(合議体)
第53条の2 審査会は、委員のうちから審査会が指定する者3人をもつて構成する合議体で、審査会に対してされた審査請求及び再審査請求の事件を取り扱う。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合においては、委員の全員をもつて構成する合議体で、審査会に対してされた審査請求及び再審査請求の事件を取り扱う。
1.前項の合議体が、法令の解釈適用について、その意見が前に審査会のした裁決に反すると認めた場合
2.前項の合議体を構成する者の意見が分かれたため、その合議体としての意見が定まらない場合
3.前2号に掲げる場合のほか、審査会が定める場合
第53条の3 前条第1項又は第2項の合議体を構成する者を審査員とし、うち1人を審査長とする。
2 前条第1項の合議体のうち、会長がその構成に加わるものにあつては、会長が審査長となり、その他のものにあつては、審査会の指定する委員が審査長となる。
3 前条第2項の合議体にあつては、会長が審査長となり、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、第53条第6項の規定により会長のあらかじめ指定する委員が審査長となる。
第53条の4 第53条の2第1項の合議体は、これを構成するすべての審査員の、同条第2項の合議体は、4人以上の審査員の出席がなければ、会議を開き、及び議決することができない。
2 第53条の2第1項の合議体の議事は、その合議体を構成する審査員の過半数をもつて決する。
3 第53条の2第2項の合議体の議事は、出席した審査員のうちの3人以上の者の賛成をもつて決し、可否それぞれ3人のときは、審査長の決するところによる。
ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。
1.第51条第1項に規定する審査請求又は同条第2項若しくは第3項に規定する再審査請求がされた日の翌日から起算して3箇月を経過しても裁決がないとき。
2.第51条第1項に規定する審査請求又は同条第2項若しくは第3項に規定する再審査請求についての裁決を経ることにより生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるときその他その裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。