厚生年金保険法等の一部を改正する法律
平成8・6・14・法律 82号
(公布時)
第1条 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の一部を次のように改正する。
附則第18条から第23条までを次のように改める。
(年金保険者たる共済組合に係る拠出金の納付)
第18条 年金保険者たる共済組合(国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、私立学校教職員共済組合及び農林漁業団体職員共済組合をいう。以下同じ。)は、毎年度、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号。次条において「国家公務員等共済組合法」という。)第2条第1項第7号イ又はハに掲げる法人(次条において「日本たばこ産業株式会社等」という。)の所属の職員をもつて組織された共済組合の組合員であつた者の当該組合員であつた期間(他の法令の規定により当該組合員であつた期間とみなされた期間及び他の法令の規定により当該組合員であつた期間に合算された期間を含む。次条において「日本たばこ産業共済組合等の組合員期間」という。)に係る年金たる保険給付に要する費用の一部に充てるため、拠出金を納付する。
2 第81条第4項の規定による保険料率の再計算が行われるときは、厚生大臣は、年金保険者たる共済組合が納付すべき拠出金について、その将来にわたる予想額を算定するものとする。
第19条 前条第1項の規定により年金保険者たる共済組合が納付する拠出金の額は、当該年度における拠出金算定対象額の2分の1に相当する額にそれぞれ次の各号に掲げる率を乗じて得た額の合計額とする。
2 前項の拠出金算定対象額は、当該年度における年金たる保険給付に要する費用のうち、当該年度における日本たばこ産業共済組合等の組合員期間に係る年金たる保険給付に要する費用(以下この項において「組合員期間費用」という。)として政令で定めるところにより算定した額から、次の各号に掲げる額の合計額を控除して得た額とする。
1.当該年度における組合員期間費用に係る国庫負担の額として政令で定めるところにより算定した額
2.組合員期間費用に係る積立金の額及びその運用収入の額の合計額のうち、当該年度における組合員期間費用に充てるべき額として厚生大臣が定める額
3.当該年度における日本たばこ産業株式会社等の被保険者(日本たばこ産業株式会社等(国家公務員等共済組合法第111条の6第1項に規定する指定法人であつて、当該指定に係る国家公務員等共済組合法第2条第1項第7号に規定する適用法人が日本たばこ産業株式会社等であるものを含む。)の事業所であつて第6条の適用事業所であるものに使用される被保険者をいう。以下この条において同じ。)に係る保険料額の総額のうち、当該年度における組合員期間費用に充てるべき額として政令で定めるところにより算定した額
3 第1項第1号の標準報酬按分率は、厚生省令で定めるところにより、年金保険者たる共済組合ごとに、当該年度における当該年金保険者たる共済組合の組合員(国家公務員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会にあつては、当該連合会を組織する共済組合の組合員)に係る標準報酬の総額として政令で定めるところにより算定した額(以下「年金保険者たる共済組合の標準報酬総額」という。)を、当該年度における厚生年金保険の被保険者(日本たばこ産業株式会社等の被保険者を除く。)に係る標準報酬の総額として政令で定めるところにより算定した額(次項において「厚生年金保険の標準報酬総額」という。)と年金保険者たる共済組合の標準報酬総額の合計額とを合算した額(次条において「被用者年金保険者の標準報酬合計額」という。)で除して得た率を基準として、年金保険者たる共済組合ごとに算定した率とする。
4 第1項第2号の個別負担按分率は、第1号に掲げる率が第2号に掲げる率を下回る年金保険者たる共済組合について、同号に掲げる率から第1号に掲げる率を控除して得た率及び当該年金保険者たる共済組合の標準報酬総額を考慮して、政令で定めるところにより算定した率とする。
1.個別負担率(厚生省令で定めるところにより、年金保険者たる共済組合ごとに、当該年度における当該年金保険者たる共済組合が支給する年金たる給付に要する費用(地方公務員共済組合連合会にあつては、当該連合会を組織する共済組合が支給する年金たる給付に要する費用)のうち年金たる保険給付に相当する給付に要する費用として政令で定めるところにより算定した額を、当該年金保険者たる共済組合の標準報酬総額で除して得た率をいう。)
2.基準負担率(厚生省令で定めるところにより、当該年度における年金たる保険給付に要する費用のうち日本たばこ産業共済組合等の組合員期間及び日本たばこ産業株式会社等の被保険者であつた期間以外の期間に係る年金たる保険給付に要する費用として政令で定めるところにより算定した額を、厚生年金保険の標準報酬総額で除して得た率をいう。)
第20条 拠出金算定対象額の予想額(以下この条において「拠出金算定対象予想額」という。)を被用者年金保険者の標準報酬合計額の予想額(以下この条において「標準報酬合計予想額」という。)で除して得た率が、年金保険者たる共済組合の年金たる給付に関する事業に係る財政状況その他の事情を勘案して政令で定める率を上回る年度があるときは、年金保険者たる共済組合に係る拠出金の負担の平準化に資するため、厚生大臣が定める期間(以下この条及び次条において「平準化期間」という。)の各年度における前条第1項の拠出金算定対象額は、同条第2項の規定にかかわらず、厚生大臣が定める額(以下この条及び次条において「補正拠出金算定対象額」という。)とする。
2 拠出金算定対象予想額及び標準報酬合計予想額は、各年度ごとに厚生大臣が算定する。
3 平準化期間は、平準化期間の各年度における補正拠出金算定対象額を当該各年度の標準報酬合計予想額で除して得た率が第1項の政令で定める率を上回る年度のない期間のうち、最も短い期間を基礎として定められるものとする。
4 補正拠出金算定対象額は、平準化期間の各年度において、次の各号のいずれにも該当するように定められるものとする。
1.平準化期間の各年度(平準化期間の最初の年度を除く。)における補正拠出金算定対象額は、イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額を基礎として定められるものであること。
イ 当該年度の前年度における補正拠出金算定対象額
ロ 平準化期間における標準報酬合計予想額の推移その他の事情を勘案して政令で定める率
2.補正拠出金算定対象額は、イに掲げる額とロに掲げる額とが等しくなるように定められるものであること。
イ 平準化期間の各年度における補正拠出金算定対象額を年5分5厘の複利現価法によつて平準化期間の最初の年度から当該各年度までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額
ロ 平準化期間の各年度における拠出金算定対象予想額を年5分5厘の複利現価法によつて平準化期間の最初の年度から当該各年度までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額
5 附則第18条第2項の規定により同項の予想額の算定が行われるときは、厚生大臣は、当該予想額の算定の基礎となつた拠出金算定対象予想額及び標準報酬合計予想額に基づいて平準化期間及び補正拠出金算定対象額を変更するものとする。この場合において、前2項の規定を準用する。
(報告等)
第21条 社会保険庁長官は、年金保険者たる共済組合に対し、当該年金保険者たる共済組合を所管する大臣を経由して、当該年金保険者たる共済組合の標準報酬総額その他の厚生省令で定める事項について報告を求めることができる。
2 各年金保険者たる共済組合は、厚生省令で定めるところにより、当該年金保険者たる共済組合を所管する大臣を経由して、前項の報告を行うものとする。
3 年金保険者たる共済組合は、厚生省令で定めるところにより、当該年金保険者たる共済組合を所管する大臣を経由して、附則第18条第2項に規定する予想額並びに平準化期間及び補正拠出金算定対象額の算定のために必要な事項として厚生省令で定める事項について厚生大臣に報告を行うものとする。
4 厚生大臣は、厚生省令で定めるところにより、前項に規定する予想額その他これに関連する事項で厚生省令で定めるものについて、年金保険者たる共済組合を所管する大臣に報告を行うものとする。
5 厚生大臣は、前各項に規定する厚生省令を定めるときは、年金保険者たる共済組合を所管する大臣に協議しなければならない。
第22条 社会保険庁長官は、附則第18条から前条までの規定の適用に関し必要があると認めるときは、年金保険者たる共済組合を所管する大臣に対し、当該年金保険者たる共済組合に係る前条第1項に規定する報告に関し監督上必要な命令を発し、又は当該職員に当該年金保険者たる共済組合の業務の状況を監査させることを求めることができる。
(政令への委任)
第23条 附則第18条から前条までに規定するもののほか、年金保険者たる共済組合に係る拠出金の納付に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第23条の次に次の1条を加える。
(保険料の特例)
第23条の2 附則第18条から前条までの規定により年金保険者たる共済組合からの拠出金の納付が行われる場合には、第81条第4項中「及び国庫負担の額」とあるのは、「、国庫負担及び附則第18条第1項の規定により年金保険者たる共済組合(国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、私立学校教職員共済組合及び農林漁業団体職員共済組合をいう。)が納付する拠出金の額」とする。
第2条 国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
国家公務員共済組合法
目次中
「第8章 国家公務員等共済組合審議会(第111条)
第9章 適用法人の組合に係る特例(第111条の2−第111条の10)」を
「第8章 国家公務員共済組合審議会(第111条)」に、
「第10章」を「第9章」に、
「第11章」を「第10章」に改める。
第1条第1項中
「、国家公務員等」を「、国家公務員」に、
「もつて国家公務員等」を「もつて国家公務員」に、
「当該国家公務員等の職務」を「公務」に改め、
同条第2項中
「及び適用法人」を削る。
第2条第1項第1号を次のように改める。
1.職員 常時勤務に服することを要する国家公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第79条又は第82条の規定(他の法令のこれらに相当する規定を含む。)による休職又は停職の処分を受けた者、法令の規定により職務に専念する義務を免除された者その他の常時勤務に服することを要しない国家公務員で政令で定めるものを含むものとし、国から給与を受けない者で政令で定めるもの以外のものを含まないものとする。)をいう。
第2条第1項第7号及び第8号を削る。
第3条第1項中
「及び適用法人の前条第1項第7号イ、ロ又はハに掲げる区分」を削り、
「国家公務員等共済組合」を「国家公務員共済組合」に改める。
第5条第1項中
「又は適用法人の代表者(同条第2項に規定する適用法人の代表者をいう。)」を削る。
第8条第2項を削り、
同条第3項中
「又は適用法人の代表者」を削り、
同項を同条第2項とする。
第21条第1項中
「国家公務員等共済組合連合会」を「国家公務員共済組合連合会」に改め、
同条第4項中
「国家公務員等共済組合審査会」を「国家公務員共済組合審査会」に改める。
第24条第1項第9号中
「国家公務員等共済組合審査会」を「国家公務員共済組合審査会」に改める。
第27条第1項中
「12人」を「10人」に、
「4人」を「3人」に改める。
第31条第1号中
「、適用法人の常勤役員若しくは常勤職員」を削る。
第35条第2項中
「22人」を「16人」に改める。
第37条第1項中
「又は適用法人」を削る。
第41条第2項中
「(適用法人の業務を含む。以下同じ。)」を削る。
第68条の2中
「第111条の3第1項に規定する適用法人の組合の組合員及び」を削る。
第99条第2項中
「又は適用法人」を削り、
同条第5項中
「若しくは労働組合法(昭和24年法律第174号)第2条」及び「又は適用法人」を削る。
第102条第1項及び第4項中
「若しくは適用法人」を削る。
第103条第1項中
「国家公務員等共済組合審査会」を「国家公務員共済組合審査会」に改める。
第104条第3項及び第105条第1項中
「又は適用法人」を削る。
「第8章 国家公務員等共済組合審議会」を
「第8章 国家公務員共済組合審議会」に改める。
第111条の見出しを
「(国家公務員共済組合審議会)」に改め、
同条第1項中
「国家公務員等共済組合審議会」を「国家公務員共済組合審議会」に改め、
同条第3項中
「15人」を「11人」に改め、
同条第4項中
「又は適用法人」を削る。
第9章を削る。
第112条第2項中
「若しくはこの法律の規定による負担金若しくは延滞金(適用法人の組合に係るものに限る。)」を削る。
第116条第5項及び第6項を削る。
第122条中
「又は適用法人(指定法人を含む。)」を削る。
第124条の2第1項中
「、適用法人」、「又は適用法人」及び「若しくは適用法人」を削る。
第125条第1項中
「又は適用法人」を削り、
「とする」を「と、同条第5項中
「第3条」とあるのは「第3条若しくは労働組合法(昭和24年法律第174号)第2条」とする」に改める。
第126条の5第2項中
「又は適用法人(指定法人を含む。)」を削る。
第10章を第9章とする。
第130条中
「又は日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合若しくは日本鉄道共済組合の代表者」及び「又は第111条の2」を削る。
第11章を第10章とする。
附則第3条の2を削る。
附則第3条の3中
「若しくは国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和58年法律第82号)附則第3条第1項に規定する旧組合の組合員であつた者」及び「又は当該旧組合の運営審議会の委員であつた者」を削り、
同条を附則第3条の2とする。
附則第4条の2中
「附則第3条の3」を「附則第3条の2」に、
「附則第3条の2第2項において読み替えて適用される第35条第3項及び第4項後段」を「第35条第3項」に、
「当該組合員であつた者(連合会を組織する組合」を「組合員であつた者(組合」に、
「これら」を「同項」に改める。
附則第12条第6項中
「又は適用法人」を削る。
附則第12条の8第1項及び第2項中
「又は適用法人の組合」を削る。
附則第12条の12第1項前段中
「当該一時金を支給した組合又は」を削り、
同項後段を削り、
同条第2項中
「当該退職共済年金等を支給する組合又は」を削る。
附則第12条の13中
「当該一時金を支給した組合又は」を削り、
