目次中
「第3節 登録料(第40条−第43条)」を
「 第3節 登録料(第40条−第43条)
第4章の2 登録異議の申立て(第43条の2−第43条の14)」に改める。
第2条第1項中
「若しくは記号」を「、記号若しくは立体的形状」に改め、
同条第4項を同条第5項とし、
同条第3項の次に次の1項を加える。
4 前項において、商品その他の物に標章を付することには、商品若しくは商品の包装、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告を標章の形状とすることが含まれるものとする。
第3条第1項第3号中
「形状」の下に「(包装の形状を含む。)」を加える。
第4条第1項第2号中
「又は世界貿易機関の加盟国」を「、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国」に改め、
同項第5号中
「若しくは世界貿易機関の加盟国」を「、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国」に改め、
同項第13号中
「商標登録を」の下に「取り消すべき旨の決定又は」を加え、
同項に次の2号を加える。
18.商品又は商品の包装の形状であつて、その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標
19.他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)
第4条第3項中
「又は第17号」を「、第17号又は第19号」に改める。
第5条第1項中
「商標登録を受けようとする商標を表示した書面及び必要な説明書」を「必要な書面」に改め、
同項第1号中
「並びに法人にあつては代表者の氏名」を削り、
同項第2号を次のように改める。
第5条第1項第3号中
「次条第1項」を「第6条第2項」に改め、
同条第2項を次のように改める。
2 商標登録を受けようとする商標が立体的形状(文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。)からなる商標(以下「立体商標」という。)について商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。
第5条第3項中
「第1項に規定する書面の商標を表示した部分のうちその書面の用紙」を「商標登録を受けようとする商標を記載した部分のうち商標登録を受けようとする商標を記載する欄」に、
「附すべき」を「付すべき」に、
「その用紙」を「その欄」に、
「その書面に記載した部分」を「表示した部分」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第2項の次に次の1項を加える。
3 商標登録を受けようとする商標について、特許庁長官の指定する文字(以下「標準文字」という。)のみによつて商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。
第5条の次に次の1条を加える。
(出願の日の認定等)
第5条の2 特許庁長官は、商標登録出願が次の各号の一に該当する場合を除き、商標登録出願に係る願書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。
1.商標登録を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき。
2.商標登録出願人の氏名若しくは名称の記載がなく、又はその記載が商標登録出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。
3.願書に商標登録を受けようとする商標の記載がないとき。
4.指定商品又は指定役務の記載がないとき。
2 特許庁長官は、商標登録出願が前項各号の一に該当するときは、商標登録を受けようとする者に対し、相当の期間を指定して、商標登録出願について補完をすべきことを命じなければならない。
3 商標登録出願について補完をするには、手続の補完に係る書面(以下「手続補完書」という。)を提出しなければならない。
4 特許庁長官は、第2項の規定により商標登録出願について補完をすべきことを命じた者が同項の規定により指定された期間内にその補完をしたときは、手続補完書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。
5 特許庁長官は、第2項の規定により商標登録出願について補完をすべきことを命じた者が同項の規定により指定された期間内にその補完をしないときは、当該商標登録出願を却下することができる。
第6条第1項中
「、政令で定める商品及び役務の区分内において」を削り、
同条第2項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
2 前項の指定は、政令で定める商品及び役務の区分に従つてしなければならない。
第7条を次のように改める。
(団体商標)
第7条 民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された社団法人若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除く。)又はこれらに相当する外国の法人は、その構成員に使用をさせる商標について、団体商標の商標登録を受けることができる。
2 前項の場合における第3条第1項の規定の適用については、同項中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。
3 第1項の規定により団体商標の商標登録を受けようとする者は、第5条第1項の商標登録出願において、商標登録出願人が第1項に規定する法人であることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。
第8条第3項中
「無効にされた」を「却下された」に改める。
第9条第1項中
「若しくは世界貿易機関の加盟国」を「、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国」に改める。
第9条の2の前に見出しとして
「(パリ条約の例による優先権主張)」を付する。
第9条の4を削る。
第9条の3の前の見出しを削り、
同条中
「願書に添付した商標登録を受けようとする商標を表示した書面」を「商標登録を受けようとする商標」に改め、
「出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前に」を削り、
同条を第9条の4とし、
同条に見出しとして
「(指定商品等又は商標登録を受けようとする商標の補正と要旨変更)」を付する。
第9条の2の次に次の1条を加える。
第9条の3 次の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第4条の規定の例により、商標登録出願について、これを主張することができる。
| 日本国民又はパリ条約の同盟国の国民(パリ条約第3条の規定により同盟国の国民とみなされる者を含む。) | 世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国 |
| 世界貿易機関の加盟国の国民(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書1C第1条3に規定する加盟国の国民をいう。)又は商標法条約の締約国の国民 | パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国 |
第10条第1項中
「商標登録出願人は」の下に「、商標登録出願が審査、審判若しくは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合に限り」を加え、
同条第2項を削り、
同条第3項中
「第1項の」を「前項の」に改め、
同項を同条第2項とする。
第11条第1項中
「連合商標」を「団体商標」に、
「独立」を「通常」に改め、
同条第2項中
「独立」を「通常」に、
「連合商標」を「団体商標」に改め、
同条第5項中
「前条第3項」を「前条第2項」に改める。
第12条第3項中
「第10条第3項」を「第10条第2項」に改める。
第13条第1項中
「及び第43条の2」を「並びに第43条の2第2項及び第3項」に、
「とあるのは、」を「とあるのは」に改め、
