目次中
「第29条・第30条」を「第29条−第30条」に改める。
第1条第1項中
「業務」の下に「及び生物系特定産業技術に関する基礎的試験研究の業務」を加える。
第5条第2項中
「第29条第1項に規定する業務又は同条第2項に規定する」を「次に掲げる」に改め、
同項に次の各号を加える。
1.第29条第1項第1号から第7号までに掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)及び民間において行われる生物系特定産業技術に関する試験研究の促進に係る同項第11号に掲げる業務(以下「民間研究促進業務」という。)
2.第29条第1項第8号及び第9号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)並びに生物系特定産業技術に関する基礎的試験研究に係る同項第11号に掲げる業務(以下「基礎的研究業務」という。)
3.第29条第2項に規定する業務(以下「農業機械化促進業務」という。)
第5条第4項中
「第29条第1項に規定する業務又は同条第2項に規定する業務」を「民間研究促進業務、基礎的研究業務又は農業機械化促進業務」に改める。
第7条第1項中
「第29条第2項に規定する業務」を「基礎的研究業務及び農業機械化促進業務」に改める。
第11条第3項中
「第29条第1項に規定する業務及び同条第2項に規定する業務」を「民間研究促進業務、基礎的研究業務及び農業機械化促進業務」に改める。
第13条第1項第3号中
「に関する試験研究の促進」を「の高度化」に改める。
第29条第1項中
第9号を第11号とし、
第8号を第10号とし、
第7号の次に次の2号を加える。
8.生物系特定産業技術に関する基礎的試験研究を行うこと。
9.前号に掲げる業務に係る成果を普及すること。
第29条第3項中
「第1項第9号」を「第1項第11号」に改め、
同条の次に次の1条を加える。
(業務の委託)
第29条の2 機構は、主務大臣の認可を受けて定める基準に従つて、前条第1項第8号に掲げる業務の一部を委託することができる。
第31条中
「次の各号に掲げる業務」を「民間研究促進業務、基礎的研究業務及び農業機械化促進業務」に改め、
各号を削る。
第34条に次の1項を加える。
3 機構は、第1項の規定による主務大臣の承認を受けた財務諸表並びに前項の事業報告書及び決算報告書を各事務所に備えて置かなければならない。
第44条第2項中
「民間研究促進業務に係る出資」の下に「、基礎的研究業務に係る出資」を加える。
第45条第1項中
「民間研究促進業務に係る各出資者に対し」の下に「、基礎的研究業務に係る勘定に属する額に相当する額を基礎的研究業務に係る各出資者に対し」を加え、
同条第2項中
「規定により」の下に「基礎的研究業務又は」を加える。
第46条第3項及び第4項並びに第47条第1項第2号から第5号までの規定中
「民間研究促進業務」の下に「又は基礎的研究業務」を加える。
第48条及び第49条中
「20万円」を「30万円」に改める。
第50条中
「10万円」を「20万円」に改める。