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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律

  平成8・6・14・法律 80号  

(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正)
第1条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)の一部を次のように改正する。
目次中
「第8章 罰則(第76条の2−第83条」を
「第8章 罰則(第76条の2−第84条)
 第9章 外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等(第85条−第89条)」に改める。

第61条の7中
「第68条第6項及び第7項」を「第68条第7項及び第8項」に改める。

第67条に次の1項を加える。
 内閣総理大臣は、前2項の規定による報告の徴収のほか、第61条の2の2第1項の規定の施行に必要な限度において、船舶の船長その他の関係者に対し、必要な報告をさせることができる。

第68条中
第8項を第9項とし、
第7項を第8項とし、
第6項を第7項とし、
同条第5項中
「第7項」を「第8項」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第4項中
「及び第2項」を「から第3項まで」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第3項中
「前2項」を「前3項」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第2項の次に次の1項を加える。
 内閣総理大臣は、第1項の規定による立入検査、質問及び収去のほか、第61条の2の2第1項の規定の施行に必要な限度において、その職員に、船舶に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最小限度の量に限り、核原料物質、核燃料物質その他の必要な試料を収去させることができる。

第68条の2第2項中
「前条第3項及び第4項」を「前条第4項及び第5項」に改める。

第71条第3項中
「第68条第3項及び第4項」を「第68条第4項及び第5項」に改める。

第74条の2第2項中
「第6項」を「第7項」に改め、
同条第3項中
「第68条第3項及び第4項」を「第68条第4項及び第5項」に改める。

第78条第9号の2中
「違反した者」の下に「(第78条の4に規定する者を除く。)」を加える。

第78条の3の次に次の1条を加える。
第78条の4 我が国の領海の外側の海域にある外国船舶(船舶法第1条に規定する日本船舶以外の船舶をいう。以下同じ。)において第61条の2の2第1項の規定に違反した者は、1000万円以下の罰金に処する。

第80条第5号中
「第67条第1項」の下に「若しくは第3項」を加え、
同条第6号中
「又は第5項」を「、第3項又は第6項」に改め、
同条第7号中
「第68条第8項」を「第68条第9項」に改める。

第81条中
「第78条」の下に「、第78条の4」を加える。

第83条の次に次の1条及び1章を加える。
(第一審の裁判権の特例)
第84条 第78条の4の罪に係る訴訟の第一審の裁判権は、地方裁判所にも属する。

第9章 外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等
(外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等)
第85条 司法警察員である者であつて政令で定めるもの(以下「取締官」という。)は、次に掲げる場合には、当該船舶の船長(船長に代わつてその職務を行う者を含む。)及び違反者(当該船舶の乗組員に限る。以下同じ。)に対し、遅滞なく、次項に掲げる事項を告知しなければならない。
1.第78条(第61条の2の2第1項に係る部分に限る。)、第78条の4、第80条(第67条第1項及び第3項並びに第68条第1項及び第3項に係る部分に限る。)又は第81条(第61条の2の2第1項、第67条第1項及び第3項並びに第68条第1項及び第3項に係る部分に限る。)の罪に当たる事件であつて外国船舶に係るもの(以下「事件」という。)に関して船長その他の乗組員の逮捕が行われた場合
2.前号に掲げる場合のほか、事件に関して船舶又は船舶の国籍を証する文書その他の船舶の航行のために必要な文書(以下「船舶国籍証書等」という。)の押収が行われた場合であつて船長その他の乗組員が同号に規定する罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認められるとき。
 前項の規定により告知しなければならない事項は、次に掲げるものとする。
1.担保金又はその提供を保証する書面が次条第1項の政令で定めるところにより主務大臣に対して提供されたときは、遅滞なく、違反者は釈放され、及び船舶、船舶国籍証書等その他の押収物(以下「押収物」という。)は返還されること。
2.提供すべき担保金の額
 前項第2号の担保金の額は、事件の種別及び態様その他の情状に応じ、政令で定めるところにより、主務大臣の定める基準に従つて、取締官が決定するものとする。
第86条 前条第1項の規定により告知した額の担保金又はその提供を保証する書面が政令で定めるところにより主務大臣に対して提供されたときは、主務大臣は、遅滞なく、その旨を取締官又は検察官に通知するものとする。
 取締官は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、違反者を釈放し、及び押収物を返還しなければならない。
 検察官は、第1項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、違反者の釈放及び押収物の返還に関し、必要な措置を講じなければならない。
第87条 担保金は、主務大臣が保管する。
 担保金は、事件に関する手続において、違反者がその求められた期日及び場所に出頭せず、又は返還された押収物で提出を求められたものがその求められた期日及び場所に提出されなかったときは、当該期日の翌日から起算して1月を経過した日に、国庫に帰属する。ただし、当該期日の翌日から起算して1月を経過する日までに、当該期日の翌日から起算して3月を経過する日以前の特定の日に出頭し又は当該押収物を提出する旨の申出があつたときは、この限りでない。
 前項ただし書の場合において、当該申出に係る特定の日に違反者が出頭せず、又は当該押収物が提出されなかつたときは、担保金は、その日の翌日に、国庫に帰属する。
 担保金は、事件に関する手続が終結した場合等その保管を必要としない事由が生じた場合には、返還する。
(主務省令への委任)
第88条 前3条の規定の実施のため必要な手続その他の事項は、主務省令で定める。
(主務大臣等)
第89条 第85条から第87条までにおける主務大臣及び前条における主務省令は、政令で定める。
(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部改正)
第2条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)の一部を次のように改正する。
目次中
「第7章 罰則(第51条−第59条)」を
「第7章 罰則(第51条−第60条)
 第8章 外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等(第61条−第65条)」に改める。