「同条第1項後段及び第2項」を「同条第2項」に改める。
附則第13条の4第2項中
「国家公務員等共済組合法」を「国家公務員共済組合法」に改める。
附則第13条の8中
「国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法の規定」を「国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)の規定」に、
「国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法の適用」を「国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の適用」に改める。
附則第14条の2第5項中
「、適用法人(指定法人を含む。)」を削る。
附則第14条の3から第14条の10までを削る。
附則第14条の11第1項中
「(適用法人の組合にあつては、第4号に掲げる事業に限る。)」を削り、
同条を附則第14条の3とする。
附則第20条を削る。
附則第20条の2の見出しを
「(日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合に係る組合員期間を有する者に支給する長期給付の特例)」に改め、
同条第1項中
「組合員期間の全部又は一部が日本鉄道共済組合」を「当分の間、組合員期間の一部が厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)第8条第2項に規定する日本鉄道共済組合」に、
「第77条第2項」を「第77条第2項第1号の規定の適用については、同号中
「組合員期間の」とあるのは「組合員期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号。以下「平成8年改正前共済法」という。)第8条第2項に規定する日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合の組合員であつた期間を除算した期間)の」と、同項第2号」に改め、
「、当分の間」を削り、
「とあるのは、」を「とあるのは」に、
「(日本鉄道共済組合」を「(平成8年改正前共済法第8条第2項に規定する日本鉄道共済組合」に改め、
同条第2項を次のように改める。
2 平成2年4月1日前に退職した者に退職共済年金を支給する場合における前項の規定の適用については、同項中「日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合」とあるのは、「日本鉄道共済組合」とする。
附則第20条の2第3項から第7項までを削り、
同条を附則第20条とし、
同条の次に次の1条を加える。
(年金保険者たる共済組合に係る拠出金の納付が行われる場合における組合及び連合会の業務等の特例)
第20条の2 厚生年金保険法附則第18条第1項に規定する拠出金の納付が同項の規定により行われる場合における第3条第4項、第21条第2項第1号、第24条第1項第7号、第35条の2第1項及び第99条第1項の規定の適用については、第3条第4項中「及び国民年金法(昭和34年法律第141号)第94条の2第2項に規定する基礎年金拠出金(以下「基礎年金拠出金」という。)」とあるのは「、国民年金法(昭和34年法律第141号)第94条の2第2項に規定する基礎年金拠出金(以下「基礎年金拠出金」という。)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)附則第18条第1項に規定する拠出金(以下「年金保険者拠出金」という。)」と、第21条第2項第1号、第24条第1項第7号及び第35条の2第1項中「基礎年金拠出金」とあるのは「基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」と、第99条第1項中「及び基礎年金拠出金」とあるのは「、基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」上、同項第2号中「を含み」とあるのは「及び年金保険者拠出金を含み」とする。
附則第20条の3及び第20条の4を削る。
第3条 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の一部を次のように改正する。
第76条第2項中
「国家公務員等共済組合法」を「国家公務員共済組合法」に、
「国家公務員等共済組合(」を「国家公務員共済組合(」に改める。
第143条の前の見出し及び同条第1項中
「国家公務員等共済組合法」を「国家公務員共済組合法」に改め、
同条第3項中
「国家公務員等共済組合法」を「国家公務員共済組合法」に、
「国家公務員等共済組合連合会(当該国家公務員等共済組合連合会を組織する国の組合以外の国の組合にあつては、当該国の組合)」を「国家公務員共済組合連合会」に改め、
同条第4項中
「国家公務員等共済組合法」を「国家公務員共済組合法」に改める。
第144条第1項及び附則第28条の5中
「国家公務員等共済組合法」を「国家公務員共済組合法」に改める。
附則第28条の6中
「国家公務員等共済組合法附則第20条の2第1項」を「国家公務員共済組合法附則第20条第1項」に、
「同法」を「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法」に、
「第79条第1項第2号」を「第79条第1項第2号イの規定の適用については、同号イ中
「組合員期間の」とあるのは「組合員期間(第144条第1項の規定により組合員であつた期間とみなされた期間のうち厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「改正前国共済法」という。)第8条第2項に規定する日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合の組合員であつた期間を除く。)の」と、第79条第1項第2号ロ」に、
「とあるのは、」を「とあるのは」に、
「国家公務員等共済組合法第8条第2項」を「改正前国共済法第8条第2項」に改める。
附則第40条の3を次のように改める。
(年金保険者たる共済組合に係る拠出金の納付が行われる場合の長期給付積立金等の特例)
第40条の3 厚生年金保険法附則第18条第1項に規定する拠出金の納付が同項の規定により行われる場合には、第24条中「の負担」とあるのは「及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)附則第18条第1項に規定する拠出金(以下「年金保険者拠出金」という。)の負担」と、第38条の8第1項及び第3項中「基礎年金拠出金」とあるのは「基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」と、第113条第1項中「に係る負担に要する費用を含む」とあるのは「及び年金保険者拠出金に係る負担に要する費用を含む」と、「除く。)を含む」とあるのは「除く。)及び年金保険者拠出金に係る負担に要する費用を含む」とする。
第4条 私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)の一部を次のように改正する。
第24条第3項中
「国家公務員等共済組合法」を「国家公務員共済組合法」に改める。
第25条の見出しを
「(国家公務員共済組合法の準用)」に改め、
同条中
「国家公務員等共済組合法」を「国家公務員共済組合法」に、
「及び第5号から第8号まで」を「、第5号及び第6号」に、
「前段及び第1号に限る」を「第2号を除く」に、
「、第77条第1項、附則第12条の8第1項及び第2項、附則第12条の12第1項前段及び第2項並びに附則第12条の13」を「及び第77条第1項」に改め、
同条の表第126条の5第2項の項中
「又は適用法人(指定法人を含む。)」を削り、
同表附則第12条第6項の項中
「又は適用法人」を削り、
同表附則第12条の8第1項及び第2項の項、附則第12条の12第1項前段の項、附則第12条の12第2項の項及び附則第12条の13の項を削る。
第28条第2項及び第34条の2第2項中
「国家公務員等共済組合法」を「国家公務員共済組合法」に改める。
第38条の見出しを
「(国家公務員共済組合法の準用)」に改め、
同条中
「国家公務員等共済組合法」を「国家公務員共済組合法」に改め、
「又は適用法人」を削る。
第46条第1項及び第2項、第47条の2、第47条の3第1項、第48条の2(見出しを含む。)、附則第21項、附則第25項並びに附則第29項第3号中
「国家公務員等共済組合法」を「国家公務員共済組合法」に改める。
附則第34項を次のように改める。
(年金保険者たる共済組合に係る拠出金の納付が行われる場合における組合の業務の特例)
34 厚生年金保険法附則第18条第1項に規定する拠出金の納付が同項の規定により行われる場合における第18条第2項の規定の適用については、同項中「及び国民年金法の規定による基礎年金拠出金」とあるのは、「、国民年金法の規定による基礎年金拠出金及び厚生年金保険法の規定による拠出金」とする。
第5条 農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)の一部を次のように改正する。
附則第19条を次のように改める。
(年金保険者たる共済組合に係る拠出金の納付が行われる場合における掛金の特例)
第19条 厚生年金保険法附則第18条第1項に規定する拠出金の納付が同項の規定により行われる場合には、第54条第1項及び第61条の2第1項中「基礎年金拠出金」とあるのは、「基礎年金拠出金及び厚生年金保険法の規定による拠出金」とする。
附 則
第1条 この法律は、平成9年4月1日から施行する。ただし、附則第37条及び第47条第1項の規定は、同年1月1日から施行する。
第2条 被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法(平成元年法律第87号)は、廃止する。
2 平成8年度以前の年度の前項の規定による廃止前の被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法(次項及び附則第82条において「旧制度間調整法」という。)の規定による調整交付金及び調整拠出金については、なお従前の例による。
3 旧制度間調整法の規定は、厚生年金保険の管掌者たる政府並びに法律によって組織された共済組合及び附則第32条第2項に規定する存続組合が支給する平成9年2月分及び同年3月分の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付に要する額については、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第3条 この条から附則第10条まで、附則第12条、第13条、第15条から第19条まで、第21条から第27条まで、第29条から第33条まで、第35条、第37条、第38条、第40条から第43条まで、第45条、第46条、第49条、第54条、第59条、第61条、第64条、第66条、第67条及び第119条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1.改正後国共済法 第2条の規定による改正後の国家公務員共済組合法をいう。
2.改正後国共済施行法 附則第76条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)をいう。
3.改正前国共済法 第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法をいう。
4.改正前国共済施行法 附則第76条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法をいう。
5.旧国共済法 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下「昭和60年国共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法をいう。
6.昭和60年国民年金等改正法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)をいう。
7.日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合又は日本鉄道共済組合 それぞれ改正前国共済法第8条第2項に規定する日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合又は日本鉄道共済組合をいう。
8.旧適用法人共済組合員期間 日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合及び日本鉄道共済組合(以下「旧適用法人共済組合」という。)の組合員であった者の当該組合員であった期間(他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間及び他の法令の規定により当該組合員であった期間に合算された期間を含む。)をいう。
第4条 昭和7年4月2日以後に生まれた者であり、かつ、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において旧適用法人共済組合の組合員であった者であって、施行日において旧適用法人(改正前国共済法第2条第1項第7号に規定する適用法人をいう。以下同じ。)又は改正前国共済法第111条の6第1項に規定する指定法人の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第6条第1項又は第3項に規定する適用事業所であるものに使用されるもの(施行日に同法第13条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得する者を除く。)は、施行日に、厚生年金保険の被保険者の資格を取得する。
第5条 旧適用法人共済組合員期間は、厚生年金保険の被保険者であった期間とみなす。ただし、次に掲げる期間は、この限りでない。
1.改正前国共済法附則第13条の10の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間
2.旧国共済法第80条第1項の規定による脱退一時金(他の法令の規定により当該脱退一時金とみなされたものを含む。)の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間
3.国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和58年法律第82号)附則第2条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和31年法律第134号)第61条の3第1項の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間
