社会保障研究所の解散に関する法律
平成8・5・15・法律 40号
1 社会保障研究所(以下「研究所」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、その資産及び債務は、その時において国が承継し、一般会計に帰属する。
2 研究所の平成8年4月1日に始まる事業年度は、その解散の日の前日に終わるものとし、当該事業年度に係る決算並びに貸借対照表及び損益計算書の作成については、厚生大臣が従前の例により行うものとする。
3 第1項の規定により研究所が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
附 則
2 社会保障研究所法(昭和39年法律第156号)は、廃止する。
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4 地方税法(昭和25年法律第226号)の一部を次のように改正する。
第72条の5第1項第6号中
「、社会保障研究所」を削る。
5 所得税法(昭和40年法律第33号)の一部を次のように改正する。
6 法人税法(昭和40年法律第34号)の一部を次のように改正する。
7 消費税法(昭和63年法律第108号)の一部を次のように改正する。
8 厚生省設置法(昭和24年法律第151号)の一部を次のように改正する。
