特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法
平成8・6・21・法律 93号
改正平成9・6・18・法律 89号−−
改正平成9・6・20・法律102号−−
改正平成10・3・31・法律 23号−−
改正平成10・4・10・法律 39号−−
改正平成10・10・16・法律133号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・5・31・法律 93号−−
改正平成13・11・28・法律129号−−
改正平成14・7・3・法律 79号−−
改正平成18・12・20・法律115号−−(施行=平19年12月19日)
第1条 この法律は、住宅金融専門会社が回収の困難となった多額の貸付債権等を有することから金融機関等からの多額の借入債務の返済に困窮している状況の下で、関係当事者によるこれらの債権債務の処理が極めて困難となっていることにより、我が国における金融の機能に対する内外の信頼が大きく低下するとともに信用秩序の維持に重大な支障が生じることとなることが懸念される事態にあることにかんがみ、住宅金融専門会社の債権債務の処理を促進する等のため、緊急の特例措置として、預金保険機構(以下「機構」という。)に、その業務の特例として、住宅金融専門会社から財産を譲り受けてその処理等を行う会社の設立をし、及び当該設立をされた会社に対して資金援助等をする業務を行わせるとともに、機構がその業務を行うために必要な国の財政上の措置等を講ずることにより、信用秩序の維持と預金者等の保護を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
第2条 この法律において「住宅金融専門会社」とは、主として住宅(住宅の用に供する土地及びその土地の上に存する権利を含む。)の取得に必要な長期資金の貸付けを業として行う者であって、この法律の施行の際現に大蔵大臣が指定しているものをいう。
2 この法律において「特定住宅金融専門会社」とは、住宅金融専門会社のうち、回収の困難となった貸付債権を特に多額に有している等その財産の状況が著しく悪化していることから、この法律で定める特別の措置によりその債権債務の処理を促進することが必要であると認められるものとして内閣府令・財務省令で定めるものをいう。
第3条 機構は、預金保険法(昭和46年法律第34号)
第34条に規定する業務のほか、
第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
1.特定住宅金融専門会社からその貸付債権その他の財産を譲り受けるとともに、その譲り受けた貸付債権その他の財産の回収、処分等を行うことを目的とする一の株式会社の設立の発起人となり、及び当該設立の発起人となった一の株式会社に出資すること。
2.前号の規定により出資して設立された株式会社(以下「債権処理会社」という。)に対し
第7条各項、
第8条若しくは
第10条の規定による助成金の交付を行い、又は債権処理会社が行う資金の借入れに係る
第11条の規定による債務の保証を行うこと。
3.
第12条の約束に基づき債権処理会社から納付される金銭の収納を行い、及び
第13条の規定による国庫への納付を行うこと。
4.債権処理会社の業務の実施に必要な指導及び助言を行うこと。
5.前3号の業務のために必要な調査を行うこと。
6.第2号の助成金の交付を適切に行い、及び第3号の債権処理会社からの金銭の納付を的確に行わせるため、
第8条に規定する譲受債権等に係る債権のうち、その債務者の財産(当該債務者に対する当該債権の担保として第三者から提供を受けている不動産を含む。以下この号及び次号並びに第12条第6号及び第7号において同じ。)が隠ぺいされているおそれがあるものその他その債務者の財産の実態を解明することが特に必要であると認められるものについて、当該債務者の財産の調査を行うこと。
7.第2号の助成金の交付を適切に行い、及び第3号の債権処理会社からの金銭の納付を的確に行わせるため、
第8条に規定する譲受債権等に係る債権のうち、その債務者の財産に係る権利関係が複雑なものその他その回収に特に専門的な知識を必要とするものについて、機構が必要と認める場合には、債権処理会社からの委託を受けて、その取立てを行うこと。
8.前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 機構の理事長は、前項に規定する業務を行う職員として、金融取引、不動産取引、民事手続等に関する法令及び実務に精通している者を任命するものとする。
第4条 機構は、前条第1項及び
第12条の2第1項に規定する業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定として特定住宅金融専門会社債権債務処理勘定(以下「住専勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
第5条 機構は、