4.昭和60年国共済改正法附則第61条の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間
2 前項の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされた旧適用法人共済組合員期間のうち、昭和60年国共済改正法の施行の日前の昭和60年国共済改正法附則第32条第1項に規定する旧船員組合員であった期間につき厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合には、その期間に3分の4を乗じて得た期間をもって厚生年金保険の被保険者期間とする。
3 第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされた旧適用法人共済組合員期間のうち、昭和60年国共済改正法の施行の日以後平成3年3月31日までの間の昭和60年国共済改正法附則第32条第2項に規定する新船員組合員であった期間につき厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合には、その期間に5分の6を乗じて得た期間をもって厚生年金保険の被保険者期間とする。
第6条 施行日前の旧適用法人共済組合員期間(昭和60年国共済改正法附則第32条第1項の規定により旧適用法人共済組合員期間に合算された期間を除く。)の各月の改正前国共済法による標準報酬月額(昭和61年4月1日前の期間にあっては、昭和60年国共済改正法附則第9条の規定の例により算定した額とする。)は、それぞれその各月の厚生年金保険法による標準報酬月額とみなす。
第7条 この附則に別段の規定があるものを除くほか、次に掲げる処分、手続その他の行為(旧適用法人共済組合員期間を有する者に係る処分、手続その他の行為に限る。)は、厚生年金保険法又はこれに基づく命令中の相当する規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
1.附則第15条第1項又は第16条第1項の規定により適用するものとされた改正後国共済法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為
2.改正前国共済法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為
3.旧国共済法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為
2 前項の規定により厚生年金保険法に基づく処分とみなされた同項各号に掲げる処分について社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和28年法律第206号)第3条第1号及び第3号の規定を適用する場合には、同条第1号中「都道府県知事がした」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下「平成8年改正法」という。)附則第7条第1項の規定により都道府県知事がしたものとみなされた」と、「その都道府県」とあるのは「審査請求人の住所地の都道府県」と、同条第3号中「社会保険庁長官がした」とあるのは「平成8年改正法附則第7条第1項の規定により社会保険庁長官がしたものとみなされた」と、「審査請求人が当該処分につき経由した都道府県知事の統轄する」とあるのは「審査請求人の住所地の」とする。
第8条 施行日の前日において次に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者に支給する厚生年金保険法による老齢厚生年金の額については、当該年金たる給付の額の計算の基礎となった旧適用法人共済組合員期間(第1号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者にあっては、当該旧適用法人共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であって政令で定める要件に該当するものを含む。)は、計算の基礎としない。
1.旧適用法人共済組合が支給する改正前国共済法の規定による退職共済年金(他の法令の規定により当該退職共済年金とみなされたものを含む。)
2.旧適用法人共済組合が支給する旧国共済法の規定による退職年金又は減額退職年金(他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。)
2 施行日の前日において次の各号のいずれかに該当した者(同日において前項各号のいずれかに該当した者を除く。)に支給する厚生年金保険法による老齢厚生年金の額については、旧適用法人共済組合員期間は計算の基礎としない。ただし、第1号又は第2号に該当した者にあっては、施行日から60日以内に旧適用法人共済組合員期間を厚生年金保険法による老齢厚生年金の額の計算の基礎とすることを希望する旨を社会保険庁長官に申し出たときは、この限りでない。
1.改正前国共済法附則第12条の8第2項に規定する者(平成7年6月30日以前に退職した日本電信電話共済組合の組合員又は平成2年4月1日前に退職した日本たばこ産業共済組合若しくは日本鉄道共済組合の組合員に限る。)
2.改正前国共済法附則第12条の8第9項に規定する者(日本電信電話共済組合の組合員(施行日の前日以前に退職した者を含む。)又は平成2年4月1日前に退職した日本たばこ産業共済組合若しくは日本鉄道共済組合の組合員に限る。)(前号に掲げる者を除く。)
3.厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権を有する者(前2号に掲げる者を除く。)
第9条 厚生年金保険法第47条の2第1項の規定による障害厚生年金は、同一の傷病による障害について改正前国共済法又は旧国共済法による年金たる給付(他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。以下同じ。)のうち障害を支給事由とするものの受給権を有していたことがある者その他政令で定める者については、同項の規定にかかわらず、支給しない。
2 施行日前に改正前国共済法又は旧国共済法による年金たる給付のうち障害を支給事由とするものの受給権を有していたことがある者であって旧適用法人共済組合員期間を有するもの(施行日において当該給付の受給権を有する者及び当該給付の支給事由となった傷病について国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成6年法律第98号)附則第8条第1項又は第2項の規定により支給される改正前国共済法による障害共済年金の受給権を有する者を除く。)が、当該給付の支給事由となった傷病により、施行日において厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級(以下この項において単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から65歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったとき)から65歳に達する日の前日までの間に、同条第1項の障害厚生年金の支給を請求することができる。
3 前項の請求があったときは、厚生年金保険法第47条第1項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害厚生年金を支給する。
第10条 疾病にかかり、若しくは負傷した日が施行日前にある傷病又は初診日が施行日前にある傷病による障害(旧適用法人共済組合員期間中の傷病による障害に限る。)について厚生年金保険法第47条から第47条の3まで及び第55条の規定を適用する場合における必要な経過措置は、政令で定める。
第11条 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(死亡を支給事由とするものを除く。)の受給権者その他の者であって政令で定めるものが、施行日以後に死亡した場合における厚生年金保険法による遺族厚生年金の支給に関し必要な経過措置は、政令で定める。
2 平成19年4月1日前に死亡した者(前項の政令で定める者に限る。)の死亡について厚生年金保険法第59条第1項の規定を適用する場合においては、同項第1号中「であること」とあるのは、「であるか、又は障害等級の1級若しくは2級に該当する程度の障害の状態にあること」とする。
3 前項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第59条第1項に規定する遺族である夫、父母又は祖父母の有する同法による遺族厚生年金の受給権は、同法第47条第2項に規定する障害等級の1級又は2級に該当する程度の障害の状態にある夫、父母又は祖父母について、その事情がやんだときは、消滅する。ただし、夫、父母又は祖父母が受給権を取得した当時55歳以上であったときを除く。
4 第2項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第59条第1項に規定する遺族である夫、父母又は祖父母が同法による遺族厚生年金の受給権を取得した当時から引き続き同法第47条第2項に規定する障害等級の1級又は2級に該当する程度の障害の状態にある間は、その者については、同法第65条の2の規定は適用しない。
第12条 施行日の前日において他の法令の規定により旧適用法人共済組合の組合員であった期間に算入するものとされた期間は、昭和60年国民年金等改正法附則第8条第2項の規定の適用については、改正後国共済法第3条第1項に規定する国家公務員共済組合の組合員であった期間とみなす。
第13条 旧適用法人共済組合員期間を有し、かつ、施行日の前日において昭和60年国民年金等改正法附則第12条第1項第8号から第11号までのいずれかに該当した者であって、施行日において国民年金法(昭和34年法律第141号)第26条ただし書に該当する者(同法附則第9条第1項の規定により同法第26条ただし書に該当しないものとみなされる者及び昭和60年国民年金等改正法附則第12条第1項各号のいずれかに該当する者を除く。)は、昭和60年国民年金等改正法附則第7条第2項、第12条第1項、第18条第1項及び第57条の規定の適用については、昭和60年国民年金等改正法附則第12条第1項第8号から第11号までのいずれかに該当するものとみなす。
第14条 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に要する費用のうち、厚生年金相当給付費用(厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当する給付に要する費用として政令で定めるところにより算定した費用をいう。附則第19条及び第20条において同じ。)は、厚生年金保険法第81条第4項の規定の適用については、保険給付に要する費用とみなし、同法附則第19条第2項及び第4項の規定の適用については、年金たる保険給付に要する費用とみなす。
第15条 旧適用法人共済組合員期間を有する者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、改正後国共済法中退職共済年金の支給要件に関する規定は、その者について適用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
1.改正前国共済法附則第12条の3又は第12条の8の規定による退職共済年金の受給権を有している者
2.厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権を有している者(前号に掲げる者を除く。)
3.附則第8条第2項第1号又は第2号に掲げる者(前2号に掲げる者を除く。)
2 前項の規定により適用するものとされた改正後国共済法による年金たる給付(日本たばこ産業共済組合又は日本鉄道共済組合の組合員であった者に係るものに限る。)については、附則第78条による改正前の昭和60年国共済改正法附則第34条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「日本鉄道共済組合(新共済法第8条第2項に規定する日本鉄道共済組合をいう。以下同じ。)又は日本たばこ産業共済組合(新共済法第8条第2項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下同じ。)」とあり、及び同条第2項中「日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合」とあるのは、「厚生年金保険の管掌者たる政府」と読み替えるものとする。
第16条 旧適用法人共済組合員期間を有する者に係る改正前国共済法による年金たる給付(前条第1項の規定により適用するものとされた改正後国共済法による年金たる給付を含む。)については、第4項、第9項及び第10項並びに次条第1項及び第2項の規定を適用する場合並びに当該給付の費用に関する事項を除き、改正後国共済法及び改正後国共済施行法の長期給付に関する規定を適用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 旧適用法人共済組合員期間を有する者に係る旧国共済法による年金たる給付については、第5項、第6項、第9項及び第10項並びに次条第3項の規定を適用する場合並びに当該給付の費用に関する事項を除き、なお従前の例による。
3 前2項に規定する年金たる給付は、厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する。
4 第1項に規定する年金たる給付のうち障害共済年金については、同項の規定にかかわらず、改正後国共済法第84条第2項、第85条第1項及び第87条第4項ただし書の規定は適用しない。
5 第2項に規定する年金たる給付のうち障害年金については、同項の規定にかかわらず、昭和60年国共済改正法附則第24条の規定は適用しない。
6 第2項に規定する年金たる給付については、昭和60年国共済改正法附則第11条及び第35条から第60条までの規定その他当該年金たる給付の額の計算及びその支給の停止に関する他の法令の規定であって政令で定めるものを適用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
7 旧適用法人共済組合が施行日前に支給すべきであった改正前国共済法及び旧国共済法による年金たる給付であって同日においてまだ支給していないものについては、当該給付の費用に関する事項を除き、なお従前の例によるものとし、当該年金たる給付は厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する。
8 第1項及び第2項に規定する年金たる給付に関し、国民年金法又は同法第5条第1項第1号及び第3号から第5号までに掲げる法律の支給の停止に関する規定その他の規定であって政令で定めるものを適用する場合におけるこれらの規定の技術的読替えは、政令で定める。
