目次中
「第3章 沿道整備計画(第9条・第10条)
第4章 沿道整備促進のための施策(第11条−第13条)」を
「第3章 沿道地区計画(第9条・第10条)
第3章の2 沿道整備権利移転等促進計画(第10条の2−第10条の8)
第4章 沿道整備促進のための助成等(第11条−第13条)
第4章の2 沿道整備推進機構(第13条の2−第13条の6)」に改める。
第1条中
「沿道整備計画」を「沿道地区計画」に改める。
第5条第1項中
「限る」の下に「。第4項において同じ」を加え、
同条中
第5項を第6項とし、
第4項を第5項とし、
同条第3項中
「並びに関係市町村に協議するとともに、これらの道路に係る交通の規則の観点からする都道府県公安委員会の意見を聴かなければならない」を「、関係市町村並びに都道府県公安委員会に協議しなければならない」に改め、
同項の次に次の1項を加える。
4 幹線道路網を構成する道路のうち第1項各号に掲げる条件に該当する道路の道路管理者又は関係市町村は、都道府県知事に対し、当該道路を沿道整備道路として指定するよう要請することができる。
第6条中
「前条第1項」の下に「又は第4項」を加える。
第7条を次のように改める。
第7条 第5条第1項の規定により沿道整備道路が指定された場合には、当該沿道整備道路の道路管理者及び都道府県公安委員会は、協議により、当該沿道整備道路における道路交通騒音の減少に関する計画(以下この条において「道路交通騒音減少計画」という。)を定めるものとする。
2 道路交通騒音減少計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1.沿道整備道路における道路交通騒音を減少させるための措置の実施に関する方針
2.次に掲げる事項のうち、沿道整備道路においてその構造、交通の状況等を勘案して必要と認められるもの
イ 遮音壁、植樹帯等の設置その他の沿道における道路交通騒音を減少させるための措置に関する事項
ロ 道路の舗装の構造の改善、交差点又はその付近における道路の改築、交通の規則その他の道路交通騒音の発生を減少させるための措置に関する事項
3 沿道整備道路の道路管理者及び都道府県公安委員会は、道路交通騒音減少計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事に通知しなければならない。
4 前2項の規定は、道路交通騒音減少計画の変更について準用する。
5 沿道整備道路の道路管理者及び都道府県公安委員会は、道路交通騒音減少計画に従つて、それぞれ必要な措置を講ずるものとする。
6 前項の場合において、道路交通騒音減少計画に定められた措置に関する事項に従つて行う行為については、道路法第95条の2(高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第24条の2において準用する場合を含む。)並びに道路交通法(昭和35年法律第105号)第110条の2第3項及び第4項の規定は、適用しない。
第7条の前に見出しとして
「(道路交通騒音の減少等のための措置)」を付し、
同条の次に次の1条を加える。
第7条の2 沿道整備道路の道路管理者は、前条に規定するもののほか、沿道の整備と併せて、道路交通騒音により生ずる障害の防止を促進するため必要な措置を講ずるものとする。
第8条前段中
「道路管理者」の下に「(以下この項において「都道府県知事等」という。)」を、
「沿道整備協議会」の下に「(以下この条において「協議会」という。)」を加え、
同条後段中
「沿道整備協議会の庶務は、当該都道府県知事が統轄する都道府県において処理する」を「都道府県知事等は、必要と認めるときは、協議して、協議会に国の地方行政機関を加えることができる」に改め、
同条に次の3項を加える。
2 前項前段の協議を行うための会議において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
3 協議会の庶務は、都道府県知事が統轄する都道府県において処理する。
4 前3項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
第3章中
「沿道整備計画」を「沿道地区計画」に改める。
第9条第2項中
「方針及び」の下に「沿道地区整備計画(」を、
「認められる事項」の下に「を定めるものをいう。以下同じ。)」を加え、
同項第1号中
「遮音」を「遮音」に、
(法庫注:ルビ削除)
「敷地面積に対する割合の最低限度」を「敷地面積に対する割合の最高限度又は最低限度、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度」に、
「及び次条」を「、次条及び第10条の2」に改め、
「用途の制限」の下に「、建築物の敷地面積又は建築面積の最低限度」を加え、
同項第2号中
「除く」の下に「。第10条の2第3項第2号において「沿道地区施設」という」を加え、
同条第3項第1号中
「遮音」を「遮音」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第2項の次に次の1項を加える。
