目次中
「第19条の2」を「第19条の3」に改める。
第13条の見出しを
「(産業医等)」に改め、
同条中
「を行なわせ」を「(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせ」に改め、
同条に次の3項を加える。
2 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。
3 産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。
4 事業者は、前項の勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない。
第13条の次に次の1条を加える。
第13条の2 事業者は、前条第1項の事業場以外の事業場については、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師その他労働省令で定める者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。
第3章中
第19条の2の次に次の1条を加える。
(国の援助)
第19条の3 国は、第13条の2の事業場の労働者の健康の確保に資するため、労働者の健康管理等に関する相談、情報の提供その他の必要な援助を行うように努めるものとする。
第66条第7項を削り、
同条の次に次の4条を加える。
(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)
第66条の2 事業者は、前条第1項から第4項まで又は第5項ただし書の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。
(健康診断実施後の措置)
第66条の3 事業者は、前条の規定による医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備その他の適切な措置を講じなければならない。
2 労働大臣は、前項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
3 労働大臣は、前項の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はその団体に対し、当該指針に関し必要な指導等を行うことができる。
(一般健康診断の結果の通知)
第66条の4 事業者は、第66条第1項の規定により行う健康診断を受けた労働者に対し、労働省令で定めるところにより、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
(保健指導等)
第66条の5 事業者は、第66条第1項の規定による健康診断又は当該健康診断に係る同条第5項ただし書の規定による健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師、保健婦又は保健士による保健指導を行うように努めなければならない。
2 労働者は、前条の規定により通知された健康診断の結果及び前項の規定による保健指導を利用して、その健康の保持に努めるものとする。
第106条第1項中
「国は」の下に「、第19条の3」を加える。
第107条中
「衛生推進者」の下に「、産業医」を加える。
第120条第1号中
「第13条」を「第13条第1項」に改め、
「若しくは第6項」の下に「、第66条の4」を加える。