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消防団員等公務災害補償等共済基金法の一部を改正する法律

【目次】
  平成8・6・19・法律 88号  


消防団員等公務災害補償等共済基金法(昭和31年法律第107号)の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律

目次を次のように改める。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 消防団員等公務災害補償等責任共済及び消防団員等福祉事業(第3条−第13条)
第3章 消防団員等公務災害補償等共済基金
第1節 総則(第14条−第20条)
第2節 役員等(第21条−第27条)
第3節 業務(第28条・第29条)
第4節 会計(第30条−第34条)
第5節 監督(第35条・第36条)
第4章 指定法人(第37条−第52条)
第5章 雑則(第53条−第56条)
第6章 罰則(第57条−第61条)
附則

第1条の見出しを
「(目的)」に改め、
同条中
「消防作業に従事した者」の下に「(以下「消防作業従事者」という。)」を、
「協力した者」の下に「(以下「救急業務協力者」という。)」を、
「水防に従事した者」の下に「(以下「水防従事者」という。)」を、
「業務に従事した者」の下に「(以下「応急措置従事者」という。)」を加え、
「として、消防団員等公務災害補償等共済基金(以下「基金」という。)を設立し、もつて」を「に関し必要な事項を定めることにより、」に、
「を的確に実施し」を「の的確な実施の確保を図るとともに」に改め、
「公務上の災害を受けた」を削り、
「及び水防団員」の下に「(以下「消防団員等」という。)で公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)を受けたもの」を加え、
「並びに被災団員」を「、被災団員」に、
「を図る」を「並びに消防団員等の公務上の災害の防止に関する活動に対する援助等を図ることにより、消防団員等及び住民等による消防の活動、水防活動その他の防災活動に係る環境を整備することに寄与し、もつて水火災又は地震等により生ずる被害から国民の生命、身体及び財産を保護することに資する」に改める。

第2章から第8章までの章名を削る。

第26条の見出しを削り、
同条第1項中
「第19条」を「第35条」に改め、
「当該職員の」を削り、
「者は、3万円」を「場合には、その違反行為をした基金の役員又は職員は、20万円」に改め、
同条第2項及び第3項を削り、
同条を第58条とする。
第25条を第56条とし、
同条の次に次の章名及び1条を加える。
第6章 罰 則
第57条 第50条第2項の規定による責任共済事業等の業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定法人の役員又は職員は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第24条を第55条とし、
第23条を第54条とする。
第22条中
「各号に掲げる事項について」を「場合に」に改め、
同条各号を次のように改め、
同条を第53条とする。
1.第17条第2項、第28条第2項、第29条第1項、第31条、第41条第1項又は第42条第1項の規定による認可をしようとするとき。
2.第2条第3項の規定による指定又は第50条第1項若しくは第2項の規定による指定の取消しをしようとするとき。
3.第29条第3項の規定による業務方法書の変更命令又は第41条第2項の規定による業務規程の変更命令をしようとするとき。
4.第49条第1項の規定による許可をしようとするとき。

