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木材の安定供給の確保に関する特別措置法

【目次】
第1章総 則(第1条〜第3条)
第2章木材安定供給確保事業に関する計画(第4条〜第16条)
第3章木材安定供給確保支援法人(第17条〜第26条)
第4章罰 則(第27条〜第29条)

  平成8・5・24・法律 47号  
改正平成10・10・21・法律139号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成13・7・11・法律109号−−
改正平成15・5・30・法律 53号−−
改正平成18・6・2・法律 50号(未)(施行=平20年12月1日)
改正平成19・3・31・法律 23号−−(施行=平19年4月1日)


最初

第1章 総 則

(目的)
第1条 この法律は、森林資源の状況からみて林業的利用の合理化を図ることが相当と認められる森林の存する地域について、木材の生産の安定及び流通の円滑化を図るための特別の措置を講ずることにより、木材の安定供給を確保し、もって林業及び木材製造業等の一体的な発展に資することを目的とする。
(指定地域)
第2条 都道府県知事は、森林法(昭和26年法律第249号)第7条第1項の規定により定められた森林計画区を勘案して、次に掲げる要件に該当する地域を指定地域として指定することができる。
1.その地域における森林(森林法第2条第1項に規定する森林をいう。以下同じ。)の林齢その他の森林資源の状況からみて、林業的利用の合理化を図るべき相当規模の森林があること。
2.その地域における木材の生産及び流通の状況からみて、その地域において木材の安定的な取引関係の確立(これと併せて実施する乾燥施設その他の木材の生産又は流通の改善を図るための施設(以下「木材生産流通改善施設」という。)の整備を含む。)を図る事業(以下「木材安定供給確保事業」という。)が行われることにより、素材生産の安定が図られるとともに、木材製造業の事業規模が拡大すると認められること。
《改正》平10法139
 都道府県知事は、前項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。
(指定地域の区域の変更等)
第3条 都道府県知事は、森林資源の状況、経済事情等の変動により必要が生じたときは、遅滞なく、その指定した指定地域の区域を変更し、又はその指定を解除するものとする。
 前条第2項の規定は、前項の規定による変更又は解除について準用する。
最初

