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簡易生命保険法の一部を改正する法律

  平成8・6・12・法律 64号  


簡易生命保険法(昭和24年法律第68号)の一部を次のように改正する。

第16条中
「支払を」の下に「し、又は主たる被保険者につき第3号に掲げる日からその者の死亡に至るまで、配偶者たる被保険者につき第4号に掲げる日からその者の死亡に至るまでそれぞれ年金の支払を」を加え、
同条に次の2号を加える。
3.保険契約の効力が発生した日以後に配偶者たる被保険者が死亡した日又は主たる被保険者がその年金支払開始年齢に達した日若しくは配偶者たる被保険者が死亡した日のいずれか遅い日
4.保険契約の効力が発生した日以後に主たる被保険者が死亡した日又は配偶者たる被保険者がその年金支払開始年齢に達した日若しくは主たる被保険者が死亡した日のいずれか遅い日

第32条中
「の保険契約を」を「又は配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険(主たる被保険者につき第16条第3号に掲げる日から、配偶者たる被保険者につき同条第4号に掲げる日からそれぞれ年金の支払をする夫婦年金保険をいう。以下同じ。)の保険契約を」に改める。

第38条第2項中
「若しくは介護割増年金付終身年金保険」を「、介護割増年金付終身年金保険若しくは配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険」に改め、
「若しくは夫婦年金保険」の下に「(配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険を除く。以下この項において同じ。)」を加える。

第39条第1項中
「若しくは契約者死亡後支払開始定期年金保険」を「、契約者死亡後支払開始定期年金保険若しくは配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険」に改め、
「夫婦年金保険」の下に「(配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険を除く。)」を加え、
同条第2項後段を次のように改める。
  保険契約が当該保険契約の効力発生の日から2年以上継続したときも、次に掲げる場合を除き、同様とする。
1.特定要介護状態が保険約款の定める期間継続したことにより保険金を支払うこととする終身保険又は介護割増年金付終身年金保険の保険契約にあつては、その保険契約の効力発生後2年を経過するまでの間に被保険者の特定要介護状態が保険約款の定める期間継続した場合において、その者について前項の解除の原因たる事実の存するとき。
2.契約者死亡後自動継続養老保険又は契約者死亡後支払開始定期年金保険の保険契約にあつては、その保険契約の効力発生後2年を経過するまでの間に保険契約者が死亡した場合において、その者について前項の解除の原因たる事実の存するとき。
3.家族保険又は配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険の保険契約にあつては、その保険契約の効力発生後2年を経過するまでの間に主たる被保険者及び配偶者たる被保険者の双方又は一方が死亡した場合において、その死亡した者について前項の解除の原因たる事実の存するとき。
4.特約にあつては、その保険契約の効力発生後2年を経過するまでの間に保険金の支払の事由が発生した場合において、その保険金の支払の事由について前項の解除の原因たる事実の存するとき。

第40条中
第6項を第7項とし、
第5項の次に次の1項を加える。
 配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険又は配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険付家族保険(配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険を第17条第1項第4号の夫婦年金保険とする夫婦年金保険付家族保険をいう。以下同じ。)の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、国が主たる被保険者又は配偶者たる被保険者の死亡後その者について前条第1項の解除の原因たる事実の存することによりその保険契約の解除をした場合(主たる被保険者及び配偶者たる被保険者の双方が死亡した場合にあつては、先に死亡した者について同項の解除の原因たる事実の存することによりその保険契約の解除をした場合)には、国は、年金の支払をする責めに任ぜず、また、既にその年金の支払をしたときは、その返還を請求することができる。ただし、保険契約者又は年金受取人において、当該被保険者の死亡の原因がその告げ又は告げなかつた事実に基づかないことを証明したときは、この限りでない。

第46条第1項中
「又は契約者死亡後支払開始定期年金保険」を「、契約者死亡後支払開始定期年金保険又は配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険」に改め、
同条第2項中
「夫婦年金保険」の下に「(配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険を除く。)」を加える。

第47条中
第3項を第4項とし、
第2項の次に次の1項を加える。
 配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険の保険契約においては、国又は保険契約者が、保険契約の申込みの当時、被保険者となるべき主たる被保険者の配偶者が既に死亡したことを知つているときは、その保険契約は、無効とする。