9 第1項及び第2項に規定する年金たる給付は、厚生年金保険法第77条、第78条、第92条第2項、第96条第1項、第97条第1項及び第100条の2の規定の適用については、これらの規定に規定する年金たる保険給付とみなし、同法第90条第1項及び第4項、第92条第1項並びに第100条第1項の規定の適用については、これらの規定に規定する保険給付とみなす。
10 第1項及び第2項に規定する年金たる給付を受ける権利を有する者は、厚生年金保険法第95条、第96条第1項、第98条第3項及び第4項並びに第100条の2の規定の適用については、これらの規定に規定する受給権者とみなす。
第17条 前条第1項に規定する年金たる給付(日本たばこ産業共済組合又は日本鉄道共済組合の組合員期間を有する者に係るものに限る。)については、改正前国共済法附則第20条の2第2項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合が支給する」とあるのは、「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた」と読み替えるものとする。
2 旧適用法人共済組合の組合員であった者については、改正前国共済法附則第20条の2第3項及び第4項の規定はなおその効力を有する。この場合において、同条第3項中「日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合から」とあるのは「厚生年金保険の管掌者たる政府から」と、「日本電信電話共済組合(地方」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第32条第2項に規定する存続組合のうち日本電信電話共済組合若しくは同法附則第48条第1項に規定する指定基金であつて当該指定基金に係る同法附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合が日本電信電話共済組合であるもの(地方」と、「前項」とあるのは「同法附則第17条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号。次項において「改正前国共済法」という。)附則第20条の2第2項」と、同条第4項中「前項」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第17条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法附則第20条の2第3項」と、「第2項」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第17条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法附則第20条の2第2項」と、「日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合」とあるのは「厚生年金保険の管掌者たる政府」と読み替えるものとする。
3 前条第2項に規定する年金たる給付(日本たばこ産業共済組合又は日本鉄道共済組合の組合員期間を有する者に係るものに限る。)については、附則第78条の規定による改正前の昭和60年国共済改正法附則第51条の規定は、なおその効力を有する。
第18条 日本たばこ産業株式会社及び改正前国共済法第111条の6第1項に規定する指定法人(当該指定に係る旧適用法人が日本たばこ産業株式会社であるものに限る。)の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第6条第1項又は第3項に規定する適用事業所であるものに使用される同法による被保険者の同法による保険料率については、同法第81条第5項中「1000分の173.5」とあるのは、「1000分の199.2」とする。ただし、施行日の前日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者(施行日の前日以前の日から引き続き当該事業所又は事務所に使用される者に限る。)の厚生年金保険法による保険料率については、この限りでない。
2 旅客鉄道会社等(改正前国共済法第2条第1項第8号に規定する法人をいう。以下この項並びに附則第32条及び第54条において同じ。)及び改正前国共済法第111条の6第1項に規定する指定法人(当該指定に係る旧適用法人が旅客鉄道会社等であるものに限る。)の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第6条第1項又は第3項に規定する適用事業所であるものに使用される同法による被保険者の同法による保険料率については、同法第81条第5項中「1000分の173.5」とあるのは、「1000分の200.9」とする。この場合において、前項ただし書の規定を準用する。
3 前2項に規定する者(昭和60年国民年金等改正法附則第5条第12号に規定する第3種被保険者であるものに限る。)に対する国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)附則第35条第2項の規定の適用については、同項中「第3種被保険者」とあるのは、「第3種被保険者(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第18条第1項本文又は第2項前段に規定する者を除く。)」とする。
第19条 附則第32条第2項に規定する存続組合は、附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に要する費用(厚生年金相当給付費用に限る。)及び附則第5条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされた旧適用法人共済組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法による年金たる保険給付に要する費用(当該旧適用法人共済組合員期間のみに基づく部分の額に限る。)に係る積立金に相当する額として、政令で定めるところにより算定した額を厚生年金保険の管掌者たる政府に納付するものとする。
第20条 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に要する費用(厚生年金相当給付費用を除く。)及び同条第7項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に要する費用については、政令で定めるところにより、毎年度、附則第32条第2項に規定する存続組合が納付する。
第21条 旧適用法人共済組合の平成8年度以前の年度の国民年金法第94条の2第2項に規定する基礎年金拠出金及び昭和60年国民年金等改正法附則第35条第2項の規定により国民年金の管掌者たる政府が交付する費用については、なお従前の例による。
第22条 旧適用法人共済組合の平成8年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
2 施行日前の期間に係る旧適用法人共済組合の改正前国共済法第116条第2項の規定による報告書の提出及び同条第3項の規定による監査については、なお従前の例による。
第23条 国家公務員等共済組合連合会は、施行日において、国家公務員共済組合連合会となる。
2 施行日の前日において国家公務員等共済組合連合会の理事長、理事又は監事である者は、別に辞令を用いないで、施行日に改正後国共済法第29条の規定により国家公務員共済組合連合会の理事長、理事又は監事として任命されたものとみなす。
3 前項の規定により任命されたものとみなされる国家公務員共済組合連合会の理事長、理事又は監事の任期は、改正後国共済法第30条第1項の規定にかかわらず、施行日におけるその者の国家公務員等共済組合連合会の理事長、理事又は監事としての残任期間と同一の期間とする。
第24条 施行日の前日において旧適用法人共済組合の組合員(継続長期組合員(改正前国共済法第124条の2第2項に規定する継続長期組合員をいう。第3項並びに附則第40条第3項及び第43条第1項において同じ。)及び任意継続組合員(改正前国共済法第126条の5第2項に規定する任意継続組合員をいう。第4項及び附則第40条において同じ。)を除く。)であった者(同日において退職(改正前国共済法第2条第1項第4号に規定する退職をいう。以下同じ。)又は死亡をした者を除く。)は、同日に退職をしたものとみなす。この場合においては、当該退職については、改正前国共済法第77条第4項の規定の適用は、ないものとする。
2 前項に規定する者のうち施行日の前々日に65歳以上である者については、同項後段の規定にかかわらず、施行日の前日の属する月までの組合員期間(旧適用法人共済組合員期間及び当該組合員期間に他の法令の規定により算入された期間とし、昭和60年国共済改正法附則第32条第1項又は第2項の規定の適用があった場合にはその適用後の当該組合員期間とする。以下「旧適用法人施行日前期間」という。)を計算の基礎として、改正前国共済法による退職共済年金の額を改定する。
3 施行日の前日において旧適用法人共済組合の継続長期組合員であった者(同日において改正前国共済法第124条の2第2項各号のいずれかに該当した者を除く。)は、施行日に、継続長期組合員の資格を喪失する。この場合においては、施行日の前日に退職をしたものとみなすほか、第1項後段の規定を準用する。
4 施行日の前日において旧適用法人共済組合の任意継続組合員であった者(同日において改正前国共済法第126条の5第5項第1号から第3号まで又は第5号のいずれかに該当した者を除く。)は、施行日に、任意継続組合員の資格を喪失する。
第25条 旧適用法人共済組合の組合員であった者が引き続き施行日前に旧適用法人共済組合以外の国家公務員等共済組合(以下この条において「連合会組合」という。)の組合員の資格を取得したときは、旧適用法人共済組合の組合員期間は、連合会組合の組合員期間とみなす。
2 旧適用法人共済組合の組合員であった者が、施行日前に、その資格を喪失し、かつ、新たに連合会組合の組合員の資格を取得したときは、旧適用法人共済組合の組合員期間は連合会組合の組合員期間に合算されたものとする。
3 旧適用法人施行日前期間については、改正後国共済法第38条第4項の規定にかかわらず、当該旧適用法人施行日前期間を有する者に係る当該旧適用法人施行日前期間以外の組合員期間との合算は、しないものとする。
第26条 施行日前に支給事由が生じた改正前国共済法による給付又は旧国共済法による給付については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
2 旧適用法人共済組合がした改正前国共済法第103条第1項に規定する決定、徴収、確認又は診査に係る同項の審査請求で施行日の前日までに裁決が行われていないものについては、なお従前の例による。
第27条 国家公務員等共済組合審査会は、施行日において、国家公務員共済組合審査会となる。
2 施行日の前日において国家公務員等共済組合審査会の委員である者のうち旧適用法人共済組合の組合員を代表する者及び旧適用法人を代表する者(第4項において「旧適用法人組合員代表者等」という。)以外の者は、別に辞令を用いないで、施行日に改正後国共済法第104条第3項の規定により国家公務員共済組合審査会の委員として委嘱されたものとみなす。
3 前項の規定により委嘱されたものとみなされる国家公務員共済組合審査会の委員の任期は、改正後国共済法第104条第4項の規定にかかわらず、施行日におけるその者の国家公務員等共済組合審査会の委員としての残任期間と同一の期間とする。
4 施行日の前日において国家公務員等共済組合審査会の委員である者のうち旧適用法人組合員代表者等の任期は、改正前国共済法第104条第4項の規定にかかわらず、その日に満了する。
第28条 国家公務員等共済組合審議会は、施行日において、国家公務員共済組合審議会となる。
2 前条第2項から第4項までの規定は、施行日の前日において国家公務員等共済組合審議会の委員である者について準用する。この場合において、これらの規定中「第104条第3項」とあり、及び「第104条第4項」とあるのは「第111条第4項」と、「委嘱された」とあるのは「任命された」と読み替えるものとする。
第29条 旧適用法人共済組合に係る掛金、特別掛金、負担金その他改正前国共済法の規定による徴収金の徴収並びに当該掛金、特別掛金及び負担金に係る督促、延滞金の徴収及び滞納処分については、なお従前の例による。当該掛金、特別掛金及び負担金の還付についても、同様とする。
2 この法律の施行の際現に存する改正前国共済法第111条の9に規定する先取特権については、なお従前の例による。
第30条 旧適用法人施行日前期間を有する者又はその遺族に係る改正後国共済法附則第12条の12第1項(改正後国共済施行法第14条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第12条の13(改正後国共済施行法第15条第3項において準用する場合を含む。)、改正後国共済施行法第14条第1項、第15条第1項若しくは第41条第2項第3号、第3項若しくは第6項又は昭和60年国共済改正法附則第62条第1項(昭和60年国共済改正法附則第63条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第63条第1項の規定により返還すべきこととされているこれらの規定に規定する金額(以下この条において「返還額」という。)の改正後国共済法附則第12条の12若しくは第12条の13、改正後国共済施行法第14条、第15条若しくは第41条第3項から第6項まで又は昭和60年国共済改正法附則第62条第3項から第6項まで(昭和60年国共済改正法附則第63条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による返還については、これらの規定にかかわらず、返還額を一時に又は分割して返還する方法であって、その者が受ける旧適用法人施行日前期間を計算の基礎とする年金たる給付の額を勘案して政令で定めるものにより行うものとする。
第31条 附則第15条第1項の規定にかかわらず、改正後国共済法中長期給付の支給要件に関する規定は、次に掲げる者についても適用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
1.附則第5条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされた旧適用法人共済組合員期間(以下「被保険者期間とみなされた組合員期間」という。)以外の旧適用法人施行日前期間を有する者その他旧適用法人施行日前期間を有する者で政令で定めるもの(附則第15条第1項各号のいずれかに該当する者を除く。)