第3条第1項第1号の規定により設立の発起人となった株式会社に同号の規定により出資しようとするときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。
2 機構は、前項の認可を受けようとするときは、内閣府令・財務省令で定める事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
3 前項の認可申請書には、機構が設立の発起人となった株式会社の定款、事業計画その他内閣府令・財務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
4 前項の場合において、定款が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)で作成されているときは、書面に代えて電磁的記録(内閣府令・財務省令で定めるものに限る。)を添付することができる。
5 内閣総理大臣及び財務大臣は、第1項の認可をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
1.設立の手続並びに定款及び事業計画の内容が法令の規定に適合するものであること。
2.出資しようとする株式会社が、特定住宅金融専門会社から譲り受ける貸付債権等に係る債権の回収のため、十分な調査を行い、及び必要な民事手続を迅速かつ的確にとり得るものであると認められること。
3.出資しようとする株式会社が、特定住宅金融専門会社から譲り受ける財産の管理、処分等の業務を適切に行い得るものであると認められること。
6 機構は、債権処理会社に対する出資の額を変更しようとする場合には、内閣府令・財務省令で定める事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣及び財務大臣に提出し、その認可を受けなければならない。
第6条 機構は、住専勘定に次条各項の規定による助成金の交付を行うための基金を置き、特定住宅金融専門会社に係る貸付債権の回収等を促進し安定した金融機能の確保に資するために
第24条第1項の規定により政府が交付する補助金をもってこれに充てるものとする。
2 前項の規定により置いた基金(以下「緊急金融安定化基金」という。)の運用によって生じた利子その他の収入金は、緊急金融安定化基金に充てるものとする。
3 機構は、次条各項の規定による助成金の交付を新たに行う必要がなくなった場合において、緊急金融安定化基金に残高があるときは、当該残高に相当する金額を、緊急金融安定化基金から、国庫に納付しなければならない。
第7条 機構は、特定住宅金融専門会社が債権処理会社の設立の日から政令で定める日までの期間(次条及び
第26条において「指定期間」という。)内に債権処理会社に譲渡した貸付債権その他の財産の譲渡の対価をもってしてもなお不足する特定住宅金融専門会社の債務処理に要する財源のうち
第12条第1号の契約により債権処理会社が支援するものに充てるものとして、緊急金融安定化基金から、緊急金融安定化基金の金額(前条第2項の規定により緊急金融安定化基金に充てた収入金の額を除く。)の範囲内で、債権処理会社に対し、助成金を交付することができる。
2 機構は、債権処理会社が前項の助成金の交付を受けるまでの間当該交付を受けていない部分の助成金の額に相当する金額の範囲内で資金の借入れをしたときは、当該借入れをした資金に係る利子の支払に充てるものとして、緊急金融安定化基金から、前条第2項の規定により緊急金融安定化基金に充てた収入金の額の範囲内で、債権処理会社に対し、助成金を交付することができる。
第8条 機構は、債権処理会社が指定期間内に特定住宅金融専門会社から譲り受けた貸付債権その他の財産(
第12条、
第17条第2項及び
第24条第2項において「譲受債権等」という。)のそれぞれにつきその取得価額を下回る金額で回収が行われたことその他の政令で定める事由により債権処理会社に損失が生じた場合における当該損失の金額として政令で定める金額の2分の1に相当する金額の合計額が、次に掲げる金額の合計額を超えるときは、その超える部分の金額に相当する金額の全部又は一部を補てんするものとして、同項の規定による政府の補助金の額の範囲内で、債権処理会社に対し、助成金を交付することができる。
2.この条の規定に基づき機構が債権処理会社に対して既に交付した助成金の額から
第12条第10号の規定により債権処理会社が機構に対して既に納付した金額を控除した金額
第9条 機構は、運営委員会(預金保険法
第14条に規定する運営委員会をいう。以下同じ。)の議決を経て、住専勘定に
第3条第1項第1号の規定による出資、次条の規定による助成金の交付及び
第11条の規定による債務の保証に係る保証債務の履行を行うための基金を置き、特定住宅金融専門会社に係る貸付債権の回収等を促進し安定した金融機能の確保に資するために特定住宅金融専門会社に対する出資者又は貸付債権者であった金融機関その他の者が拠出する拠出金をもってこれに充てるものとする。