第48条第7項中
「第5項」を「第6項」に改め、
同項を同条第8項とし、
同条第6項中
「前3項」を「第3項から前項まで」に改め、
同項を同条第7項とし、
同条第5項中
「第40条第6項ただし書」を「第40条第7項ただし書」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第4項の次に次の1項を加える。
 第1項の規定によりその効力を失つた配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険又は配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険付家族保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)のうちその効力を失うまでに年金の支払の事由が発生したもので、その効力を失わなかつたとすれば国において第39条の規定による解除をすることができるものについては、国は、その効力を失わなかつたとした場合に同条の規定により解除をすることができる期間に限り、当該保険契約の保険契約者(当該保険契約がその効力を失わなかつたとした場合に保険契約者たる地位を有する者とする。)に対し、年金の支払の免責の請求をすることができる。この場合には、第40条第6項ただし書の規定を準用する。

第56条中
第5項を第6項とし、
第4項の次に次の1項を加える。
 配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険又は配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険付家族保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、次に掲げる場合には、国は、年金を支払う責めに任じない。
1.主たる被保険者又は配偶者たる被保険者が保険契約又はその復活の効力発生後1年を経過する前に自殺したとき(主たる被保険者及び配偶者たる被保険者の双方が保険契約又はその復活の効力発生後1年を経過する前に死亡した場合にあつては、先に死亡した者が自殺したとき)。
2.主たる被保険者又は配偶者たる被保険者の一方が故意に他の一方を殺したとき。

第62条第1項中
第5号を第6号とし、
第4号の次に次の1号を加える。
5.配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険又は配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険付家族保険の保険契約に係る年金額の増額(配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険以外の夫婦年金保険から配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険への変更及び配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険付家族保険以外の家族保険から配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険付家族保険への変更を含む。)

第63条中
「第39条」の下に「(第2項第4号を除く。)」を加え、
「第6項」を「第7項」に、
「第47条第1項及び第2項」を「第47条(第4項を除く。)」に、
「第5項」を「第6項」に、
「及び第4項(第2号及び第3号を除く。)」を「、第4項(第2号及び第3号を除く。)及び第5項(第2号を除く。)」に改める。

第64条第1項中
「の保険金額」の下に「又は年金額」を加える。

第66条第1項中
「第39条」の下に「(第2項第1号から第3号までを除く。)」を加え、
「第6項」を「第7項」に、
「第47条第3項」を「第47条第4項」に、
「第48条第5項から第7項まで」を「第48条第6項から第8項まで」に改める。

第69条第3項中
「除き」の下に「、配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険又は配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険付家族保険の保険契約にあつては第56条第5項又は第73条第5項の規定により年金を支払わない場合において被保険者が死亡したときを除き」を、
「、夫婦年金保険」の下に「(配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険を除く。)」を、
「夫婦年金保険付家族保険」の下に「(配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険付家族保険を除く。)」を加える。

第71条ただし書を次のように改める。
  ただし、次に掲げる場合には、この限りでない。
1.家族保険の保険契約にあつては、主たる被保険者が保険契約の失効後死亡したとき又は第48条第3項の支払の免責の請求があつたとき。
2.被保険者が年金支払開始年齢に達した日から年金を支払うこととする保険契約にあつては、被保険者が年金支払開始年齢に達したとき(夫婦年金保険(配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険を除く。)又は夫婦年金保険付家族保険(配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険付家族保険を除く。)の保険契約にあつては、主たる被保険者又は配偶者たる被保険者がその年金支払開始年齢に達したとき)。
3.契約者死亡後支払開始定期年金保険又は定期年金保険付養老保険の保険契約にあつては、第48条第4項の支払の免責の請求があつたとき。
4.配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険の保険契約にあつては、主たる被保険者若しくは配偶者たる被保険者が保険契約の失効後死亡したとき若しくはその年金支払開始年齢に達したとき又は第48条第5項の支払の免責の請求があつたとき。
5.配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険付家族保険の保険契約にあつては、主たる被保険者若しくは配偶者たる被保険者が保険契約の失効後その年金支払開始年齢に達したとき又は第48条第5項の支払の免責の請求があつたとき。
6.特約にあつては、第48条第6項の支払の免責の請求があつたとき。

第73条中
第5項を第6項とし、
第4項の次に次の1項を加える。
 配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険付家族保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、保険契約の復活があつた場合においても、国は、保険契約の失効後その復活までに配偶者たる被保険者が死亡したときは、年金の支払をする責めに任じない。

第76条第1項中
「及び夫婦年金保険」の下に「(配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険を除く。)」を、
「その旨の通知」の下に「(配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険の保険契約にあつては、年金の支払の事由が発生した後の通知を除く。)」を加え、
「年金支払事由発生日以後」を「年金の支払の事由が発生した後」に改め、
同条第2項中
「「被保険者」と」の下に「、第69条第3項中
「相続人」とあるのは「相続人(配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険又は配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険付家族保険の保険契約において、主たる被保険者又は配偶者たる被保険者があるときは、その者)」と」を加える。
附 則

この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
平成9年1月1日(平8政277)

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