第21条を削る。

第20条の見出しを
「(監督)」に改め、
同条第1項中
「定款の変更その他」を「その業務に関し」に改め、
同条第2項ただし書を削り、
同条を第36条とし、
同条の次に次の1章及び章名を加える。
第4章 指定法人
(指定)
第37条 第2条第3項の規定による指定は、消防団員等公務災害補償責任共済事業及び消防団員退職報償金支給責任共済事業を行おうとする者の申請により行う。
(指定の要件)
第38条 自治大臣は、前条の規定による申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、第2条第3項の規定による指定をしてはならない。
1.消防団員等公務災害補償責任共済事業の業務及び消防団員退職報償金支給責任共済事業の業務を的確に実施するために必要と認められる自治省令で定める基準に適合する財産的基礎を有し、かつ、これらの業務に係る収支の見込みが適正であること。
2.消防団員等公務災害補償責任共済事業の業務及び消防団員退職報償金支給責任共済事業の業務が、全国の区域に及ぶものと見込まれること。
3.職員、業務の方法その他の事項についての消防団員等公務災害補償責任共済事業の業務及び消防団員退職報償金支給責任共済事業の業務の実施に関する計画が、これらの業務を的確に実施するために適切なものであること。
4.申請者が、民法第34条の規定により設立された法人であること。
5.消防団員等福祉事業の業務に関し、業務の方法その他の事項についての当該業務の実施に関する計画が、第13条の規定に照らして適切なものであること。
6.申請者が消防団員等公務災害補償責任共済事業の業務及び消防団員退職報償金支給責任共済事業の業務並びに消防団員等福祉事業の業務(以下この章及び第6章において「責任共済事業等の業務」という。)以外の業務を実施している場合には、その業務を行うことによつて責任共済事業等の業務の的確な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
 自治大臣は、前条の規定による申請をした者が次のいずれかに該当するときは、第2条第3項の規定による指定をしてはならない。
1.第50条第1項又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。
2.その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者
ロ 第40条第2項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して2年を経過しない者
(指定の公示等)
第39条 自治大臣は、第2条第3項の規定による指定をしたときは、当該指定法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。
 指定法人は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を自治大臣に届け出なければならない。
 自治大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
(役員の選任及び解任)
第40条 指定法人の役員の選任及び解任は、自治大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 自治大臣は、指定法人の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは次条第1項に規定する業務規程に違反する行為をしたとき、又は責任共済事業等の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定法人に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
(業務規程)
第41条 指定法人は、責任共済事業等の業務の実施に関する事項で自治省令で定めるものについて業務規程を定め、自治大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 自治大臣は、前項の規定により認可をした業務規程が責任共済事業等の業務の的確な実施上不適当となつたと認めるときは、指定法人に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
(事業計画等)
第42条 指定法人は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第2条第3項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、自治大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 指定法人は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に、自治大臣に提出しなければならない。
(区分経理)
第43条 指定法人は、責任共済事業等の業務以外の業務を行う場合には、当該業務に係る経理と責任共済事業等の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
(責任準備金)
第44条 指定法人は、自治省令で定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない。
(帳簿)
第45条 指定法人は、自治省令で定めるところにより、責任共済事業等の業務に関する事項で自治省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。
(自治省令への委任)
第46条 この章に定めるもののほか、指定法人が責任共済事業等の業務を行う場合における指定法人の財務及び会計に関し必要な事項は、自治省令で定める。
(監督命令)
第47条 自治大臣は、責任共済事業等の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定法人に対して、責任共済事業等の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び検査)
第48条 自治大臣は、責任共済事業等の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定法人に対して、責任共済事業等の業務若しくは財産の状況に関して報告をさせ、又は部下の職員をして責任共済事業等の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