2.被保険者期間とみなされた組合員期間以外の旧適用法人施行日前期間を有する者が死亡した場合のその者の遺族その他旧適用法人施行日前期間を有する者が死亡した場合のその者の遺族で政令で定めるもの
第32条 旧適用法人共済組合は、次項各号に掲げる業務を行うため、この法律の施行後も、改正前国共済法第3条第1項に規定する国家公務員等共済組合としてなお存続するものとする。この場合において、同項並びに改正前国共済法第8条第2項及び第111条の2の規定は、旧適用法人共済組合については、なおその効力を有する。
2 前項の規定によりなお存続するものとされる旧適用法人共済組合(以下「存続組合」という。)の業務は、次に掲げるものとする。
1.前条の規定により適用するものとされた改正後国共済法による年金たる長期給付で旧適用法人施行日前期間を計算の基礎とするものを支給すること。
2.前条の規定により適用するものとされた改正後国共済法による一時金たる長期給付で旧適用法人施行日前期間を計算の基礎とするもの及び施行日以後に支給事由が生ずることとなるこれに類する一時金たる給付で政令で定めるものを支給すること。
3.改正後国共済施行法第3条に規定する給付のうち年金たる給付で旧適用法人共済組合に係るものを支給すること。
4.旧適用法人共済組合が施行日前に支給すべきであった一時金たる給付であって、施行日においてまだ支給していないものを支給すること。
5.前各号に掲げるもののほか、存続組合に帰属した権利及び義務の行使及び履行のために必要な業務を行うこと。
6.前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
3 存続組合は、改正後国共済法第3条第1項に規定する国家公務員共済組合とみなして、改正後国共済法第4条から第7条まで、第11条、第14条、第15条、第16条第1項及び第2項、第17条、第19条、第20条、第41条第1項及び第2項、第46条第2項、第47条第1項、第48条、第50条、第95条、第106条、第114条並びに第116条の規定を適用する。この場合において、改正後国共済法第5条第1項中「各省各庁の長(第8条第1項に規定する各省各庁の長をいう。)」とあるのは「旧適用法人(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第4条に規定する旧適用法人をいう。)を代表する者(以下「組合の代表者」という。)」と、改正後国共済法第6条第1項中「次に掲げる事項」とあるのは「第1号から第3号まで、第6号、第8号及び第9号に掲げる事項」と、同項第6号中「給付並びに掛金及び特別掛金に関する事項(第24条第1項第7号に掲げる事項を除く。)」とあるのは「給付に関する事項」と、改正後国共済法第11条第2項中「大蔵大臣に協議しなければならない」とあるのは「大蔵大臣の認可を受けなければならない」と、改正後国共済法第41条第1項中「組合(長期給付にあつては、連合会。次項、第47条第1項、第48条、第95条、第106条、第114条及び第118条において同じ。)」とあるのは「組合」とする。
4 改正後国共済法第75条及び第114条の2の規定は、存続組合について準用する。
5 附則第16条第3項又は第7項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付については、存続組合は、当該年金たる給付の支給に関する義務を免れる。
6 大蔵大臣は、存続組合に関して第3項の規定により適用するものとされた改正後国共済法第6条第2項若しくは第15条の規定による認可又は第3項の規定により適用するものとされた改正後国共済法第16条第2項の規定による承認をする場合には、あらかじめ、存続組合に係る次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める大臣に協議しなければならない。
1.日本たばこ産業株式会社 大蔵大臣
2.日本電信電話株式会社 郵政大臣
3.旅客鉄道会社等 運輸大臣
7 存続組合は、第2項各号に掲げる業務がすべて終了したときにおいて解散する。
8 前項の規定により存続組合が解散した場合における解散の登記その他解散に伴う必要な措置については、政令で定める。
9 前各項に定めるもののほか、前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第33条 存続組合が支給する前条第2項第1号に規定する年金たる長期給付(以下「特例年金給付」という。)及び同項第2号に規定する一時金たる長期給付(以下「特例一時金給付」という。)については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、改正後国共済法、改正後国共済施行法及び昭和60年国共済改正法附則第3条から第32条まで(附則第31条を除く。)の長期給付に関する規定(以下この条において「改正後国共済法等の規定」という。)を適用する。
2 特例年金給付の額は、改正後国共済法等の規定に基づき計算した年金たる長期給付の額から、被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法による年金たる保険給付で当該長期給付と同一の支給事由に基づいて支給されるものの額のうち当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより計算した額を控除して得た額とする。
3 特例一時金給付の額は、改正後国共済法等の規定に基づき計算した一時金たる長期給付の額から、被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法による一時金たる保険給付で当該長期給付と同一の支給事由に基づいて支給されるものの額のうち当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより計算した額を控除して得た額とし、存続組合が支給する前条第2項第2号に規定する一時金たる給付で政令で定めるものの額は、特例一時金給付に準じて政令で定めるところにより計算した額とする。
4 特例年金給付の受給権を有する者が、厚生年金保険法による年金たる保険給付(昭和60年国民年金等改正法附則第87条第1項に規定する旧船員保険法による年金たる保険給付を含む。次項において同じ。)、附則第16条第3項若しくは第7項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付又は国民年金法による年金たる給付を受けることができるときは、改正後国共済法第74条第1項及び昭和60年国共済改正法附則第11条第1項の規定にかかわらず、これらの年金たる給付を受けることができる場合に該当して行われる支給の停止は、行わない。この場合においては、これらの年金たる給付に関し適用される厚生年金保険法第38条第1項その他これに相当する併給の調整に関する規定であって政令で定めるものの適用については、特例年金給付は、国民年金法第5条第1項に規定する被用者年金各法による年金たる給付に該当しないものとみなす。
5 特例年金給付(改正後国共済法第74条第1項又は昭和60年国共済改正法附則第11条第1項の規定によりその支給が停止されているものを除く。)の受給権を有する者が、当該特例年金給付と併せて次の各号に掲げる年金たる給付を受けることができるときは、当該特例年金給付の額は、第2項の規定にかかわらず、改正後国共済法等の規定に基づき計算した年金たる長期給付の額(改正後国共済法第74条第2項の規定(他の法令においてその例によることとされる場合を含む。)により支給の停止を行わないこととされる額(以下この項において「職域相当額」という。)があるときは、当該職域相当額を控除した額とする。)から、当該特例年金給付と併せて受けることができる当該各号に掲げる年金たる給付の額を控除して得た額に職域相当額を加算した額とする。
1.厚生年金保険法による年金たる保険給付(同法第38条第1項その他これに相当する併給の調整に関する規定であって政令で定めるものによりその支給が停止されているもの及び当該特例年金給付と同一の支給事由であって当該支給事由が障害以外のものに基づいて支給されるものを除く。)
2.附則第16条第3項又は第7項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(改正後国共済法第74条第1項その他これに相当する併給の調整に関する規定であって政令で定めるものによりその支給が停止されているもの及び当該特例年金給付と同一の支給事由であって当該支給事由が障害以外のものに基づいて支給されるものを除く。)
3.国民年金法による年金たる給付(同法第20条第1項その他これに相当する併給の調整に関する規定であって政令で定めるものによりその支給が停止されているもの及び当該特例年金給付と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除くものとし、さらに、当該特例年金給付が死亡を支給事由とするもの(以下この条において「遺族特例年金給付」という。)であるときは老齢を支給事由とする年金たる給付(その受給権を有する者が65歳に達しているものに限る。)を除く。)
6 特例年金給付のうち退職を支給事由とするもの(以下この条において「退職特例年金給付」という。)及び障害を支給事由とするものについては、改正後国共済法第77条第4項、第79条第1項及び第2項、第84条第2項、第85条第1項、第87条第1項、第2項及び第4項ただし書並びに附則第12条の4の3第3項並びに昭和60年国共済改正法附則第20条第4項及び第21条第3項の規定は、適用しない。この場合において、これらの年金たる給付の受給権を有する者が施行日以後に国家公務員共済組合の組合員又は地方公務員共済組合の組合員となったときは、改正後国共済法第80条(改正後国共済法附則第12条の4第1項において読み替えて適用される場合を含む。)又は第87条の2の規定を準用する。
7 旧適用法人施行日前期間を有する者については、改正後国共済法附則第12条の8の規定は、適用しない。
8 改正前国共済法附則第20条の2第2項及び第5項(改正前国共済法附則第12条の7の規定に係る部分に限る。)、改正前国共済施行法第10条第5項並びに附則第78条の規定による改正前の昭和60年国共済改正法附則第34条の規定は、存続組合である日本たばこ産業共済組合又は日本鉄道共済組合が支給する特例年金給付(日本たばこ産業共済組合が支給する退職特例年金給付にあっては、平成2年4月1日前に退職した者に係るものを除く。)及び特例一時金給付のうち障害を支給事由とするものについては、なおその効力を有する。
9 改正前国共済法附則第20条の2第3項及び第4項の規定は、同条第3項に規定する連合会を組織する組合の組合員、日本電信電話共済組合の組合員又は地方の組合の組合員であった者が日本たばこ産業共済組合又は日本鉄道共済組合の組合員となり、存続組合である日本たばこ産業共済組合又は日本鉄道共済組合から特例年金給付又は特例一時金給付のうち障害を支給事由とするものの支給を受けることとなる場合においては、なおその効力を有する。
10 平成2年4月1日前に退職した者に係る退職特例年金給付で存続組合である日本たばこ産業共済組合が支給するものについて改正後国共済法による平均標準報酬月額を計算する場合においては、改正後国共済法第77条第1項中「以下同じ」とあるのは「附則第12条の4の2第2項において同じ」と、同条第2項第1号中「平均標準報酬月額」とあるのは「平均標準報酬月額(組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額(その月が昭和62年3月以前の期間に属するときは、その月の標準報酬の月額にそれぞれ1.05を乗じて得た額とし、その月が同年4月から昭和63年3月までの期間に属するときは、その月の標準報酬の月額にそれぞれ1.03を乗じて得た額とする。)を平均した額をいう。次号及び附則第12条の4の2第3項において同じ。)」とする。
11 前項に規定する退職特例年金給付についての改正後国共済法第72条の2の規定による年金の額の改定は、当該退職特例年金給付の額のうち改正後国共済法第74条第2項に規定する退職共済年金の職域加算額に相当するものについては、行わないものとする。
12 退職特例年金給付又は遺族特例年金給付の受給権を有する者については、政令により、その者の請求によりこれらの年金たる給付の支給に代えて一時金を支給することができる特例を定めることができる。
13 前各項に定めるもののほか、存続組合が特例年金給付及び特例一時金給付を支給する場合における改正後国共済法その他の法令の規定に関する必要な技術的読替えその他前各項の規定に関し必要な事項は、政令で定める。
第34条 平成9年度における基礎年金拠出金について国民年金法第94条の2第2項の規定を適用する場合には、同項中「年金保険者たる共済組合」とあるのは、「年金保険者たる共済組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第32条第2項に規定する存続組合及び同法附則第48条第1項に規定する指定基金を含む。)」とする。
2 前項の規定により読み替えられた国民年金法第94条の2第2項の規定により基礎年金拠出金を納付するものとされた存続組合又は指定基金が納付する基礎年金拠出金について同法第94条の3及び第94条の5の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 第94条の3第1項 | 対する当該年度 | 対する平成9年3月末日 |
| 当該被用者年金保険者 | 当該存続組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第32条第2項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)又は当該指定基金(同法附則第48条第1項に規定する指定基金をいう。以下同じ。)に係る旧適用法人共済組合(同法附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合をいう。以下同じ。) |
| 年金保険者たる共済組合にあつては | 存続組合又は指定基金にあつては |
| 当該年金保険者たる共済組合 | 当該存続組合又は当該指定基金に係る旧適用法人共済組合 |
| 当該共済組合の組合員である | 当該存続組合又は当該指定基金に係る旧適用法人共済組合の組合員であつた |
| 比率 | 比率に6分の1を乗じて得た率 |
| 第94条の3第3項及び第94条の5 | 年金保険者たる共済組合 | 存続組合又は指定基金 |
3 平成9年度において厚生年金保険の管掌者たる政府が負担する基礎年金拠出金の額は、国民年金法第94条の3の規定にかかわらず、同条の規定により算定された額から、第1項の規定により読み替えられた同法第94条の2の規定により各存続組合又は各指定基金が納付する基礎年金拠出金の額の合計額を控除して得た額とする。