第2章 木材安定供給確保事業に関する計画

(事業計画)
第4条 指定地域内に事業所を有する木材製造業を営む者又はその組織する団体(以下「木材製造業者等」という。)及び当該指定地域内の森林の森林所有者(森林法第2条第2項に規定する森林所有者をいう。以下同じ。)その他権原に基づき森林の立木の使用又は収益をする者(以下「森林所有者等」という。)は、共同して、木材安定供給確保事業に関する計画(以下この章において「事業計画」という。)を作成し、これを当該事業計画に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して、当該事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。
《改正》平10法139
 事業計画には、次に掲げる者が木材製造業者等又は森林所有者等との安定的な取引関係に基づき行う立木の伐採及び木材の搬出の効率化、木材の需要の開拓その他の木材安定供給確保事業を促進するための措置(以下「促進措置」という。)に関する計画を含めることができる。
1.森林組合、森林組合連合会又はその他の森林所有者の組織する団体
2.素材生産業若しくは木材卸売業を営む者又は木材取引のために開設される市場(政令で定めるものに限る。)を開設する者
3.前号に掲げる者の組織する団体
 事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.木材安定供給確保事業の目標
2.木材安定供給確保事業(促進措置を含む。以下同じ。)の内容に関する次に掲げる事項及び実施時期
イ 取引関係に関する事項
ロ 伐採する森林の所在場所、保安林(森林法第25条又は第25条の2の規定により指定された保安林をいう。以下同じ。)とその他の森林との区別、伐採面積、伐採方法、伐採齢その他農林水産省令で定める事項
ハ 木材生産流通改善施設を整備しようとする場合にあっては、当該施設の種類及び規模
ニ 促進措置に関する計画を含める場合にあっては、当該促進措置の内容(ハに掲げる事項を除く。)
3.木材安定供給確保事業を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法
4.森林法第5条第1項の規定によりたてられた地域森林計画の対象となっている民有林(同項に規定する民有林をいう。以下同じ。)であって保安林並びに保安施設地区(同法第41条の規定により指定された保安施設地区をいう。以下同じ。)の区域内及び海岸保全区域(海岸法(昭和31年法律第101号)第3条の規定により指定された海岸保全区域をいう。以下同じ。)内の森林以外の森林において木材生産流通改善施設を整備するために森林法第10条の2第1項に規定する開発行為(以下「開発行為」という。)をしようとする場合にあっては、当該施設の位置、配置及び構造
《改正》平10法139
《改正》平11法087
 都道府県知事は、第1項の認定の申請があった場合において、その事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
1.前項第1号に掲げる目標が森林所有者等から木材製造業者等に対する木材の安定供給を確保するために有効かつ適切なものであること。
2.その事業計画に係る木材安定供給確保事業が地域森林計画その他法律の規定による森林の整備に関する計画に照らして適当であると認められること。
3.前項第2号から第4号までに掲げる事項が同項第1号に掲げる目標を確実に達成するために適切なものであること。
4.地域森林計画の対象となっている民有林であって保安林並びに保安施設地区の区域内及び海岸保全区域内の森林以外の森林において木材生産流通改善施設を整備するために開発行為をしようとする場合にあっては、森林法第10条の2第2項各号のいずれにも該当しないと認められること。
5.保安林の区域内において立木を伐採しようとする場合にあっては、その事業計画に係る伐採について、当該保安林に係る指定施業要件(森林法第33条第1項に規定する指定施業要件をいう。)及び伐採の限度に関し政令で定める基準に適合すると認められること。
《改正》平10法139
 都道府県知事は、地域森林計画の対象となっている民有林(保安林及び保安施設地区の区域内の森林を除く。以下この項において同じ。)の立木の伐採を含む事業計画について第1項の認定をしようとするときは、第3項第2号ロに掲げる事項について、当該伐採をすることとされている民有林の所在地の属する市町村の長の意見を聴かなければならない。
《追加》平10法139
 都道府県知事は、第3項第4号に掲げる事項を含む事業計画について第1項の認定をしようとするときは、当該事項について都道府県森林審議会及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。
 都道府県知事は、第1項の認定をしたときは、当該認定に係る事業計画において伐採することとされている民有林の所在地の属する市町村の長に同項の認定をした旨を通知しなければならない。
《追加》平10法139
 都道府県知事は、第1項の認定を受けた森林所有者等が森林法第19条第4項の規定による通知に係る農林水産大臣の認定を受けた者であるときは、農林水産大臣に第1項の認定をした旨を通知しなければならない。
《改正》平10法139
《改正》平13法109
(計画の変更等)
第5条 前条第1項の認定を受けた者は、当該認定に係る事業計画を変更しようとするときは、当該事業計画に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事の認定を受けなければならない。
 都道府県知事は、前条第1項の認定に係る事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定事業計画」という。)が同条第4項各号に掲げる要件に適合しなくなったと認めるとき、又は同条第1項の認定を受けた者(当該認定を受けた者に係る同条第2項各号に掲げる者を含む。以下「認定事業者」という。)が認定事業計画に従って木材安定供給確保事業を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
 前条第4項から第8項までの規定は、第1項の認定について準用する。
《改正》平10法139
(事業計画の認定の特例)
第6条 国が森林所有者として加わって事業計画を作成し、又は変更しようとするときは、第4条第1項又は前条第1項の規定にかかわらず、当該事業計画について国が都道府県知事と協議し、その協議が成立することをもって、第4条第1項又は前条第1項の認定があったものとみなす。
 第4条第5項から第7項までの規定は、都道府県知事が前項の規定による協議を受けた場合について準用する。
《改正》平10法139
(伐採の届出の特例)
第7条 認定事業者が認定事業計画に従って行う立木の伐採については、森林法第10条の8第1項本文の規定は、適用しない。
《改正》平10法139
(開発行為の許可の特例)
第8条 認定事業者が認定事業計画に従って木材生産流通改善施設を整備するため開発行為を行う場合には、森林法第10条の2第1項の許可があったものとみなす。
(保安林における伐採の許可の特例)
第9条 認定事業者が保安林の区域内において認定事業計画に従って立木を伐採する場合には、森林法第34条第2項の許可があったものとみなす。
(保安林における択伐の届出の特例)
第9条の2 認定事業者が保安林の区域内において認定事業計画に従って択伐による立木の伐採をする場合には、森林法第34条の2第1項の規定は、適用しない。
《追加》平15法053
(保安林における間伐の届出の特例)
第9条の3 認定事業者が保安林の区域内において認定事業計画に従って間伐のため立木を伐採する場合には、森林法第34条の3第1項の規定は、適用しない。
《追加》平10法139
《改正》平15法053
(森林施業計画の変更の特例)
第10条 森林法第11条第4項の認定を受けた森林所有者等(以下「認定森林所有者等」という。)が、立木の伐採に関し、当該認定に係る森林施業計画(その変更につき同法第12条第3項において準用する同法第11条第4項の規定による認定があったときは、その変更後のもの)の内容と異なる内容の事業計画について第4条第1項又は第5条第1項の認定を受けた場合には、当該認定森林所有者は、当該森林施業計画を変更しなければならない。この場合には、当該認定森林所有者等は、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、市町村の長(同法第19条の規定の適用がある場合には、農林水産大臣又は都道府県知事。第3項において同じ。)に当該森林施業計画の変更が適当であるかどうかにつき認定を求めなければならない。
《改正》平10法139
《改正》平13法109
 前項の規定による森林施業計画の変更の認定の請求については、森林法第12条第3項中「前2項」とあるのは、「木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成8年法律第47号)第10条第1項」と読み替えて、同項の規定を適用する。
《改正》平10法139
《改正》平13法109
 市町村の長は、認定森林所有者等が第1項の規定による森林施業計画の変更の認定の請求をせず、又は請求したが当該認定を受けられなかった場合には、当該森林施業計画に係る森林法第11条第4項の認定を取り消すことができる。
《改正》平10法139
《改正》平13法109
(森林組合等の事業の利用の特例)
第11条 森林組合は、森林組合法(昭和53年法律第36号)第9条第1項、第2項及び第7項に規定する事業のほか、組合員のための事業計画の作成の事業を行うことができる。
 森林組合は、森林組合法第9条第8項ただし書の規定にかかわらず、組合員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款で定めるところにより、第4条第1項又は第5条第1項の認定を受けようとする森林所有者に、前項の規定による事業を利用させることができる。
 