 前項の規定により職員が検査を行う場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
 第1項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(業務の休廃止)
第49条 指定法人は、自治大臣の許可を受けなければ、消防団員等公務災害補償責任共済事業の業務又は消防団員退職報償金支給責任共済事業の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
 自治大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
(指定の取消し等)
第50条 自治大臣は、指定法人が第38条第2項第2号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
 自治大臣は、指定法人が次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて責任共済事業等の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1.責任共済事業等の業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
2.指定に関し不正な行為があつたとき。
3.第2章若しくはこの章の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
4.第41条第1項の規定により認可を受けた業務規程によらないで責任共済事業等の業務を行つたとき。
 自治大臣は、前2項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により責任共済事業等の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
(業務の休廃止又は指定の取消し等に伴う措置)
第51条 指定法人が第49条第1項の規定による許可を受け消防団員等公務災害補償責任共済事業の業務又は消防団員退職報償金支給責任共済事業の業務の全部を廃止したときは、当該廃止された事業の業務に係る消防団員等公務災害補償責任共済契約又は消防団員退職報償金支給責任共済契約は解除されたものとみなす。
 指定法人が前条第1項又は第2項の規定によりその指定を取り消されたときは、当該指定法人が締結していた消防団員等公務災害補償責任共済契約及び消防団員退職報償金支給責任共済契約は解除されたものとみなす。
 指定法人が第49条第1項の規定による許可を受け消防団員等公務災害補償責任共済事業の業務若しくは消防団員退職報償金支給責任共済事業の業務の全部若しくは一部を休止し若しくは廃止したとき又は前条第2項の規定により責任共済事業等の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、当該指定法人と消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結している市町村若しくは水害予防組合又は当該指定法人と消防団員退職報償金支給責任共済契約を締結している市町村は、第8条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、直ちに当該指定法人と締結している消防団員等公務災害補償責任共済契約又は消防団員退職報償金支給責任共済契約(第1項の規定により解除されたものとみなされた消防団員等公務災害補償責任共済契約又は消防団員退職報償金支給責任共済契約を除く。)を解除することができる。
 第1項若しくは第2項の規定により指定法人と締結していた消防団員等公務災害補償責任共済契約若しくは消防団員退職報償金支給責任共済契約が解除されたものとみなされた市町村若しくは水害予防組合又は前項の規定により指定法人と締結していた消防団員等公務災害補償責任共済契約若しくは消防団員退職報償金支給責任共済契約を解除した市町村若しくは水害予防組合は、自治省令で定めるところにより、基金又は他の指定法人との間に、それぞれ新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約又は消防団員退職報償金支給責任共済契約を締結するものとする。
 前項の規定により新たに締結された消防団員等公務災害補償責任共済契約(以下この項において「新契約」という。)が、当該新契約を締結した市町村若しくは水害予防組合が指定法人と締結していた消防団員等公務災害補償責任共済契約(以下この項において「旧契約」という。)を第1項若しくは第2項の規定により解除されたものとみなされた日又は当該市町村若しくは水害予防組合が当該旧契約を第3項の規定により解除した日(以下この項において「契約解除の日」という。)から政令で定める期間内に締結されたものである場合には、当該新契約は、契約解除の日の翌日に締結されたものとみなす。
 前項の規定は、第4項の規定により新たに締結された消防団員退職報償金支給責任共済契約について準用する。この場合において、前項中「消防団員等公務災害補償責任共済契約」とあるのは「消防団員退職報償金支給責任共済契約」と、「市町村若しくは水害予防組合」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。
 第1項若しくは第2項の規定により消防団員等公務災害補償責任共済契約若しくは消防団員退職報償金支給責任共済契約が解除されたものとみなされた指定法人(前条第1項又は第2項の規定により指定法人の指定を取り消された者を含む。)又は第3項の規定により消防団員等公務災害補償責任共済契約若しくは消防団員退職報償金支給責任共済契約を解除された指定法人は、自治省令で定めるところにより算定した掛金を、自治省令で定めるところにより、これらの契約の相手方であつた市町村又は水害予防組合に払い戻さなければならない。
(政令への委任)
第52条 前3条に規定するもののほか、指定法人が消防団員等公務災害補償責任共済事業の業務若しくは消防団員退職報償金支給責任共済事業の業務の全部若しくは一部を休止し若しくは廃止した場合又は指定法人がその指定を取り消され若しくは責任共済事業等の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられた場合における措置に関し必要な事項は、政令で定める。