2 前項の規定により置いた基金(以下「金融安定化拠出基金」という。)の運用によって生じた利子その他の収入金は、金融安定化拠出基金に充てるものとする。
3 機構は、金融安定化拠出基金の残高が第1項に規定する拠出金の合計額から金融安定化拠出基金を財源として
第3条第1項第1号の出資に充てた金額を控除した金額に相当する金額(以下この条において「出資控除後の金額」という。)を下回る場合には、運営委員会の議決を経て、預金保険法
第41条に規定する一般勘定(第5項において「一般勘定」という。)から、金融安定化拠出基金の金額が出資控除後の金額に達するまでを限り、金融安定化拠出基金に繰入れをすることができる。この場合において、当該繰入れは、同法
第34条第3号に掲げる業務とみなす。
4 機構は、前項の規定による繰入れをしようとする場合には、あらかじめ、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。
5 機構は、第3項の規定による繰入れをした場合において、金融安定化拠出基金の残高が出資控除後の金額を超えることとなったときは、内閣府令・財務省令で定めるところにより、当該超えることとなった部分の金額に相当する金額を、その合計額が同項の規定による繰入れをした金額の合計額に達するまでを限り、一般勘定に繰り入れるものとする。
第10条 機構は、
第7条各項及び
第8条に規定する助成金のほか、債権処理会社の円滑な業務の遂行のため必要があると認めるときは、金融安定化拠出基金から、債権処理会社に対し、助成金を交付することができる。
第11条 機構は、債権処理会社が特定住宅金融専門会社からの貸付債権その他の財産の譲受けのために必要とする資金その他債権処理会社の業務のために必要な資金の借入れをする場合には、その借入れに係る債務の保証を行うことができる。
第12条 機構は、債権処理会社が次に掲げる事項の約束をし、及びその履行をしている場合でなければ、
第7条各項、
第8条若しくは
第10条の規定による助成金の交付又は前条の規定による債務の保証を行ってはならない。
1.債権処理会社は、特定住宅金融専門会社からの貸付債権その他の財産の譲受け及び特定住宅金融専門会社の債務処理に要する財源についての債権処理会社の支援に係る契約の締結をしようとするときは、あらかじめ、当該締結をしようとする契約の内容その他の内閣府令・財務省令で定める事項について機構の承認を受けること。
2.債権処理会社は、前号の契約の締結後速やかに、譲受債権等の回収、処分等を15年以内を目途として完了する処理計画を作成し、機構の承認を受けること。
3.債権処理会社は、毎事業年度の開始前に(設立の日の属する事業年度にあっては、当該事業年度開始後速やかに)、当該事業年度以降の2年間について事業計画及び資金計画を作成し、機構の承認を受けること。
4.債権処理会社は、第2号の処理計画又は前号の事業計画若しくは資金計画を変更しようとするときは、あらかじめ、機構の承認を受けること。
5.債権処理会社は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書その他の内閣府令・財務省令で定める書類を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に機構に提出すること。
6.債権処理会社は、譲受債権等に係る債権についてその債務者の財産が隠ぺいされているおそれがあると認めたとき、その他その債務者の財産の実態を解明することが困難であると認めたときは、速やかに機構に報告すること。
7.債権処理会社は、譲受債権等に係る債権のうち、その債務者の財産に係る権利関係が複雑なものその他その回収に特に専門的な知識を必要とするものについて、機構の求めに応じ、その取立てを機構に委託すること。
8.債権処理会社は、第6号に定めるもののほか、その業務の実施に支障が生じたときは、機構の指導又は助言を受けるため、速やかに機構に報告すること。
9.債権処理会社は、その役職員がその職務を行うことにより犯罪があると思料するときは直ちに所要の報告をさせる体制を整備するものとし、かつ、当該報告があったときは機構に報告するとともに告発に向けて所要の措置をとること。
10.債権処理会社は、毎事業年度、次に掲げる金額の当該事業年度の合計額が、
第8条に規定する政令で定める金額の2分の1に相当する金額の当該事業年度の合計額を超えるときは、その超える部分の金額に相当する金額を、当該金額とこの号の規定により既に納付した金額との合計額が
第7条第1項又は
第8条の規定により交付された助成金の額の合計額に達するまでを限り、当該事業年度の終了後3月以内に機構に納付すること。
イ
第7条第1項に規定する特定住宅金融専門会社の債務処理に要する財源のうち第1号の契約により債権処理会社が支援するものについて同項の規定による助成金の交付を受けた場合において、譲受債権等のそれぞれにつきその取得価額を上回る金額で回収が行われたことその他の政令で定める事由により利益が生じたときにおける当該利益の金額として政令で定める金額
ロ 譲受債権等のそれぞれにつき
