社が株式会社の発行済株式の総数の100分の50を超える数の株式又は有限会社の資本の100分の50を超える出資口数を有する場合における当該株式会社又は有限会社は、前項の規定の適用については、当該金庫の子会社とみなす。
第36条第1項中
「金庫の」を「金庫を代表する理事並びに金庫の」に、
「又は参事」を「及び参事」に、
「但し」を「ただし」に改める。
第37条中
第3項を第4項とし、
第2項後段を削り、
同項の次に次の1項を加える。
3 理事が第39条第1項(業務報告書等の作成及び承認)の書類に記載すべき重要な事項につき虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告をしたときも、前項と同様とする。ただし、理事がその記載、登記又は公告をしたことについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
第39条の見出し中
「提出、備付及び」を「作成、備付け、」に改め、
同条第1項中
「通常総会の会日の7日前までに」を「事業年度ごとに」に、
「及び剰余金処分案」を「、剰余金処分案」に、
「を監事に提出し、且つ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない」を「及び附属明細書を作成し、理事会の承認を受けなければならない」に改め、
同条第3項中
「何時でも」を「いつでも」に、
「第1項」を「前項」に改め、
同項を同条第9項とし、
同条第2項中
「監事の意見書」を「監査報告書」に、
「前項」を「第1項」に改め、
同項を同条第7項とし、
同項の次に次の1項を加える。
8 理事は、通常総会の会日の2週間前から、第1項の書類及び監査報告書を5年間主たる事務所に、その謄本を3年間従たる事務所に備えて置かなければならない。
第39条第1項の次に次の5項を加える。
2 前項の書類については、監事の監査を受けなければならない。
3 理事は通常総会の会日の7週間前までに、第1項の書類(附属明細書を除く。)を監事に提出しなければならない。
4 理事は、前項の書類を提出した日から3週間以内に、第1項の附属明細書を監事に提出しなければならない。
5 監事は、第3項の書類を受領した日から4週間以内に、監査報告書を理事に提出しなければならない。
6 前項の監査報告書については、商法第281条ノ3第2項(監査報告書の記載事項)の規定を準用する。この場合において、同項第9号中「第281条第1項」とあるのは、「労働金庫法第39条第1項」と読み替えるものとする。
第39条に次の1項を加える。
10 第1項の業務報告書、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書の記載方法は、大蔵省令・労働省令で定める。
第39条の次に次の1条を加える。
(特定金庫の監査)
第39条の2 労働金庫(政令で定める規模に達しない労働金庫又は員外預金比率が政令で定める割合を下回る労働金庫を除く。)及び労働金庫連合会(以下この条において「特定金庫」という。)は、前条第1項の書類(業務報告書及びその附属明細書については、会計に関する部分に限る。)について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。
2 特定金庫の理事は、通常総会の会日の8週間前までに、前条第1項の書類(附属明細書を除く。)を監事及び会計監査人に提出しなければならない。
3 特定金庫の理事は、前項の書類を提出した日から3週間以内に、前条第1項の附属明細書を監事及び会計監査人に提出しなければならない。
4 会計監査人は、第2項の書類を受領した日から4週間以内に、監査報告書を特定金庫の監事及び理事に提出しなければならない。
5 前項の監査報告書には、前条第6項において同項の監査報告書について準用する商法第281条ノ3第2項第1号から第7号まで、第9号及び第11号に掲げる事項(同項第6号及び第9号に掲げる事項については、会計に関する部分に限る。)を記載しなければならない。
6 特定金庫の監事は、会計監査人に対して、第4項の監査報告書につき説明を求めることができる。
7 特定金庫の監事は、第4項の監査報告書を受領した日から1週間以内に、監査報告書を理事に提出し、かつ、その謄本を会計監査人に送付しなければならない。
8 前項の監査報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及び理由並びに自己の監査の方法の概要又は結果
2.会計以外の業務の監査の方法の概要
3.前条第6項において同項の監査報告書について準用する商法第281条ノ3第2項第6号及び第8号から第11号までに掲げる事項(同項第6号及び第9号に掲げる事項については、会計に関する部分以外の部分に限る。)
9 第4項及び第7項の監査報告書の記載方法は、大蔵省令・労働省令で定める。