第5章 雑 則

第19条を第35条とする。

第18条中
「前3条」を「第30条から前条まで」に改め、
同条を第34条とし、
同条の次に次の節名を付する。
第5節 監 督

第17条第1項中
「添附」を「添付」に、
「提出し、その承認を受けなければ」を「提出しなければ」に改め、
同条第2項中
「前項の規定による自治大臣の承認を受けたときは、その」を「前項の規定により自治大臣に提出した」に、
「公告しなければならない」を「公告し、かつ、これらを各事務所に備えて置かなければならない」に改め、
同条を第32条とし、
同条の次に次の1条を加える。
(責任準備金)
第33条 基金は、自治省令で定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない。

第16条中
「自治大臣に提出し、その承認を」を「当該事業年度の開始前に、自治大臣の認可を」に改め、
同条を第31条とする。

第15条中
「終る」を「終わる」に改め、
同条を第30条とし、
第8条から第14条までを削る。

第7条第2項及び第3項中
「定款で」を「理事長の」に改め、
同条を第22条とし、
同条の次に次の5条、1節及び節名を加える。
(役員の選任及び解任)
第23条 役員の選任及び解任は、自治大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 自治大臣は、役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)、定款若しくは業務方法書に違反する行為をしたとき、又は基金の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、基金に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
 自治大臣は、基金が前項の規定による命令に従わなかつたときは、当該役員を解任することができる。
(代表権の制限)
第24条 基金と理事長、常務理事又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が基金を代表する。
(代理人の選任)
第25条 理事長は、基金の職員のうちから、基金の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
(評議員会)
第26条 基金に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。
 評議員会は、評議員10人以内で組織する。
 評議員は、基金の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、自治大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
(職員の任命)
第27条 基金の職員は、理事長が任命する。

第3節 業 務
(業務)
第28条 基金は、第14条の目的を達成するため、次の業務を行う。
1.この法律の規定による消防団員等公務災害補償責任共済事業を行うこと。
2.この法律の規定による消防団員退職報償金支給責任共済事業を行うこと。
3.この法律の規定による消防団員等福祉事業を行うこと。
4.前3号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
5.前各号に掲げるもののほか、第14条の目的を達成するために必要な業務を行うこと。
 基金は、前項第5号に掲げる業務を行おうとするときは、自治大臣の認可を受けなければならない。
(業務方法書)
第29条 基金は、業務の開始の際、業務方法書を作成し、自治大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 前項の業務方法書に記載すべき事項は、自治省令で定める。
 自治大臣は、基金の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、基金に対し、第1項の規定により認可をした業務方法書を変更すべきことを命ずることができる。

第4節 会 計

第6条中
「理事長1人、常務理事1人、理事11人以内及び監事4人」を「、理事長、常務理事、理事及び監事」に改め、
同条を第21条とする。

第5条を第18条とし、
同条の次に次の2条及び節名を加える。
(名称の使用制限)
第19条 基金でない者は、消防団員等公務災害補償等共済基金という名称を用いてはならない。
(民法の準用)
第20条 民法(明治29年法律第89号)第44条及び第50条の規定は、基金について準用する。

第2節 役員等

第4条第1項第5号中
「役員」を「役員の定数、任期、選任の方法その他の役員」に改め、
同項中
第7号を削り、
第6号を第7号とし、
第5号の次に次の1号を加える。
6.評議員会に関する事項

第4条第1項中
第8号及び第9号を削り、
第10号を第8号とし、
同号の次に次の1号を加える。
9.定款の変更に関する事項

第4条第1項中
第11号を第10号とし、
同条第2項を次のように改め、
同条を第17条とする。
 定款の変更は、自治大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第3条第2項中
「、自治大臣の認可を受けて」を削り、
同条を第16条とする。
第2条中
「基金」を「消防団員等公務災害補償等共済基金(以下「基金」という。)」に改め、
同条を第15条とする。