「3月」と」の下に「、同法第43条の2第2項中
「又は世界貿易機関の加盟国」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国」と、同項中
「若しくは世界貿易機関の加盟国の国民」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国の国民若しくは商標法条約の締約国の国民」と、同条第3項中
「前2項」とあるのは「前項」と」を加える。
第14条中
「及び登録異議の申立」を削る。
第15条第1号中
「、第7条第1項若しくは第3項」を削り、
「第51条第2項」の下に「(第52条の2第2項において準用する場合を含む。)」を加え、
同条第3号中
「第6条第1項」の下に「又は第2項」を加え、
同条第4号を削り、
同条の次に次の2条を加える。
(拒絶理由の通知)
第15条の2 審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、商標登録出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
第15条の3 審査官は、商標登録出願に係る商標が、当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の商標又はこれに類似する商標であつて、その商標に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするものであるときは、商標登録出願人に対し、当該他人の商標が商標登録されることにより当該商標登録出願が第15条第1号に該当することとなる旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 前項の通知が既にされている場合であつて、当該他人の商標が商標登録されたときは、前条の通知をすることを要しない。
第16条の見出しを
「(商標登録の査定)」に改め、
同条第1項中
「出願公告をすべき旨の決定」を「商標登録をすべき旨の査定」に改め、
同条第2項から第4項までを削る。
第16条の2第項中
「願書に添付した」、「を表示した書面」及び「出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前に」を削り、
同条第3項中
「(出願公告をすべき旨の決定前に第1項の規定による却下の決定があつたときは、出願公告をすべき旨の決定又は拒絶をすべき旨の査定)」を削る。
第16条の3から第16条の12までを削る。
第17条中
「、第50条(拒絶理由の通知)」を削る。
第17条の2第2項中
「第55条の2第1項」を「第55条の2第2項」に改める。
第18条第2項中
「登録料」の下に「又は第41条の2第1項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から30日以内に納付すべき登録料」を加え、
同条第3項中
「商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所、登録番号並びに設定の登録の年月日」を「次に掲げる事項」に改め、
同項に次の各号を加える。
1.商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所
2.商標登録出願の番号及び年月日
3.願書に記載した商標(第5条第3項に規定する場合にあつては標準文字により現したもの。第27条第1項において同じ。)
4.指定商品又は指定役務
5.登録番号及び設定の登録の年月日
6.前各号に掲げるもののほか、必要な事項
第18条に次の1項を加える。
4 特許庁長官は、前項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した商標公報(以下「商標掲載公報」という。)の発行の日から2月間、特許庁において出願書類及びその附属物件を公衆の縦覧に供しなければならない。
第19条第2項及び第3項を次のように改める。
2 商標権の存続期間は、商標権者の更新登録の申請により更新することができる。
3 商標権の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、存続期間は、その満了の時に更新されるものとする。
第20条第1項中
「出願を」を「申請を」に、
「願書」を「申請書」に改め、
同項第1号中
「出願人」を「申請人」に改め、
「並びに法人にあつては代表者の氏名」を削り、
同項に次の1号を加える。
3.前2号に掲げるもののほか、通商産業省令で定める事項
第20条第2項中
「出願」を「申請」に改め、
同条第3項及び第4項を次のように改める。
3 商標権者は、前項に規定する期間内に更新登録の申請をすることができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後6月以内にその申請をすることができる。
4 商標権者が前項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内に、その申請をしないときは、その商標権は、存続期間の満了の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。
第20条の2を削る。
第21条及び第22条を次のように改める。
(商標権の回復)
第21条 前条第4項の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、その責めに帰することができない理由により同条第3項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内にその申請ができなかつたときは、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内に限り、その申請をすることができる。
2 前項の規定による更新登録の申請があつたときは、存続期間は、その満了の時にさかのぼつて更新されたものとみなす。
(回復した商標権の効力の制限)
第22条 前条第2項の規定により回復した商標権の効力は、第20条第3項に規定する更新登録の申請をすることができる期間の経過後前条第1項の申請により商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前における次に掲げる行為には、及ばない。
1.当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の使用
2.第37条各号に掲げる行為
第23条第1項中
「登録料」の下に「又は第41条の2第2項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料」を加え、
同条第2項を次のように改める。
2 第20条第3項又は第21条第1項の規定により更新登録の申請をする場合は、前項の規定にかかわらず、第40条第2項の規定による登録料及び第43条第1項の規定による割増登録料又は第41条の2第2項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料及び第43条第2項の規定による割増登録料の納付があつたときに、商標権の存続期間を更新した旨の登録をする。
第23条に次の1項を加える。
3 前2項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。
1.商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所
2.登録番号及び更新登録の年月日
3.前2号に掲げるもののほか、必要な事項第24条第1項ただし書を削り、
同条中
第2項から第4項までを削り、
第5項を第2項とし、
第6項を第3項とし、
同条を第24条の2とする。
第23条の次に次の1条を加える。
(商標権の分割)
第24条 商標権の分割は、その指定商品又は指定役務が2以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとにすることができる。
2 前項の分割は、商標権の消滅後においても、第46条第2項の審判の請求があつたときは、その事件が審判、再審又は訴訟に係属している場合に限り、することができる。
第25条の前に次の2条を加える。
(団体商標に係る商標権の移転)
第24条の3 団体商標に係る商標権が移転されたときは、次項に規定する場合を除き、その商標権は、通常の商標権に変更されたものとみなす。