第12条 森林組合は、森林組合法第9条第8項ただし書の規定にかかわらず、組合員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款で定めるところにより、第4条第1項の認定を受けた森林所有者である組合員がその森林所有者である森林と一体として伐採及び木材の搬出を行うことが必要であると認められる森林(当該森林組合の地区内にあるものに限る。)に係る同項の認定を受けた森林所有者に、同法第9条第2項第3号に掲げる事業(木材の運搬、加工、保管又は販売に係る部分に限る。)を利用させることができる。
 森林組合連合会は、森林組合法第101条第7項ただし書の規定にかかわらず、所属員(同条第1項第1号に規定する所属員をいう。以下この項において同じ。)のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款で定めるところにより、第4条第1項の認定を受けた森林所有者である所属員がその森林所有者である森林と一体として伐採及び木材の搬出を行うことが必要であると認められる森林(当該森林組合連合会の地区内にあるものに限る。)に係る同項の認定を受けた森林所有者に、同法第101条第1項第5号に掲げる事業(木材の運搬、加工、保管又は販売に係る部分に限る。)を利用させることができる。
(国有林野事業における配慮)
第13条 国は、木材安定供給確保事業の円滑な推進のため、国有林野事業(特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第158条第2項の国有林野事業をいう。)における木材の供給について適切な配慮をするものとする。
《改正》平19法023
(資金の確保)
第14条 国及び都道府県は、認定事業計画に従って木材安定供給確保事業を実施するのに必要な資金の確保に努めるものとする。
(指導及び助言)
第15条 国及び都道府県は、認定事業者に対し、木材安定供給確保事業の円滑な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
(報告の徴収)
第16条 都道府県知事は、認定事業者に対し、木材安定供給確保事業の実施状況について報告を求めることができる。
最初

第3章 木材安定供給確保支援法人

(指定)
第17条 農林水産大臣は、木材の安定供給の確保を支援することを目的として設立された民法(明治29年法律第89号)第34条の法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国に一を限って、木材安定供給確保支援法人(以下「支援法人」という。)として指定することができる。
 農林水産大臣は、前項の規定による指定をしたときは、支援法人の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
 支援法人は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
 農林水産大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
(業務)
第18条 支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
1.認定事業計画に基づく木材の買受けに係る債務(当該債務の履行に必要な資金の借入れに係る債務を含む。)を保証すること。
2.木材安定供給確保事業を促進するため、木材の生産又は流通に関する情報の提供及び展示会の開催その他の木材の需要の開拓を行うこと。
3.指定地域内において木材安定供給確保事業に関する情報の提供、相談その他の援助を行う団体の業務について、連絡調整を図り、及び助言、指導その他の援助を行うこと。
4.前3号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
5.前各号に掲げる業務の遂行に支障のない範囲内で、素材生産業、木材製造業又は木材卸売業を営む者その他政令で定める者による木材の買受けに係る債務(当該債務の履行に必要な資金の借入れに係る債務を含む。)を保証すること。
(業務の委託)
第19条 支援法人は、農林水産大臣の認可を受けて、前条第1号及び第5号に掲げる業務(債務の保証の決定を除く。)の一部を金融機関に委託することができる。
 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
(業務規程の認可)
第20条 支援法人は、第18条第1号及び第5号に掲げる業務(以下「債務保証業務」という。)を行うときは、当該業務の開始前に、当該業務の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 農林水産大臣は、前項の認可をした業務規程が債務保証業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
 業務規程に記載すべき事項は、農林水産省令で定める。
(事業計画等)
第21条 支援法人は、毎事業年度、農林水産省令で定めるところにより、事業計画及び収支予算を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 支援法人は、農林水産省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、農林水産大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
(区分経理)
第22条 支援法人は、債務保証業務を行う場合には、債務保証業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
(農林水産省令への委任)
第23条 前2条に定めるもののほか、支援法人が債務保証業務を行う場合における支援法人の財務及び会計に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
(報告及び検査)
第24条 農林水産大臣は、第18条各号に掲げる業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、支援法人に対し、当該業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、支援法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(改善命令)
第25条 農林水産大臣は、第18条各号に掲げる業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、支援法人に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(指定の取消し)
第26条 農林水産大臣は、支援法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第17条第1項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。
1.第18条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
2.指定に関し不正の行為があったとき。
3.この章の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
4.第20条第1項の規定により認可を受けた業務規程によらないで債務保証業務を行ったとき。
 農林水産大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
最初

第4章 罰 則

 
第27条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
1.第24条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
2.第25条の規定による命令に違反する行為をした者
 
第28条 第16条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、20万円以下の罰金に処する。
 
第29条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。
最初

附 則


この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
平成8年11月1日(平8政309)

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