第8条に規定する損失が生じた場合において、当該損失が生じた事業年度の翌事業年度以後に当該損失の生じた譲受債権等の全部又は一部の回収が行われたことその他の政令で定める事由により当該損失が減少をしたときにおける当該減少をした損失の金額として政令で定める金額に政令で定める割合を乗じて得た金額
第12条の2 機構は、第3条第1項に規定する業務のほか、債権処理会社と協定銀行(預金保険法附則第7条第1項第1号に規定する協定銀行をいう。次項において同じ。)との合併(以下この条において「特別合併」という。)に関する協定(以下この条において「特別協定」という。)を債権処理会社と締結し、及び当該特別協定を実施するため、特別合併に必要な措置を講ずることができる。
2 特別協定は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。
1.債権処理会社は、特別合併において、債権処理会社を当該特別合併後存続する会社とすること。
2.債権処理会社は、特別合併後、第3条第1項に規定する機構の業務に対応する債権処理会社の業務に係る経理について、その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定を設けて整理すること。
3.債権処理会社は、特別合併により当該特別合併前の協定銀行の株主に割り当てる株式については、残余財産の分配を行うときに、一定の金額につき優先的に支払を受け、その金額を超えて支払を受けることができない特別の内容を有するものとすること。
3 機構は、特別協定を締結しようとするときは、運営委員会の議決を経て特別協定の内容を定め、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。
4 内閣総理大臣及び財務大臣は、前項の認可の申請があった場合において、当該申請に係る特別協定の内容が法令の規定に適合するものであり、かつ、債権処理会社が特別協定の定めによる特別合併を適切に行い得るものであると認めるときでなければ、当該認可をしてはならない。
第13条 機構は、債権処理会社から
第12条第10号の規定による納付を受けたときは、政令で定めるところにより、当該納付を受けた金額に相当する金額を国庫に納付しなければならない。
第14条 機構は、特定住宅金融専門会社からの貸付債権その他の財産の譲受けのために債権処理会社が必要とする資金の融通のあっせんに努めるものとする。
第15条 機構は、
第3条第1項に規定する業務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
2 政府は、財務省、法務省、金融庁、警察庁その他の関係行政庁の職員をもって構成する連絡協議会を設け、機構が
第3条第1項に規定する業務を円滑に行うため必要な支援を行うものとする。
第16条 機構は、
第3条第1項第2号から第8号までに掲げる業務を行うため必要があるときは、債権処理会社に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
第17条 機構の職員は、
第3条第1項第6号に掲げる業務を行う場合において必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者の事務所、住居その他のその者が所有し、若しくは占有する不動産に立ち入り、当該不動産の現況の確認をし、その者に質問し、又はその者の財産に関する帳簿若しくは書類(以下この条及び
第33条において「帳簿等」という。)の提示及び当該帳簿等についての説明を求めることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、その居住者(当該居住者から当該住居の管理を委託された者を含む。次項において同じ。)の承諾を得なければならない。
1.当該債務者
2.当該債務者の財産を占有する第三者及びこれを占有していると認めるに足りる相当の理由がある第三者
3.当該債務者に対し債権若しくは債務があり、又は当該債務者から財産を取得したと認めるに足りる相当の理由がある者
4.当該債務者が株主又は出資者である法人
2 機構の職員は、
第3条第1項第6号に掲げる業務を行う場合において必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、当該債務者に対する譲受債権等に係る債権の担保として第三者から提供を受けている不動産(以下この項において「担保不動産」という。)に立ち入り、若しくは当該担保不動産の現況の確認をし、又は次に掲げる者に当該担保不動産について質問し、若しくは当該担保不動産に関する帳簿等の提示及び当該帳簿等についての説明を求めることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、その居住者の承諾を得なければならない。
1.当該担保不動産の所有者及びその者から当該担保不動産を取得したと認めるに足りる相当の理由がある者
2.当該担保不動産を占有する第三者及びこれを占有していると認めるに足りる相当の理由がある第三者
