電波法(昭和25年法律第131号)の一部を次のように改正する。
第103条の2第1項中
「及び管理」の下に「、電波のより能率的な利用に資する技術を用いた無線設備について無線設備の技術基準を定めるために行う試験及びその結果の分析」を加え、
同項の表金額の欄中
「12,100円」を「7,200円」に、
「29,600円」を「25,800円」に、
「30,000円」を「11,600円」に、
「3,600円」を「2,500円」に、
「29,700円」を「25,300円」に、
「20,200円」を「17,800円」に改める。