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農畜産業振興事業団法

【目次】
第1章総 則(第1条〜第13条)
第2章役員等(第14条〜第27条)
第3章業 務(第28条〜第30条)
第4章財務及び会計(第31条〜第44条)
第5章監 督(第45条〜第46条)
第6章雑 則(第47条〜第50条)
第7章罰 則(第51条〜第54条)
   附 則 

  平成8・5・29・法律 53号==
改正平成9・5・30・法律 62号−−
改正平成9・5・30・法律 64号−−
改正平成9・6・24・法律103号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・6・2・法律107号−−
改正平成13・6・29・法律 94号−−
廃止平成14・12・4・法律126号−−


最初

第1章 総 則

(目的)
第1条 農畜産業振興事業団は、主要な畜産物について、その生産条件、需給事情等からみて適正な水準における価格の安定に必要な業務を行うとともに砂糖の価格調整に必要な業務を行うほか、あわせて乳業者等の経営に要する資金の調達の円滑化、畜産の振興に資するための事業に対する助成、生糸の輸入に係る調整等に必要な業務を行い、もって農畜産業及びその関連産業の健全な発展並びに国民生活の安定に寄与することを目的とする。
《改正》平9法062
《改正》平12法107
(法人格)
第2条 農畜産業振興事業団(以下「事業団」という。)は、法人とする。
(事務所)
第3条 事業団は、主たる事務所を東京都に置く。
 事業団は、農林水産大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(資本金)
第4条 事業団の資本金は、附則第6条第4項及び第7条第4項の規定により出資があったものとされた金額とする。
 事業団は、必要があるときは、農林水産大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
 政府は、前項の規定により事業団がその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、事業団に出資することができる。
(出資)
第5条 次に掲げる者は、事業団に出資することができる。
1.乳業者(畜産物の価格安定等に関する法律(昭和36年法律第183号)第5条第1項の乳業者をいう。次号及び第3号において同じ。)
2.乳業者が組織する中小企業等協同組合
3.乳業者たる農業協同組合又は農業協同組合連合会が直接又は間接の構成員となっている農業協同組合連合会
4.生乳生産者団体(畜産物の価格安定等に関する法律第6条第1項の生乳生産者団体をいう。以下同じ。)
5.養蚕業者が直接又は間接の構成員となっている農業協同組合又は農業協同組合連合会
6.製糸業者(器械生糸製造業又は器械玉糸製造業を営む者に限る。次号において同じ。)
7.製糸業者が直接又は間接の構成員となっている商工組合、商工組合連合会又は中小企業等協同組合
《改正》平9法064
 
第6条 事業団に出資する者は、出資の払込みについて、相殺をもって事業団に対抗することができない。
(出資証券)
第7条 事業団は、出資に対し出資証券を発行する。
 出資証券は、記名式とする。
 前項に規定するもののほか、出資証券に関し必要な事項は、政令で定める。
(持分の払戻し等の禁止)
第8条 事業団は、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。
 事業団は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
(出資者たる地位の喪失)
第9条 政府以外の出資者(以下第47条までにおいて単に「出資者」という。)は、その持分の全部の譲渡しによってのみ出資者たる地位を失うことができる。
(持分の譲渡し)
第10条 出資者は、事業団の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。
 第5条第1号から第4号までに掲げる者でなければ、同条第1号から第4号までに掲げる出資者の持分の譲渡しを受けることができない。
 第5条第5号から第7号までに掲げる者でなければ、同条第5号から第7号までに掲げる出資者の持分の譲渡しを受けることができない。
 出資者の持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。
(登記)
第11条 事業団は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
(名称の使用制限)
第12条 事業団でない者は、農畜産業振興事業団という名称を用いてはならない。
(民法の準用)
第13条 民法(明治29年法律第89号)第44条及び第50条の規定は、事業団について準用する。
最初