2 団体商標に係る商標権を団体商標に係る商標権として移転しようとするときは、その旨を記載した書面及び第7条第3項に規定する書面を移転の登録の申請と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
(商標権の移転に係る混同防止表示請求)
第24条の4 商標権が移転された結果、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なつた商標権者に属することとなつた場合において、その一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の指定商品又は指定役務についての登録商標の使用により他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者の業務上の利益(当該他の登録商標の使用をしている指定商品又は指定役務に係るものに限る。)が害されるおそれのあるときは、当該他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者は、当該一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者に対し、当該使用について、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。
第26条第1項中
「掲げる商標」の下に「(他の商標の一部となつているものを含む。)」を加え、
同項第2号中
「形状」の下に「(包装の形状を含む。次号において同じ。)」を加え、
同条第1項に次の1号を加える。
5.商品又は商品の包装の形状であつて、その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標
第27条第1項中
「添附した書面に表示した商標に基いて」を「記載した商標に基づいて」に改める。
第29条の見出し中
「意匠権等」を「特許権等」に改め、
同条中
「意匠登録出願に係る他人の」を「出願に係る他人の特許権、実用新案権若しくは」に改める。
第31条の次に次の1条を加える。
(団体構成員の権利)
第31条の2 団体商標に係る商標権を有する第7条第1項に規定する法人の構成員(以下「団体構成員」という。)は、当該法人の定めるところにより、指定商品又は指定役務について団体商標に係る登録商標の使用をする権利を有する。ただし、その商標権について専用使用権が設定されたときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
2 前項本文の権利は、移転することができない。
3 団体構成員は、第24条の4、第29条、第50条、第52条の2、第53条及び第73条の規定の適用については、通常使用権者とみなす。
4 団体商標に係る登録商標についての第33条第1項第3号の規定の適用については、同号中「又は商標権若しくは専用使用権についての第31条第4項において準用する特許法第99条第1項の効力を有する通常使用権を有する者」とあるのは、「若しくは商標権若しくは専用使用権についての第31条第4項において準用する特許法第99条第1項の効力を有する通常使用権を有する者又はその商標の使用をする権利を有する団体構成員」とする。
第32条第1項中
「第9条の3」を「第9条の4」に、
「第55条の2第1項」を「第55条の2第2項」に改める。
第33条の次に次の2条を加える。
(特許権等の存続期間満了後の商標の使用をする権利)
第33条の2 商標登録出願の日前又はこれと同日の特許出願に係る特許権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その特許権の存続期間が満了したときは、その原特許権者は、原特許権の範囲内において、その商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をする権利を有する。ただし、その使用が不正競争の目的でされない場合に限る。
2 第32条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
3 前2項の規定は、商標登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る実用新案権又は意匠権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その実用新案権又は意匠権の存続期間が満了したときに準用する。
第33条の3 商標登録出願の日前又はこれと同日の特許出願に係る特許権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その特許権の存続期間が満了したときは、その満了の際現にその特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての特許法第99条第1項の効力を有する通常実施権を有する者は、原権利の範囲内において、その商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をする権利を有する。ただし、その使用が不正競争の目的でされない場合に限る。
2 第32条第2項及び第33条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
3 前2項の規定は、商標登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る実用新案権又は意匠権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その実用新案権又は意匠権の存続期間が満了したときに準用する。
第35条に後段として次のように加える。
この場合において、同法第98条第1項第1号中「移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)」とあるのは、「分割、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)」と読み替えるものとする。
第40条第1項中
「66000円」の下に「に区分(指定商品又は指定役務が属する第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下この条、第41条の2、第65条の7及び別表において同じ。)の数を乗じて得た額」を加え、
同条第2項中
「を更新した旨の登録を受ける者」を「の更新登録の申請をする者」に、
「13万円」を「151000円に区分の数を乗じて得た額」に改め、
同条第4項に次のただし書を加える。
ただし、通商産業省令で定める場合には、通商産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
第41条第2項を削り、
同条第3項中
「前2項」を「前項」に改め、
同項を同条第2項とし、
同条に次の1項を加える。
3 前条第2項の規定による登録料は、更新登録の申請と同時に納付しなければならない。
第41条の次に次の2条を加える。
(登録料の分割納付)
第41条の2 商標権の設定の登録を受ける者は、第40条第1項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。この場合においては、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に、1件ごとに、44000円に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに、商標権の存続期間の満了前5年までに、1件ごとに、44000円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
2 商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、第40条第2項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。この場合においては、更新登録の申請と同時に、1件ごとに、101000円に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに、商標権の存続期間の満了前5年までに、1件ごとに、101000円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