第18条 前条の場合において、機構の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
2 前条の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第19条 機構は、
第3条第1項第7号に掲げる業務を行う場合には、債権処理会社のために自己の名をもって、債権処理会社から委託を受けた債権の取立てに関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。
2 第12条第7号の2に規定する協定銀行は、債権処理会社から同号の規定に基づき譲受債権等に係る債権の取立ての委託を受けたときは、債権処理会社のために自己の名をもって、当該委託を受けた債権の取立てに関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。
第20条 第9条第1項及び第3項、
第12条の2第3項並びに
第29条に規定するもののほか、次に掲げる事項は、運営委員会の議決を経なければならない。
1.
第3条第1項第1号の規定による出資(
第5条第5項の出資の額の変更を含む。)
4.その他
第3条第1項に規定する業務を行うため運営委員会が特に必要と認める事項
第21条 機構は、
第3条第1項に規定する業務を行うため必要があると認めるときは、
第23条第1項の規定による政府の出資の金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、資金の借入れ(借換えを含む。)をすることができる。
第22条 預金保険法
第43条の規定は、緊急金融安定化基金及び金融安定化拠出基金の運用について準用する。
第23条 政府は、預金保険法
第5条の規定により機構の設立に際し出資しているもののほか、機構が
第3条第1項に規定する業務を行うため必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に出資することができる。
2 機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
第24条 政府は、予算で定める金額の範囲内において、機構に対し、緊急金融安定化基金に充てる資金を補助することができる。
2 政府は、債権処理会社に譲受債権等のそれぞれにつき
第8条に規定する損失が生じた場合における当該損失の金額として同条に規定する政令で定める金額の2分の1に相当する金額の合計額が、次に掲げる金額の合計額を超えるときは、当該損失の発生に伴って生じる債権処理会社及び機構の資金の不足の一部を補うため、政令で定めるところにより、予算で定める金額の範囲内において、機構に対し、その超える部分の金額に相当する金額の補助金を交付することができる。
2.この項の規定により政府が機構に対して既に交付した補助金の額の合計額から
第13条の規定により機構が既に国庫に納付した金額を控除した金額
第25条 日本銀行は、日本銀行法(平成9年法律第89号)
第43条第1項の規定にかかわらず、機構が
第3条第1項第1号の規定による出資をするために必要な資金に充てるため、機構に対し、1000億円を限り拠出することができる。
2 機構は、債権処理会社が解散したときは、政令で定めるところにより、前項の拠出金の額に相当する金額を日本銀行に返還するものとする。
第26条 債権処理会社が指定期間内に特定住宅金融専門会社から不動産に関する権利の取得をした場合には、当該不動産に関する権利の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得後1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
2 債権処理会社が指定期間内に特定住宅金融専門会社から取得をした土地又は土地の上に存する権利の譲渡(租税特別措置法
第62条の3第2項第1号イに規定する譲渡をいう。)は、債権処理会社に係る同条並びに同法
第63条、
第68条の68及び
第68条の69の規定の適用については、同法
第62条の3第2項第1号に規定する土地の譲渡等には該当しないものとする。
第27条 機構は、債権処理会社が解散した場合において、その残余財産の分配を受けたときは、金融安定化拠出基金を財源として
第3条第1項第1号の出資に充てた金額が同号の出資の総額に占める割合を当該分配を受けた金額に乗じて得た金額を、金融安定化拠出基金に充てるものとする。
第28条 機構は、債権処理会社が解散した場合において、緊急金融安定化基金に残余があるときは、当該残余の額を国庫に納付しなければならない。
第29条 機構は、債権処理会社が解散したときは、運営委員会の議決を経て、金融安定化拠出基金の残余の額(
第27条の規定により金融安定化拠出基金に充てられた金額を含む。)を、金融安定化拠出基金の拠出者の拠出金の額に応じて、各拠出者に分配するものとする。
第30条 機構は、