第2章 役員等

(役員)
第14条 事業団に、役員として、理事長1人、副理事長2人、理事15人以内及び監事2人以内を置く。
(役員の職務及び権限)
第15条 理事長は、事業団を代表し、その業務を総理する。
 副理事長は、事業団を代表し、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して事業団の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
 理事は、理事長の定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して事業団の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。
 監事は、事業団の業務を監査する。
 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は農林水産大臣に意見を提出することができる。
(役員の任命)
第16条 理事長及び監事は、農林水産大臣が任命する。
 副理事長及び理事は、農林水産大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
(役員の任期)
第17条 理事長及び副理事長の任期は3年とし、理事及び監事の任期は2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
 役員は、再任されることができる。
(役員の欠格条項)
第18条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
(役員の解任)
第19条 農林水産大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
 農林水産大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
1.心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
2.職務上の義務違反があるとき。
 理事長は、前項の規定によりその任命に係る役員を解任しようとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
(役員の兼職禁止)
第20条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、非常勤の理事にあっては、農林水産大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
(代表権の制限)
第21条 事業団と理事長又は副理事長との利益が相反する事項については、理事長及び副理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が事業団を代表する。
(代理人の選任)
第22条 理事長及び副理事長は、理事又は事業団の職員のうちから、事業団の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
(職員の任命)
第23条 事業団の職員は、理事長が任命する。
(運営審議会)
第24条 事業団に、運営審議会を置く。
 運営審議会は、理事長の諮問に応じ、事業団の業務の運営に関する重要事項を調査審議する。
 運営審議会は、前項の事項に関し、理事長に意見を述べることができる。
 
第25条 運営審議会は、委員50人以内で組織する。
 委員は、出資者(法人にあっては、その代表者)及び事業団の業務に関し学識経験を有する者のうちから、農林水産大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
 委員の任期は、2年とする。
 第17条第1項ただし書及び第2項並びに第19条第2項及び第3項の規定は、委員について準用する。
(役員等の秘密保持義務)
第26条 事業団の役員若しくは職員若しくは運営審議会の委員又はこれらの職にあった者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(役員及び職員の公務員たる性質)
第27条 事業団の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
最初