3 商標権者は、第1項又は前項の規定により商標権の存続期間の満了前5年までに納付すべき登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後6月以内にその登録料を追納することができる。
4 前項の規定により登録料を追納することができる期間内に、第1項又は第2項の規定により商標権の存続期間の満了前5年までに納付すべきであつた登録料及び第43条第3項の割増登録料を納付しないときは、その商標権は、存続期間の満了前5年の日にさかのぼつて消滅したものとみなす。
5 第40条第3項及び第4項の規定は、第1項及び第2項の場合に準用する。
6 前条第2項の規定は、第1項の規定により商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に納付しなければならない登録料を納付する場合に準用する。
(利害関係人による登録料の納付)
第41条の3 利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、登録料(更新登録の申請と同時に納付すべき登録料を除く。)を納付することができる。
2 前項の規定により登録料を納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。
第42条の見出し中
「過誤納」を「既納」に改め、
同条第1項中
「過誤納の登録料は」を「既納の登録料は、次に掲げるものに限り」に改め、
同項に次の各号を加える。
1.過誤納の登録料
2.第41条の2第1項又は第2項の規定により商標権の存続期間の満了前5年までに納付すべき登録料(商標権の存続期間の満了前5年までに第43条の3第2項の取消決定又は商標登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合に限る。)
第42条第2項中
「返還は、」の下に「同項第1号の登録料については」を、
「1年」の下に「、同項第2号の登録料については第43条の3第2項の取消決定又は審決が確定した日から6月」を加える。
第43条を次のように改める。
(割増登録料)
第43条 第20条第3項又は第21条第1項の規定により更新登録の申請をする者は、第40条第2項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。
2 第41条の2第2項の場合においては、前項に規定する者は、同条第2項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。
3 第41条の2第3項の場合においては、商標権者は、同条第1項又は第2項の規定により商標権の存続期間の満了前5年までに納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。
4 前3項の割増登録料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、通商産業省令で定める場合には、通商産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
第4章の次に次の1章を加える。
第4章の2 登録異議の申立て
(登録異議の申立て)
第43条の2 何人も、商標掲載公報の発行の日から2月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が次の各号の一に該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。この場合において、2以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録については、指定商品又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができる。
1.その商標登録が第3条、第4条第1項、第8条第1項、第2項若しくは第5項、第51条第2項(第52条の2第2項において準用する場合を含む。)、第53条第2項又は第77条第3項において準用する特許法第25条の規定に違反してされたこと。
2.その商標登録が条約に違反してされたこと。
(決定)
第43条の3 登録異議の申立てについての審理及び決定は、3人又は5人の審判官の合議体が行う。
2 審判官は、登録異議の申立てに係る商標登録が前条各号の一に該当すると認めるときは、その商標登録を取り消すべき旨の決定(以下「取消決定」という。)をしなければならない。
3 取消決定が確定したときは、その商標権は、初めから存在しなかつたものとみなす。
4 審判官は、登録異議の申立てに係る商標登録が前条各号の一に該当すると認めないときは、その商標登録を維持すべき旨の決定をしなければならない。
5 前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
(申立ての方式等)
第43条の4 登録異議の申立てをする者は、次に掲げる事項を記載した登録異議申立書を特許庁長官に提出しなければならない。
1.登録異議申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
2.登録異議の申立てに係る商標登録の表示
3.登録異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示
2 前項の規定により提出した登録異議申立書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、第43条の2に規定する期間の経過後30日を経過するまでに前項第3号に掲げる事項についてする補正については、この限りでない。
3 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、前項に規定する期間を延長することができる。
4 審判長は、登録異議申立書の副本を商標権者に送付しなければならない。
5 第46条第3項の規定は、登録異議の申立てがあつた場合に準用する。
(審判官の指定等)
第43条の5 第56条第1項において準用する特許法第136条第2項及び第137条から第144条までの規定は、第43条の3第1項の合議体及びこれを構成する審判官に準用する。
(審理の方式等)
第43条の6 登録異議の申立てについての審理は、書面審理による。ただし、審判長は、商標権者、登録異議申立人若しくは参加人の申立てにより、又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。
2 第56条第1項において準用する特許法第145条第3項及び第4項、第146条並びに第147条の規定は、前項ただし書の規定による口頭審理に準用する。
3 共有に係る商標権の商標権者の1人について、登録異議の申立てについての審理及び決定の手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、共有者全員についてその効力を生ずる。
(参加)
第43条の7 商標権についての権利を有する者その他商標権に関し利害関係を有する者は、登録異議の申立てについての決定があるまでは、商標権者を補助するため、その審理に参加することができる。
2 第56条第1項において準用する特許法第148条第4項及び第5項並びに第149条の規定は、前項の規定による参加人に準用する。
(証拠調べ及び証拠保全)
第43条の8 第56条第1項において準用する特許法第150条及び第151条の規定は、登録異議の申立てについての審理における証拠調べ及び証拠保全に準用する。この場合において、同条中「読み替える」とあるのは、「、同法第336条中「裁判所ガ証拠調ニ依リテ心証ヲ得ルコト能ハザルトキハ」とあるのは「審判長ハ」と読み替える」と読み替えるものとする。
(職権による審理)
第43条の9 登録異議の申立てについての審理においては、商標権者、登録異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。
2 登録異議の申立てについての審理においては、登録異議の申立てがされていない指定商品又は指定役務については、審理することができない。
(申立ての併合又は分離)
第43条の10 同一の商標権に係る二以上の登録異議の申立てについては、その審理は、特別の事情がある場合を除き、併合するものとする。
