目次中
「(第20条・第21条)」を「(第20条−第21条)」に改める。
第1条中
「日本学術振興会は」の下に「、学術の応用に関する研究を行うとともに」を加え、
「行ない」を「行い」に改める。
第4条の次に次の1条を加える。
(資本金)
第4条の2 振興会の資本金は、110億円とし、政府がその全額を出資する。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、振興会に追加して出資することができる。
3 振興会は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
第10条中
「役員は」を「会長、理事長及び監事は」に改め、
同条に次の1項を加える。
2 理事は、会長が文部大臣の認可を受けて任命する。
第13条中
「文部大臣は、」を「文部大臣又は会長は、それぞれその任命に係る」に改め、
同条に次の1項を加える。
3 会長は、前項の規定により理事を解任しようとするときは、あらかじめ、文部大臣の認可を受けなければならない。
第20条第1項各号列記以外の部分中
「行なう」を「行う」に改め、
同項第6号中
「行なう」を「行う」に改め、
同号を同項第7号とし、
同項第5号中
「行ない」を「行い」に改め、
同号を同項第6号とし、
同項第4号を同項第5号とし、
同項第3号中
「行なう」を「行う」に改め、
同号を同項第4号とし、
同項第2号中
「行なう」を「行う」に改め、
同号を同項第3号とし、
同項第1号中
「行なわれる」を「行われる」に、
「行なう」を「行う」に改め、
同号を同項第2号とし、
同項に第1号として次の1号を加える。
第20条の次に次の1条を加える。
(業務の委託)
第20条の2 振興会は、文部大臣の認可を受けて定める基準に従つて、前条第1項第1号に掲げる業務の一部を委託することができる。
第25条の見出しを
「(財務諸表等)」に改め、
同条第1項中
「次項」を「以下この条」に改め、
「これに」の下に「当該事業年度の業務報告書及び」を加え、
「当該事業年度の」を削り、
「決算報告書」の下に「(次項において「業務報告書等」という。)」を加え、
「つけて」を「付けて」に改め、
同条第2項を次のように改める。
2 振興会は、前項の規定による文部大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに業務報告書等を事務所に備えて置かなければならない。
第38条中
「3万円」を「20万円」に改める。
第39条中
「3万円」を「20万円」に改め、
同条第3号中
「行なつた」を「行つた」に改める。
第40条中
「1万円」を「10万円」に改める。