第3章 業 務

(業務の範囲)
第28条 事業団は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
1.畜産物の価格安定等に関する法律の規定による価格安定措置の実施に必要な次の業務を行うこと。
イ 指定乳製品及び指定食肉(輸入に係る指定食肉を除く。)の買入れ、交換及び売渡しを行うこと。
ロ イの業務に伴う指定乳製品及び指定食肉の保管を行うこと。
ハ 生乳生産者団体の申出により、畜産物の価格安定等に関する法律第6条第1項の認定を受けた他に委託する指定乳製品の生産に関する計画について、その委託に関するあっせんを行うこと。
ニ 農林水産省令で定めるところにより、畜産物の価格安定等に関する法律第6条第2項、第3項又は第4項の認定を受けた指定乳製品、指定食肉又は鶏卵等の保管に関する計画の実施に要する経費について助成をすること。
2.畜産物の価格安定等に関する法律第13条の規定により、第5条第1号から第4号までに掲げる出資者が銀行その他の金融機関に対して負担する債務の保証を行うこと。
3.国内産の牛乳を学校給食の用に供する事業についてその経費を補助し、及び主要な畜産物の流通の合理化のための処理若しくは保管の事業、畜産の経営若しくは事業の指導の事業、肉用牛の生産の合理化のための事業その他の畜産の振興に資するための事業で農林水産省令で定めるもの(以下「指定助成対象事業」という。)についてその経費を補助し、又は指定助成対象事業に出資すること。
4.生糸の輸入に係る調整等に関する法律(昭和26年法律第310号)の規定による生糸の輸入に係る調整に関する措置の実施に必要な次の業務を行うこと。
イ 生糸の輸入、生糸の輸入に係る調整等に関する法律第3条第1項に規定する輸入によって保有する生糸の売渡し又は買換え並びに同法第7条第1項に規定する輸入申告に係る生糸の買入れ及び売戻しを行うこと。
ロ イの業務に伴う生糸の保管を行うこと。
5.砂糖の価格調整に関する法律(昭和40年法律第109号)の規定により次の業務を行うこと。
イ 輸入に係る指定糖の買入れ及び売戻しを行うこと。
ロ 異性化糖等(砂糖の価格調整に関する法律第11条第2項に規定する異性化糖等をいう。)の買入れ及び売戻しを行うこと。
ハ 国内産糖についての交付金の交付を行うこと。
6.主要な畜産物、繭、生糸並びに砂糖及びその原料作物の生産及び流通に関する情報を収集し、整理し、及び提供すること。
7.前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
《改正》平9法062
《改正》平12法107
 事業団は、前項の規定により行う業務のほか、第39条第1項に規定する蚕糸業振興資金を財源として、繭又は生糸の生産又は流通の合理化を図るための事業その他蚕糸業の振興に資するための事業で農林水産省令で定めるものについてその経費を補助し又は当該事業に出資する業務及びこれに附帯する業務を行うことができる。
《全改》平12法107
 事業団は、前2項の規定により行う業務の遂行に支障のない範囲内で、次の業務を行うことができる。
1.飲用牛乳、乳製品、食肉、鶏卵その他政令で定める主要な畜産物の需要の増進に関する業務を行うこと。
2.生糸の流通の円滑化を図るための生糸の買入れ、保管及び売渡しの業務並びにこれに附帯する業務を行うこと。
 事業団は、第2項又は前項第2号の業務を行おうとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
《改正》平12法107
(業務の委託)
第29条 事業団は、次の各号に規定する業務の一部を当該各号に掲げる者に委託することができる。
1.前条第1項第1号イの業務(買入れ、交換及び売渡しの決定を除く。)については、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第8号の事業を行う農業協同組合連合会その他農林水産大臣の指定する者
2.前条第1項第2号の業務(債務の保証の決定を除く。)については、銀行、農林中央金庫、農業協同組合法第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合連合会、商工組合中央金庫その他農林水産大臣の指定する金融機関
3.前条第1項第3号の業務(補助金の交付及び出資の決定を除く。)については、都道府県その他農林水産大臣の指定する者
4.前条第1項第4号イの生糸の輸入に関する業務については、輸入業者
《改正》平9法062
《改正》平13法094
 前項第1号から第3号までに掲げる者は、他の法律の規定にかかわらず、同項の規定による委託を受けて、当該業務を行うことができる。
(業務方法書)
第30条 事業団は、業務の開始の際、業務方法書を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 前項の業務方法書に記載すべき事項は、農林水産省令で定める。
 事業団は、第1項の規定により農林水産大臣の認可を受けたときは、遅滞なく、その認可に係る業務方法書を出資者に送付しなければならない。
最初