2 前項の規定により審理を併合したときは、更にその審理の分離をすることができる。
(申立ての取下げ)
第43条の11 登録異議の申立ては、次条の規定による通知があつた後は、取り下げることができない。
2 第56条第2項において準用する特許法第155条第3項の規定は、登録異議の申立ての取下げに準用する。
(取消理由の通知)
第43条の12 審判長は、取消決定をしようとするときは、商標権者及び参加人に対し、商標登録の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
(決定の方式)
第43条の13 登録異議の申立てについての決定は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行い、決定をした審判官がこれに記名し、印を押さなければならない。
1.登録異議申立事件の番号
2.商標権者、登録異議申立人及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
3.決定に係る商標登録の表示
4.決定の結論及び理由
5.決定の年月日
2 特許庁長官は、決定があつたときは、決定の謄本を商標権者、登録異議申立人、参加人及び登録異議の申立てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。
(審判の規定の準用)
第43条の14 第56条第1項において準用する特許法第133条、第133条の2、第134条第4項、第135条、第152条、第168条、第169条第3項から第6項まで及び第170条の規定は、登録異議の申立てについての審理及び決定に準用する。
2 第43条の3第5項の規定は、前項において準用する特許法第135条の規定による決定に準用する。
第46条第1項第1号中
「、第7条第1項若しくは第3項」を削り、
「第51条第2項」の下に「(第52条の2第2項において準用する場合を含む。)」を加え、
同項に次の1号を加える。
5.商標登録がされた後において、その登録商標が第4条第1項第1号から第3号まで、第5号、第7号又は第16号に掲げる商標に該当するものとなつているとき。
第46条の次に次の1条を加える。
第46条の2 商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、初めから存在しなかつたものとみなす。ただし、商標登録が前条第1項第4号又は第5号に該当する場合において、その商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その商標登録が同項第4号又は第5号に該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。
2 前項ただし書の場合において、商標登録が前条第1項第4号又は第5号に該当するに至つた時を特定できないときは、商標権は、その商標登録を無効にする旨の審判の請求の登録の日から存在しなかつたものとみなす。
第47条中
「第15号まで、第7条第1項若しくは第3項」を「第14号まで」に改め、
「除く。)、」の下に「商標登録が第4条第1項第15号の規定に違反してされたとき(不正の目的で商標登録を受けた場合を除く。)」を加え、
「前条第1項第3号」を「第46条第1項第3号」に改める。
第48条及び第49条を次のように改める。
第50条第1項中
「登録商標」の下に「(書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。以下この条において同じ。)」を、
「ときは」の下に「、何人も」を加え、
同条第2項中
「(その登録商標と相互に連合商標となつている他の登録商標があるときは、当該登録商標又は当該他の登録商標)」を削り、
同条に次の1項を加える。
3 第1項の審判の請求前3月からその審判の請求の登録の日までの間に、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をした場合であつて、その登録商標の使用がその審判の請求がされることを知つた後であることを請求人が証明したときは、その登録商標の使用は第1項に規定する登録商標の使用に該当しないものとする。ただし、その登録商標の使用をしたことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。
第52条の次に次の1条を加える。
第52条の2 商標権が移転された結果、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なつた商標権者に属することとなつた場合において、その一の登録商標に係る商標権者が不正競争の目的で指定商品又は指定役務についての登録商標の使用であつて他の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
2 第51条第2項及び前条の規定は、前項の審判に準用する。
第53条第3項中
「前条」を「第52条」に改める。
第53条の2中
「若しくは世界貿易機関の加盟国において商標に関する権利」を「、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国において商標に関する権利(商標権に相当する権利に限る。)」に改める。
第54条に次の1項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、第50条第1項の審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、同項の審判の請求の登録の日に消滅したものとみなす。
第55条中
「、第48条第1項」を削り、
「第51条第1項」の下に「、第52条の2第1項」を加える。
第55条の2第1項を削り、
同条第2項中
「第16条の12及び特許法第50条」を「第15条の2及び第15条の3」に改め、
同項を同条第1項とし、
同項の次に次の1項を加える。
2 第16条の2及び意匠法第17条の3の規定は、第44条第1項の審判に準用する。この場合において、第16条の2第4項中「第45条第1項の審判を請求したとき」とあるのは、「第63条第1項の訴えを提起したとき」と読み替えるものとする。
第55条の2第3項から第6項までを削る。
第56条第1項中
「第125条、」を削り、
「第132条、第133条」を「第132条から第133条の2まで」に改め、
「、第48条第1項」を削り、
「第51条第1項」の下に「、第52条の2第1項」を加え、
同条第2項中
「取下」を「取下げ」に改め、
「又は第48条第1項」を削る。
第57条第1項中
「確定審決」を「確定した取消決定及び確定審決」に改める。
第59条中
「無効にし、若しくは取り消した」を「取り消し、若しくは無効にした」に改め、
「又は無効にした存続期間の更新登録」を削り、
同条第1号及び第2号中
「審決」を「取消決定又は審決」に改める。
第60条中
「無効にし、若しくは取り消した」を「取り消し、若しくは無効にした」に改め、
「若しくは無効にした存続期間の更新登録」、「若しくは商標権の存続期間の更新登録の出願」及び「若しくは商標権の存続期間を更新した旨の登録」を削り、
「当該審決」を「当該取消決定又は審決」に改める。
第61条中
「、第48条第1項」を削り、
「第51条第1項」の下に「、第52条の2第1項」を加える。
第63条第1項中
「審決」を「取消決定又は審決」に、
「第55条の2第1項」を「第55条の2第2項」に、
「審判又は」を「登録異議申立書又は審判若しくは」に改め、
同条第2項中
「、第48条第1項」を削り、
「第51条第1項」の下に「、第52条の2第1項」を加える。
第65条第2項中
「出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつた」を「査定又は審決が確定した」に改め、
同条第3項中
「第10条第3項」を「第10条第2項」に改め、
同条の次に次の9条を加える。
(防護標章登録に基づく権利の存続期間)
第65条の2 防護標章登録に基づく権利の存続期間は、設定の登録の日から10年をもつて終了する。
2 防護標章登録に基づく権利の存続期間は、更新登録の出願により更新することができる。ただし、その登録防護標章が第64条の規定により防護標章登録を受けることができるものでなくなつたときは、この限りでない。
(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録)
