林業労働力の確保の促進に関する法律
平成8・5・24・法律 45号
改正平成8・5・24・法律 46号−−
改正平成11・7・7・法律 85号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成15・5・30・法律 52号−−
改正平成15・6・13・法律 82号−−
改正平成18・3・31・法律 10号−−
改正平成18・6・2・法律 50号(未)(施行=平20年12月1日)
改正平成19・3・31・法律 23号−−(施行=平19年4月1日)
第1条 この法律は、林業労働力の確保を促進するため、事業主が一体的に行う雇用管理の改善及び事業の合理化を促進するための措置並びに新たに林業に就業しようとする者の就業の円滑化のための措置を講じ、もって林業の健全な発展と林業労働者の雇用の安定に寄与することを目的とする。
第2条 この法律において「林業労働者」とは、造林、保育、伐採その他の森林における施業(以下「森林施業」という。)に従事する労働者をいう。
2 この法律において「事業主」とは、林業労働者を雇用して森林施業を行う者であつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
1.森林組合、森林組合連合会又はその他の森林所有者(森林法(昭和26年法律第249号)
第2条第2項に規定する森林所有者をいう。)の組織する団体
2.造林業、育林業又は素材生産業を営む者
3.前号に掲げる者の組織する団体
4.前3号に掲げる者のほか、これらの者に準ずる者として政令で定めるもの
第3条 農林水産大臣及び厚生労働大臣は、林業労働力の確保の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第1項の基本計画の指針となるべきものを定めるものとする。
1.林業における経営及び雇用の動向に関する事項
2.林業労働力の確保の促進に関する基本的な方向
3.事業主が一体的に行う雇用管理の改善及び事業の合理化を促進するための措置並びに新たに林業に就業しようとする者の就業の円滑化のための措置に関する事項
4.その他林業労働力の確保の促進に関する重要事項
3 農林水産大臣及び厚生労働大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
4 農林水産大臣及び厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣にあつては林政審議会の意見を、厚生労働大臣にあつては労働政策審議会の意見をそれぞれ聴かなければならない。
5 農林水産大臣及び厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第4条 都道府県知事は、基本方針に即して、当該都道府県における林業労働力の確保の促進に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を定めることができる。
2 基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1.林業における経営及び雇用の動向に関する事項
2.林業労働力の確保の促進に関する方針
3.事業主が一体的に行う労働環境の改善その他の雇用管理の改善及び森林施業の機械化その他の事業の合理化を促進するための措置に関する事項
4.新たに林業に就業しようとする者の林業技術の習得その他の就業の円滑化のための措置に関する事項
5.その他林業労働力の確保の促進に関する事項
3 都道府県知事は、基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、農林水産大臣及び厚生労働大臣に協議しなければならない。
4 都道府県知事は、基本計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第5条 事業主は、単独で又は他の事業主若しくは
第11条第1項のセンターと共同して、労働環境の改善、募集方法の改善その他の雇用管理の改善及び森林施業の機械化その他の事業の合理化を一体的に図るために必要な措置(以下「改善措置」という。)についての計画を作成し、これを当該計画に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して、当該計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2 前項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.改善措置の目標
2.改善措置の内容
3.改善措置の実施時期
4.改善措置を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
5.
第11条第1項のセンターが
第13条第1項の規定により林業労働者の募集に従事しようとする場合にあつては、当該募集に係る労働条件その他の募集の内容
3 都道府県知事は、第1項の認定の申請があつた場合において、その計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
1.前項第1号から第3号までに掲げる事項が基本計画に照らして適切なものであること。
2.前項第2号から第4号までに掲げる事項が同項第1号に掲げる目標を確実に達成するために適切なものであること。
3.