第35条 平成9年度において昭和60年国民年金等改正法附則第35条第2項の規定により国民年金の管掌者たる政府が交付する費用について同項の規定を適用する場合には、同項中「、共済組合」とあるのは「、共済組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第32条第2項に規定する存続組合(以下この条において単に「存続組合」という。)及び同法附則第48条第1項に規定する指定基金(以下この条において単に「指定基金」という。)を含む。)」と、「年金保険者たる共済組合」とあるのは「年金保険者たる共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)」と、同項第3号中「組合員で」とあるのは「組合員(存続組合又は指定基金に係る厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合の組合員を含む。)で」とする。
第36条 前2条の場合における国民年金特別会計法(昭和36年法律第63号)第3条の2の規定の適用については、同条第1項中「(以下「年金保険者たる共済組合」という。)から」とあるのは「(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第32条第2項に規定する存続組合及び同法附則第48条第1項に規定する指定基金を含む。以下「年金保険者たる共済組合」という。)から」と、同条第2項第1号中「法第94条の3第1項」とあるのは「法第94条の3第1項(厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第34条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
第37条 旧適用法人(改正前国共済法第111条の6第1項に規定する指定法人を含む。次項において同じ。)の事業主は、改正前国共済法第2条第1項第7号イ、ロ又はハに掲げる区分ごとに、施行日において健康保険組合を設立するものとする。
2 前項の場合において、旧適用法人の事業主は、施行日の前日までに、健康保険組合の規約その他政令で定める事項につき、厚生大臣の認可を受けるものとする。
3 前項に規定するもののほか、第1項の規定による健康保険組合の設立に必要な事項は、政令で定める。
第38条 この法律の施行の際旧適用法人共済組合が有している改正前国共済法による短期給付(老人保健法(昭和57年法律第80号)第53条第1項に規定する拠出金及び国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第81条の2第1項に規定する拠出金の納付に関する業務を含む。)の事業並びに改正前国共済法第98条第1号及び第2号に掲げる事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)に係る一切の権利及び義務は、前条第1項の規定により設立された健康保険組合(以下「新設健保組合」という。)が承継する。
2 前項の規定により新設健保組合が旧適用法人共済組合の権利を承継する場合における当該承継に係る不動産の取得に対しては、不動産取得税又は土地の取得に対して課する特別土地保有税を課することができない。
3 新設健保組合が第1項の規定により旧適用法人共済組合から権利を承継し、かつ、引き続き保有する土地のうち、旧適用法人共済組合が昭和44年1月1日前に取得したもの及び地方税法(昭和25年法律第226号)第599条第1項の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日において都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項に規定する市街化区域内に所在する土地以外の土地で同日において旧適用法人共済組合が当該土地の取得をした日以後10年を経過したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
第39条 平成9年度及び平成10年度の新設健保組合に係る老人保健法第53条第1項に規定する医療費拠出金の額の算定の特例については、政令で定める。
2 前項の規定は、平成9年度及び平成10年度の新設健保組合に係る国民健康保険法第81条の2第1項に規定する療養給付費拠出金について準用する。
第40条 施行日前に退職し、改正前国共済法第126条の5第1項の規定による申出を旧適用法人共済組合にすることができた者であって、施行日前に当該申出をしていないものが、その退職の日から起算して20日を経過する日(正当な理由があると新設健保組合が認めた場合には、その認めた日)までの間に当該申出を新設健保組合に行ったときは、その者は退職の日の翌日から施行日の前日までの間は任意継続組合員であった者とする。
2 施行日の前日において旧適用法人共済組合の任意継続組合員であった者(前項の規定により任意継続組合員であった者とされた者を含み、同日において改正前国共済法第126条の5第5項第1号から第3号まで又は第5号のいずれかに該当した者を除く。)は、施行日において新設健保組合の健康保険法(大正11年法律第70号)第20条の規定による被保険者とする。この場合において、その者の当該任意継続組合員であった期間は、同条の規定による被保険者であった期間とみなす。
3 施行日の前日において旧適用法人共済組合の組合員(継続長期組合員及び任意継続組合員を除く。次条において同じ。)であった者であって、同日に退職し、かつ、同日に改正前国共済法第126条の5第1項の規定による申出を旧適用法人共済組合に行ったものは、施行日において新設健保組合の健康保険法第20条の規定による被保険者になるものとする。
第41条 施行日の前日において旧適用法人共済組合の組合員であった者であって、施行日において新設健保組合の被保険者となったものに対する健康保険法第20条の規定の適用については、同条中「共済組合」とあるのは、「共済組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第3条第8号ニ規定スル旧適用法人共済組合ヲ除ク)」とする。
2 施行日の前日において旧適用法人共済組合の組合員(改正前国共済法第119条に規定する船員組合員を除く。)であった者であって、施行日において政府又は健康保険組合(新設健保組合を除く。)の管掌する健康保険の被保険者となったものに対する健康保険法第20条の規定の適用については、同条中「共済組合」とあるのは、「共済組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第3条第8号ニ規定スル旧適用法人共済組合ヲ除ク)」とする。
3 前条第2項及び第3項に規定する者については、施行日前に旧適用法人共済組合の組合員であった期間を健康保険法第13条の規定による被保険者(同法第12条第1項に規定する共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった期間とみなし、同法第55条第2項(同法第55条ノ2第2項及び第57条第2項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
第42条 この法律の施行の際附則第40条第2項若しくは第3項又は前条第1項に規定する者のうち改正前国共済法第66条第1項の規定による傷病手当金(その者が改正前国共済法第121条の規定により選択した船員保険法(昭和14年法律第73号)第30条の規定による傷病手当金を含む。以下この項において同じ。)の受給権者であった者であって、同一の傷病について健康保険法第45条の規定による傷病手当金を受けることができるものに対する同法第47条の規定の適用については、当該改正前国共済法第66条第1項の規定による傷病手当金の支給を始めた日を当該健康保険法第45条の規定による傷病手当金の支給を始めた日とみなす。
2 附則第40条第2項若しくは第3項又は前条第1項に規定する者のうち健康保険法第45条又は第55条ノ2の規定による傷病手当金の受給権者であって、当該傷病による障害について附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付のうち障害を支給事由とするものの支給を受けることができるものに対する同法第58条第2項の規定の適用については、これらの者が引き続き新設健保組合の被保険者である間は、当該年金たる給付を厚生年金保険法による障害厚生年金とみなす。
3 前2項に定めるもののほか、附則第40条第2項若しくは第3項又は前条第1項に規定する者に係る改正前国共済法の規定による短期給付について必要な事項は、政令で定める。
第43条 この法律の施行の際現に旧適用法人共済組合の組合員(継続長期組合員を除く。次項において同じ。)であった者若しくはその被扶養者に対し改正前国共済法第59条の規定により支給されている給付(改正前国共済法第120条の規定により船員保険法の規定の例によるものとされた給付を含む。)及び改正前国共済法第66条第3項又は第67条第4項の規定により支給されている給付(改正前国共済法第121条の規定による選択に係る給付を含む。)については、なお従前の例によるものとし、新設健保組合が当該給付を支給する。
2 施行日前に旧適用法人共済組合の組合員の資格を喪失し、かつ、施行日以後に出産し、又は死亡した場合において、改正前国共済法第61条第2項、第64条又は第67条第2項及び第3項の規定が適用されるものとしたならば、これらの規定により支給される給付(改正前国共済法第121条の規定による選択に係る給付を含む。)を受けることができるときは、これらの給付は、改正前国共済法の規定の例によるものとし、新設健保組合が当該給付を支給する。
第44条 附則第40条第2項若しくは第3項又は第41条第1項に規定する者が平成9年4月中に新設健保組合の被保険者の資格を喪失した場合においては、当月分の健康保険法第71条に規定する保険料は、これを算定しない。
第45条 旧適用法人共済組合が改正前国共済法の規定により行った短期給付に係る組合員の資格若しくは給付に関する決定又は掛金の徴収に対する審査請求であって、施行日以後に審査請求が行われたものについては、なお従前の例による。
2 新設健保組合が改正前国共済法の規定により行った旧適用法人共済組合の短期給付に係る組合員の資格若しくは給付に関する決定又は掛金の徴収に対する審査請求については、改正後国共済法第103条から第107条までの規定を適用する。この場合において、改正後国共済法第106条中「組合」とあるのは、「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第38条第1項に規定する新設健保組合」とする。
第46条 施行日の前日において旧適用法人共済組合の組合員(改正前国共済法第119条に規定する船員組合員に限る。以下この条において同じ。)であった者であって、施行日において船員保険法第15条第1項に規定する組合員である被保険者以外の船員保険の被保険者となったものに対する船員保険の失業等給付に関する規定の適用については、旧適用法人共済組合の組合員であった期間であって、かつ、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第14条に規定する被保険者であった期間は、船員保険法第33条ノ12第4項に規定する算定基礎期間とみなす。
第47条 大蔵大臣は、厚生年金基金(以下「基金」という。)であって、附則第32条第2項各号に掲げる業務(以下「特例業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請(当該申請が基金の成立前であるときは、当該基金を設立しようとする厚生年金保険法第6条第1項第1号に規定する適用事業所の事業主の申請)により、特例業務を行う者として指定することができる。
2 大蔵大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた基金の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3 第1項の規定による指定を受けた基金は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
4 大蔵大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
第48条 大蔵大臣が前条第1項の規定による指定をしたときは、指定を受けた基金(以下「指定基金」という。)に係る存続組合は、附則第32条第7項の規定にかかわらず、その指定の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その解散の時において、指定基金が承継する。
2 大蔵大臣が前条第1項の規定による指定を施行日にしたときは、附則第32条第1項及び前項の規定にかかわらず、当該指定に係る指定基金に係る旧適用法人共済組合は、施行日において解散するものとし、その一切の権利及び義務(附則第38条第1項の規定により新設健保組合が承継することとされるものを除く。)は、施行日において、指定基金が承継する。
3 附則第32条第8項の規定は、前2項の解散について準用する。
4 第1項又は第2項の規定により指定基金が存続組合又は旧適用法人共済組合の権利を承継する場合における当該承継に伴う不動産の登記については、大蔵省令で定めるところにより登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
5 第1項又は第2項の規定により指定基金が存続組合又は旧適用法人共済組合の権利を承継する場合における当該承継に係る不動産の取得に対しては、不動産取得税又は土地の取得に対して課する特別土地保有税を課することができない。
6 指定基金が第1項又は第2項の規定により存続組合又は旧適用法人共済組合から権利を承継し、かつ、引き続き保有する土地のうち、旧適用法人共済組合が昭和44年1月1日前に取得したもの及び地方税法第599条第1項の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日において都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域内に所在する土地以外の土地で同日において旧適用法人共済組合が当該土地の取得をした日以後10年を経過したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
第49条 指定基金は、厚生年金保険法第130条に規定する業務のほか、特例業務を行うものとする。この場合においては、指定基金は、附則第2条、第19条、第20条及び第33条の規定の適用については、当該指定基金に係る存続組合とみなす。