第4章 財務及び会計

(区分経理)
第31条 事業団は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
1.第28条第1項第1号の業務、同項第6号の業務(主要な畜産物に係るものに限る。)及びこれらに附帯する業務並びに同条第3項第1号の業務
2.第28条第1項第2号の業務及びこれに附帯する業務
3.第28条第1項第3号の業務及びこれに附帯する業務
4.第28条第1項第4号の業務、同項第6号の業務(繭及び生糸に係るものに限る。)及びこれらに附帯する業務並びに同条第2項及び第3項第2号の業務
5.第28条第1項第5号の業務、同項第6号の業務(砂糖及びその原料作物に係るものに限る。)及びこれらに附帯する業務
《改正》平12法107
 次の各号に掲げる金額に係る経理は、それぞれ当該各号に定める勘定において行うものとする。
1.附則第6条第4項の規定により事業団に出資があったものとされた金額(次号の金額を除く。)
前項第1号の業務に係る勘定
2.附則第6条第4項の規定により事業団に出資があったものとされた金額のうち、同条第1項の規定による承継の際附則第19条の規定による改正前の畜産物の価格安定等に関する法律第48条第2項の規定により同法第38条第1項第5号の業務に係る同法第48条第1項の特別の勘定において経理を行っている金額
前項第2号の業務に係る勘定
3.第5条第1号から第4号までに掲げる者が出資する金額
前項第2号の業務に係る勘定
4.附則第7条第4項の規定により事業団に出資があったものとされた金額及び第5条第5号から第7号までに掲げる者が出資する金額
前項第4号の業務に係る勘定
(事業年度)
第32条 事業団の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画等の認可)
第33条 事業団は、毎事業年度、事業計画、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 事業団は、第31条第1項第2号の業務に係る勘定又は同項第4号の業務に係る勘定に関し前項の認可を受けたときは、遅滞なく、その認可に係る事業計画、予算及び資金計画に関する書類を、それぞれ、第5条第1号から第4号までに掲げる出資者又は同条第5号から第7号までに掲げる出資者に送付しなければならない。
(財務諸表等)
第34条 事業団は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に、農林水産大臣に提出してその承認を受けるとともに、第31条第1項第2号の業務に係る勘定又は同項第4号の業務に係る勘定に係る財務諸表を、それぞれ、第5条第1号から第4号までに掲げる出資者又は同条第5号から第7号までに掲げる出資者に送付しなければならない。
《改正》平9法103
 事業団は、前項の規定により財務諸表を農林水産大臣に提出し、又は出資者に送付するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見を付けなければならない。
 事業団は、第1項の規定による農林水産大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、農林水産省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
《改正》平9法103
(利益及び損失の処理)
第35条 事業団は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
 事業団は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
(借入金)
第36条 事業団は、農林水産大臣の認可を受けて、長期借入金又は短期借入金をすることができる。
 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、農林水産大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、1年以内に償還しなければならない。
 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和21年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、事業団が第31条第1項第1号から第3号までの業務に係る勘定の負担においてする第1項の長期借入金又は短期借入金に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和28年法律第51号)第2条第1項の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。
(交付金の交付)
第37条 政府は、予算の範囲内において、事業団に対し、第28条第1項第3号の業務(これに附帯する業務を含む。以下同じ。)に必要な経費の財源に充てるため交付金を交付することができる。
 政府は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、事業団に対し、砂糖の価格調整に関する法律第19条の交付金(同法第21条第2項第2号に掲げる額が政令で定めるところにより同法第3条第2項に規定する国内産糖合理化目標価格を国内産糖の価格に換算した額に満たない額である場合には、同項に掲げる額と当該換算した額との差額に係る部分を除く。)に相当する金額を交付するものとする。
《改正》平12法107
(畜産助成資金)
第38条 事業団は、前条第1項の規定により交付を受けた交付金を第28条第1項第3号の業務に必要な経費の財源に充てるための資金として管理しなければならない。当該資金の運用によって生じた利子等の運用利益金その他当該資金の運用又は使用に伴い生ずる収入についても、同様とする。
 前項の資金は、第41条の規定により運用する場合のほか、第28条第1項第3号の業務に必要な経費に充てる場合に限り、運用し、又は使用することができる。
(蚕糸業振興資金)
第39条 事業団は、第31条第1項第4号の業務に係る勘定に、蚕糸業振興資金を置くことができる。
 事業団は、蚕糸業振興資金に係る経理については、第31条第1項第4号の業務に係る勘定における他の経理と区分して整理しなければならない。
 事業団は、生糸の輸入に係る調整等に関する法律第7条第1項の規定による売渡し及び同法第9条第1項の規定による売戻しの対価の差額を蚕糸業振興資金に充てるものとする。
《改正》平9法062
 事業団は、第31条第1項第4号の業務に係る勘定において第35条第1項に規定する残余の額があるときは、同項の規定にかかわらず、その残余の額に政令で定める割合を乗じて得た額を超えない額を蚕糸業振興資金に充てることができる。
 蚕糸業振興資金の運用によって生じた利子その他当該資金の運用又は使用に伴い生ずる収入は、蚕糸業振興資金に充てるものとする。
 蚕糸業振興資金は、第41条の規定により運用する場合のほか、第28条第2項の業務に必要な経費に充てる場合並びに生糸の輸入に係る調整等に関する法律第7条第1項の規定による買入れ及び同法第9条第1項の規定による売戻しの業務に必要な経費に充てる場合に限り、運用し、又は使用することができる。
《改正》平9法062
《改正》平12法107
 