第65条の3 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
1.出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
2.防護標章登録の登録番号
3.前2号に掲げるもののほか、通商産業省令で定める事項
2 更新登録の出願は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前6月から満了の日までの間にしなければならない。
3 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は、その責めに帰することができない理由により前項の規定により更新登録の出願をすることができる期間内にその出願ができなかつたときは、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内に限り、その出願をすることができる。
4 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願があつたときは、存続期間は、その満了の時(前項の規定による出願があつたときは、その出願の時)に更新されたものとみなす。ただし、その出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定し、又は防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、この限りでない。
第65条の4 審査官は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願が次の各号の一に該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
1.その出願に係る登録防護標章が第64条の規定により防護標章登録を受けることができるものでなくなつたとき。
2.その出願をした者が当該防護標章登録に基づく権利を有する者でないとき。
2 審査官は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、更新登録をすべき旨の査定をしなければならない。
第65条の5 第14条及び第15条の2並びに特許法第48条(審査官の除斥)及び第52条(査定の方式)の規定は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願の審査に準用する。
(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新の登録)
第65条の6 次条第2項の規定による登録料の納付があつたときは、防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録をする。
2 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。
1.防護標章登録に基づく権利を有する者の氏名又は名称及び住所又は居所
2.登録番号及び更新登録の年月日
3.前2号に掲げるもののほか、必要な事項
(登録料)
第65条の7 防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者は、登録料として、1件ごとに、66000円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
2 防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は、登録料として、1件ごとに、13万円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
3 第40条第3項及び第4項の規定は、前2項の場合に準用する。
(登録料の納付期限)
第65条の8 前条第1項の規定による登録料は、防護標章登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に納付しなければならない。
2 前条第2項の規定による登録料は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前にその送達があつたときは、存続期間の満了の日)から30日以内に納付しなければならない。
3 特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、30日以内を限り、前2項に規定する期間を延長することができる。
(利害関係人による登録料の納付)
第65条の9 利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、第65条の7第1項又は第2項の規定による登録料を納付することができる。
2 前項の規定により登録料を納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。
(過誤納の登録料の返還)
第65条の10 過誤納に係る第65条の7第1項又は第2項の規定による登録料は、納付した者の請求により返還する。
2 前項の規定による登録料の返還は、納付した日から1年を経過した後は、請求することができない。
第66条の見出し中
「基く」を「基づく」に改め、
同条第1項中
「基く」を「基づく」に、
「移転したときは、その商標権に従つて移転する。ただし、その商標権を分割して移転した」を「分割した」に改め、
同条第2項中
「基く」を「基づく」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
2 防護標章登録に基づく権利は、当該商標権を移転したときは、その商標権に従つて移転する。
第68条第1項中
「第5条第1項及び第3項、第6条第1項」を「第5条、第5条の2、第6条第1項及び第2項」に改め、
同項後段を次のように改める。
この場合において、第5条第1項中「三 指定商品又は指定役務並びに第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分」とあるのは「三 指定商品又は指定役務並びに第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分 四 防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号」と、第5条の2第1項中「四 指定商品又は指定役務の記載がないとき。」とあるのは「四 指定商品又は指定役務の記載がないとき。五 防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号の記載がないとき。」と読み替えるものとする。
第68条第2項中
「第14条から」の下に「第15条の2まで及び第16条から」を、
「第51条第2項」の下に「(第52条の2第2項において準用する場合を含む。)」を加え、
同条第3項を次のように改める。
3 第18条、第26条から第28条まで、第32条から第33条の3まで、第35条及び第69条の規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。この場合において、第18条第2項中「第40条第1項の規定による登録料又は第41条の2第1項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から30日以内に納付すべき登録料」とあるのは、「第65条の7第1項の規定による登録料」と読み替えるものとする。
第68条第4項中
「第44条から第46条まで」を「第43条の2から第46条の2まで」に、
「から第54条まで」を「、第53条の3、第54条第1項」に改め、
「係る」の下に「登録異議の申立て及び」を、
「この場合において、」の下に「第43条の2第1号及び」を加え、
「、第7条第1項若しくは第3項」を削り、
「第51条第2項」の下に「(第52条の2第2項において準用する場合を含む。)」を加える。
第68条第5項中
「とあるのは、」を「とあるのは」に改め、
「第7号まで」と」の下に「、第60条中
