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自動車ターミナル法の一部を改正する法律

  平成8・5・29・法律 52号  


自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)の一部を次のように改正する。

目次中
「第24条」を「第14条」に、
「第3章 専用自動車ターミナル(第25条−第28条)
 第4章 バスターミナルに関する特別規定(第29条・第30条)
 第5章 雑則(第31条−第39条)
 第6章 罰則(第40条−第45条)」を
「第3章 専用バスターミナル(第15条・第16条)
 第4章 雑則(第17条−第22条)
 第5章 罰則(第23条−第26条)」に改める。

第1条を次のように改める。
(目的)
第1条 この法律は、自動車ターミナル事業の適正な運営を確保すること等により、自動車運送事業者及び自動車ターミナルを利用する公衆の利便の増進を図り、もつて自動車運送の健全な発達に寄与することを目的とする。

第2条第1項中
「道路運送法(昭和26年法律第183号)の」、「貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)の」及び「(特別積合せ貨物運送をするものに限る。以下同じ。)」を削り、
同条中
第5項を第8項とし、
第4項を第6項とし、
同項の次に次の1項を加える。
 この法律で「専用バスターミナル」とは、一般乗合旅客自動車運送事業者が当該一般乗合旅客自動車運送事業の用に供することを目的として設置したバスターミナルをいう。

第2条第3項中
「、専用自動車ターミナル以外の自動車ターミナルをいい、「専用自動車ターミナル」とは」を削り、
「をいう」を「以外の自動車ターミナルをいう」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第2項中
「積卸」を「積卸し」に改め、
同項を同条第4項とする。

第2条第1項の次に次の2項を加える。
 この法律で「一般乗合旅客自動車運送事業」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業をいい、「一般乗合旅客自動車運送事業者」とは、一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。
 この法律で「一般貨物自動車運送事業」とは、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項の一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送をするものに限る。)をいう。

第3条の見出しを
「(事業の許可)」に改め、
同条中
「免許」を「許可」に改める。

第4条の見出しを
「(許可の申請)」に改め、
同条第1項中
「自動車ターミナル事業の免許」を「前条の許可」に、
「次の」を「運輸省令で定めるところにより、次に掲げる」に改め、
同項中
第4号及び第5号を削り、
第3号を第4号とし、
第2号を第3号とし、
第1号を第2号とし、
同号の前に次の1号を加える。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

第4条第2項中
「一般自動車ターミナルの位置を表示する地図、事業収支見積書その他」を「事業計画書その他の」に、
「添附」を「添付」に改める。

第5条の見出しを
「(欠格事由)」に改め、
同条第1項を削り、
同条第2項各号列記以外の部分中
「自動車ターミナル事業の免許」を「第3条の許可」に改め、
同項第1号中
「終り」を「終わり」に改め、
同項第2号中
「免許」を「許可」に、
「取消」を「取消し」に改め、
同項を同条とする。

第6条及び第7条を次のように改める。
(許可の基準)
第6条 運輸大臣は、第3条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。
1.当該一般自動車ターミナルの位置、構造及び設備が政令で定める基準に適合するものであること。
2.当該事業の遂行上適切な計画を有するものであること。
3.当該事業を適確に遂行するに足りる能力を有するものであること。
(使用料金)
第7条 第3条の許可を受けた者(以下「自動車ターミナル事業者」という。)は、使用料金を定め、あらかじめ、運輸大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 運輸大臣は、前項の使用料金が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該自動車ターミナル事業者に対し、期限を定めてその使用料金を変更すべきことを命ずることができる。
1.使用者が当該一般自動車ターミナルを使用することを著しく困難にするおそれがあるとき。
2.特定の使用者に対して不当な差別的取扱いをするものであるとき。

第8条から第13条までを削る。

第14条第1項中
「第6条第2項」を「第6条第1号」に改め、
「技術上の」を削り、
同条を第8条とする。

第15条を削る。

第16条第1項中
「差別的取扱」を「差別的取扱い」に改め、
同条を第9条とする。

第17条の見出しを
「(氏名等の変更)」に改め、
同条中
「一般自動車ターミナルの名称を変更したときは、運輸省令で定めるところにより」を「第4条第1項第1号の事項又は一般自動車ターミナルの名称に変更があつたときは、遅滞なく」に改め、
同条を第10条とする。

