第2条中
「政令で定める要件に該当する」を「引継職員比率が2分の1以上である」に改め、
「開設する医療機関」の下に「(医療機関と一体として整備することが当該医療機関の機能の向上に資する保健衛生施設、社会福祉施設その他の施設であって政令で定めるもの(当該医療機関の開設と併せて整備するものに限る。以下「特定整備施設」という。)を含む。)」を加え、
同条に次の1項を加える。
2 前項の引継職員比率は、国立病院等の用に供されている資産の譲渡に係る契約の締結日(以下「契約日」という。)において、当該国立病院等において常時勤務に服することを要する国家公務員(以下「常勤職員」という。)であって当該資産の譲渡を受けて経営する医療機関の職員となることが見込まれるものの数を、契約日の属する年度の前年度の末日における当該国立病院等の定員(行政機関の職員の定員に関する法律(昭和44年法律第33号)第1条第1項の定員をいう。)(以下「基準定員」という。)で除して得た比率とする。
第2条の次に次の2条を加える。
(国立病院等の職員の採用を伴う資産の譲渡の特例)
第2条の2 国は、公的医療機関の開設者等が国立病院等の用に供されている資産の譲渡(当該国立病院等の職員が、当該資産の譲渡を受けて開設する医療機関の職員となることを伴うもののうち、契約日において、当該国立病院等の常勤職員であって当該資産の譲渡を受けて開設する医療機関の職員となることが見込まれるものの数が、基準定員の3分の1以上2分の1未満であるものに限る。)を受け、引き続きその者の開設する医療機関(特定整備施設を含む。)の用に供しようとするときは、当該資産を、地方公共団体に対しては時価からその8割(当該国立病院等が前条第1項各号に掲げる地域にある場合は、9割)を減額した価額で、地方公共団体以外の者に対しては時価からその7割5分(当該国立病院等が同項各号に掲げる地域にある場合は、8割)を減額した価額で譲渡することができる。
(地方公共団体が医療機関の管理を委託する場合に係る資産の譲渡の特例)
第2条の3 国は、地方公共団体が国立病院等の用に供されている資産の譲渡を受け、引き続きその開設する医療機関(特定整備施設を含む。)の用に供しようとする場合において、その開設する医療機関の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により委託しようとするとき(契約日において、当該国立病院等の常勤職員であって当該管理を委託される者に当該委託に係る医療機関の職員として採用されることが見込まれるものの数(以下「引継職員数」という。)が、基準定員の3分の1以上であるときに限る。)は、当該資産を、地方公共団体に対して、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める価額で譲渡することができる。
1.引継職員数が基準定員の2分の1以上である場合 無償
2.引継職員数が基準定員の3分の1以上2分の1未満である場合 時価からその8割(当該国立病院等が第2条第1項各号に掲げる地域にある場合は、9割)を減額した価額
第3条中
「前条の」を「前3条の」に改め、
「開設する医療機関」の下に「(特定整備施設を含む。)」を加え、
「前条各号」を「第2条第1項各号」に、
「同条各号」を「同項各号」に改める。
第4条中
「前2条」を「第2条から前条まで」に改める。
第5条中
「又は第3条」を「から第3条まで」に改める。
第6条中
「第2条」の下に「、第2条の2」を加える。
第7条中
「第2条」の下に「から第2条の3まで」を加え、
同条を同条第2項とし、
同条に第1項として次の1項を加える。
国は、予算の範囲内において、第2条から第3条までの規定により資産の譲渡を受けて医療機関を開設する公的医療機関の開設者等に対し、政令で定めるところにより、当該医療機関の整備に要する費用の一部を補助することができる。
第8条中
「又は第3条」を「から第3条まで」に改める。