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水産資源保護法の一部を改正する法律

  平成8・6・14・法律 78号  


水産資源保護法(昭和26年法律第313号)の一部を次のように改正する。

目次中
「第1節 水産動植物の採捕制限等(第4条−第13条)」を
「第1節 水産動植物の採捕制限等(第4条−第13条)
 第1節の2 水産動物の種苗の輸入防疫(第13条の2)」に、
「第35条」を「第35条の2」に改める。

第2章第1節の次に次の1節を加える。
第1節の2 水産動物の種苗の輸入防疫
(輸入の許可)
第13条の2 増殖又は養殖の用に供する水産動物(以下この条において「水産動物の種苗」という。)であつて省令で定めるもの及びその容器包装(当該容器包装に入れられ、又は当該容器包装で包まれた物であつて当該水産動物の種苗でないものを含む。第3項において同じ。)を輸入しようとする者は、農林水産大臣の許可を受けなければならない。
 前項の許可を受けようとする者は、省令で定めるところにより、当該水産動物の種苗の種類及び数量、原産地、輸入の時期及び場所その他省令で定める事項を記載した申請書に、輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果当該水産動物の種苗が水産動物の種苗の伝染性疾病(省令で定めるものに限る。)にかかつているおそれがないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添えて、これを農林水産大臣に提出しなければならない。
 農林水産大臣は、第1項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る水産動物の種苗及びその容器包装が前項の検査証明書又はその写しにより水産動物の種苗の伝染性疾病の病原体を広げるおそれがないと認めるときは、第1項の許可をしなければならない。
 農林水産大臣は、第1項の許可をしたときは、省令で定めるところにより、許可を受ける者に対し輸入許可証を交付する。

第5章中
第35条の次に次の1条を加える。
(経過措置)
第35条の2 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第36条の次に次の1条を加える。
第36条の2 第13条の2第1項の許可を受けないで、同項の輸入をした者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第39条中
「又は第37条」を「から第37条まで」に改める。

第41条中
「、第37条」を「から第37条まで」に、
「外」を「ほか」に改め、
ただし書を削る。
附 則

この法律は、海洋法に関する国際連合条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

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