3 沿道地区整備計画においては、適正な配置及び規模の公共施設(都市計画法第4条第14項に規定する公共施設をいう。第6項及び第10条の2第1項において同じ。)を備えた土地の区域において建築物の容積を適正に配分することが当該沿道地区整備計画の区域の特性に応じた合理的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認められるときは、当該沿道地区整備計画の区域を区分して前項第1号の建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度を定めるものとする。この場合において、当該沿道地区整備計画の区域を区分して定められた建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度の数値にそれぞれの数値の定められた区域の面積を乗じたものの合計は、当該沿道地区整備計画の区域内の用途地域(同法第8条第1項第1号に規定する用途地域をいう。)において定められた建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の数値に当該数値の定められた区域の面積を乗じたものの合計を超えてはならない。
第9条に次の2項を加える。
5 沿道地区計画を都市計画に定める際、当該沿道地区計画の区域の全部又は一部について沿道地区整備計画を定めることができない特別の事情があるときは、当該区域の全部又は一部について沿道地区整備計画を定めることを要しない。この場合において、沿道地区計画の区域の一部について沿道地区整備計画を定めるときは、当該沿道地区計画については、沿道地区整備計画の区域をも都市計画に定めなければならない。
6 沿道地区計画の区域(沿道地区整備計画が定められている区域を除く。)のうち建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設の整備を一体として行うべき土地の区域としてふさわしい相当規模の一団の土地(国又は地方公共団体の所有する土地で公共施設の用に供されているものを除く。)について所有権又は建物の所有を目的とする地上権若しくは賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者は、その全員の合意により、当該沿道地区計画に定められた内容に従つてその土地の区域における建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設の整備に関する事項を内容とする協定を締結した場合においては、建設省令で定めるところにより、その協定の目的となつている土地の区域につき、当該沿道地区計画に関する都市計画に沿道地区整備計画を定めるべきことを当該都市計画を定めるべき者に対し要請することができる。
第10条第1項中
「区域」の下に「(沿道地区整備計画が定められている区域に限る。)」を加え、
同項に次の1号を加える。
6.第10条の4第1項の規定による公告があつた沿道整備権利移転等促進計画の定めるところによつて設定され、又は移転された次条第1項の権利に係る土地において当該沿道整備権利移転等促進計画に定められた土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他同条第2項第6号の建設省令で定める行為に関する事項に従つて行う行為
第3章の次に次の1章を加える。
第3章の2 沿道整備権利移転等促進計画
(沿道整備権利移転等促進計画の作成等)
第10条の2 市町村は、道路交通騒音により生ずる障害の防止と適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため、沿道地区計画の区域内の土地(国又は地方公共団体が所有する土地で公共施設の用に供されているもの、農地その他の政令で定める土地を除く。次条において同じ。)を対象として、所有権の移転又は地上権若しくは賃借権(臨時設備その他一時使用のためのものであることが明らかなものを除く。次項第5号、次条及び第10条の5において同じ。)の設定若しくは移転(以下この章において「権利の移転等」という。)を促進する事業を行おうとするときは、沿道整備権利移転等促進計画を定めるものとする。
2 沿道整備権利移転等促進計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1.権利の移転等を受ける者の氏名又は名称及び住所
2.前号に規定する者が権利の移転等を受ける土地の所在、地番、地目及び面積
3.第1号に規定する者に前号に規定する土地について権利の移転等を行う者の氏名又は名称及び住所
4.第1号に規定する者が移転を受ける所有権の移転の後における土地の利用目的並びに当該所有権の移転の時期並びに移転の対価及びその支払の方法
5.第1号に規定する者が設定又は移転を受ける地上権又は賃借権の種類、内容(土地の利用目的を含む。)、始期又は移転の時期、存続期間又は残存期間並びに地代又は借賃及びその支払の方法
6.権利の移転等が行われた後に第2号に規定する土地において行われることとなる土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他建設省令で定める行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他建設省令で定める事項
7.その他建設省令で定める事項
3 沿道整備権利移転等促進計画は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。
1.沿道整備権利移転等促進計画の内容が沿道地区計画に適合するものであること。
2.沿道整備権利移転等促進計画において、道路交通騒音により生ずる障害の防止と適正かつ合理的な土地利用の促進を図るための権利の移転等で次に掲げるもののいずれかが定められていること。