第1条の次に次の1条及び1章並びに章名、節名及び1条を加える。
(定義)
第2条 この法律において「消防団員等公務災害補償責任共済契約」とは、市町村又は水害予防組合が、この法律の定めるところにより消防団員等公務災害補償等共済基金(以下この章及び次章において「基金」という。)又は指定法人に掛金を支払うことを約し、当該基金又は当該指定法人が、当該市町村又は当該水害予防組合が支払責任を負う消防団員等公務災害補償に関し、当該市町村又は当該水害予防組合に対して、この法律の定めるところにより当該消防団員等公務災害補償に係る非常勤消防団員、消防作業従事者、救急業務協力者、非常勤の水防団長若しくは水防団員、水防従事者又は応急措置従事者(第11条第1項において「非常勤消防団員等」という。)に係る療養補償、休業補償、傷病補償年金、障害補償、介護補償、遺族補償又は葬祭補償に要する経費を支払うことを約する契約をいう。
 この法律において「消防団員退職報償金支給責任共済契約」とは、市町村が、この法律の定めるところにより基金又は指定法人に掛金を支払うことを約し、当該基金又は当該指定法人が、当該市町村が支払責任を負う消防団員退職報償金の支給に関し、当該市町村に対して、この法律の定めるところにより当該消防団員退職報償金の支給に要する経費を支払うことを約する契約をいう。
 前2項において、「指定法人」とは、消防団員等公務災害補償責任共済事業及び消防団員退職報償金支給責任共済事業を行う者として自治大臣が指定した者をいう。

