(政府の出資)
第6条の2 政府は、基金が前条第2号に掲げる業務に必要な資金に充てるためその資本金を増加するときは、予算の範囲内において、基金に出資することができる。
(特別勘定)
第6条の3 基金は、第6条第2号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「特別勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
2 基金は、特別勘定において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、特定施設整備法第47条第1項の規定にかかわらず、その残余の額のうち、政令で定める基準により計算した額を積立金として積み立てなければならない。
3 基金は、特別勘定において、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
4 基金は、第2項に規定する残余の額から同項の規定により積立金として整理した額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
5 前項の規定による納付金に関し、納付の手続その他必要な事項は、政令で定める。
(特定新規事業実施円滑化出資資金)
第6条の4 基金は、第6条第2号に掲げる業務に関して、特定新規事業実施円滑化出資資金を設け、第6条の2の規定により政府が出資した額に相当する金額をもってこれに充てなければならない。
2 特定新規事業実施円滑化出資資金は、特別勘定における毎事業年度の損益計算上利益又は損失を生じたときは、その利益の額(基金が前条第4項の規定による納付金を納付した場合にあっては、当該納付金の額を当該利益の額から控除した額)又は損失の額により増加し又は減少するものとする。
(特定新規事業実施円滑化推進資金)
第6条の5 基金は、第6条第3号及び第4号に掲げる業務並びにこれらの業務に附帯する業務に関して、特定新規事業実施円滑化推進資金を設けるものとする。
2 基金は、特定新規事業実施円滑化推進資金に係る経理については、特別勘定以外の一般の勘定における他の経理と区分して整理しなければならない。
3 基金は、特定施設整備法第40条第2項の規定にかかわらず、特定施設整備法第47条第1項に規定する積立金の額に相当する金額の一部をあらかじめ大蔵大臣及び通商産業大臣の承認を受けた金額の範囲内において特定新規事業実施円滑化推進資金に充てるものとする。
4 特定新規事業実施円滑化推進資金の運用によって生じた利子その他当該資金の運用又は使用に伴い生ずる収入は、特定新規事業実施円滑化推進資金に充てるものとする。
(特定施設整備法の特例)
第7条 第6条の規定により基金の業務が行われる場合には、特定施設整備法第40条第2項中「同条第3項の規定により政府が出資した金額を除く。」とあるのは「同条第3項の規定により政府が出資した金額及び特定新規事業実施円滑化臨時措置法(以下「新規事業法」という。)第6条の2の規定により政府が出資した金額を除く。」と、「前項第1号の業務」とあるのは「前項第1号の業務及び新規事業法第6条第1号の業務」と、特定施設整備法第41条第1項中「債務の保証の決定及び利子補給金の支給の決定」とあるのは「債務の保証の決定、利子補給金の支給の決定及び出資の決定」と、特定施設整備法第51条中「この法律」とあるのは「この法律及び新規事業法」と、特定施設整備法第52条第2項並びに第53条第1項及び第2項中「この法律」とあるのは「この法律又は新規事業法」と、特定施設整備法第55条第1項中「これを各出資者に対し」とあるのは「当該残余財産のうち、新規事業法第6条の3第1項に規定する特別勘定に属する額に相当する額を政府に対し、当該特別勘定以外の一般の勘定に属する額に相当する額を当該勘定に係る各出資者に対し」と、同条第2項中「各出資者」とあるのは「新規事業法第6条の3第1項に規定する特別勘定以外の一般の勘定に係る各出資者」と、特定施設整備法第63条第3号中「第40条第1項」とあるのは「第40条第1項及び新規事業法第6条」とする。
(基金の行う出資業務に関する特例)
第5条 基金は、産業構造転換円滑化臨時措置法を廃止する法律(平成8年法律第49号)附則第3条第2項の規定により第6条の2の規定により政府から出資があったものとされた金額の一部を繊維産業構造改善臨時措置法(昭和42年法律第82号。以下「繊維法」という。)第58条の2第1号に掲げる業務、特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(平成3年法律第82号。以下「特定商業集積整備法」という。)第9条第2号に掲げる業務、伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和49年法律第57号。以下「伝統的工芸品産業振興法」という。)第11条第1号に掲げる業務及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成4年法律第22号。以下「輸入・対内投資法」という。)第8条第6号に掲げる業務に必要な資金に充てることができる。
2 政府は、基金が繊維法第58条の2、特定商業集積整備法第9条、伝統的工芸品産業振興法第11条及び輸入・対内投資法第8条の規定に基づきその業務を行う場合において、第6条第2号に掲げる業務、繊維法第58条の2第1号に掲げる業務、特定商業集積整備法第9条第2号に掲げる業務、伝統的工芸品産業振興法第11条第1号に掲げる業務及び輸入・対内投資法第8条第6号に掲げる業務に必要な資金に充てるためその資本金を増加するときは、予算の範囲内において、基金に出資することができる。
3 基金は、繊維法第58条の2、特定商業集積整備法第9条、伝統的工芸品産業振興法第11条及び輸入・対内投資法第8条の規定に基づきその業務を行う場合には、第6条の2に規定する資本金の増加は行わないものとする。
4 基金が繊維法第58条の2、特定商業集積整備法第9条、伝統的工芸品産業振興法第11条及び輸入・対内投資法第8条の規定に基づきその業務を行う場合には、第6条の3第1項中「第6条第2号に掲げる業務及びこれに附帯する業務」とあるのは「第6条第2号に掲げる業務、繊維産業構造改善臨時措置法(以下「繊維法」という。)第58条の2第1号に掲げる業務、特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(以下「特定商業集積整備法」という。)第9条第2号に掲げる業務、伝統的工芸品産業の振興に関する法律(以下「伝統的工芸品産業振興法」という。)第11条第1号に掲げる業務及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(以下「輸入・対内投資法」という。)第8条第6号に掲げる業務並びにこれらの業務に附帯する業務」と、第6条の4第1項中「第6条第2号に掲げる業務」とあるのは「第6条第2号に掲げる業務、繊維法第58条の2第1号に掲げる業務、特定商業集積整備法第9条第2号に掲げる業務、伝統的工芸品産業振興法第11条第1号に掲げる業務及び輸入・対内投資法第8条第6号に掲げる業務」と、「第6条の2の規定により政府が出資した額」とあるのは「第6条の2の規定及び附則第5条第2項の規定により政府が出資した額」とし、特定施設整備法第40条第2項中「同条第3項の規定により政府が出資した金額を除く。」とあるのは「同条第3項の規定により政府が出資した金額並びに特定新規事業実施円滑化臨時措置法第6条の2の規定及び同法附則第5条第2項の規定により政府が出資した金額を除く。」とする。