イ 遮音上有効な機能を有する建築物等の新築その他沿道における適正かつ合理的な土地利用を図るための行為で建設省令で定めるものを伴う権利の移転等(ロに該当するものを除く。)
ロ 沿道地区施設の整備を図るため行う権利の移転等又はこれと併せて行う当該権利の移転等を円滑に推進するために必要な権利の移転等
3.前項第2号に規定する土地ごとに、同項第1号に規定する者並びに当該土地について所有権、地上権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者のすべての同意が得られていること。
4.前項第2号に規定する土地に存する建物その他の土地に定着する物件ごとに、当該物件について所有権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者並びに当該物件について先取特権若しくは抵当権の登記、仮登記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記又は処分の制限の登記に係る権利を有する者のすべての同意が得られていること。
5.前項第1号に規定する者が、権利の移転等が行われた後において、同項第2号に規定する土地を同項第4号又は第5号に規定する土地の利用目的に即して適正かつ確実に利用することができると認められること。
4 市町村は、第1項の規定により沿道整備権利移転等促進計画を定めようとする場合において、第2項第2号に規定する土地の全部又は一部が市街化調整区域(都市計画法第7条第1項の規定による市街化調整区域をいう。第10条の7第2項において同じ。)内にあり、かつ、権利の移転等が行われた後において、同法第29条又は同法第43条第1項の規定による許可を要する行為(次項において「特定行為」という。)が行われることとなるときは、当該沿道整備権利移転等促進計画について、建設省令で定めるところにより、あらかじめ都道府県知事の承認を受けなければならない。
5 都道府県知事は、前項の承認の申請があつた場合において、沿道整備権利移転等促進計画に定められた特定行為が市街化区域(都市計画法第7条第1項の規定による市街化区域をいう。以下この項において同じ。)における市街化の状況等からみて当該都市計画区域の計画的な市街化を図る上に支障がないと認められるとき(第2項第2号に規定する土地の面積が同法第34条第10号イの政令で定める面積を下回る場合にあつては、当該特定行為が、当該土地の区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められるときに限る。)は、同項の承認をするものとする。
(沿道整備権利移転等促進計画の作成の要請)
第10条の3 沿道地区計画の区域内の土地について所有権、地上権又は賃借権を有する者及び当該土地について権利の移転等を受けようとする者は、その全員の合意により、前条第2項各号に掲げる事項を内容とする協定を締結した場合において、同条第3項第3号及び第4号に規定する者のすべての同意を得たときは、建設省令で定めるところにより、その協定の目的となつている土地につき、沿道整備権利移転等促進計画を定めるべきことを市町村に対し要請することができる。
(沿道整備権利移転等促進計画の公告)
第10条の4 市町村は、沿道整備権利移転等促進計画を定めたときは、建設省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
2 市町村は、前項の規定による公告をしようとするときは、建設省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。ただし、第10条の2第4項の承認を受けた沿道整備権利移転等促進計画について前項の規定による公告を行う場合については、この限りでない。
(公告の効果)
第10条の5 前条第1項の規定による公告があつたときは、その公告があつた沿道整備権利移転等促進計画の定めるところによつて所有権が移転し、又は地上権若しくは賃借権が設定され、若しくは移転する。
(登記の特例)
第10条の6 第10条の4第1項の規定による公告があつた沿道整備権利移転等促進計画に係る土地の登記については、政令で、不動産登記法(明治32年法律第24号)の特例を定めることができる。
(開発許可の特例)
第10条の7 第10条の4第1項の規定による公告があつた沿道整備権利移転等促進計画(第10条の2第4項の承認を受けたものに限る。次項において同じ。)に定められた事項に従つて行われる都市計画法第4条第12項に規定する開発行為(同法第34条各号に掲げるものを除く。)は、同法第34条の規定の適用については、同条第10号に掲げる開発行為とみなす。
2 都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市の長は、市街化調整区域のうち都市計画法第29条の規定による許可を受けた同法第4条第13項に規定する開発区域以外の区域内において、第10条の4第1項の規定による公告があつた沿道整備権利移転等促進計画に定められた事項に従つて行われる建築行為等(建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は同法第4条第11項に規定する第1種特定工作物の新設をいう。以下この項において同じ。)について、同法第43条第1項の規定による許可の申請があつた場合において、当該申請に係る建築行為等が同条第2項の政令で定める許可の基準のうち同法第33条に規定する開発許可の基準の例に準じて定められた基準に適合するときは、その許可をしなければならない。
