労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律
平成8・5・22・法律 42号
第1条 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の一部を次のように改正する。
第35条第2項中
「前項」を「第1項」に、
「又は」を「及び前2項の」に改め、
同条第1項の次に次の1項を加える。
前項の審査請求をしている者は、審査請求をした日から3箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、当該審査請求に係る処分について、決定を経ないで、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
第36条中
「審査請求及び」の下に「同条第1項又は第2項の」を加える。
第37条に次のただし書を加える。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
1.再審査請求がされた日から3箇月を経過しても裁決がないとき。
2.再審査請求についての裁決を経ることにより生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるときその他その裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
第2条 雇用保険法(昭和49年法律第116号)の一部を次のように改正する。
第69条第3項中
「審査請求及び」の下に「同項又は第2項の」を加え、
同項を同条第4項とし、
同条第2項中
「前項」を「第1項」に、
「又は」を「及び前2項の」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
2 前項の審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して3箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、当該審査請求に係る処分について、決定を経ないで、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
第71条に次のただし書を加える。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
1.再審査請求がされた日の翌日から起算して3箇月を経過しても裁決がないとき。
2.再審査請求についての裁決を経ることにより生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるときその他その裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
第3条 労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和31年法律第126号)の一部を次のように改正する。
第17条の2に次の1項を加える。
3 労働者災害補償保険法第35条第2項又は雇用保険法第69条第2項の規定による再審査請求がされたときは、第49条第3項各号に掲げる場合を除き、当該再審査請求がされた審査請求は、取り下げられたものとみなす。
第25条第1項中
「第35条第1項」を「第35条」に、
「第69条第1項」を「第69条」に改める。
第26条中
「6人」を「9人」に改め、
同条に次の1項を加える。
第32条第1項中
「より」の下に「常勤の委員のうちから」を加え、
同条第3項中
「委員」を「常勤の委員」に改める。
第33条の2第3項中
「委員」を「常勤の委員」に改める。
第33条の3第1項中
「4人」を「6人」に改め、
同条第3項中
「の3人」を「の5人」に、
「決し、可否それぞれ3人のときは、審査長の決するところによる」を「決する」に改める。
第35条中
「委員」を「常勤の委員」に改め、
同条に次の1項を加える。
2 非常勤の委員は、在任中、前項第1号に該当する行為をしてはならない。
第36条中
「4人」を「6人」に改める。
第38条第1項中
「再審査請求」を「労働者災害補償保険法第35条第1項又は雇用保険法第69条第1項の規定による再審査請求」に改め、
同条第3項中
「再審査請求」を「第1項に規定する再審査請求」に改める。
第46条第1項第6号中
「第35条第1項」を「第35条」に改める。
第49条を次のように改める。
(再審査請求の取下げ)
第49条 再審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも、再審査請求を取り下げることができる。
2 再審査請求の取下げは、文書でしなければならない。
3 労働者災害補償保険法第35条第2項又は雇用保険法第69条第2項の規定による再審査請求がされたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる再審査請求は、取り下げられたものとみなす。
1.労働者災害補償保険審査官又は雇用保険審査官において当該再審査請求がされた日以前に審査請求に係る原処分の全部を取り消す旨の決定書の謄本を発している場合 当該再審査請求
2.労働者災害補償保険審査官又は雇用保険審査官において当該再審査請求がされた日以前に審査請求に係る原処分の一部を取り消す旨の決定書の謄本を発している場合 その部分についての再審査請求
第50条中
「第17条の2」を「第18条」に改める。
第52条中
「3万円」を「20万円」に改める。
第53条中
「1万円」を「10万円」に改める。
附 則
第1条 この法律は、平成8年7月1日から施行する。ただし、第3条中労働保険審査官及び労働保険審査会法第52条及び第53条の改正規定は公布の日から起算して20日を経過した日から、附則第5条第1項及び第2項の規定は公布の日から施行する。
第2条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた労働者災害補償保険法第35条第1項の審査請求のうち、施行日の前日において当該審査請求がされた日の翌日から起算して3箇月を経過しており、かつ、施行日の前日までに労働者災害補償保険審査官の決定がないもの(次項において「労災保険に関する未決定の3箇月経過審査請求」という。)に係る処分の取消しの訴えについては、第1条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下「新労災保険法」という。)第37条の規定にかかわらず、その取消しの訴えを提起することができる。ただし、当該処分について、その取消しの訴えを提起する前に、新労災保険法第35条第2項の規定による再審査請求をしたときは、この限りでない。
2 労災保険に関する未決定の3箇月経過審査請求に係る処分について、その取消しの訴えが施行日前に提起されていたとき又は前項の規定により提起されたときは、当該労災保険に関する未決定の3箇月経過審査請求については、新労災保険法第35条第2項の規定は適用しない。
第3条 施行日前にされた雇用保険法第69条第1項の審査請求のうち、施行日の前日において当該審査請求がされた日の翌日から起算して3箇月を経過しており、かつ、施行日の前日までに雇用保険審査官の決定がないもの(次項において「雇用保険に関する未決定の3箇月経過審査請求」という。)に係る処分の取消しの訴えについては、第2条の規定による改正後の雇用保険法(以下「新雇用保険法」という。)第71条の規定にかかわらず、その取消しの訴えを提起することができる。ただし、当該処分について、その取消しの訴えを提起する前に、新雇用保険法第69条第2項の規定による再審査請求をしたときは、この限りでない。
2 雇用保険に関する未決定の3箇月経過審査請求に係る処分について、その取消しの訴えが施行日前に提起されていたとき又は前項の規定により提起されたときは、当該雇用保険に関する未決定の3箇月経過審査請求については、新雇用保険法第69条第2項の規定は適用しない。
第4条 施行日前にされた労働者災害補償保険法第35条第1項又は雇用保険法第69条第1項の再審査請求のうち、施行日の前日までに第3条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法第49条第2項又は第3項の規定により労働者災害補償保険審査官又は雇用保険審査官に差し戻されたものについては、次項及び第3項の規定を除き、なお従前の例による。
2 前項の再審査請求のうち施行日の前日までに労働者災害補償保険審査官又は雇用保険審査官の決定がないものに係る原処分については、その決定を経ないで、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。ただし、当該原処分について、労働保険審査会に対して当該再審査請求をする前に、その取消しの訴えを提起していたときは、この限りでない。
3 前項の規定による再審査請求がされたときは、当該再審査請求に係る原処分の取消しの訴えについては、新労災保険法第37条及び新雇用保険法第71条中「再審査請求」とあるのは、「労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第42号)附則第4条第2項の規定による再審査請求」として、これらの規定を適用する。
第5条 この法律の施行に伴い新たに任命されることとなる委員については、労働保険審査官及び労働保険審査会法(以下「労審法」という。)第27条第1項に規定する委員の任命のために必要な行為は、施行日前においても行うことができる。
2 労審法第27条第2項及び第3項の規定は、この法律の施行に伴い新たに任命されることとなる委員の任命について準用する。
3 この法律の施行に伴い新たに任命される委員の任期は、労審法第28条第1項本文の規定にかかわらず、内閣総理大臣の定めるところにより、1人は3年とし、1人は2年とし、1人は1年とする。
第6条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)の一部を次のように改正する。
第1条第12号の2を次のように改める。
第1条第18号の2の次に次の1号を加える。
別表第1官職名の欄中
「労働保険審査会委員」を「労働保険審査会の常勤の委員」に改める。
