第2条第3項中
「電気通信業」の下に「又は有線テレビジョン放送業」を加え、
同項第1号中
「いう。)」の下に「又は有線テレビジョン放送(有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条第1項に規定する有線テレビジョン放送をいう。第5項において同じ。)の役務」を加え、
同条第5項中
「(有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条第1項に規定する有線テレビジョン放送をいう。以下この項において同じ。)」を削り、
「同条第2項」を「有線テレビジョン放送法第2条第2項」に改める。
第6条第3号イ中
「及び端末系光端局装置」を「、端末系光端局装置」に改め、
「ものをいう。)」の下に「及び光端末回線装置(光伝送の方式における電気信号と光信号との変換の機能を有する装置であって、光ファイバを用いた線路が接続される端末設備であるものをいう。)」を加え、
同号ロ中
「及びこれに接続される光伝送装置」を「、送信用光伝送装置」に、
「装置を」を「装置であって、光幹線路に接続されるものをいう。)及び受信用光伝送装置(光伝送の方式における光信号を電気信号に変換する機能を有する装置であって、受信の場所で光ファイバを用いた線路に接続されるものを」に改める。