第42条に次の1項を加える。
 科学技術庁長官は、前2項の規定による報告の徴収のほか、第30条の2第1項の規定の施行に必要な限度で、船舶の船長その他の関係者に対し、必要な報告をさせることができる。

第43条の2第3項中
「第1項」の下に「及び第2項」を加え、
同項を同条第4項とし、
同条第2項中
「前項」を「前2項」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
 科学技術庁長官は、前項の規定による立入検査、質問及び収去のほか、第30条の2第1項の規定の施行に必要な限度で、その職員に、船舶に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査のため必要な最小限度において、放射性同位元素その他の必要な試料を収去させることができる。

第43条の3第2項中
「前条第2項及び第3項」を「前条第3項及び第4項」に改める。

第46条第3項中
「第43条の2第2項及び第3項」を「第43条の2第3項及び第4項」に改める。

第53条第5号中
「、第30条の2」を削り、
同号の次に次の1号を加える。
5の2.第30条の2第1項の規定に違反した者(第53条の4に規定する者を除く。)

第53条の3の次に次の1条を加える。
第53条の4 我が国の領海の外側の海域にある外国船舶(船舶法(明治32年法律第46号)第1条に規定する日本船舶以外の船舶をいう。以下同じ。)において第30条の2第1項の規定に違反した者は、1000万円以下の罰金に処する。

第55条第6号中
「第42条第1項」の下に「若しくは第3項」を加え、
同条第7号中
「第43条の2第1項」の下に「又は第2項」を加える。

第57条中
「第53条」の下に「、第53条の4」を加える。

第59条の次に次の1条及び1章を加える。
(第一審の裁判権の特例)
第60条 第53条の4の罪に係る訴訟の第一審の裁判権は、地方裁判所にも属する。

第8章 外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等
(外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等)
第61条 司法警察員である者であつて政令で定めるもの(以下「取締官」という。)は、次に掲げる場合には、当該船舶の船長(船長に代わつてその職務を行う者を含む。)及び違反者(当該船舶の乗組員に限る。以下同じ。)に対し、遅滞なく、次項に掲げる事項を告知しなければならない。
1.第53条(第30条の2第1項に係る部分に限る。)、第53条の4、第55条(第42条第1項及び第3項並びに第43条の2第1項及び第2項に係る部分に限る。)又は第57条(第30条の2第1項、第42条第1項及び第3項並びに第43条の2第1項及び第2項に係る部分に限る。)の罪に当たる事件であつて外国船舶に係るもの(以下「事件」という。)に関して船長その他の乗組員の逮捕が行われた場合
2.前号に掲げる場合のほか、事件に関して船舶又は船舶の国籍を証する文書その他の船舶の航行のために必要な文書(以下「船舶国籍証書等」という。)の押収が行われた場合であつて船長その他の乗組員が同号に規定する罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認められるとき。
 前項の規定により告知しなければならない事項は、次に掲げるものとする。
1.担保金又はその提供を保証する書面が次条第1項の政令で定めるところにより主務大臣に対して提供されたときは、遅滞なく、違反者は釈放され、及び船舶、船舶国籍証書等その他の押収物(以下「押収物」という。)は返還されること。
2.提供すべき担保金の額
 前項第2号の担保金の額は、事件の種別及び態様その他の情状に応じ、政令で定めるところにより、主務大臣の定める基準に従つて、取締官が決定するものとする。
第62条 前条第1項の規定により告知した額の担保金又はその提供を保証する書面が政令で定めるところにより主務大臣に対して提供されたときは、主務大臣は、遅滞なく、その旨を取締官又は検察官に通知するものとする。
 取締官は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、違反者を釈放し、及び押収物を返還しなければならない。
 検察官は、第1項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、違反者の釈放及び押収物の返還に関し、必要な措置を講じなければならない。
第63条 担保金は、主務大臣が保管する。
 担保金は、事件に関する手続において、違反者がその求められた期日及び場所に出頭せず、又は返還された押収物で提出を求められたものがその求められた期日及び場所に提出されなかつたときは、当該期日の翌日から起算して1月を経過した日に、国庫に帰属する。ただし、当該期日の翌日から起算して1月を経過する日までに、当該期日の翌日から起算して3月を経過する日以前の特定の日に出頭し又は当該押収物を提出する旨の申出があつたときは、この限りでない。
 前項ただし書の場合において、当該申出に係る特定の日に違反者が出頭せず、又は当該押収物が提出されなかつたときは、担保金は、その日の翌日に、国庫に帰属する。
 担保金は、事件に関する手続が終結した場合等その保管を必要としない事由が生じた場合には、返還する。
(主務省令への委任)
第64条 前3条の規定の実施のため必要な手続その他の事項は、主務省令で定める。
(主務大臣等)
第65条 第61条から第63条までにおける主務大臣及び前条における主務省令は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、海洋法に関する国際連合条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
平成8年7月20日(平8外告309)
(経過措置)
第2条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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