第2章 消防団員等公務災害補償等責任共済及び消防団員等福祉事業
(消防団員等公務災害補償責任共済契約の締結)
第3条 市町村又は水害予防組合は、消防団員等公務災害補償の実施のため、基金又は指定法人(前条第3項に規定する指定法人をいう。以下同じ。)との間に、自治省令で定めるところにより、消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結するものとする。
(消防団員退職報償金支給責任共済契約の締結)
第4条 市町村は、消防団員退職報償金の支給の実施のため、基金又は指定法人との間に、自治省令で定めるところにより、消防団員退職報償金支給責任共済契約を締結するものとする。
(契約締結の拒絶の禁止)
第5条 基金及び指定法人は、前2条に規定する契約の申込みを受けたときは、これらの契約の締結を拒絶してはならない。
(基金又は指定法人の支払)
第6条 基金又は指定法人は、当該基金又は当該指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した市町村又は水害予防組合であつて、当該契約が締結された日から解除される日までの期間内に発生した事故に係る消防団員等公務災害補償を行うものに対して、政令で定めるところにより、その請求に基づき、当該消防団員等公務災害補償に要する経費について政令で定めるところにより算定した額を支払わなければならない。
 基金又は指定法人は、当該基金又は当該指定法人との間に消防団員退職報償金支給責任共済契約を締結した市町村であつて、当該契約が締結された日から解除される日までの期間内に退職した非常勤消防団員に係る消防団員退職報償金の支給を行うものに対して、政令で定めるところにより、その請求に基づき、当該非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に要する経費について政令で定めるところにより算定した額を支払わなければならない。
(消防団員等公務災害補償責任共済契約及び消防団員退職報償金支給責任共済契約に係る掛金)
第7条 消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金の額及び消防団員退職報償金支給責任共済契約に係る掛金の額は、人口、水害予防組合の組合員の数、非常勤消防団員の数、非常勤の水防団長及び水防団員の数等を基準として政令で定める。
 基金又は指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結している市町村又は水害予防組合及び基金又は指定法人との間に消防団員退職報償金支給責任共済契約を締結している市町村(次項において「契約締結市町村等」という。)は、前項に規定する掛金を、毎年度、政令で定めるところにより、政令で定める支払期限までに、これらの契約を締結している基金又は指定法人に対して支払わなければならない。
 基金又は指定法人は、前項に規定する支払期限後に掛金を支払う契約締結市町村等に対して、政令で定める額の割増金を請求することができる。
(契約の解除)
第8条 基金及び指定法人は、消防団員等公務災害補償責任共済契約及び消防団員退職報償金支給責任共済契約を解除することができない。
 消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結している市町村又は水害予防組合は、自治省令で定めるところにより、当該契約を締結している基金又は指定法人に対して、前年の12月末日までに予告した場合には、3月末日において当該契約を解除することができる。
 前項の規定により消防団員等公務災害補償責任共済契約を解除した市町村又は水害予防組合は、自治省令で定めるところにより、直ちに、基金又は指定法人との間に、新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結するものとする。
 前2項の規定は、消防団員退職報償金支給責任共済契約を締結している市町村について準用する。この場合において、前2項中「消防団員等公務災害補償責任共済契約」とあるのは「消防団員退職報償金支給責任共済契約」と、「市町村又は水害予防組合」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。
 消防団員等公務災害補償責任共済契約及び消防団員退職報償金支給責任共済契約の解除は、将来に向かつてのみその効力を生ずる。
(契約の解除後に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した場合の取扱い)
第9条 既に締結していた消防団員等公務災害補償責任共済契約を解除し、新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した市町村又は水害予防組合(第51条第1項又は第2項の規定により既に締結していた消防団員等公務災害補償責任共済契約が解除されたものとみなされ、新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した市町村又は水害予防組合を含む。次項及び第3項において「新契約締結市町村等」という。)は、自治省令で定めるところにより、その旨を解除した消防団員等公務災害補償責任共済契約(第51条第1項又は第2項の規定により解除されたものとみなされた消防団員等公務災害補償責任共済契約を含む。)を締結していた基金又は指定法人(第50条第1項又は第2項の規定により指定法人の指定を取り消された者を含む。次項及び第3項において「旧契約締結団体」という。)に通知しなければならない。
 旧契約締結団体は、前項の通知を受けたときは、第33条又は第44条に規定する責任準備金のうち新契約締結市町村等に係るものとして自治省令で定めるところにより算定した金額(次項において「移換金額」という。)を、政令で定めるところにより、新契約締結市町村等が消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した基金又は指定法人(次項において「新契約締結団体」という。)に移換しなければならない。
 前項の規定により移換金額の移換を受けた新契約締結団体は、旧契約締結団体が新契約締結市町村等に対して支払うこととされていた事故に係る消防団員等公務災害補償に要する経費のうち政令で定めるものについて、当該新契約締結市町村等に対して、その請求に基づき、旧契約締結団体に代わつて、支払を行わなければならない。
(政令への委任)
第10条 この章に定めるもののほか、消防団員等公務災害補償責任共済契約又は消防団員退職報償金支給責任共済契約が解除された場合における基金又は指定法人の支払責任その他の措置に関し必要な事項は、政令で定める。
(基金及び指定法人の権限)
第11条 基金は、基金と消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した市町村若しくは水害予防組合又は基金と消防団員退職報償金支給責任共済契約を締結した市町村(以下この項において「契約市町村等」という。)が行う消防団員等公務災害補償又は消防団員退職報償金の支給に必要な経費を当該契約市町村等に対して支払う場合において必要があると認めるときは、当該契約市町村等の市町村長若しくは水害予防組合の管理者に対して説明を求め、報告をさせ、若しくは当該消防団員等公務災害補償若しくは当該消防団員退職報償金の支給に係る帳簿書類の提出を求め、又は職員をして当該契約市町村等の市町村長若しくは水害予防組合の管理者の保管する当該帳簿書類若しくは当該非常勤消防団員等の診療を担当した者の診療録その他の帳簿書類を実地に調査させることができる。基金が消防団員等公務災害補償又は消防団員退職報償金の支給に必要な経費を契約市町村等に支払つた後において、その支払額に錯誤があると認めるに至つたときも、また、同様とする。
 前項の場合において、基金の職員が実地に調査するときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
 前2項の規定は、指定法人について準用する。この場合において、第1項中「又は職員」とあるのは「又は自治大臣の許可を得てその職員」と、前項中「証明書」とあるのは「証明書及び自治大臣の許可を受けたことを証する書面」と、「これを」とあるのは「これらを」と読み替えるものとする。
(基金又は指定法人の返還要求)
第12条 基金又は指定法人は、消防団員等公務災害補償又は消防団員退職報償金の支給を行う市町村又は水害予防組合に対して、第6条又は第9条第3項の規定によりその経費を支払つた後において、その支払額について錯誤があつたことが判明したときは、当該市町村又は水害予防組合に対して、その錯誤に係る額の返還を求めることができる。
(消防団員等福祉事業)
第13条 基金又は指定法人は、当該基金又は当該指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結している市町村又は水害予防組合に代わつて、政令で定めるところにより、被災団員及びその遺族の福祉に関して必要な次の事業を行うように努めなければならない。
1.外科後処置に関する事業、補装具に関する事業、リハビリテーションに関する事業その他の被災団員の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業
2.被災団員の療養生活の援護、被災団員が受ける介護の援護、その遺族の就学の援護その他の被災団員及びその遺族の援護を図るために必要な資金の支給その他の事業
 基金又は指定法人は、前項の事業を行うに当たつては、公務上の災害を受けた常時勤務に服することを要する地方公務員及びその遺族の福祉に関する事業の実態を考慮して行うものとする。
 基金又は指定法人は、消防団員等の福祉の増進を図るため、政令で定めるところにより、消防団員等の公務上の災害の防止に関する活動に対する援助その他の消防団員等の公務上の災害を防止するために必要な事業を行うように努めなければならない。