第11条第1項のセンターが
第13条第1項の規定により林業労働者の募集に従事しようとする場合にあつては、前項第5号に掲げる事項が適切であり、かつ、林業労働者の利益に反しないものであること。
4.その他政令で定める基準に適合するものであると認められること。
第6条 前条第1項の認定を受けた者は、当該認定に係る計画を変更しようとするときは、当該計画に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事の認定を受けなければならない。
2 都道府県知事は、前条第1項の認定を受けた者が当該認定に係る計画(前項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に従って改善措置を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 前条第3項の規定は、第1項の認定について準用する。
第7条 林業・木材産業改善資金助成法(昭和51年法律第42号)
第2条第1項の林業・木材産業改善資金のうち政令で定める種類の資金であつて、
第5条第1項の認定を受けた事業主(以下「認定事業主」という。)が認定計画に従って改善措置を行うのに必要なものの償還期間(据置期間を含む。)は、同法
第5条第1項の規定にかかわらず、15年を超えない範囲内で、その種類ごとに、政令で定める期間とする。
第9条 国は、国有林野事業(特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第158条第2項の国有林野事業をいう。)に係る森林施業を他に委託して行う場合には、認定事業主に委託するよう配慮するものとする。
第10条 国及び都道府県は、
第5条第1項の認定を受けた者に対し、認定計画に係る改善措置の的確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
第11条 都道府県知事は、事業主が一体的に行う雇用管理の改善及び事業の合理化並びに新たに林業に就業しようとする者の就業を支援することにより林業労働力の確保を図ることを目的として設立された民法(明治29年法律第89号)
第34条の法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、都道府県ごとに一個に限り、林業労働力確保支援センター(以下「センター」という。)として指定することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による指定をしたときは、当該センターの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3 センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4 都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
第12条 センターは、当該都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。
1.認定事業主の委託を受けて、林業労働者の募集を行うこと。
2.新たに林業に就業しようとする者に対し、その就業に必要な林業の技術又は経営方法を実地に習得するための研修その他の就業の準備に必要な資金であつて政令で定めるものの貸付けを行うこと。
3.認定事業主に対し、認定計画に従って新たに雇い入れる林業労働者に対する前号の資金の支給に必要な資金であつて政令で定めるものの貸付けを行うこと。
4.認定事業主に対し、森林施業の効率化又は森林施業における身体の負担の軽減に資する程度が著しく高く、かつ、事業主の事業の合理化に寄与する林業機械で農林水産大臣が定めるものの貸付けを行うこと。
5.林業労働者に対する前号の林業機械の利用に関する技術の研修及び雇用管理者に対する研修を行うこと。
6.林業労働力の確保の促進に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
7.林業労働力の確保の促進に関する調査研究及び啓発活動を行うこと。
8.前各号に掲げるもののほか、林業労働力の確保の促進を図るために必要な業務を行うこと。
第13条 認定事業主(他の事業主及びセンターとの共同の申請に基づき
第5条第1項の認定を受けた者に限る。)がその認定に係るセンターをして林業労働者の募集を行わせようとする場合には、当該センターは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の林業労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出て、当該認定に係る認定計画に従って当該募集に従事することができる。この場合には、職業安定法(昭和22年法律第141号)
第36条第1項及び第3項の規定は、当該認定事業主については、適用しない。
2 前項に規定する場合において、当該センターが同項の規定による届出をせずに林業労働者の募集に従事したときは、職業安定法
第64条(第7号に係る部分に限る。)及び
第65条(第4号中第36条第3項に係る部分に限る。)の規定は、当該認定事業主については、適用しない。
3 職業安定法
第37条第2項の規定は第1項の規定による届出があつた場合について、同法
第5条の3第1項及び第3項、
第5条の4、
第39条、
第41条第2項、
第48条の3、
第48条の4、
第50条第1項及び第2項並びに
第51条の2の規定は第1項の規定による届出をして林業労働者の募集に従事する者について、同法
第40条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対する報酬の供与について、同法
第50条第3項及び第4項の規定はこの項において準用する同条第2項に規定する職権を行う場合について準用する。この場合において、同法
第37条第2項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「林業労働力の確保の促進に関する法律
第13条第1項の規定による届出をして林業労働者の募集に従事しようとする者」と、同法第41条第2項中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。
4 職業安定法
第36条第2項及び
第42条の2の規定の適用については、同法第36条第2項中「前項の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に与えようとする」と、同法第42条の2中「第39条に規定する募集受託者」とあるのは「林業労働力の確保の促進に関する法律第13条第1項の規定による届出をして同法第2条第1項に規定する林業労働者の募集に従事する者」とする。
第14条 公共職業安定所は、前条第1項の規定により林業労働者の募集に従事するセンターに対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、かつ、これに基づき当該募集の内容又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施の促進に努めなければならない。
第15条 林業就業促進資金(
第12条第2号及び第3号の貸付けに係る資金をいう。以下同じ。)は、無利子とする。
2 林業就業促進資金の償還期間(据置期間を含む。)は、20年を超えない範囲内で、その種類ごとに、政令で定める期間とする。
3 林業就業促進資金の据置期間は、必要と認められる種類の資金につき4年を超えない範囲内で、その種類ごとに、政令で定める期間とする。
4 林業就業促進資金の一借主ごとの限度額は、その種類ごとに、農林水産省令で定める。