第40条 削除
《削除》平12法107
(余裕金の運用)
第41条 事業団は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
1.国債、地方債その他農林水産大臣の指定する有価証券の取得
2.銀行、農林中央金庫その他農林水産大臣の指定する金融機関への預金
3.信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託
(給与及び退職手当の支給の基準)
第42条 事業団は、その役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定めようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)
第43条 事業団が第28条第1項第3号の業務として交付する補助金については、事業団を国とみなし、当該補助金を国が国以外の者に対して交付する補助金とみなして、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)の規定(第23条の規定及びこれに係る罰則を除き、その他の罰則を含む。)を準用する。この場合において、同法(第2条第7項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「農畜産業振興事業団」と、「各省各庁の長」とあるのは「農畜産業振興事業団の理事長」と読み替えるものとする。
(農林水産省令への委任)
第44条 この法律及びこの法律に基づく政令に規定するもののほか、事業団の財務及び会計に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
最初

第5章 監 督

(監督)
第45条 事業団は、農林水産大臣が監督する。
 農林水産大臣は、この法律、畜産物の価格安定等に関する法律、生糸の輸入に係る調整等に関する法律又は砂糖の価格調整に関する法律を施行するため必要があると認めるときは、事業団に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
《改正》平9法062
《改正》平12法107
(報告及び検査)
第46条 農林水産大臣は、この法律、畜産物の価格安定等に関する法律、生糸の輸入に係る調整等に関する法律又は砂糖の価格調整に関する法律を施行するため必要があると認めるときは、事業団若しくは第29条第1項の規定により委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、事業団若しくは受託者の事務所その他の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。ただし、受託者に対しては、当該委託業務の範囲内に限る。
《改正》平9法062
《改正》平12法107
 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
最初

第6章 雑 則

(出資者に対する通知又は催告)
第47条 事業団が出資者に対してする通知又は催告は、出資者名簿に記載したその出資者の住所(出資者が別に通知又は催告を受ける場所を事業団に通知したときは、その場所)にあててすれば足りる。
 前項の通知又は催告は、通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
(書類の備付け及び閲覧)
第48条 事業団は、第34条第3項に規定する書類のほか、業務方法書及び出資者名簿を各事務所に備えて置かなければならない。
 出資者名簿には、第31条第1項第2号の業務に係る出資及び同項第4号の業務に係る出資ごとに、各出資者について次の事項を記載しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所
2.出資の金額
3.その他政令で定める事項
 出資者及び事業団の債権者(事業団が保証契約を締結している金融機関を含む。)は、第34条第3項に規定する書類及び第1項の書類の閲覧を求めることができる。
(解散)
第49条 事業団の解散については、別に法律で定める。
(財務大臣との協議)
第50条 農林水産大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。
1.第4条第2項、第28条第4項、第30条第1項、第33条第1項又は第36条第1項若しくは第2項ただし書の規定による認可をしようとするとき。
2.第28条第1項第1号ニ若しくは第3号、第30条第2項又は第44条の規定により農林水産省令を定めようとするとき。
3.第34条第1項又は第42条の規定による承認をしようとするとき。
4.第29条第1項第2号又は第41条第1号若しくは第2号の規定による指定をしようとするとき。
《改正》平11法160
最初

第7章 罰 則

 
第51条 第26条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
 
第52条 第46条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした事業団又は受託者の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。
 