2 指定基金は、当該指定基金の加入員若しくは加入員であった者又はその遺族に対して、特例業務として支給する旧適用法人施行日前期間を計算の基礎とする年金たる長期給付に相当するものを、厚生年金保険法第130条に規定する業務(附則第55条第2項に規定する障害等年金給付の支給を行う業務を含む。以下この項において同じ。)として支給する場合には、大蔵大臣の認可を受けて、同法第130条に規定する業務として支給する年金たる給付を限度として、当該年金たる給付に相当する年金たる長期給付であって特例業務として支給するものについて、支給しないこととすることができる。
3 改正後国共済法第41条第1項及び第2項、第46条第2項、第47条第1項、第48条、第50条、第75条、第95条、第106条、第114条並びに第114条の2の規定は、指定基金並びに指定基金が特例業務として支給する年金たる長期給付及び一時金たる給付について準用する。
第50条 指定基金は、特例業務を行うときは、特例業務を実施するために必要な事項で大蔵省令で定めるものについて業務規程を作成し、大蔵大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 大蔵大臣は、前項の認可を受けた業務規程が特例業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
3 附則第32条第6項の規定は、指定基金に関して大蔵大臣が第1項の規定による認可をする場合及び前項の規定による命令をする場合について準用する。
4 指定基金は、特例業務に関する経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。
5 指定基金の特例業務に関する財務及び会計については、政令で定めるところによる。
第51条 大蔵大臣は、指定基金の役員が、附則第47条から前条までの規定若しくはこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき、同条第1項の認可を受けた業務規程に違反する行為をしたとき、又は特例業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定基金に対して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。この場合においては、あらかじめ、厚生大臣に協議しなければならない。
2 大蔵大臣は、特例業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、指定基金に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所に立ち入り、特例業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
5 大蔵大臣は、指定基金の行う特例業務の運営に関し必要があると認めるときは、その必要の限度において、指定基金に対して、監督上必要な命令をすることができる。この場合においては、第1項後段の規定を準用する。
第52条 大蔵大臣は、指定基金が合併し、分割し、又は解散したときは、附則第47条第1項の規定による指定を取り消すものとする。
2 大蔵大臣は、指定基金が次の各号のいずれかに該当するときは、附則第47条第1項の規定による指定を取り消すことができる。
1.指定に関し不正な行為があったとき。
2.附則第47条から前条までの規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
3.附則第50条第1項の認可を受けた業務規程によらないで特例業務を行ったときその他特例業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
3 大蔵大臣は、前2項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
4 大蔵大臣は、指定基金が合併し、又は分割したことにより附則第47条第1項の規定による指定を取り消したときは、合併により設立され、若しくは合併後存続する基金又は分割により設立され、若しくは分割後存続する基金(以下「新基金」という。)を新たに指定するものとする。
5 大蔵大臣が前項の場合に該当して新基金を指定したときは、当該指定に係る新基金は、大蔵大臣が同項の場合に該当して指定を取り消した基金の特例業務に関する一切の権利及び義務を承継する。
6 指定基金が解散したことにより又は第2項各号のいずれかに該当したことにより、附則第47条第1項の規定による指定が取り消された場合における当該指定が取り消された基金の特例業務に関する権利及び義務の取扱いその他必要な措置については、別に法律で定める。
7 指定基金が解散したことにより又は第2項各号のいずれかに該当したことにより、附則第47条第1項の規定による指定が取り消された場合において、前項の法律に基づく必要な措置がとられるまでの間は、大蔵大臣が指定する者が、政令で定めるところにより、特例業務に係る財産の管理その他の業務を行うものとする。
第53条 附則第47条から前条までに定めるもののほか、これらの規定による指定又は認可に関する申請の手続その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第54条 存続組合(指定基金を含む。次項、第3項及び第6項において同じ。)が特例業務として支給する年金たる長期給付及び一時金たる給付に要する費用については、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める者が負担する。
1.当該費用のうち、旧適用法人共済組合員期間(昭和60年国共済改正法附則第32条第1項又は第2項の規定の適用があった場合には、その適用後の当該旧適用法人共済組合員期間とする。第3項において同じ。)以外の旧適用法人施行日前期間であって当該年金たる長期給付及び一時金たる給付の額の計算の基礎とするものに対応する費用 日本たばこ産業株式会社、日本電信電話株式会社又は旅客鉄道会社等(以下この条において「会社等」という。)
2.当該費用のうち、昭和60年国共済改正法附則第31条第1項の規定により国が負担する費用に相当するものとして政令で定める費用 国
3.当該費用のうち、前2号に掲げるもの以外の費用(改正前国共済法附則第3条の2第3項の規定により積み立てられた積立金及びその運用収入をもって充てられる部分に係る費用を除く。) 会社等(改正前国共済法第111条の6第1項に規定する指定法人(以下この条において「旧指定法人」という。)を含む。)
2 附則第19条の規定により存続組合が納付するものとされる額について改正前国共済法附則第3条の2第3項の規定により積み立てられた積立金及びその運用収入をもって充てる場合において、なお不足する額があるときは、その不足額については、政令で定めるところにより、会社等(旧指定法人を含む。)が負担する。
3 附則第20条の規定により毎年度存続組合が納付するものとされる費用については、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる当該費用の区分に応じ、当該各号に定める者が負担する。
1.当該費用のうち、旧適用法人共済組合員期間以外の旧適用法人施行日前期間であって附則第20条に規定する年金たる給付の額の計算の基礎とするものに対応する費用 会社等
2.当該費用のうち、昭和60年国共済改正法附則第31条第1項の規定により国が負担する費用に相当するものとして政令で定める費用 国
3.当該費用のうち、前2号に掲げるもの以外の費用(改正前国共済法附則第3条の2第3項の規定により積み立てられた積立金及びその運用収入をもって充てられる部分に係る費用を除く。) 会社等(旧指定法人を含む。)
4 附則第32条第2項第3号に規定する年金たる給付について改正後国共済施行法第3条の2第1項の規定により行われる当該年金たる給付の額の改定により増加する費用については、政令で定めるところにより、会社等が負担する。
5 存続組合の事務(指定基金が行う特例業務に係る事務を含む。)に要する費用については、会社等(旧指定法人を含む。)が負担する。
6 国は、前項の規定にかかわらず、予算の範囲内において、存続組合に対し、同項に規定する費用の一部を補助することができる。
第55条 附則第47条第1項又は第52条第4項の規定による指定があったときは、指定基金は、政令で定めるところにより、厚生年金保険法第130条第1項から第3項までに規定する業務のほか、当該指定基金の加入員又は加入員であった者の障害又は死亡に関し、年金たる給付の支給を行うことができる。
2 厚生年金保険法第36条第1項及び第2項、第37条、第39条第2項前段、第40条、第40条の2、第41条、第130条の2、第132条第1項及び第3項、第134条、第135条、第136条の2、第136条の3第1項から第3項まで及び第5項、第146条、第147条第4項、第170条第1項及び第2項、第172条並びに第173条の規定は、前項に規定する年金たる給付(以下「障害等年金給付」という。)について準用する。この場合において、同法第37条第1項から第3項まで及び第40条中「受給権者」とあるのは「受給権を有する者」と、同条中「政府」とあり、及び同法第40条の2中「社会保険庁長官」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第48条第1項に規定する指定基金」と、同法第130条の2第1項中「年金給付」とあるのは「年金給付(厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第55条第1項に規定する年金たる給付を含む。次項及び第4項、同法第132条第1項及び第3項、第134条、第135条、第146条、第147条第4項、第170条第1項及び第2項、第172条並びに第173条において同じ。)」と、それぞれ読み替えるものとする。
3 厚生年金保険法第98条第3項の規定は、障害等年金給付の受給権を有する者について、同条第4項の規定は、障害等年金給付の受給権を有する者が死亡した場合について準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「社会保険庁長官」とあるのは、「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第48条第1項に規定する指定基金」と読み替えるものとする。
第56条 指定基金は、指定基金が支給する障害等年金給付に関する事業に要する費用に充てるため、掛金を徴収する。
2 厚生年金保険法第83条から第85条まで、第86条から第89条まで、第138条第2項から第4項まで、第139条第1項から第4項まで、第141条第2項並びに第170条第1項及び第3項の規定は、前項に規定する掛金について準用する。この場合において、同法第83条第2項及び第3項、第86条第1項、第2項及び第5項並びに第87条第1項中「社会保険庁長官」とあり、並びに同法第86条第6項中「厚生大臣」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第48条第1項に規定する指定基金」と、同法第84条中「被保険者」とあるのは「加入員」と、同法第85条第3号中「被保険者の使用される事業所」とあるのは「設立事業所」と、同条第4号中「船舶」とあるのは「設立事業所である船舶」と、同法第87条第1項から第3項までの規定中「保険料額」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第56条第1項に規定する掛金の額」と、同法第87条第1項、第2項、第4項及び第6項中「保険料」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第56条第1項に規定する掛金」と、それぞれ読み替えるものとする。
第57条 指定基金は、厚生年金保険法第129条第2項に規定する加入員に係る障害等年金給付の支給に要する費用の一部に充てるため、当該加入員につき前条第2項において準用する同法第138条第3項の規定により算定した額から当該加入員に係る掛金の額を控除した額に相当する金額を徴収する。
2 厚生年金保険法第83条から第85条まで、第86条から第89条まで、第140条第2項から第7項まで、第141条第2項並びに第170条第1項及び第3項の規定は、前項の規定による徴収金について準用する。この場合において、同法第83条第2項及び第3項、第86条第1項、第2項及び第5項並びに第87条第1項中「社会保険庁長官」とあり、並びに同法第86条第6項中「厚生大臣」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第48条第1項に規定する指定基金」と、同法第84条中「事業主」とあるのは「当該基金の設立事業所以外の適用事業所の事業主(第10条第2項の同意をした事業主を含む。)」と、「被保険者」とあるのは「当該基金の設立事業所以外の適用事業所に使用される加入員である被保険者」と、同法第85条第3号中「被保険者の使用される事業所」とあるのは「設立事業所以外の事業所」と、同条第4号中「船舶」とあるのは「設立事業所以外の船舶」と、同法第87条第1項から第3項までの規定中「保険料額」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第57条第1項の規定による徴収金の金額」と、同法第87条第1項、第2項、第4項及び第6項中「保険料」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第57条第1項の規定による徴収金」と、それぞれ読み替えるものとする。
第58条 障害等年金給付に関する処分又は附則第56条第1項の規定による掛金若しくは前条第1項の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分若しくは附則第56条第2項及び前条第2項において準用する厚生年金保険法第86条の規定による処分に不服がある者については、同法第6章の規定を準用する。この場合において、同法第91条の3中「第90条第1項又は第91条」とあるのは、「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第58条において準用する第90条第1項又は第91条」と読み替えるものとする。
第59条 附則第47条第1項又は第52条第4項の規定による指定があったときは、施行日の前日において指定基金に係る旧適用法人共済組合の組合員であった者については、昭和60年国民年金等改正法附則第81条第3項の規定は適用しないものとする。ただし、その者が指定基金の加入員でなくなった場合には、この限りでない。
第60条 附則第47条第1項又は第52条第4項の規定による指定があったときは、指定基金は、厚生年金保険法第130条の2第2項に規定する年金給付等積立金の管理及び運用に関し、同項及び同条第4項の規定による厚生大臣の認定を受けた基金とみなす。
