郵便振替の預り金の民間災害救援事業に対する寄附の委託に関する法律
平成8・6・12・法律 72号
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・5・31・法律 99号−−
改正平成14・7・31・法律 98号−−
廃止平成17・10・21・法律102号−−(施行=平19年10月1日)
第1条 この法律は、天災その他非常の災害に際して行われる民間の発意に基づく被災者の救援の充実に資するため、郵便振替の加入者がその口座の預り金の寄附を日本郵政公社に委託する制度を実施することを目的とする。」
第2条 日本郵政公社(以下「公社」という。)は、天災その他非常の災害があった場合において、次項の規定による寄附の委託を受けることを必要と認めたときは、当該寄附の委託を受けることとする天災その他非常の災害ごとに、当該寄附の委託を受けることができる期間(以下「募集期間」という。)を定める。
2 郵便振替の加入者(以下「加入者」という。)は、この法律で定めるところにより、募集期間が経過した日における当該加入者の口座の預り金の全部又は一部について、あらかじめ金額を定めて、自己を受取人に指定した払出しの請求をするとともに、当該金額を自己に払い渡すことに代え、民間の発意に基づく天災その他非常の災害の被災者の救援の事業(以下「民間災害救援事業」という。)を行う営利を目的としない法人その他の団体(以下「民間災害救援団体」という。)に寄附することを公社に委託することができる。
3 前項の規定による寄附の委託を行った加入者は、募集期間が経過する日までの間、当該寄附の委託の取消しをすることができる。
第3条 公社は、募集期間が経過した日において、前条第2項の規定による寄附の委託を行った加入者の口座から、同項の払出しの請求に係る預り金を払い出す。この場合において、当該募集期間が経過した日の当該口座の現在高が同項の規定により定めた金額に満たないときは、当該口座の現在高に相当する金額について払出しの請求があったものとみなして、その金額を払い出す。
2 公社は、前項の規定により募集期間が経過した日において払い出した金額を合計した金額と当該募集期間に係る次条及び
第5条第2項の金額の合計額(以下「寄附金」という。)について、民間災害救援事業の実施に必要な費用に充てるため寄附金の配分を希望する民間災害救援団体を公募し、その申請を受けた上、
第1条に規定するこの法律の目的に適合するよう、当該寄附金を配分すべき団体(以下「配分団体」という。)及び配分団体ごとの配分すべき額を決定し、その内容を公表するものとする。この場合において、公社は、当該寄附金の額から、当該寄附金の取りまとめのため公社において特に要した費用の額並びに当該寄附金の額(次条の規定により寄附金に充てられた額を除く。)の100分の1.5に相当する額を限度として寄附金の管理並びに配分に係る寄附金(以下「配分金」という。)の交付及び配分金の使途の監査のため公社において特に要する費用の額を差し引くことができる。
3 公社は、配分金の使途の適正を確保するため必要があると認めるときは、配分団体が守らなければならない事項を定めることができる。
4 公社は、配分団体に対し配分金の使途についての監査をするものとする。
5 公社は、配分団体が第3項に規定する守らなければならない事項に違反したときは、交付した配分金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
第4条 前条第2項の決定において配分金とならなかった寄附金があるときは、これを当該決定の日以後最初に終了する募集期間に係る寄附金に充てるものとする。
2 交付し又は交付すべきであった配分金の全部又は一部が、返還され又は交付できなくなったときは、当該返還され又は交付できなくなった配分金は、当該返還され又は交付できなくなった日以後最初に終了する募集期間に係る寄附金に充てるものとする。
第5条 公社は、寄附金にあっては配分団体に交付するまでの間、前条及び次項の規定により寄附金に充てられることとなる金額にあってはその充てられるまでの間、これらを運用することができる。この場合においては、日本郵政公社法(平成14年法律第97号)第46条の規定を準用する。
2 前項の規定により運用した結果生じた利子その他の収入金は、当該利子が生じた日以後最初に終了する募集期間に係る寄附金に充てるものとする。
第6条 公社は、毎年、前年の4月1日からその年の3月31日までの間における寄附金に関する経理状況を公表するものとする。
第6条の2 公社は、
第3条第2項の決定をしようとするとき又は同条第3項に規定する事項を定めようとするときは、総務省令で定めるところにより、総務大臣の認可を受けなければならない。
2 総務大臣は、前項の認可をしようとするときは、関係行政機関の長と協議し、かつ、審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)
第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。
第7条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は総務省令で定める。
第8条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした公社の役員は、20万円以下の過料に処する。
1.
第5条第1項において準用する日本郵政公社法
第46条の規定に違反して寄附金を運用したとき。
2.
第6条の2第1項の規定により総務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 簡易郵便局法(昭和24年法律第213号)の一部を次のように改正する。
第10条第1項中
「郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律(平成2年法律第72号)」の下に「、郵便振替の預り金の民間災害救援事業に対する寄附の委託に関する法律(平成8年法律第72号)」を加える。