「商標登録に係る商標権」とあるのは「防護標章登録に係る防護標章登録に基づく権利」と、「商標登録出願」とあるのは「防護標章登録出願若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願」と、「商標権の設定の登録」とあるのは「防護標章登録に基づく権利の設定の登録若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録」と、「又はこれらに類似する商品若しくは役務について当該登録商標又はこれに類似する商標」とあるのは「について当該登録防護標章と同一の商標」と」を加える。
第68条の2ただし書を削る。
第69条第1項中
「ついての」の下に「第20条第4項、」を、
「第98条第1項第1号」の下に「、第43条の3第3項」を加え、
「(第48条第2項において準用する場合を含む。)」を「、第46条の2」に改め、
「、第56条第1項において準用する同法第125条」を削り、
「第75条第2項第5号」を「第75条第2項第1号」に改め、
同条第2項を削る。
第70条第1項中
「第19条第2項ただし書第2号若しくは第3項、」を削り、
「第31条第2項」の下に「、第31条の2第1項」を、
「第50条」の下に「、第52条の2第1項」を加える。
第71条第1項第1号中
「更新」の下に「、分割」を加え、
同項第2号中
「基く」を「基づく」に改める。
第75条第2項第1号から第4号までを削り、
同項第5号中
「よるもの」の下に「及び第41条の2第4項の規定によるもの」を加え、
同号を同項第1号とし、
同号の次に次の2号を加える。
2.登録異議の申立て若しくは審判若しくは再審の請求又はこれらの取下げ
3.登録異議の申立てについての確定した決定、審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決
第75条第2項第6号を削り、
同項第7号を同項第4号とする。
第76条第1項第2号を次のように改める。
2.第17条の2第2項(第68条第2項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第17条の4、第41条第2項(第41条の2第6項において準用する場合を含む。)、第43条の4第3項(第68条第4項において準用する場合を含む。)、第65条の8第3項若しくは次条第1項において準用する特許法第4条若しくは第5条第1項の規定による期間の延長又は次条第1項において準用する同法第5条第2項の規定による期日の変更を請求する者
第76条第4項に次のただし書を加える。
ただし、通商産業省令で定める場合には、通商産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
第77条第1項中
「あるのは「商標法」を「あるのは、「商標法」に改め、
「、同法第5条第2項中
「審判長」とあるのは「審判長又は審査官」と」を削り、
同条第2項中
「又は第45条第1項」と」の下に「、同法第17条第3項中「二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。」とあるのは「二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。二の二 手続について商標法第40条第2項の規定による登録料又は同法第41条の2第2項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料(商標法第43条第1項又は第2項の規定により納付すべき割増登録料を含む。)を納付しないとき。」と、同法第18条の2第1項中「できないもの」とあるのは「できないもの(商標法第5条の2第1項各号に該当するものを除く。)」と」を加え、
同条第7項中
「補正の却下の決定、査定、審決及び審判又は」を「査定、補正の却下の決定、取消決定又は審決及び登録異議申立書又は審判若しくは」に改める。
第79条中
「更新登録」の下に「、登録異議の申立てについての決定」を加える。
第81条第2項中
「査定」を「登録異議の申立てについての決定」に改める。
第82条中
「第78条から第80条まで」を「次の各号に掲げる規定」に、
「又は人に対し、」を「に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して」に改め、
同条に次の各号を加える。
1.第78条 15000万円以下の罰金刑
2.第79条又は第80条 各本条の罰金刑
第83条中
「第16条の8(第68条第2項」を「第43条の8(第68条第4項」に改める。
附則を附則第1条とし、
同条に見出しとして
「(施行期日)」を付し、
同条の次に次の29条を加える。
(書換)
第2条 平成4年3月31日までにされた商標登録出願に係る商標権を有する商標権者は、申請により、次条第1項の申請書の提出の日に効力を有する第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分に従つて、その商標権の指定商品の書換の登録(以下「書換登録」という。)を受けなければならない。
2 特許庁長官は、書換登録の申請及びその審査の状況を勘案して、前項の規定により指定商品の書換登録を受けなければならない商標権の範囲及び書換登録の申請の受付を開始する日(次条第2項において「受付開始日」という。)を指定するものとする。
(書換登録の申請)
第3条 書換登録の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に必要な説明書を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
1.申請者の氏名又は名称及び住所又は居所
2.商標登録の登録番号
3.書換登録を受けようとする指定商品並びに前条第1項に規定する商品及び役務の区分
2 書換登録の申請は、受付開始日から起算して6月に達する日以後最初に到来する商標権の存続期間の満了の日(以下「存続期間満了日」という。)から起算して前6月から存続期間満了日後1年までの間にしなければならない。
3 書換登録の申請をすべき者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその申請をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由のなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその申請をすることができる。
第4条 書換登録の申請は、その申請に係る商標権の指定商品の範囲を実質的に超えないように、附則第2条第1項に規定する商品及び役務の区分に従つてしなければならない。
2 書換登録の申請をする者は、第35条において準用する特許法第97条第1項(放棄)に規定する者があるときは、これらの者の承諾を得なければならない。
(審査官による審査)
第5条 特許庁長官は、審査官に書換登録の申請を審査させなければならない。
(拒絶の査定)
第6条 審査官は、書換登録の申請が次の各号の一に該当するときは、その申請について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
1.その申請が、附則第4条第1項に規定する要件を満たしていないとき。
2.その申請をした者が当該商標権者でないとき。
(拒絶理由の通知)
第7条 審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、書換登録の申請をした者に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
(書換登録の査定)
第8条 審査官は、書換登録の申請について拒絶の理由を発見しないときは、書換登録をすべき旨の査定をしなければならない。
(特許法の準用)
第9条 特許法第47条第2項(審査官の資格)、第48条(審査官の除斥)、第52条(査定の方式)及び第54条(訴訟との関係)の規定は、書換登録の申請の審査に準用する。
(指定商品の範囲)
第10条 書換登録後の指定商品の範囲は、申請書の記載に基づいて定めなければならない。
(商標権の消滅)
第11条 書換登録の申請をすべき者が附則第3条第2項若しくは第3項に規定する期間内に書換登録の申請をしなかつた場合、書換登録の申請について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定した場合、附則第14条第1項の審判において書換登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合又は附則第27条第2項において準用する特許法第18条第1項若しくは同法第18条の2第1項の規定により書換登録の申請が却下された場合には、その商標権は、存続期間満了日の後に到来する存続期間の満了の日に消滅する。