第3章 消防団員等公務災害補償等共済基金
第1節 総 則
(目的)
第14条 消防団員等公務災害補償等共済基金は、消防団員等公務災害補償及び消防団員退職報償金の支給の的確な実施に資するため消防団員等公務災害補償責任共済事業及び消防団員退職報償金支給責任共済事業を行い、あわせて消防団員等福祉事業(第13条第1項及び第3項に規定する事業をいう。以下同じ。)等を行うことにより、消防団員等及び住民等による消防の活動、水防活動その他の防災活動に係る環境を整備することに寄与することを目的とする。

本則に次の3条を加える。
第59条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした指定法人の役員又は職員は、20万円以下の罰金に処する。
1.第45条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
2.第48条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
3.第49条第1項の規定による許可を受けないで、消防団員等公務災害補償責任共済事業の業務及び消防団員退職報償金支給責任共済事業の業務の全部を廃止したとき。
第60条 この法律又はこの法律に基づく政令の規定に違反して登記することを怠つた基金の役員は、20万円以下の過料に処する。
第61条 第19条の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。

附則第11条を次のように改める。
(総務庁設置法の適用除外)
第11条 消防団員等公務災害補償等共済基金法の一部を改正する法律(平成8年法律第88号)の施行後においては、基金については、総務庁設置法(昭和58年法律第79号)第4条第11号の規定並びに同条第13号及び第14号の規定(国の委任又は補助に係る業務に関する事務に係る部分を除く。)は、適用しない。

附則第12条から第15条までを削る。
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、平成9年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(消防団員等公務災害補償等共済基金に関する経過措置)
第2条 消防団員等公務災害補償等共済基金(以下「基金」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)までに、その定款をこの法律による改正後の消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(以下「新法」という。)第17条第1項の規定に適合するように変更し、自治大臣の認可を受けるものとする。この場合において、その認可の効力は、施行日から生ずるものとする。
 基金は、施行日までに、新法第29条第1項に規定する業務方法書を作成し、自治大臣の認可を受けるものとする。この場合において、その認可の効力は、施行日から生ずるものとする。
 自治大臣は、前2項の認可をするに当たっては、あらかじめ、建設大臣に協議するものとする。
 
第3条 この法律の施行の際現に消防団員等公務災害補償等共済基金という名称を用いている者については、新法第19条の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。
 
第4条 この法律の施行の際現に在職する基金の理事長、常務理事、理事又は監事は、それぞれ新法第23条第1項の規定によりその選任について自治大臣の認可を受けた理事長、常務理事、理事又は監事とみなす。
 前項の規定によりその選任について自治大臣の認可を受けたものとみなされる基金の役員の任期は、この法律による改正前の消防団員等公務災害補償等共済基金法(以下「旧法」という。)第8条第7項の規定により任期が終了すべき日に終了するものとする。
 この法律の施行の際現に在職する基金の職員は、新法第27条の規定により任命された職員とみなす。
 