第61条 旧適用法人共済組合員期間を有する者で施行日以後に地方公務員共済組合の組合員となったものに対する第3条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第144条第1項の規定の適用については、同項中「国の組合の組合員であつた間」とあるのは「国の組合の組合員であつた間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下この項において「平成8年改正法」という。)第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第8条第2項に規定する日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合及び日本鉄道共済組合の組合員であつた期間(他の法令の規定により当該組合員であつた期間とみなされた期間、他の法令の規定により当該組合員であつた期間に合算された期間及び他の法令の規定により当該組合員であつた期間に算入された期間を含む。)を除く。)」と、「育児休業手当金」とあるのは「育児休業手当金並びに平成8年改正法附則第16条第1項、第2項及び第7項に規定する年金たる給付並びに平成8年改正法附則第32条第2項に規定する存続組合(平成8年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金を含む。)が平成8年改正法附則第32条第2項の規定により支給するものとされた同項第1号に規定する年金たる長期給付、同項第2号に規定する一時金たる長期給付及び一時金たる給付並びに同項第4号に規定する一時金たる給付」とする。
第62条 附則第51条第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、30万円以下の罰金に処する。
第63条 指定基金の設立事業所の事業主が、正当な理由がなくて附則第56条第2項において準用する厚生年金保険法第139条第3項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに掛金を納付しないときは、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
2 指定基金の設立事業所以外の適用事業所の事業主が、正当な理由がなくて附則第57条第2項において準用する厚生年金保険法第140条第6項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに徴収金を納付しないときは、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
第64条 附則第32条第3項の規定により適用するものとされた改正後国共済法第116条第2項又は第3項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は監査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、20万円以下の罰金に処する。
第65条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、附則第62条及び第63条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第66条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした存続組合に使用される者その他存続組合の事務を行う者は、20万円以下の過料に処する。
1.改正後国共済法により大蔵大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
2.改正後国共済法第19条の規定に違反して、存続組合の業務上の余裕金を運用したとき。
3.改正後国共済法第116条第4項の規定による大蔵大臣の命令に違反したとき。
4.この法律の規定により存続組合が行うこととされた業務以外の業務を行ったとき。
第67条 存続組合の代表者が附則第32条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた改正前国共済法第111条の2の規定による政令に違反して登記することを怠ったときは、20万円以下の過料に処する。
第68条 戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者が、附則第55条第3項において準用する厚生年金保険法第98条第4項の規定に違反して、届出をしないときは、10万円以下の過料に処する。
第69条 施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第70条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第71条 厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和44年法律第78号)の一部を次のように改正する。
附則第4条第1項中
「附則第47条第1項」の下に「又は厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第5条第1項」を加える。
第72条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第92号)の一部を次のように改正する。
附則第5条第1項中
「あつては、」を「あつては」に改め、
「期間を」の下に「含み、平成9年3月以前の期間にあつては厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合員期間(以下この条において単に「旧適用法人共済組合員期間」という。)を」を加え、
同条第2項中
「期間を含む」を「含む」に改め、
同条中
第5項を第6項とし、
第4項を第5項とし、
第3項を第4項とし、
第2項の次に次の1項を加える。
3 昭和60年9月以前の期間に係る旧適用法人共済組合員期間を有する者に対する第1項の規定の適用については、同項中「得た額」とあるのは、「得た額(その月が昭和60年9月以前の期間に係る旧適用法人共済組合員期間(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第32条第1項の規定により旧適用法人共済組合員期間に合算された期間を除く。)の計算の基礎となつた月である場合は、その月の標準報酬月額に1.22を乗じて得た額)」と読み替えるものとする。
第73条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第63号)の一部を次のように改正する。
附則第35条に次の1項を加える。
3 法律第78号附則第4条第1項又は第2項に規定する者であつて、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第5条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間を有するものに対する第1項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「被保険者期間」とあるのは「被保険者期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第5条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この条において同じ。)」と、同項第1号中「その月が法律第92号附則第5条第1項の表に掲げる期間」とあるのは「その月が法律第92号附則第5条第1項の表に掲げる期間又は同条第3項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する昭和60年9月以前の旧適用法人共済組合員期間」と、「同表の下欄に掲げる率」とあるのは「同表の下欄に掲げる率(昭和60年9月以前の旧適用法人共済組合員期間にあつては、1.22)」と読み替えるものとする。
第74条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和55年法律第82号)の一部を次のように改正する。
附則第63条中
「及び昭和60年改正法」を「、昭和60年改正法」に改め、
「みなされた期間」の下に「及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第5条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間(同条第2項に規定する旧船員組合員であつた期間に限る。)」を加える。
第75条 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)の一部を次のように改正する。
附則第5条第8号の2中
「新国家公務員等共済組合法」を「国家公務員共済組合法」に、
「国家公務員等共済組合法(」を「国家公務員共済組合法(」に改め、
同条第8号の5ロを次のように改める。
附則第8条第2項第2号中
「国家公務員等共済組合」を「国家公務員共済組合」に改め、
同条第3項中
「又は」を「若しくは」に改め、
「第3項」の下に「又は厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下「平成8年改正法」という。)附則第5条第2項若しくは第3項」を加え、
同条第8項中
「)又は」を「)若しくは」に、
「期間につき」を「期間又は平成8年改正法附則第5条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた同条第3項に規定する新船員組合員(以下この項において「旧適用法人船員組合員」という。)であつた期間につき」に、
「第3種被保険者等又は」を「第3種被保険者等、」に、
「であるか」を「又は旧適用法人船員組合員であるか」に改める。
附則第11条第5項及び第6項中
「通算遺族年金」の下に「(平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたこれらの年金たる給付を含む。)」を加える。
附則第12条第1項第8号中
「新国家公務員等共済組合法」を「国家公務員共済組合法」に、
「国家公務員等共済組合の」を「国家公務員共済組合の」に改め、
同項第9号中
「新国家公務員等共済組合法」を「国家公務員共済組合法」に改め、
同項第10号中
「昭和60年国家公務員共済改正法第2条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法」を「国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法」に、
「新国の施行法」を「国の施行法」に改め、
同項第11号中
「新国の施行法」を「国の施行法」に、
「新国家公務員等共済組合法」を「国家公務員共済組合法」に改め、
同項第17号中
「新国家公務員等共済組合法」を「国家公務員共済組合法」に改める。
附則第22条中
「含む」の下に「。附則第26条及び第27条において同じ」を、
「支給する障害年金」の下に「(平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものを含む。附則第26条において同じ。)」を加える。
附則第26条第1項中
「(附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものを含む。次条において同じ。)」を削る。
附則第27条中
「通算退職年金」の下に「(平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたこれらの年金たる給付を含む。)」を加える。
附則第35条第1項中
「含む。)及び」を「含む。)、」に、
「保険給付に」を「保険給付及び平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に」に改め、
同項第2号中
「障害年金」の下に「(平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものを除く。)」を加え、
同項第3号中
「遺族年金」の下に「(平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものを除く。)」を加える。
附則第43条第1項第2号中
「新国家公務員等共済組合法」を「国家公務員共済組合法」に改める。
附則第52条中
「)又は」を「)若しくは」に改め、
「「第3種被保険者等であつた期間」という。)」の下に「又は平成8年改正法附則第5条第2項に規定する旧船員組合員であつた期間(以下この条において「旧船員組合員であつた期間」という。)若しくは同条第3項に規定する新船員組合員であつた期間(以下この条において「新船員組合員であつた期間」という。)」を加え、
同条第1号中
「旧第3種被保険者等であつた期間の」を「旧第3種被保険者等であつた期間及び旧船員組合員であつた期間(以下この号及び第3号において「旧第3種被保険者等であつた期間等」という。)の」に、
「旧第3種被保険者等であつた期間に」を「旧第3種被保険者等であつた期間等に」に改め、
同条第2号中
「第3種被保険者等であつた期間の」を「第3種被保険者等であつた期間及び新船員組合員であつた期間(以下この号及び次号において「第3種被保険者等であつた期間等」という。)の」に、
「第3種被保険者等であつた期間に」を「第3種被保険者等であつた期間等に」に改め、
同条第3号中
「旧第3種被保険者等であつた期間及び第3種被保険者等であつた期間」を「旧第3種被保険者等であつた期間等及び第3種被保険者等であつた期間等」に改める。
附則第56条第4項中
「減額退職年金」の下に「(平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたこれらの年金たる給付を含む。)」を加える。
附則第59条第2項第2号イ中
「第4項まで」の下に「又は平成8年改正法附則第5条第2項若しくは第3項」を加える。
附則第79条中
「保険給付及び」を「保険給付、」に、
「保険給付に要する」を「保険給付及び平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に要する」に改め、
同条第1号中
「100分の25」の下に「とし、同月前の平成8年改正法附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合員期間に係る厚生年金保険の被保険者期間を計算の基礎とする費用に相当するものとして政令で定める部分(他の法令の規定により国庫の負担すべき費用が定められた部分を除く。)に相当する額については、その額の100分の20の範囲内で政令で定める割合とする。」を加える。
附則第87条第13項中
「第8項」を「第11項」に改める。
附則第88条中
「同条第8項」を「同条第11項」に改める。
第76条 国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法の一部