10 第1項の会計監査人については、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和49年法律第22号。第101条において「商法特例法」という。)第3条第1項から第3項まで(会計監査人の選任)、第4条から第11条まで(会計監査人の資格、権限等)及び第17条(定時総会における会計監査人の意見陳述)の規定を、特定金庫の理事については、同法第16条第1項(定時総会における貸借対照表及び損益計算書の取扱い等)の規定を、特定金庫については、同法第18条第2項(常勤監査役)の規定を準用する。この場合において、同法第3条第2項(同法第5条の2第3項及び第6条第3項において準用する場合を含む。)中「監査役会」とあるのは「監事の過半数」と、同法第3条第3項前段(同法第5条の2第3項及び第6条第3項において準用する場合を含む。)中「監査役会は、その決議」とあるのは「監事は、その過半数の同意」と、同法第4条第2項(同法第6条の4第2項において準用する場合を含む。)中「第2条」とあるのは「労働金庫法第39条の2第1項」と、「商法第211条ノ2に規定する子会社」とあるのは「労働金庫法第34条第4項に規定する子会社(同条第5項の規定により子会社とみなされる株式会社又は有限会社を含む。)」と、同法第6条の2第1項(同法第6条の4第2項において準用する場合を含む。)中「監査役会の決議」とあるのは「監事の全員の同意」と、同法第6条の2第2項(同法第6条の4第2項において準用する場合を含む。)中「監査役会が選任した監査役」とあるのは「監事」と、同法第6条の4第1項中「監査役会は、その決議」とあるのは「監事は、その過半数の同意」と、同法第8条第1項中「監査役会」とあるのは「監事」と、同法第10条中「第13条第1項」とあるのは「労働金庫法第39条の2第4項」と、同法第17条第1項中「第2条」とあるのは「労働金庫法第39条の2第1項」と、「監査役会又は監査役」とあるのは「監事」と、同法第16条第1項中「第13条第2項」とあるのは「労働金庫法第39条の2第5項」と、「商法」とあるのは「同法第39条第6項において準用する商法」と、「監査役会」とあるのは「各監事」と、「記載(各監査役の意見の付記を含む。)」とあるのは「記載」と、「同法第283条第1項」とあるのは「労働金庫法第39条の2第12項の規定により読み替えて適用する同法第39条第7項」と、「同法第281条第1項第1号及び第2号に掲げる書類」とあるのは「貸借対照表及び損益計算書」と読み替えるものとする。
11 特定金庫については、前条第3項から第6項までの規定は、適用しない。
12 特定金庫に対する前条第7項から第9項までの規定の適用については、同条第7項中「監査報告書」とあるのは「監事の監査報告書及び会計監査人の監査報告書」と、同条第8項中「及び監査報告書」とあるのは「、監事の監査報告書及び会計監査人の監査報告書」と、同条第9項中「前項」とあるのは「次条第12項の規定により読み替えて適用する前項」とする。
第42条中
「関係)」の下に「、第254条ノ2(取締役の欠格事由)、第256条第3項(任期の伸長)」を加え、
「、第267条第1項から第4項まで(株主の代表訴訟)及び第268条」を「及び第267条」に、
「、商法第254条ノ3」を「並びに商法第254条ノ3」に改め、
「取引)」の下に「、第269条(取締役の報酬)」を加え、
「並びに株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和49年法律第22号)第24条第1項及び第2項(会社と取締役との間の訴えについての会社代表)」を削り、
「、商法第278条(取締役と監査役との連帯責任)並びに株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第22条第2項及び第3項(報告を求め調査をする権限)」を「並びに商法第260条ノ3(監査役の取締役会出席権等)、第274条から第275条ノ4まで(監査役の権限、義務等)及び第278条から第279条ノ2まで(取締役と監査役との連帯責任等)」に、
「商法第259条」を「同法第259条」に、
「第259条ノ2及び第259条ノ3中監査役に係る部分を除く。」を「取締役会」に、
「監査役に係る部分を除く。)(取締役会」を「取締役会の議事録」に改め、
同条に後段として次のように加える。
この場合において、同法第254条ノ2第3号中「本法」とあるのは「労働金庫法、本法」と、同法第256条第3項中「前2項」とあるのは「労働金庫法第35条」と、第37条第3項中「第39条第1項(業務報告書等の作成及び承認)の書類に記載すべき重要な事項につき虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告」とあるのは「監査報告書に記載すべき重要な事項につき虚偽の記載」と、「記載、登記又は公告」とあるのは「記載」と、同条第4項中「商法第266条第2項、第3項及び第5項」とあるのは「商法第266条第5項」と、商法第274条ノ3中「子会社」とあるのは「子会社(労働金庫法第34条第4項ニ規定スル子会社(同条第5項ノ規定ニ依リ子会社ト看做サレタル株式会社又ハ有限会社ヲ含ム))」と、同法第275条ノ4中「第267条第1項」とあるのは「労働金庫法第42条ニ於テ理事ニ付テ準用スル第267条第1項」と読み替えるものとする。
第51条中
「第39条第2項」を「第39条第7項」に、
「事業の譲渡又は譲受」を「事業等の譲渡又は譲受け」に、
「外、左の」を「ほか、次に掲げる」に改める。
第54条中
「決定)」の下に「、第237条ノ3(取締役等の説明義務)」を加え、