第53条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした事業団の役員は、20万円以下の過料に処する。
1.この法律により農林水産大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
2.この法律により出資者に書類の送付をしなければならない場合において、その書類の送付をしなかったとき。
3.第8条第1項の規定に違反して、出資者の持分を払い戻したとき。
4.第8条第2項の規定に違反して、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。
5.第11条第1項の規定に違反して、登記することを怠ったとき。
6.第28条第1項から第3項までに規定する業務以外の業務を行ったとき。
7.第38条第2項の規定に違反して、同条第1項の資金を運用し、又は使用したとき。
8.第39条第6項の規定に違反して、蚕糸業振興資金を運用し、又は使用したとき。
9.第41条の規定に違反して、業務上の余裕金を運用したとき。
10.第45条第2項の規定による農林水産大臣の命令に違反したとき。
11.第48条第2項の規定に違反して出資者名簿に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
12.第48条第3項の規定に違反して、正当な理由がないのに同項の書類の閲覧を拒んだとき。
《改正》平12法107
 
第54条 第12条の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。
最初

附 則

(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から第42条までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし書=平成8年10月1日(平8政254)
(事業団の設立)
第2条 農林水産大臣は、事業団の理事長又は監事となるべき者を指名する。
 前項の規定により指名された理事長又は監事となるべき者は、事業団の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ理事長又は監事に任命されたものとする。
 
第3条 農林水産大臣は、設立委員を命じて、事業団の設立に関する事務を処理させる。
 設立委員は、事業団の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出るとともに、その事務を前条第1項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。
 
第4条 附則第2条第1項の規定により指名された理事長となるべき者は、前条第2項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
 
