houko.com 

港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律

  平成8・5・31・法律 56号  


港湾整備緊急措置法(昭和36年法律第24号)の一部を次のように改正する。

第1条中
「図り」を「図るとともに、良好な港湾環境の形成を通じて周辺の生活環境の保全に資し」に改め、
「発展」の下に「と国民生活の同上」を加える。

第3条第1項中
「平成3年度」を「平成8年度」に改め、
同条第5項中
「第3項」を「第4項」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条中
第4項を第5項とし、
第3項を第4項とし、
第2項の次に次の1項を加える。
 前項の実施の目標及び量を定めるに当たつては、効率的な国際海上輸送網又は国内海上輸送網の拠点となるべき港湾の適正な配置等我が国の港湾整備における課題に的確に対応するため、港湾整備事業における投資の重点化を図ることができるように留意しなければならない。
附 則
 
 この法律は、公布の日から施行する。
 
 港湾整備特別会計法(昭和36年法律第25号)の一部を次のように改正する。
附則に次の1項を加える。
24 港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律(平成8年法律第56号)による改正前の港湾整備緊急措置法第3条に規定する港湾整備5箇年計画に係る港湾整備事業で国が施行したもの(平成7年度以前の年度のこの会計の予算で平成8年度以後の年度に繰り越したものにより国が施行する港湾整備事業を含む。)は、第1条第1項に規定する港湾整備事業で国が施行するものに含まれるものとする。

houko.com