「、第247条(監査役に係る部分を除く。)、第248条並びに第250条」を「並びに第247条」に改め、
「(第249条を準用する部分を除く。)」を削る。
第56条第1項中
「作成しなければならない」を「作成し、かつ、金庫の債権者の閲覧に供するため、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない」に改める。
第57条第3項中
「(監査役に係る部分及び第249条を準用する部分を除く。)」を削る。
第59条の次に次の1条を加える。
(商法の準用)
第59条の2 金庫の帳簿その他の書類については、商法第32条から第36条まで(商業帳簿)の規定を、金庫の計算については、同法第285条(資産評価に関する特則)、第285条ノ2(流動資産の評価)、第285条ノ4から第286条ノ3まで(金銭債権等の評価、費用の繰延べ等)及び第287条ノ2(引当金)の規定を準用する。この場合において、同法第285条ノ6第2項中「子会社」とあるのは「子会社(労働金庫法第34条第4項ニ規定スル子会社(同条第5項ノ規定ニ依リ子会社ト看做サレタル株式会社又ハ有限会社ヲ含ム))」と、同法第286条中「第168条第1項第7号及第8号ノ規定ニ依リ支出シタル金額、同号但書ノ手数料及報酬トシテ支出シタル金額並ニ」とあるのは「労働金庫法第3条ニ規定スル金庫ノ負担ニ帰スベキ設立費用及」と、「、若シ開業前ニ利息ヲ配当スベキコトヲ定メタルトキハ其ノ配当ヲ止メタル後5年」とあるのは「5年」と読み替えるものとする。
第7章の章名中
「事業」を「事業等」に改める。
第62条の前の見出し中
「事業」を「事業等」に改め、
同条第1項中
「若しくは他の金庫」を「、他の金庫、信用金庫若しくは信用協同組合(信用金庫又は信用協同組合をもつて組織する連合会を含む。次項において同じ。)」に改め、
同条第2項中
「他の金庫又は信用協同組合の事業の全部又は一部」を「銀行の営業の一部又は他の金庫、信用金庫若しくは信用協同組合の事業の全部若しくは一部」に改め、
同条第3項中
「又は事業の譲渡若しくは譲受け」を「、事業の譲渡若しくは譲受け又は営業の一部の譲受け」に改め、
同条第5項を次のように改める。
5 第1項の合併については、第56条並びに第57条第1項及び第2項(出資一口の金額の減少)の規定を、第1項及び第2項の事業の全部の譲渡又は譲受けについては、同条第3項の規定を準用する。この場合において、第56条第1項中「これらを」とあるのは、「これらを金庫と合併する他の金庫の貸借対照表とともに」と読み替えるものとする。
第62条に次の1項を加える。
6 金庫は、第2項の営業の一部又は事業の全部若しくは一部の譲受けにより契約(その契約に関する業務が銀行法第2条第2項(定義等)に規定する行為に係るものであるものに限る。以下この項において同じ。)に基づく権利義務を承継した場合において、その契約が、金庫の事業に関する法令により、当該金庫の行うことができない業務に属するものであるとき、又は当該金庫について制限されているものであるときは、その契約で期限の定めのあるものは期限満了まで、期限の定めのないものは承継の日から1年以内の期間に限り、その契約に関する業務を継続することができる。
第65条中
「第104条から第106条まで及び第108条から第111条まで(合名会社の」を「第104条第1項及び第3項、第105条、第106条、第108条から第111条まで並びに第415条(」に改める。
第66条を次のように改める。
第68条中
「第419条まで、第421条から」を削り、
「第37条から第40条まで(理事の責任、定款その他の書類の備付け等)」を「第36条第2項(兼職の禁止)、第37条(理事の責任)、第38条(定款その他の書類の備付け及び閲覧等)、第40条(会計帳簿の閲覧等)」に、
「、商法第254条第3項」を「並びに商法第231条(総会の招集の決定)、第237条ノ3(取締役等の説明義務)、第244条第2項(株主総会の議事録)、第247条(株主総会の決議の取消しの訴え)、第249条(同法第252条において準用する場合を含む。)(訴えに係る担保の提供)、第254条第3項」に改め、
「関係)」の下に「、第254条ノ2(取締役の欠格事由)」を、
「義務)」の下に「、第258条第1項(取締役退任の場合の処置)」を加え、
「第260条ノ2まで(第259条ノ2及び第259条ノ3中監査役に係る部分を除く。)」を「第260条ノ3まで」に改め、
「(監査役に係る部分を除く。)」を削り、
「第267条第1項から第4項まで(株主の代表訴訟)、第268条から第268条ノ3まで(取締役に対する訴え)並びに第272条(株主の差止請求権)並びに株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第24条第1項及び第2項」を「第267条から第269条まで(取締役に対する訴え等)、第272条(株主の差止請求権)、第274条(業務監査権等)、第274条ノ2(取締役の監査役に対する報告義務)、第275条(株主総会に対する意見報告義務)、第275条ノ2(監査役の取締役に対する行為差止請求権)、第275条ノ4」に改め、
「会社代表)」の下に「並びに第278条(取締役と監査役との連帯責任)」を加え、
