目次中
「第28条・第29条」を「第28条−第29条の2」に改める。
第1条中
「実施等の」を「実施の業務及び高度通信・放送研究開発を行う者に対する支援に関する」に改める。
第5条第2項中
「次項」を「第4項」に改め、
「資金」の下に「又は第29条の2第1項に規定する信用基金」を加え、
同条第3項後段を削り、
同条に次の1項を加える。
4 第2項の認可があつた場合において機構に出資しようとする者は、機構の所有(他人と共同してするものに限る。以下この項及び第33条の2において同じ。)に係る放送衛星についての第28条第1項第1号から第3号までに掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)に必要な資金(当該所有に関し機構が負担すべき部分に限る。第33条の2において「衛星所有資金」という。)、同項第4号、第5号及び第7号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。第33条の2において「研究開発推進業務」という。)に必要な資金、同項第6号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。以下「研究開発出資業務」という。)に必要な資金、第29条の2第1項に規定する信用基金又はその他の必要な資金のそれぞれに充てるべき金額を示すものとする。
第17条第2項中
「研究開発出資業務」の下に「又は第28条第1項第8号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。以下「研究開発債務保証業務」という。)」を加える。
第19条第4項中
「研究開発出資業務」の下に「又は研究開発債務保証業務」を加える。
第28条第1項中
第9号を第10号とし、
第8号を第9号とし、
第7号の次に次の1号を加える。
8.高度通信・放送研究開発を行う者が当該高度通信・放送研究開発の実施に必要な資金を調達するために発行する社債及び当該資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。
第28条第2項中
「前項第9号」を「前項第10号」に改め、
「研究開発出資業務」の下に「又は研究開発債務保証業務」を加え、
同条の次に次の1条を加える。
(業務の委託)
第28条の2 機構は、郵政大臣の認可を受けて定める基準に従つて、前条第1項第4号に掲げる業務の一部を委託することができる。
2 機構は、郵政大臣及び大蔵大臣の認可を受けて、前条第1項第8号に掲げる業務(債務の保証の決定を除く。)の一部を金融機関に委託することができる。
3 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
4 第2項の規定により業務の委託を受けた金融機関(第40条第1項及び第44条において「受託金融機関」という。)の役員又は職員で、当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第29条中
「研究開発出資業務」の下に「又は研究開発債務保証業務」を加え、
第4章中同条の次に次の1条を加える。
(信用基金)
第29条の2 機構は、研究開発債務保証業務に関する信用基金を設け、第5条第2項の認可を受けた場合において同条第4項の規定により信用基金に充てるべきものとして出資された金額と機構が負担する保証債務の弁済に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもつてこれに充てるものとする。
2 前項に規定する信用基金は、郵政省令、大蔵省令で定めるところにより、毎事業年度の損益計算上利益又は損失を生じたときは、その利益又は損失の額により増加又は減少するものとする。
第31条中
「研究開発出資業務」の下に「又は研究開発債務保証業務」を加える。
第32条第1項及び第2項中
「研究開発出資業務」の下に「又は研究開発債務保証業務」を加え、
同条第3項中
「研究開発出資業務」の下に「又は研究開発債務保証業務」を加え、
「及び前項」を「並びに前項」に改め、
「事業報告書」の下に「及び決算報告書」を加える。
第33条の2中
「第5条第3項」を「第5条第4項」に、
「及び研究開発出資業務」を「、研究開発出資業務に係る経理及び研究開発債務保証業務」に、
「及び「研究開発出資勘定」」を「、「研究開発出資勘定」及び「研究開発債務保証勘定」」に改める。
第35条、第38条及び第39条中
「研究開発出資業務」の下に「又は研究開発債務保証業務」を加える。
第40条第1項中
「研究開発出資業務」の下に「又は研究開発債務保証業務」を加え、
「に対しその」を「若しくは受託金融機関に対し、その」に、
「機構の」を「機構若しくは受託金融機関の」に改め、
同項に次のただし書を加える。
ただし、受託金融機関に対しては、当該委託業務の範囲内に限る。
第41条第2項中
「研究開発出資勘定に係る出資」の下に「、研究開発債務保証勘定に係る出資」を加える。
第42条中
「研究開発推進勘定」の下に「、研究開発債務保証勘定」を加える。
第43条中
「研究開発出資業務」の下に「又は研究開発債務保証業務」を加える。
第44条中
「機構」の下に「又は受託金融機関」を加える。
附則第4条の次に次の1条を加える。
(機構に対する日本開発銀行の出資)
第4条の2 日本開発銀行は、日本開発銀行法(昭和26年法律第108号第18条第1項の規定にかかわらず、大蔵大臣の認可を受けて、機構に出資することができる。
2 前項の規定により日本開発銀行が出資する場合においては、日本開発銀行法第18条の2第2項中「出資」とあるのは「出資及び通信・放送機構法(以下「機構法」という。)附則第4条の2第1項の規定により行う出資」と、同法第51条第2号中「場合」とあるのは「場合及び機構法附則第4条の2第1項の規定により大蔵大臣の認可を受けなければならない場合」と、同条第4号中「規定する業務」とあるのは「規定する業務並びに機構法附則第4条の2第1項の規定による出資」とする。
附則第6条中
「第5条第3項前段」を「第5条第3項」に、
「同項後段」を「同条第4項」に改める。
附則第7条第1項中
「第5条第3項前段」を「第5条第3項」に改め、
同条第2項中
「特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成2年法律第35号。以下「通信・放送開発法」という。)第10条の規定にかかわらず、同条の規定による通信・放送開発法第6条第1項第1号、第3号及び第4号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)に係る勘定」を「第33条の2の規定にかかわらず、研究開発債務保証勘定」に改める。
附則第8条第2項を次のように改める。
2 前条第2項の規定により受信対策基金に係る経理を行う場合には、第41条第2項中「研究開発債務保証勘定に係る出資」とあるのは「研究開発債務保証勘定に係る出資(受信対策基金に充てるべきものとして行われている出資を除く。)、受信対策基金に充てるべきものとして行われている出資」と、第42条第1項中「研究開発出資勘定に属する額」とあるのは「研究開発出資勘定に属する額並びに附則第7条第2項の規定により受信対策基金に係る経理として整理された額」と、「研究開発債務保証勘定」とあるのは「研究開発債務保証勘定(附則第7条第2項の規定により受信対策基金に係る経理として整理された部分を除く。)」と、「各出資者」とあるのは「各出資者(研究開発債務保証勘定においては受信対策基金に係る出資者を除く。次項において同じ。)」とする。