目次中
「第48条」を「第47条の2」に改める。
第4条に次の1項を加える。
4 労働者派遣事業を行う事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者は、その指揮命令の下に当該労働者派遣に係る派遣労働者を適用対象業務以外の業務に従事させてはならない。
第10条第4項中
「3年」を「5年」に改める。
第11条第1項ただし書中
「もの」の下に「及び事業対象業務の種類の変更であつてその種類を減ずるもの」を加え、
同条第3項中
「変更」の下に「又は事業対象業務の種類の変更であつてその種類を減ずるもの」を加える。
第12条第1項に次のただし書を加える。
ただし、一般派遣元事業主で2以上の事業所を設けているものが、一の事業所に関して同項第1号又は第2号に掲げる事項の変更を届け出たときは、当該事業所以外の事業所に係る当該事項の変更に関しては、この限りでない。
第19条第1項ただし書中
「もの」の下に「及び事業対象業務の種類の変更であつてその種類を減ずるもの」を加え、
同条第2項中
「軽微な変更」の下に「若しくは事業対象業務の種類の変更であつてその種類を減ずるもの」を加え、
同項に次のただし書を加える。
ただし、特定派遣元事業主で2以上の事業所を設けているものが、一の事業所に関して同項第1号又は第2号に掲げる事項の変更を届け出たときは、当該事業所以外の事業所に係る当該事項の変更に関しては、この限りでない。
第24条の次に次の1条を加える。
(派遣元事業主以外の労働者派遣事業を行う事業主からの労働者派遣の受入れの禁止)
第24条の2 適用対象業務について労働者派遣の役務の提供を受ける者は、派遣元事業主以外の労働者派遣事業を行う事業主から、労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。
第26条第1項中
第7号を第9号とし、
第6号の次に次の2号を加える。
7.派遣労働者から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項
8.労働者派遣契約の解除に当たつて講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項
第37条第1項中
第6号を第7号とし、
第5号の次に次の1号を加える。
6.派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
第42条第1項中
第5号を第6号とし、
第4号の次に次の1号を加える。
5.派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
第4章中
第48条の前に次の1条を加える。
(指針)
第47条の2 労働大臣は、前章第1節から第3節までの規定により派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
第49条の見出しを
「(改善命令等)」に改め、
同条に次の1項を加える。
2 労働大臣は、派遣先が第4条第4項の規定に違反している場合において、同項の規定に違反している派遣就業を継続させることが著しく不適当であると認めるときは、当該派遣先に労働者派遣をする派遣元事業主に対し、当該派遣就業に係る労働者派遣契約による労働者派遣の停止を命ずることができる。
第49条の次に次の1条を加える。
(公表等)
第49条の2 労働大臣は、第4条第4項又は第24条の2の規定に違反している者に対し、第48条第1項の規定による指導又は助言をした場合において、その者がなお第4条第4項又は第24条の2の規定に違反しており、又は違反するおそれがあると認めるときは、当該者に対し、第4条第4項又は第24条の2の規定に違反する派遣就業を是正するために必要な措置又は当該派遣就業が行われることを防止するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
2 労働大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
第58条中
「5万円以上100万円以下」を「2万円以上300万円以下」に改める。
第59条中
「20万円」を「50万円」に改める。
第60条及び第61条中
「10万円」を「30万円」に改める。