「第39条第1項中「業務報告書、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案」とあるのは「事務報告書及び貸借対照表」と、商法」を「同法第420条第4項中「第282条第2項」とあるのは「労働金庫法第39条第9項」と、同法」に改め、
「除ク)」と」の下に「、第37条第3項中「第39条第1項(業務報告書等の作成及び承認)」とあるのは「第68条において準用する商法第420条第1項」と、商法第254条ノ2第3号中「本法」とあるのは「労働金庫法、本法」と、同法第275条ノ4中「第267条第1項」とあるのは「労働金庫法第68条ニ於テ清算人ニ付テ準用スル第267条第1項」と」を加える。
第94条第1項中
「第35条(同条第3項において準用する同法第34条第3項及び第4項を含む。)(営業等の譲渡又は譲受けの場合の債権者の異議の催告等)」を「第34条から第36条まで(営業の譲渡等の場合の債権者の異議の催告、譲渡の公告等)」に改める。
第100条の2中
「第26条」を「第26条第1項」に改める。
第101条中
「又は清算人は」を「若しくは清算人又は第39条の2第1項の規定による監査をする会計監査人若しくはその職務を行うべき社員は」に改め、
同条に次のただし書を加える。
ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
第101条第4号の次に次の1号を加える。
4の2.第24条第7項、第54条又は第68条において準用する商法第237条ノ3の規定に違反して正当な理由がないのに説明をしなかつたとき。
第101条第5号中
「若しくは第2項、」を「若しくは第2項の規定、」に、
「又は第68条において準用する商法」を「の規定、第59条の2において準用する商法第32条第1項の規定又は第68条において準用する商法第244条第2項若しくは」に、
「財産目録若しくは貸借対照表」を「会計帳簿、貸借対照表若しくは財産目録」に改め、
同条第6号の次に次の1号を加える。
6の2.第34条第4項の規定に違反して同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかったとき。
第101条第7号中
「第34条第5項」を「第34条第7項」に改め、
同条第8号中
「第36条」の下に「(第68条において準用する場合を含む。)」を加え、
同条第9号中
「又は第39条(以上の各規定を第68条において準用する場合を含む。)」を「(第68条において準用する場合を含む。)、第39条(第39条の2第12項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第39条の2第5項若しくは第8項の規定又は第68条において準用する商法第420条」に改め、
同号の次に次の2号を加える。
9の2.会計監査人又は一時会計監査人の職務を行うべき者の選任手続をしなかつたとき。
9の3.第39条の2第10項において準用する商法特例法(以下「準用商法特例法」という。)第6条の2第2項の規定により報告するに当たり、虚偽の陳述をし、又は事実を隠したとき。
第101条中
第11号を削り、
第10号の2を第11号とし、
同条第10号中
「第40条」を「準用商法特例法第7条第1項の規定又は第40条」に改め、
「又は第42条において準用する株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第22条第2項」を削り、
「及び」を「又は」に改め、
同号の次に次の3号を加える。
10の2.準用商法特例法第7条第2項の規定、第42条において準用する商法第274条第2項若しくは第275条の規定又は第68条において準用する商法第274条第2項、第275条若しくは第419条第1項の規定による調査を妨げたとき。
10の3.準用商法特例法第17条第1項又は第2項の規定により意見を述べるに当たり、虚偽の陳述をし、又は事実を隠したとき。
10の4.準用商法特例法第18条第2項に規定する常勤の監事を定める手続をしなかつたとき。
第101条第12号中
「第46条」の下に「(第68条において準用する場合を含む。)」を加え、
同条第13号中
「第35条第3項において準用する銀行法第34条第4項の規定に違反して合併若しくは事業の譲渡若しくは譲受け」を「第34条第4項(銀行法第35条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して合併、事業の譲渡若しくは譲受け又は営業の一部の譲受け」に改め、
同条第14号中
「、第66条第1項」を削り、
「第16条」の下に「、第34条第1項、第36条第1項」を加え、
同条第23号中
「第26条」を「第26条第1項の規定に違反して改善計画の提出をせず、又は同項」に改め、
同号を同条第24号とし、
同条中
第22号を第23号とし、
第21号の次に次の1号を加える。
22.第68条において準用する商法第423条の規定に違反して債務の弁済をしたとき。
第101条に次の1項を加える。
2 商法第498条第1項又は有限会社法第77条第1項若しくは第2項に規定する者が、第42条又は準用商法特例法第7条第4項において準用する商法第274条ノ3第2項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。