第1条第2項中
「もののほか、」の下に「医薬品技術等に関する基礎的研究に関する業務を行い、及び」を加える。
第4条の2第3項に後段として次のように加える。
この場合において、政府は、第27条第2項第1号及び第2号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務、同条第3項第1号に掲げる業務並びに同条第4項第1号に掲げる業務(以下「基礎的研究業務」という。)に必要な資金又は同条第2項第3号から第8号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務、同条第3項第2号に掲げる業務並びに同条第4項第2号に掲げる業務(以下「研究振興業務」という。)に必要な資金のそれぞれに充てるべき金額を示すものとする。
第4条の2第4項を次のように改める。
4 前項の規定により基礎的研究業務に必要な資金に充てるべきものとして出資された政府の出資金及びこれを運用した場合に生ずる利子その他の運用利益金は基礎的研究業務の財源に、同項の規定により研究振興業務に必要な資金に充てるべきものとして出資された政府の出資金及び政府以外の者の出資金並びにこれらを運用した場合に生ずる利子その他の運用利益金は研究振興業務の財源に、それぞれ充てなければならない。
第10条第3号中
「に関する試験研究の促進」を「の開発の振興」に改める。
第27条第2項第12号を同項第14号とし、
同項第11号中
「第5号」を「第7号」に改め、
同号を同項第13号とし、
同項第10号中
「第8号」を「第10号」に改め、
同号を同項第12号とし、
同項第1号から第9号までを2号ずつ繰り下げ、
同項に第1号及び第2号として次の2号を加える。
1.医薬品技術に関する基礎的研究を行うこと。
2.前号に掲げる業務に係る成果を普及すること。
第27条第3項第1号中
「から第6号まで」を「及び第2号」に、
「業務及び」を「業務並びに」に改め、
同項第3号中
「前項第9号から第11号まで」を「前項第11号から第13号まで」に改め、
同号を同項第4号とし、
同項第2号中
「前項第7号及び第8号」を「前項第9号及び第10号」に改め、
同号を同項第3号とし、
同項第1号の次に次の1号を加える。
2.前号に規定する技術につき、前項第3号から第8号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務に相当する業務
第27条第4項中
第3号を第4号とし、
第2号を第3号とし、
第1号を第2号とし、
同号の前に次の1号を加える。
1.医薬品技術等に関する基礎的研究に関する第1条第2項の目的を達成するために必要な業務(次号及び第3号に掲げる業務を除く。)
第34条に次の1項を加える。
3 機構は、厚生大臣の認可を受けて定める基準に従つて、第27条第2項第1号に掲げる業務及び同条第3項第1号に掲げる業務(同条第2項第1号に掲げる業務に相当する業務に限る。)の一部を委託することができる。
第35条の2中
「第27条第2項第7号の」を「第27条第2項第9号の」に、
「同条第3項第2号」を「同条第3項第3号」に、
「第27条第2項第7号及び第8号」を「第27条第2項第9号及び第10号」に、
「同条第4項第2号」を「同条第4項第3号」に改める。
第38条に次の1項を加える。
3 機構は、第1項の規定による厚生大臣の承認を受けた財務諸表並びに前項の事業報告書及び決算報告書をその事務所に備えて置かなければならない。
第38条の3第3号を次のように改める。
3.基礎的研究業務及び希少疾病用医薬品等開発振興業務
第38条の3第4号中
「第27条第2項第9号から第11号まで」を「第27条第2項第11号から第13号まで」に、
「同条第3項第3号」を「同条第3項第4号」に、
「同条第4項第3号」を「同条第4項第4号」に改める。
第47条の2第1項中
「機構は、」の下に「研究振興業務に係る出資について」を加える。
第47条の3第1項中
「第27条第2項第9号」を「第27条第2項第11号」に、
「同条第3項第3号」を「同条第3項第4号」に、
「同条第2項第9号」を「同条第2項第11号」に改める。
第51条第1項第1号及び第2号並びに同条第2項中
「研究振興業務」を「基礎的研究業務、研究振興業務」に改める。