第2条中
第13号を第14号とし、
第12号を第13号とし、
第11号を第12号とし、
第10号の次に次の1号を加える。
11.国際仲裁事件 国内を仲裁地とする民事に関する仲裁事件であつて、当事者の全部又は一部が外国に住所又は主たる事務所若しくは本店を有する者であるものをいう。
第5条の次に次の1条を加える。
(国際仲裁事件の手続の代理)
第5条の2 外国法事務弁護士は、前3条の規定にかかわらず、国際仲裁事件の手続(当該手続に伴う和解の手続を含む。第58条の2において同じ。)についての代理を行うことができる。
第58条の2を第58条の3とし、
第5章中同条の前に次の1条を加える。
(外国弁護士による国際仲裁事件の手続の代理)
第58条の2 外国弁護士(外国法事務弁護士である者を除く。)であつて外国において当該外国弁護士となる資格を基礎として法律事務を行う業務に従事している者(国内において雇用されて外国法に関する知識に基づいて労務の提供を行つている者を除く。)は、弁護士法第72条の規定にかかわらず、その外国において依頼され又は受任した国際仲裁事件の手続についての代理を行うことができる。ただし、第52条第2号又は同法第57条第2号に規定する処分に相当する外国の法令による処分により業務を停止されているときは、この限りでない。