(書換登録)
第12条 書換は、登録によりその効力を生ずる。
2 附則第8条の査定があつたときは、商標権の指定商品を書き換えた旨の登録をする。
3 前項の場合において、申請書に記載されなかつた指定商品に係る商標権は、登録の時に消滅する。
4 第2項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。
1.申請者の氏名又は名称及び住所又は居所
2.商標登録の登録番号
3.書換登録前の指定商品及び商品の区分
4.書換登録後の指定商品並びに商品及び役務の区分
5.商標登録出願の年月日
6.書換登録の年月日
7.前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(商標に関する規定の準用)
第13条 第44条の規定は、書換登録の申請について拒絶をすべき旨の査定を受けた場合に準用する。
(書換登録の無効の審判)
第14条 書換登録が次の各号の一に該当するときは、その書換登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、書換登録に係る指定商品が2以上のものについては、指定商品ごとに請求することができる。
1.その書換登録が申請に係る商標権の指定商品の範囲を実質的に超えてされたとき。
2.その書換登録が当該商標権者でない者の申請に対してされたとき。
2 前項の審判は、書換登録の日から5年を経過した後は、請求することができない。
3 第46条第2項及び第3項の規定は、書換登録の無効の審判に準用する。
第15条 書換登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、書換登録はされなかつたものとみなす。
(拒絶査定に対する審判における特則)
第16条 附則第7条の規定は、附則第13条において準用する第44条第1項の審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。
(特許法の準用)
第17条 特許法第131条第1項及び第2項、第132条から第133条の2まで、第134条第1項、第3項及び第4項、第135条から第154条まで、第155条第1項及び第2項、第156条から第158条まで、第160条第1項及び第2項、第161条並びに第167条から第170条まで(審決の効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、書換登録についての審判に準用する。この場合において、同法第132条第1項、第145条第1項、第167条及び第169条第1項中「第123条第1項又は第125条の2第1項」とあるのは「商標法附則第14条第1項」と、特許法第161条中「第121条第1項」とあり、及び同法第169条第3項中「第121条第1項又は第126条第1項」とあるのは「商標法附則第13条において準用する第44条第1項」と読み替えるものとする。
2 特許法第155条第3項(審判の請求の取下げ)の規定は、附則第14条第1項の審判に準用する。
(再審の規定の準用)
第18条 第57条から第60条までの規定は、書換登録についての確定審決があつた場合に準用する。
(審判の規定の準用)
第19条 附則第16条の規定は、附則第13条において準用する第44条第1項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
(特許法の準用)
第20条 特許法第173条(再審の請求期間)並びに第174条第3項及び第5項(審判の規定等の準用)の規定は、書換登録についての再審に準用する。この場合において、同条第3項中「第123条第1項又は第125条の2第1項」とあるのは、「商標法附則第14条第1項」と読み替えるものとする。
(意匠法の準用)
第21条 意匠法第58条第2項(審判の規定の準用)の規定は、附則第13条において準用する第44条第1項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
(審決等に対する訴え)
第22条 書換登録についての審決に対する訴え、書換登録についての審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
2 特許法第178条第2項から第6項まで(出訴期間等)及び第179条から第182条まで(被告適格、出訴の通知、審決又は決定の取消し及び裁判の正本の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。この場合において、同法第179条中「第123条第1項若しくは第125条の2第1項」とあるのは、「商標法附則第14条第1項」と読み替えるものとする。
(防護標章)
第23条 附則第2条から前条まで及び次条から附則第30条までの規定は、防護標章に準用する。
(手続の補正)
第24条 書換登録の申請その他書換登録に関する手続をした者は、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。
(指定商品が2以上の商標権についての特則)
第25条 指定商品が2以上の商標権についての附則第12条第3項、附則第14条第3項において準用する第46条第2項、附則第15条、附則第17条第1項において準用する特許法第132条第1項又は次条第1項の規定の適用については、指定商品ごとに書換登録がされたものとみなす。
(商標原簿への登録)
第26条 書き換えられた後の指定商品並びにその商品及び役務の区分は、特許庁に備える商標原簿に登録する。
2 第71条第2項及び第3項の規定は、書換登録に準用する。
(特許法の準用)
第27条 特許法第3条から第5条まで(期間及び期日)の規定は、書換登録に関する期間及び期日に準用する。この場合において、同法第4条中「第121条第1項又は第173条第1項」とあるのは、「商標法附則第13条において準用する第44条第1項又は同法附則第20条において準用する特許法第173条第1項」と読み替えるものとする。
2 特許法第6条から第16条まで、第17条第3項及び第4項、第18条第1項、第18条の2から第24条まで並びに第194条(手続)の規定は、書換登録に関する手続に準用する。この場合において、同法第9条及び第14条中「第121条第1項」とあるのは、「商標法附則第13条において準用する第44条第1項」と読み替えるものとする。
(詐欺の行為の罪)
第28条 詐欺の行為により書換登録又は書換登録に係る審決を受けた者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
(両罰規定)
第29条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の罰金刑を科する。
(過料)
第30条 附則第17条第1項において、附則第20条において準用する特許法第174条第3項において、又は附則第21条において準用する意匠法第58条第2項において、それぞれ準用する特許法第151条において準用する民事訴訟法第267条第2項又は同法第336条の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、10万円以下の過料に処する。
別表を次のように改める。
別表(第76条関係)
| | 納付しなければならない者 | 金額 |
| 1 | 商標登録出願をする者 | 1件につき6000円に一の区分につき15000円を加えた額 |
| 2 | 防護標章登録出願又は防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者 | 1件につき12000円に一の区分につき3万円を加えた額 |
| 3 | 商標権の分割を申請する者 | 1件につき3万円 |
| 4 | 第28条第1項(第68条第3項において準用する場合を含む)の規定により判定を求める者 | 1件につき4万円 |
| 5 | 登録異議の申立てをする者 | 1件につき3000円に一の区分につき8000円を加えた額 |
| 6 | 登録異議の申立てについての審理への参加を申請する者 | 1件につき11000円 |
| 7 | 審判又は再審を請求する者 | 1件につき15000円に一の区分につき4万円を加えた額 |
| 8 | 審判又は再審への参加を申請する者 | 1件につき55000円 |