第18条を削る。

第19条の見出しを
「(位置、規模、構造又は設備の変更)」に改め、
同条第1項中
「一般自動車ターミナルの」の下に「位置、規模、」を加え、
「認可」を「許可」に改め、
ただし書を次のように改める。
ただし、構造又は設備の変更であつて運輸省令で定める軽微なものについては、この限りでない。

第19条第2項を次のように改める。
 前項の許可については、第6条(構造又は設備の変更にあつては、同条第2号及び第3号を除く。)の規定を準用する。第19条第3項中「事項に係る構造又は設備の」を削り、同条を第11条とする。

第20条及び第21条を削る。

第22条の見出し中
「譲受」を「譲受け」に改め、
同条第1項中
「免許」を「許可」に、
「譲受」を「譲受け」に改め、
同条第2項中
「及び次条第2項」を削り、
同条第3項中
「第5条第1項第4号及び第2項」を「第5条及び第6条第3号」に改め、
同条第4項中
「基く」を「基づく」に改め、
同条を第12条とし、
同条の次に次の1条を加える。
(事業の休止及び廃止)
第13条 自動車ターミナル事業者は、事業を休止し、又は廃止しようとするときは、その30日前までに、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。

第23条を削る。

第24条の見出しを
「(許可の取消し)」に改め、
同条各号列記以外の部分中
「免許」を「第3条の許可」に改め、
同条第1号中
「基く」を「基づく」に改め、
「免許、」を削り、
「附した」を「付した」に改め、
同条第2号中
「第5条第2項各号」を「第5条各号」に改め、
同条第3号及び第4号を削り、
同条を第14条とする。

第3章の章名を次のように改める。
第3章 専用バスターミナル

第25条及び第26条を削る。

第27条中
「第13条、第14条及び第16条」を「第8条及び第9条」に、
「専用自動車ターミナル」を「専用バスターミナル」に、
「自動車運送事業者」を「一般乗合旅客自動車運送事業者」に改め、
同条を第16条とし、
第3章中同条の前に次の1条を加える。
(確認)
第15条 専用バスターミナルを設置した一般乗合旅客自動車運送事業者は、その構造及び設備が第6条第1号の政令で定める基準(位置に係るものを除く。)に適合するものであることについて運輸大臣の確認を受けなければ、その使用を開始してはならない。当該専用バスターミナルの構造又は設備を変更した場合(運輸省令で定める軽微な変更の場合を除く。)についても、同様とする。

第28条を削る。

第4章を削り、
第5章の章名を削る。

第31条中
「自動車ターミナルの設置(第3条の免許又は第29条第1項の規定による指示に係るものに限る。)及び第20条第1号の規定による命令に係る自動車ターミナルの改善」を「第3条の許可に係る一般自動車ターミナルの設置」に改め、
同条を第17条とし、
同条の前に次の章名を付する。
第4章 雑 則

第32条の見出しを
「(許可等の条件)」に改め、
同条第1項中
「免許、」を削り、
「附し」を「付し」に改め、
同条第2項中
「最少限度」を「最小限度」に改め、
同条を第18条とする。

第33条から第35条までを削る。

第36条の見出し中
「意見徴取」を「意見聴取」に改め、
同条第1項中
「、第18条第1項、第20条第1号又は第29条第1項」を「又は第11条第1項(位置又は規模の変更に係る部分に限る。次項において同じ。)」に、
「きかなければ」を「聴かなければ」に改め、
同条第2項中
「、第18条第1項又は第29条第1項」を「又は第11条第1項」に、
「きかなければ」を「聴かなければ」に改め、
同条第3項を削り、
同条を第19条とする。

第37条を第20条とし、
第38条を第21条とし、
第39条を第22条とし、
同条の次に次の章名及び1条を加える。
第5章 罰 則
第23条 次の各号の一に該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
1.第3条の規定に違反して自動車ターミナル事業を経営した者
2.第11条第1項の規定により許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでした者
3.第15条の規定に違反して専用バスターミナルの使用を開始した者

第6章の章名及び第40条から第42条までを削る。

第43条中
「3万円」を「20万円」に改め、
同条第1号を次のように改める。
1.第7条第1項の規定による届出をしないで料金を収受した者

第43条第2号中
「第14条第3項(第27条において準用する場合を含む。)、第20条又は第21条第1項」を「第7条第2項、第8条第3項(第16条において準用する場合を含む。)又は第9条第2項(第16条において準用する場合を含む。)」に改め、
同条第3号を次のように改める。
3.第13条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして自動車ターミナル事業を休止し、又は廃止した者