第25条第2項及び前2条の手続を終えたときは、住専勘定を廃止するものとする。
2 機構は、前項の規定により住専勘定を廃止した場合において、住専勘定に残余財産があるときは、当該残余財産の額に相当する金額を国庫に納付しなければならない。
3 機構は、住専勘定を廃止したときは、機構の資本金のうち政府の出資に係るものにつき、
第23条第1項の規定により政府が出資した金額に相当する金額を減額するものとする。
第31条 この法律により機構の業務が行われる場合には、この法律の規定によるほか、預金保険法を適用する。この場合において、同法
第2条第1項及び第3項中「この法律」とあるのは「この法律又は特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(平成8年法律第93号。以下「特定住専債権等処理法」という。)」と、同法
第37条第1項中「業務」とあるのは「業務(特定住専債権等処理法第3条第1項及び第12条の2第1項に規定する業務を除く。)」と、同法
第42条第1項中「業務」とあるのは「業務(特定住専債権等処理法第9条第3項後段において第34条第3号に掲げる業務とみなされるものを含む。)」と、同法
第44条、
第45条第2項及び
第46条第1項中「この法律」とあるのは「この法律又は特定住専債権等処理法」と、同法
第51条第2項中「業務(第40条の2第2号に掲げる業務を除く。)」とあるのは「業務(特定住専債権等処理法第9条第3項後段において第34条第3号に掲げる業務とみなされるものを含むものとし、第40条の2第2号に掲げる業務及び特定住専債権等処理法第3条第1項及び第12条の2第1項に規定する業務を除く。)」と、同法
第151条第1号中「この法律」とあるのは「この法律又は特定住専債権等処理法」と、同条第3号中「第34条に規定する業務」とあるのは「第34条に規定する業務(特定住専債権等処理法第9条第3項後段において第34条第3号に掲げる業務とみなされるものを含む。)並びに特定住専債権等処理法第3条第1項及び第12条の2第1項に規定する業務」と、同条第6号中「第43条」とあるのは「第43条(特定住専債権等処理法第22条において準用する場合を含む。)」と、「業務上の余裕金」とあるのは「業務上の余裕金又は緊急金融安定化基金若しくは金融安定化拠出基金」とする。
第32条 この法律に規定するもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、政令で定める。
第32条の2 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
第33条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1.
第16条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは偽りの記載をした資料の提出をした者
2.
第17条の規定による立入り又は現況の確認を拒み、妨げ、又は忌避した者
3.
第17条の規定による機構の職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
4.
第17条の規定による帳簿等の提示を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは帳簿等につき説明をせず、又は偽りの記載をした帳簿等を提示し、若しくは帳簿等につき偽りの説明をした者
第34条 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し同条の罰金刑を科する。
2 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第2条 この法律の施行前にした預金保険法第91条第3号に該当する違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3条 地方税法(昭和25年法律第226号)の一部を次のように改正する。
附則第10条に次の1項を加える。
6 道府県は、特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(平成8年法律第93号)第3条第1項第2号に規定する債権処理会社が、同法第2条第2項に規定する特定住宅金融専門会社から不動産を取得した場合には、当該取得が同法第7条第1項に規定する指定期間内に行われたときに限り、第73条の2第1項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
附則第31条の2の次に次の1条を加える。
第31条の2の2 市町村は、土地の取得で附則第10条第6項の規定の適用がある取得に該当するものに対しては、第585条第1項の規定にかかわらず、土地の取得に対して課する特別土地保有税を課することができない。
2 前項の規定の適用がある場合には、第595条及び第599条第2項第1号中「又は第587条」とあるのは、「、第587条又は附則第31条の2の2」とする。
