第117条の2及び第117条の3を次のように改める。
(航海当直部員)
第117条の2 船舶所有者は、命令の定める船舶に航海当直をすべき職務を有する部員(第5項において「航海当直部員」という。)として部員を乗り組ませようとする場合には、次項の規定により証印を受けている者を、命令の定めるところにより乗り組ませなければならない。
行政官庁は、命令の定めるところにより航海当直をするために必要な知識及び能力を有すると認定した者に対し、その者の船員手帳に当該認定をした旨の証印をする。
行政官庁は、次項の規定により証印を抹消され、その日から1年を経過しない者に対しては、前項の証印をしないことができる。
行政官庁は、第2項の規定により証印を受けている者が、その職務に関してこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、その者に対し船員手帳の提出を命じ、その証印を抹消することができる。
前各項に定めるもののほか、航海当直部員及び第2項の規定による証印に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
(危険物等取扱責任者)
第117条の3 船舶所有者は、命令の定めるタンカー(主務大臣の定める危険物又は有害物であるばら積みの液体貨物を輸送するために使用される船舶をいう。)には、危険物又は有害物の取扱いに関する業務を管理すべき職務を有する者(第3項において「危険物等取扱責任者」という。)として、次項の規定により証印を受けている者を、命令の定めるところにより乗り組ませなければならない。
行政官庁は、命令の定めるところにより危険物又は有害物の取扱いに関する業務を管理するために必要な知識及び能力を有すると認定した者に対し、その者の船員手帳に当該認定をした旨の証印をする。
前条第3項から第5項までの規定は、危険物等取扱責任者及び前項に規定する証印について準用する。
第118条第4項中
「前項に規定するものの外」を「前各項に定めるもののほか」に改め、
同条第3項の次に次の2項を加える。
行政官庁は、次項の規定により救命艇手適任証書の返納を命ぜられ、その日から1年を経過しない者に対しては、救命艇手適任証書の交付を行わないことができる。
行政官庁は、救命艇手が、その職務に関してこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、その救命艇手適任証書の返納を命ずることができる。
第118条の次に次の2条を加える。
(旅客船の乗組員)
第118条の2 船舶所有者は、命令の定める旅客船には、命令の定めるところにより旅客の避難に関する教育訓練その他の航海の安全に関する教育訓練を修了した者以外の者を乗組員として乗り組ませてはならない。
(高速船の乗組員)
第118条の3 船舶所有者は、命令の定める高速船(最大速力が主務大臣の定める速力以上の船舶をいう。)には、命令の定めるところにより船舶の特性に応じた操船に関する教育訓練その他の航海の安全に関する教育訓練を修了した者以外の者を乗組員として乗り組ませてはならない。
第120条の2第1項を次のように改める。
行政官庁は、その職員に、日本船舶以外の船舶(第1条第1項の命令の定める船舶及び同条第2項各号に定める船舶を除く。)で命令の定めるものが国内の港にある間、その船舶に立ち入り、その船舶の乗組員が次に定める要件を満たしているかどうかについて検査を行わせることができる。
1.その船舶が国籍を有する国が定める船舶の航海の安全を確保するための作業を適切に実施するために必要な海員の定員に従つた員数の海員が乗り組んでいること。
2.1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約に定める航海当直の基準に従つた航海当直を実施していること。
3.操舵設備又は消防設備の操作その他の航海の安全の確保に関し命令の定める事項を適切に実施するために必要な知識及び能力を有していること。
第120条の2第2項中
「航海当直基準に従つた航海当直を実施する」を「第1項各号の一に定める要件を満たす」に改め、
同条第3項中
「船員労務官」を「主務大臣があらかじめ指定するその職員」に改め、
同条第4項を次のように改める。
第101条第3項の規定は第4項の場合について、第107条第3項及び第4項の規定は第1項の場合について準用する。この場合において、第101条第3項中「前項」とあるのは「第120条の2第4項」と、「第1項に規定する事実がなくなつた」とあるのは「同条第1項各号に定める要件を満たすための措置がとられた」と、第107条第3項中「前2項」とあるのは「第120条の2第1項」と、「船員労務官」とあるのは「同条第1項の規定により立入検査をする職員」と、同条第4項中「第1項又は第2項」とあるのは「第120条の2第1項」と読み替えるものとする。
第120条の2第1項の次に次の2項を加える。
行政官庁は、前項の検査を行う場合において必要があると認めるときは、その必要と認める限度において、その船舶の帳簿書類その他の物件を検査し、その船舶の乗組員に質問し、又はその船舶の乗組員が同項第3号に定める知識及び能力を有するかどうかについて審査を行うことができる。
行政官庁は、第1項の規定による検査の結果、その船舶の乗組員が同項各号の一に定める要件を満たしていないと認めるときは、その船舶の船長に対し、その要件を満たすための措置をとるべきことを文書により通告するものとする。
第130条中
「第117条の2若しくは第117条の3」を「第117条の2第1項、第117条の3第1項、第118条第1項、第118条の2若しくは第118条の3」に改める。
第131条第1号中
「、第113条又は第118条第1項」を「又は第113条」に改める。
第132条第2号中
「第120条の2第2項」を「第120条の2第4項」に改める。
第133条第11号中
「(第120条の2第4項において準用する場合を含む。)」を削り、
同条に次の2号を加える。
14.第120条の2第1項の規定による立入りを拒み、妨げ、又は忌避した者
15.第120条の2第2項の規定による検査若しくは審査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
第135条第1項中
「(第120条の2第4項において準用する第107条第1項に係る場合を除く。第3項において同じ。)」を削る。