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第30条第3項中
「65年」を「70年」に改める。
第35条第1項及び第2項中
「事務局」を「事務総局」に改め、
同条第3項中
「事務局」を「事務総局」に、
「且つ」を「かつ」に改め、
同条第4項中
「事務局」を「事務総局」に改め、
同条第1項の次に次の4項を加える。
事務総局に事務総長を置く。
事務総長は、事務総局の局務(第51条の2の規定により、公正取引委員会が審判官をして行わせることとした事務を除く。)を統理する。
事務総局に官房及び局を置く。
国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第7条第2項、第5項及び第6項並びに第19条の規定は、前項の官房及び局の設置、所掌事務の範囲及び内部組織について準用する。
第35条の2第1項中
「事務局」を「事務総局」に改め、
同条に次の2項を加える。
第1項の地方事務所には、所要の地にその支所を置き、地方事務所の事務を分掌させることができる。
前項の支所の名称、位置及び管轄区域は、総理府令で定める。
第35条の3中
「事務局」を「事務総局」に改める。
第114条の次に次の1条を加える。
第115条 当分の間、第35条第4項の規定に基づき置かれる官房及び局の総数の最高限度は、3とする。