塩事業法
《最初》
第1章 総 則
第1条(目的)
第2条(定義)
第2章 塩需給見通し等
第3条(塩需給見通し)
第4条(国の助言等)
第3章 塩製造業
第5条(塩製造業の登録)
第6条(登録の実施)
第7条(登録の拒否)
第8条(塩製造業の承継)
第9条(登録事項の変更の届出)
第10条(帳簿の記載等)
第11条(業務改善命令)
第12条(塩製造業の廃止)
第13条(登録の取消し等)
第14条(登録の抹消)
第15条(特殊用塩等製造業の届出)
第4章 塩特定販売業
第16条(塩特定販売業の登録)
第17条(準用)
第18条(特殊用塩特定販売業の届出)
第5章 塩卸売業
第19条(塩卸売業の登録)
第20条(準用)
第6章 塩事業センター
第21条(指定等)
第22条(業務)
第23条(販売店契約等)
第24条(業務規程の認可)
第25条(生活用塩供給等業務特別勘定)
第26条(事業計画等)
第27条(監督命令)
第28条(指定の取消し等)
第29条(指定を取り消した場合における措置)
第7章 雑 則
第30条(報告及び検査)
第31条(緊急時の措置)
第32条(標識の掲示)
第33条(権限の委任)
第34条(政令への委任)
第35条(経過措置)
第8章 罰 則
第36条 
第37条 
第38条 
第39条 
第40条 
第41条 
附 則
第1条(施行期日)
第2条(塩専売法の一部改正)
第3条(センターによる支援措置)
第4条(助成業務特別勘定への拠出)
第5条(助成業務特別勘定の残余財産の国庫納付)
第6条(塩専売事業に係る財産の処分等)
第7条(会社による拠出に係る国税の課税の特例)
第8条(会社による拠出に係る地方税の課税の特例)
第9条(生活用塩供給等業務の準備行為)
第10条(塩専売法の廃止)
第11条(貸借対照表等に関する経過措置)
第12条(製造の指定を受けた者に関する経過措置)
第13条(製造の指定の申請に関する経過措置)
第14条(塩製造業の登録の拒否に関する経過措置)
第15条(塩製造業者の登録の取消し等に関する経過措置)
第16条(施行日前に廃業した者に関する経過措置)
第17条(再製又は加工の委託を受けた者に関する経過措置)
第18条(再製又は加工の届出に関する経過措置)
第19条(元売人の指定を受けた者に関する経過措置)
第20条(元売人の指定の申請に関する経過措置)
第21条(塩卸売業の登録の拒否に関する経過措置)
第22条(塩卸売業者の登録の取消し等に関する経過措置)
第23条(指定元売人の販売の停止に関する経過措置)
第24条(承認の申請に関する経過措置)
第25条(施行日前に輸入の委託をした塩に関する経過措置)
第26条(輸出のための販売の特例に関する経過措置)
第27条(特別価格で売り渡された塩に関する経過措置)
第28条(輸出前の譲渡等に関する経過措置)
第29条(会社の売り渡した塩に関する経過措置)
第30条(届出等に関する経過措置)
第31条(秘密保持の義務等に関する経過措置)
第32条(特別土地保有税に関する経過措置)
第33条(審査請求に関する経過措置)
第34条(訴訟に関する経過措置)
第35条(販売店契約に関する経過措置)
第36条(業務の委託に関する経過措置)
第37条(塩製造業者が売渡しを行う者に関する経過措置)
第38条(塩の特定販売に関する経過措置)
第39条(塩の特定販売に関する経過措置の検討)
第40条(塩卸売業の登録に関する経過措置)
第41条(センターの供給する塩に関する経過措置)
第42条(地価税の課税の特例)
第43条(罰則に関する経過措置)
第44条(政令への委任)
第45条(地方税法の一部改正)
第46条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第47条(土地収用法の一部改正)
第48条(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴うたばこ事業法等の臨時特例に関する法律の一部改正)
第49条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正)
第50条(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)
第51条(日本たばこ産業株式会社法の一部改正)
第52条(地価税法の一部改正)
第53条(地価税法の一部改正に伴う経過措置)
第54条(大蔵省設置法の一部改正)