(勧告)
第10条の8 市町村は、権利の移転等を受けた者が沿道整備権利移転等促進計画に定められた土地の利用目的に従つて土地を利用していないと認めるときは、当該権利の移転等を受けた者に対し、相当の期限を定めて、当該沿道整備権利移転等促進計画に定められた事項の適正かつ確実な実施を図るために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
「第4章 沿道整備促進のための施策」を
「第4章 沿道整備促進のための助成等」に改める。
第11条第1項中
「沿道整備計画」を「沿道地区計画」に改める。
第12条第1項中
「沿道整備計画」を「沿道地区計画」に、
「遮音」を「遮音」に改める。
第13条の見出しを
「(防音構造化の促進等)」に改め、
同条第1項中
「道路交通騒音が特に著しい沿道整備道路の沿道に係る沿道整備計画」を「沿道地区整備計画」に改め、
「、当該」の下に「制限が定められた」を、
「又はその部分」の下に「(以下この条において「特定住宅」という。)」を加え、
「建築物若しくはその部分」を「特定住宅」に改め、
同条第2項中
「前項」を「前2項」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
2 道路管理者は、特定住宅の所有者が、当該特定住宅を、前項の制限が定められた区域外に移転し、又は除却する場合には、当該特定住宅の所有者及び当該特定住宅に関する所有権以外の権利を有する者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、当該移転又は除却に関し、必要な助成措置を講ずることができる。
第4章の次に次の1章を加える。
第4章の2 沿道整備推進機構
(沿道整備推進機構の指定)
第13条の2 市町村長は、民法(明治29年法律第89号)第34条の法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、沿道整備推進機構(以下「機構」という。)として指定することができる。
2 市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、当該機構の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3 機構は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。
4 市町村長は、前項の届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
(機構の業務)
第13条の3 機構は、次に掲げる業務を行うものとする。
1.幹線道路の沿道の整備に関する事業を行う者に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
2.沿道地区計画の区域内において、第12条第1項に規定する建築物を建築すること又は当該建築物の建築に関する事業に参加すること。
3.第11条第1項に規定する土地の取得、管理及び譲渡を行うこと。
4.幹線道路の沿道の整備の推進に関する調査研究を行うこと。
5.前各号に掲げるもののほか、幹線道路の沿道の整備を推進するために必要な業務を行うこと。
(資金の貸付け等)
第13条の4 国は、市町村が機構に対し第11条第1項に規定する土地の取得に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける事業を行うときは、当該市町村に対し、当該事業に必要な資金の額の3分の2以内の金額を無利子で貸し付けることができる。
2 前項の規定による国の貸付金の償還期間及び償還方法については、政令で定める。
3 機構は、買い入れた土地で第1項の規定による国の貸付けに係るものをこの法律の目的に従つて適切に管理し、又は譲渡しなければならない。
(監督等)
第13条の5 市町村長は、第13条の3各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
2 市町村長は、機構が第13条の3各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、機構に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
3 市町村長は、機構が前項の規定による命令に違反したときは、第13条の2第1項の指定を取り消すことができる。
4 市町村長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
5 第3項の規定により第13条の2第1項の指定を取り消した場合における第11条第1項に規定する土地の取得に係る業務に関する所要の経過措置は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定めることができる。
(情報の提供等)
第13条の6 国及び地方公共団体は、機構に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導及び助言を行うものとする。
2 沿道整備道路の道路管理者は、機構に対し、その業務の円滑な実施が図られるように、必要な協力を行うものとする。
第17条中
「10万円」を「20万円」に改める。