第5条 事業団は、設立の登記をすることによって成立する。
(畜産振興事業団の解散等)
第6条 畜産振興事業団は、事業団の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において事業団が承継する。
 畜産振興事業団の平成8年4月1日に始まる事業年度は、畜産振興事業団の解散の日の前日に終わるものとする。
 畜産振興事業団の平成8年4月1日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
 第1項の規定により事業団が畜産振興事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における畜産振興事業団に対する政府及び政府以外の者の出資金に相当する金額は、それぞれ、事業団の設立に際し政府及び当該政府以外の者から事業団に出資されたものとする。
 第1項の規定により事業団が畜産振興事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際次の各号に掲げる積立金として整理されている金額は、それぞれ当該各号に定める勘定において、第35条第1項の積立金として整理しなければならない。
1.附則第19条の規定による改正前の畜産物の価格安定等に関する法律(以下「旧畜産物価格安定法」という。)第38条第1項第5号の業務に係る旧畜産物価格安定法第48条第1項の特別の勘定において積立金として整理されている金額
第31条第1項第2号の業務に係る勘定
2.旧畜産物価格安定法第38条第1項第6号の業務に係る旧畜産物価格安定法第48条第1項の特別の勘定において積立金として整理されている金額
第31条第1項第3号の業務に係る勘定
3.附則第29条の規定による改正前の加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和40年法律第112号。以下「旧暫定措置法」という。)第3条第1項第1号から第2号の2までの業務並びに同項第2号の業務に係る指定乳製品等についての同項第3号及び第4号の業務(これらの業務に附帯する業務を含む。)に係る旧畜産物価格安定法第48条第1項の特別の勘定において積立金として整理されている金額
附則第29条の規定による改正後の加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(以下「新暫定措置法」という。)第3条第1項第1号から第2号の2までの業務並びに同項第2号の業務に係る指定乳製品等についての同項第3号及び第4号の業務(これらの業務に附帯する業務を含む。)に係る第31条第1項の勘定
4.附則第32条の規定による改正前の肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和63年法律第98号。以下「旧特別措置法」という。)第3条第1項に規定する業務に係る旧畜産物価格安定法第48条第1項の特別の勘定において積立金として整理されている金額
附則第32条の規定による改正後の肉用子牛生産安定等特別措置法(以下「新特別措置法」という。)第3条第1項に規定する業務に係る第31条第1項の勘定
5.前各号の特別の勘定以外において積立金として整理されている金額
第31条第1項第1号の業務に係る勘定
 第1項の規定により事業団が畜産振興事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際次の各号に掲げる資金として管理されている金額は、それぞれ当該各号に定める資金として管理しなければならない。
1.旧畜産物価格安定法第54条の3第1項の規定により資金として管理されている金額
第38条第1項の資金
2.旧暫定措置法第20条の2の規定により繰り入れた繰入金に係る資金として管理されている金額
新暫定措置法第20条の3の規定により繰り入れた繰入金に係る資金
3.旧特別措置法第16条第1項の規定により調整資金として管理されている金額
新特別措置法第16条第1項の調整資金
 畜産振興事業団の解散については、旧畜産物価格安定法第62条第1項の規定による残余財産の分配は、行わない。
 第1項の規定により畜産辰興事業団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(蚕糸砂糖類価格安定事業団の解散等)
第7条 蚕糸砂糖類価格安定事業団は、事業団の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において事業団が承継する。
 蚕糸砂糖類価格安定事業団の平成8年4月1日に始まる事業年度は、蚕糸砂糖類価格安定事業団の解散の日の前日に終わるものとする。
 蚕糸砂糖類価格安定事業団の平成8年4月1日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
 第1項の規定により事業団が蚕糸砂糖類価格安定事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における蚕糸砂糖類価格安定事業団に対する政府及び政府以外の者の出資金に相当する金額は、それぞれ、事業団の設立に際し政府及び当該政府以外の者から事業団に出資されたものとする。
 蚕糸砂糖類価格安定事業団が発行した出資証券の上に存在する質権は、第7条第1項の規定により出資者が受けるべき事業団の出資証券の上に存在する。
 第1項の規定により事業団が蚕糸砂糖類価格安定事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際附則第15条の規定による廃止前の蚕糸砂糖類価格安定事業団法(昭和56年法律第44号。以下「旧事業団法」という。)第31条第1項第1号の業務に係る勘定及び同項第2号の業務に係る勘定において積立金として整理されている金額は、第31条第1項第4号の業務に係る勘定及び同項第5号の業務に係る勘定において、第35条第1項の積立金として、それぞれ整理しなければならない。
 第1項の規定により事業団が蚕糸砂糖類価格安定事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際旧事業団法第36条第1項の規定により蚕糸業振興資金として置かれている金額は、第39条第1項の蚕糸業振興資金として置かなければならない。
 第1項の規定により事業団が蚕糸砂糖類価格安定事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際旧事業団法第37条第1項の規定により糖価安定資金として置かれている金額は、第40条第1項の糖価安定資金として置くものとする。
 第1項の規定により蚕糸砂糖類価格安定事業団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(持分の払戻し)
第8条 附則第6条第4項及び前条第4項の規定により政府以外の者が事業団に出資したものとされた金額については、当該政府以外の者は、事業団に対し、その成立の日から1月以内に限り、当該持分の払戻しを請求することができる。ただし、次に掲げる者については、この限りでない。
1.附則第19条の規定による改正後の畜産物の価格安定等に関する法律(以下「新畜産物価格安定法」という。)第13条の規定による保証契約に係る債務を負担している者
2.附則第23条の規定の施行後に繭糸価格安定法第2条の生糸の売渡しの申込みを行った者
3.当該請求の時において繭糸価格安定法第8条の約定により生糸の売戻しを受けられる者
 旧畜産物価格安定法第45条の規定による保証契約に係る債務を負担している出資者は、農林水産省令で定めるところにより、相当の担保を提供しなければ、前項の規定による請求をすることができない。
 事業団は、第1項の規定による請求があったときは、第8条第1項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、事業団は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。
 第50条の規定は、第2項の農林水産省令を定めようとする場合に準用する。
(非課税)
第9条 附則第6条第1項及び第7条第1項の規定により事業団が権利を承継する場合における当該承継に伴う不動産の登記については、登録免許税を課さない。
 附則第6条第1項及び第7条第1項の規定により事業団が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。
 附則第6条第1項の規定により事業団が権利を承継し、かつ、引き続き保有する土地で畜産振興事業団が昭和44年1月1日前に取得したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
 