第5条 基金の平成8年4月1日に始まる事業年度に係る財産目録、事業状況報告書及び決算報告書については、なお従前の例による。
(消防団員等公務災害補償責任共済契約及び消防団員退職報償金支給責任共済契約に関する経過措置)
第6条 施行日前に旧法第9条の規定により締結された消防団員等公務災害補償責任共済契約及び旧法第9条の2の規定により締結された消防団員退職報償金支給責任共済契約は、それぞれ新法第3条の規定により締結された消防団員等公務災害補償責任共済契約及び新法第4条の規定により締結された消防団員退職報償金支給責任共済契約とみなす。
(消防団員等公務災害補償及び消防団員退職報償金の支給に関する経過措置)
第7条 新法第6条第1項の規定は、施行日以後において発生した事故に係る消防団員等公務災害補償について適用する。
 施行日前に発生した事故に係る消防団員等公務災害補償のうち旧法第10条の規定により基金が市町村又は水害予防組合に対してその補償に要する経費を支払うこととされていたものは、新法第6条第1項に規定する契約が締結された日から解除される日までの期間内に発生した事故に係る消防団員等公務災害補償とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「基金又は指定法人」とあり、及び「当該基金又は当該指定法人」とあるのは、「基金」とする。
 新法第6条第2項の規定は、施行日以後において退職した非常勤消防団員に係る退職報償金の支給について適用し、施行日前に退職した非常勤消防団員に係る退職報償金の支給については、なお従前の例による。
 新法第7条の規定は平成9年度以後の年度に係る掛金について適用し、施行日前に旧法第11条の規定により支払わなければならないこととされた掛金については、なお従前の例による。
 旧法第10条の規定により基金が支払った消防団員等公務災害補償又は消防団員退職報償金の支給に要する経費に係る基金の返還要求については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第9条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(消防組織法の一部改正)
第10条 消防組織法(昭和22年法律第226号)の一部を次のように改正する。
第4条第16号中
「消防団員等公務災害補償等共済基金法」を「消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律」に改める。
(自治省設置法の一部改正)
第11条 自治省設置法(昭和27年法律第261号)の一部を次のように改正する。
第5条第38号中
「を認可し、役員を任命し、及び事業計画書等を承認」を「、役員の選任及び解任並びに事業計画書を認可」に改め、
同号の次に次の1号を加える。
38の2.消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和31年法律第107号)の規定に基づき、指定法人を指定し、並びにこれに対し業務規程、役員の選任及び解任並びに事業計画等を認可すること。
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第12条 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の一部を次のように改正する。
第144条の3第1項第6号中
「消防団員等公務災害補償等共済基金法(昭和31年法律第107号)第1条」を「消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和31年法律第107号)第14条」に改める。
(所得税法の一部改正)
第13条 所得税法(昭和40年法律第33号)の一部を次のように改正する。
別表第1第1号の表消防団員等公務災害補償等共済基金の項中
「消防団員等公務災害補償等共済基金法」を「消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律」に改める。
(法人税法の一部改正)
第14条 法人税法(昭和40年法律第34号)の一部を次のように改正する。
別表第2第1号の表消防団員等公務災害補償等共済基金の項中
「消防団員等公務災害補償等共済基金法」を「消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律」に改める。
(印紙税法の一部改正)
第15条 印紙税法(昭和42年法律第23号)の一部を次のように改正する。
別表第2消防団員等公務災害補償等共済基金の項中
「消防団員等公務災害補償等共済基金法」を「消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律」に改める。
(登録免許税法の一部改正)
第16条 登録免許税法(昭和42年法律第35号)の一部を次のように改正する。
別表第3中
13の項を削り、
14の項を13の項とし、
15の項を14の項とし、
15の2の項を15の項とする。
(消費税法の一部改正)
第17条 消費税法(昭和63年法律第108号)の一部を次のように改正する。
別表第3第1号の表消防団員等公務災害補償等共済基金の項中
「消防団員等公務災害補償等共済基金法」を「消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律」に改める。

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