第43条第4号を削り、
同条第5号中
「第39条第1項」を「第22条第1項」に改め、
同号を同条第4号とし、
同条第6号中
「第39条第2項」を「第22条第2項」に改め、
同号を同条第5号とし、
同条を第24条とする。

第44条中
「第40条から前条まで」を「前2条」に、
「罰金刑」を「刑」に改め、
同条を第25条とし、
同条の次に次の1条を加える。
第26条 第10条、第11条第3項又は第12条第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、20万円以下の過料に処する。

第45条を削る。
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
平成8年11月28日(平8政313)
(経過措置)
第2条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の自動車ターミナル法(以下「旧法」という。)第3条の免許を受けている一般自動車ターミナルのうち、旧法第8条第1項(旧法第18条第3項において準用する場合を含む。)又は旧法第9条第1項の規定による検査に合格しているもの(旧法第19条第1項の規定による認可を受け、又は同条第3項の規定による届出をしているものを含む。)は、この法律による改正後の自動車ターミナル法(以下「新法」という。)第3条の許可を受けたものとみなす。
 この法律の施行の際現に旧法第3条の免許を受けている一般自動車ターミナル(前項に規定するものを除く。)は、次条の規定による確認を受けたときは、新法第3条の許可を受けたものとみなす。
 この法律の施行の際現にされている旧法第4条第1項の免許の申請は、運輸省令で定めるところにより、新法第4条の許可の申請とみなす。
 
第3条 運輸大臣は、前条第2項の一般自動車ターミナルについて、運輸省令で定めるところにより、当該一般自動車ターミナルが新法第6条第1号の政令で定める基準に適合することについて確認を行う。
 
第4条 この法律の施行の際現に旧法第11条第1項の認可を受けている使用料金は、新法第7条の規定により届け出た使用料金とみなす。
 この法律の施行の際現にされている旧法第11条第1項の使用料金の認可の申請は、新法第7条の規定によりした届出とみなす。
 
第5条 この法律の施行前に旧法第23条第1項の規定によりされた申請に係る事業の休止又は廃止については、なお従前の例による。
 
第6条 この法律の施行の際現に旧法第26条の規定による検査に合格している専用バスターミナル(構造又は設備の変更に係る旧法第25条第2項の規定による届出(位置又は規模の変更を伴うものを除く。)をしているものを含む。)は、新法第15条の確認を受けたものとみなす。
 この法律の施行の際現にされている旧法第26条の規定による検査の申請は、運輸省令で定めるところにより、新法第15条の規定による確認の申請とみなす。
 
第7条 旧法又は旧法に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、新法中相当する規定があるものは、附則第2条から前条までに規定するものを除き、運輸省令で定めるところにより、新法によりしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第8条 この法律の施行前にした行為及び附則第5条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(地方税法の一部改正)
第10条 地方税法(昭和25年法律第226号)の一部を次のように改正する。
第701条の34第3項第23号中
「第2条第4項」を「第2条第6項」に改める。
(土地収用法の一部改正)
第11条 土地収用法(昭和26年法律第219号)の一部を次のように改正する。
第3条第9号の2中
「免許」を「許可」に改める。
(道路交通事業抵当法の一部改正)
第12条 道路交通事業抵当法(昭和27年法律第204号)の一部を次のように改正する。
第14条第1項中
「、事業区域若しくは一般自動車ターミナル」を「若しくは事業区域」に改め、
「許可の失効」の下に「(自動車ターミナル事業にあつては、事業単位に属する一般自動車ターミナルの全部についての許可の失効)」を加える。

第18条第1項中
「第5条第2項各号」を「第5条各号」に改める。
(地価税法の一部改正)
第13条 地価税法(平成3年法律第69号)の一部を次のように改正する。
別表第1第11号ハ中
「第2条第3項」を「第2条第5項」に改める。
(運輸省設置法の一部改正)
第14条 運輸省設置法(昭和24年法律第157号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項第40号の3を次のように改める。
40の3.自動車ターミナル事業に関し、許可し、認可し、又は必要な命令をすること。

第6条第1項中
第11号の7を削り、
第11号の8を第11号の7とする。

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