《3条削除》平12法107
(増資)
第10条 事業団は、当分の間、第5条第1号から第4号までに掲げる者の出資する額が5億円に達するまでは、第4条第2項の認可を受けなくても、その資本金を増加することができる。ただし、第5条第1号から第4号までに掲げる者の出資のみにより資本金を増加する場合に限る。
(業務の特例)
第11条 事業団は、当分の間、第28条第1項から第3項までに規定する業務のほか、附則第13条第1項に規定する砂糖生産振興資金を財源として、砂糖又はてん菜若しくはさとうきびの生産又は流通の合理化を図るための事業その他砂糖及びその原料作物の生産の振興に資するための事業で農林水産省令で定めるものについてその経費を補助し又は当該事業に出資する業務及びこれに附帯する業務を行うことができる。
《追加》平12法107
 事業団は、前項の業務を行おうとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
《追加》平12法107
 第50条の規定は、前項の認可をしようとする場合に準用する。
《追加》平12法107
 第1項の規定により事業団の業務が行われる場合には、第31条第1項第5号中「これらに附帯する業務」とあるのは「これらに附帯する業務並びに附則第11条第1項の業務」と、第53条第6号中「第3項まで」とあるのは「第3項まで及び附則第11条第1項」とする。
《追加》平12法107
(区分経理の特例)
第12条 事業団は、当分の間、第31条第1項第2号の業務に係る勘定において第35条第2項に規定する残余を生じたときは、これらの規定にかかわらず、農林水産大臣の承認を受けて、その残余の額の100分の80に相当する額を超えない額を第31条第1項第1号の業務に係る勘定に繰り入れることができる。
 第50条の規定は、前項の承認をしようとする場合に準用する。
(砂糖生産振興資金)
第13条 事業団は、当分の間、附則第11条第4項の規定により読み替えて適用される第31条第1項第5号の業務に係る勘定に、砂糖生産振興資金を置くものとする。
《追加》平12法107
 事業団は、砂糖生産振興資金に係る経理については、附則第11条第4項の規定により読み替えて適用される第31条第1項第5号の業務に係る勘定における他の経理と区分して整理しなければならない。
《追加》平12法107
 砂糖生産振興資金の運用によって生じた利子その他当該資金の運用又は使用に伴い生ずる収入は、砂糖生産振興資金に充てるものとする。
《追加》平12法107
 砂糖生産振興資金は、第41条の規定により運用する場合のほか、次に掲げる場合に限り、運用し、又は使用することができる。
1.附則第11条第1項の業務に必要な経費に充てる場合
2.前項の規定により砂糖生産振興資金に充てるものとされた収入のうち前事業年度の収入の額に相当する額の範囲内において、第28条第1項第6号の業務(砂糖及びその原料作物に係るものに限る。)及びこれに附帯する業務に必要な経費に充てる場合
《追加》平12法107
 砂糖生産振興資金は、第41条及び前項の規定により運用し、又は使用する場合のほか、平成12年10月1日から平成15年9月30日までの間、第28条第1項第5号ハの業務に必要な経費のうち、砂糖の価格調整に関する法律附則第2条から第5条までの規定に基づく措置の実施に伴い必要となる経費として政令で定めるものに充てる場合に運用し、又は使用することができる。
《追加》平12法107
 前2項の規定に違反して砂糖生産振興資金を運用し、又は使用した事業団の役員は、20万円以下の過料に処する。
《追加》平12法107
(特定期間における交付金の金額の特例)
第14条 平成12年10月1日から平成15年9月30日までの間における第37条第2項の規定の適用については、同項中「同法第21条第2項第2号に掲げる額」とあるのは「同法附則第4条の規定により読み替えて適用される同法第21条第2項第2号に掲げる額」と、「同号に掲げる額」とあるのは「同法附則第4条の規定により読み替えて適用される同号に掲げる額」とする。
《追加》平12法107
 
第18条 蚕糸砂糖類価格安定事業団の役員若しくは職員又は運営審議会の委員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、附則第15条の規定の施行後も、なお従前の例による。
 前項の規定により従前の例によることとされる事項に係る附則第15条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
第22条 畜産振興事業団の役員若しくは職員又は評議員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、附則第19条の規定の施行後も、なお従前の例による。
 前項の規定により従前の例によることとされる事項に係る附則第19条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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