第16条 センターは、林業就業促進資金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、前条の規定にかかわらず、当該貸付けを受けた者に対し、農林水産省令で定めるところにより、林業就業促進資金の全部又は一部につき、一時償還を請求するものとする。
1.林業就業促進資金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
2.償還金の支払を怠ったとき。
3.前2号に掲げる場合のほか、正当な理由がなくて貸付けの条件に違反したとき。
第17条 センターは、林業就業促進資金の貸付けを受けた者が支払期日に償還金又は前条の規定により一時償還をすべき金額を支払わなかつた場合には、延滞金額につき年12.5パーセントの割合をもって支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約金を徴収するものとする。
第18条 センターは、政令で定めるところにより、その行う
第12条第2号及び第3号に掲げる業務(以下「資金貸付業務」という。)に係る事務の一部(貸付けの決定を除く。)を森林組合法(昭和53年法律第36号)
第101条第1項第3号の事業を行う森林組合連合会その他
第2条第2項第3号に掲げる団体で政令で定めるものに委託することができる。
2 前項の森林組合連合会その他
第2条第2項第3号に掲げる団体で政令で定めるものは、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による事務の委託を受け、当該事務を行うことができる。
第19条 センターは、資金貸付業務を行うときは、当該業務の開始前に、当該業務の実施に関する規程(次項において「業務規程」という。)を作成し、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規程に記載すべき事項は、農林水産省令で定める。
第20条 センターは、毎事業年度、農林水産省令・厚生労働省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 センターは、農林水産省令・厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
第21条 センターは、資金貸付業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
第22条 都道府県知事は、
第12条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、センターに対し、その業務に関し必要な報告をさせることができる。
第23条 都道府県知事は、この章の規定を施行するために必要な限度において、センターに対し、
第12条各号に掲げる業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第24条 都道府県知事は、センターが次の各号のいずれかに該当するときは、
第11条第1項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。
1.
第12条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
2.指定に関し不正の行為があつたとき。
3.この章の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
2 都道府県知事は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
3 第1項の規定により指定を取り消した場合における資金貸付業務に関する所要の経過措置は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定めることができる。
第25条 都道府県は、センターが資金貸付業務を行うときは、センターに対し、当該業務に必要な資金を貸し付けることができる。
2 都道府県が前項の規定により貸し付ける資金は、無利子とし、その償還方法は、政令で定める。
第26条 政府は、都道府県が前条第1項に規定する資金を貸し付ける事業(以下「貸付事業」という。)を行うときは、当該都道府県に対し、予算の範囲内において、貸付事業に必要な資金の一部に充てるため補助金を交付することができる。ただし、貸付事業に係る資金の額が当該貸付事業を行うのに必要かつ適当と認められる一定額に達した都道府県については、この限りでない。
2 前項ただし書の一定額は、都道府県別に、農林水産大臣が財務大臣と協議して定める。
第27条 前条第1項の規定により政府から補助金の交付を受けて貸付事業を行う都道府県は、その経理を林業・木材産業改善資金助成法
第13条第1項の規定により設置する特別会計において併せて行うことができる。この場合においては、当該都道府県は、当該経理を他の経理と区分して行うものとする。
第28条 政府が
第26条第1項の規定により交付する補助金の額は、都道府県が貸付事業の財源に充てるため一般会計から特別会計に繰り入れる金額の2倍に相当する金額又は都道府県ごとに農林水産大臣が定める金額のいずれか低い額以内とする。
第29条 都道府県は、貸付事業を廃止したときは、政令で定めるところにより、その廃止の際における当該貸付事業に係る資金の未貸付額及びその後において支払を受けた当該貸付事業に係る資金の償還金の額の合計額の一部を政府から補助を受けた割合に応じて政府に納付しなければならない。
第30条 事業主は、常時厚生労働省令で定める数以上の林業労働者を雇用する森林施業を行う事業所ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を管理させるため、雇用管理者を選任するように努めなければならない。
1.林業労働者の募集、雇入れ及び配置に関する事項
2.林業労働者の教育訓練に関する事項
3.その他林業労働者の雇用管理に関する事項で厚生労働省令で定めるもの
2 事業主は、雇用管理者について、必要な研修を受けさせる等前項各号に掲げる事項を管理するための知識の習得及び向上を図るように努めなければならない。
第31条 事業主は、林業労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該林業労働者に対して、当該事業主の氏名又は名称、その雇入れに係る事業所の名称及び所在地、雇用期間、従事すべき業務の内容その他厚生労働省令で定める事項を明らかにした文書を交付するように努めなければならない。
第32条 第13条第3項において準用する職業安定法
第41条第2項の規定による業務の停止の命令に違反して、林業労働者の募集に従事した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第33条 次の各号の一に該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
1.
第13条第1項の規定による届出をしないで、林業労働者の募集に従事した者
2.
第13条第3項において準用する職業安定法
第37条第2項の規定による指示に従わなかった者
第34条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
1.
第13条第3項において準用する職業安定法
第50条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は
第13条第3項において準用する同法
第50条第2項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
2.
第22条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第35条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
