防衛庁設置法の一部を改正する法律
平成8・5・29・法律 50号
防衛庁設置法(昭和29年法律第164号)の一部を次のように改正する。
第8条中
「180000人」を「179430人」に、
「46085人」を「45752人」に、
「47556人」を「47207人」に、
「273801人」を「273751人」に改める。
第17条第3項中
「工学」の下に「並びに社会科学」を加える。
第28条第3項中
「所掌事務及び」を削り、
同項を同条第4項とし、
同条第2項の次に次の1項を加える。
3
事務局の所掌事務については、情報本部の所掌に属するものを除き、政令で定める。
第28条の2を第28条の3とし、
第28条の次に次の1条を加える。
(情報本部)
第28条の2
統合幕僚会議に、情報本部を置く。
2
情報本部は、次の事務をつかさどる。
1.第26条第1項第6号に掲げる事項に係る統合幕僚会議の事務に関すること。
2.第26条第1項第1号(統合防衛計画の作成に係る部分に限る。)に掲げる事項に係る統合幕僚会議の事務に必要な情報に関すること。
3.第26条第1項第4号及び第5号に掲げる事項に係る統合幕僚会議の事務のうち情報に関する部分に関すること。
4.自衛隊法第22条第3項の規定により統合幕僚会議の議長の行う職務に関する事務のうち情報に関する部分に関すること。
3
情報本部に、情報本部長を置き、自衛官をもつて充てる。
4
情報本部の内部組織については、総理府令で定める。
附 則
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第17条第3項の改正規定は、平成8年10月1日から施行する。