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航空法の一部を改正する法律

  平成8・5・9・法律 35号  
改正平成11・12・22・法律160号−−


航空法(昭和27年法律第231号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項中
「第19条第1項本文」を「第19条第1項」に改める。

第10条第4項中
「の強度、構造及び性能が、運輸省令で定める安全性を確保するための技術上の」を「が次に掲げる」に改め、
「どうかを」の下に「設計、製造過程及び現状について」を加え、
「これ」を「これらの基準」に改め、
ただし書を削り、
同項に次の各号を加える。
1.運輸省令で定める安全性を確保するための強度、構造及び性能についての基準
2.航空機の種類、装備する発動機の種類、最大離陸重量の範囲その他の事項が運輸省令で定めるものである航空機にあつては、運輸省令で定める騒音の基準
3.装備する発動機の種類及び出力の範囲その他の事項が運輸省令で定めるものである航空機にあつては、運輸省令で定める発動機の排出物の基準

第10条第5項を同条第7項とし、
同条第4項の次に次の2項を加える。
 前項の規定にかかわらず、運輸大臣は、次に掲げる航空機については、設計又は製造過程について検査の一部を行わないことができる。
1.第12条第1項の型式証明を受けた型式の航空機(初めて耐空証明を受けようとするものに限る。)
2.政令で定める輸入した航空機(初めて耐空証明を受けようとするものに限る。)
3.耐空証明を受けたことのある航空機
 第4項の規定にかかわらず、運輸大臣は、前項の航空機のうち次に掲げるものについては、現状についても検査の一部を行わないことができる。
1.前項第1号に掲げる航空機のうち、第20条第1項第1号の能力について同項の認定を受けた者が、当該認定に係る製造及び完成後の検査をし、かつ、運輸省令で定めるところにより、第4項の基準に適合することを確認した航空機
2.前項第1号に掲げる航空機のうち、政令で定める輸入した航空機
3.前項第3号に掲げる航空機のうち、第20条第1項第2号の能力について同項の認定を受けた者が、当該認定に係る整備及び整備後の検査をし、かつ、運輸省令で定めるところにより、第4項の基準に適合することを確認した航空機

第10条の2第2項中
「第5項」を「第7項」に改める。

第12条第2項中
「その強度、構造及び性能について」を削る。

第13条の次に次の1条を加える。
第13条の2 運輸大臣は、申請により、型式証明を受けた型式の航空機の当該型式証明を受けた者以外の者による設計の一部の変更について、承認を行う。
 前項の承認を受けた設計に係る航空機の型式の設計は、第10条第5項及び第6項の規定の適用については、型式証明を受けたものとみなす。
 第1項の承認を受けた者は、当該承認を受けた設計の変更をしようとするときは、運輸大臣の承認を受けなければならない。第10条第4項の基準の変更があつた場合において、当該承認を受けた設計が同項の基準に適合しなくなつたときも同様とする。
 前条第2項の規定は、運輸大臣がする第1項及び前項の承認について準用する。

第14条の2中
「航空機が」の下に「第10条第4項の基準に適合せず、又は」を加え、
「第10条第4項の」を「同項の」に改める。

第15条を次のように改める。
(耐空証明の失効)
第15条 次の各号に掲げる航空機の耐空証明は、当該各号に定める場合には、その効力を失う。
1.登録航空機 当該航空機の抹消登録があつた場合
2.第10条第4項第2号に規定する航空機 当該航空機が航空の用に供してはならない航空機として騒音の大きさその他の事情を考慮して運輸省令で定めるものに該当することとなつた場合

第16条第1項中
「用いてする」の下に「運輸省令で定める範囲の」を加え、
同条第4項中
「第10条第4項」を「、運輸省令で定めるところにより、第10条第4項各号」に改める。

第17条第2項中
「その強度、構造及び性能について第10条第4項」を「第10条第4項第1号」に改め、
同条第3項を次のように改める。
 第1項の装備品であつて次の各号のいずれかに該当するものは、前条第1項の規定の適用については、第1項の予備品証明を受けたものとみなす。
1.第20条第1項第4号の能力について同項の認定を受けた者が、当該認定に係る製造及び完成後の検査をし、かつ、運輸省令で定めるところにより、第10条第4項第1号の基準に適合することを確認した装備品
2.第20条第1項第1号の能力について同項の認定を受けた者が、運輸省令で定めるところにより、第10条第4項第1号の基準に適合することを確認した当該認定に係る航空機の装備品
3.第20条第1項第5号の能力について同項の認定を受けた者が、当該認定に係る修理又は改造をし、かつ、運輸省令で定めるところにより、第10条第4項第1号の基準に適合することを確認した装備品
4.運輸省令で定める輸入した装備品

第17条第4項を削り、
同条第5項中
「及び第3項の確認」を「(前項の規定により受けたものとみなされた予備品証明を含む。)」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第6項を削る。

第19条第1項中
「次条第1項」を「次条」に、
「第10条第4項」を「第10条第4項第1号」に改め、
ただし書を削り、
同条第2項中
「前項本文」を「前項」に改める。

第19条の2第1項中
「航空機の整備又は改造の能力が運輸省令で定める技術上の基準に適合することについて事業場ごとに行う運輸大臣」を「次条第1項第3号の能力について同項」に、
「第10条第4項」を「第10条第4項各号」に改め、
同条第2項を削る。

第20条の前の見出しを削り、
同条を次のように改める。
(事業場の認定)
第20条 運輸大臣は、申請により、次に掲げる一又は二以上の業務の能力が運輸省令で定める技術上の基準に適合することについて、事業場ごとに認定を行う。
1.航空機の製造及び完成後の検査の能力
2.航空機の整備及び整備後の検査の能力
3.航空機の整備又は改造の能力
4.装備品の製造及び完成後の検査の能力
5.装備品の修理又は改造の能力
 前項の認定に関し必要な事項は、運輸省令で定める。

第20条の2から第20条の5までを削る。

第21条中
「、型式証明書及び騒音基準適合証明書」を「及び型式証明書」に、
「呈示」を「提示」に、
「、予備品証明、騒音基準適合証明及び前条第1項の検査」を「及び予備品証明」に改める。

第59条第2項を削る。

第131条中
「左に」を「次に」に改め、
「騒音及び」の下に「発動機の排出物並びに」を加え、
「、第20条の2第1項若しくは第2項、第20条の3第1項」を削り、
「同条第5項」を「同条第7項」に改め、
「、第20条第1項の規定による騒音基準適合証明、同条第4項の騒音基準適合証明書」を削る。

第134条第1項中
「若しくは製造」を「、製造若しくは検査」に改め、
同項第1号中
「又は製造」を「、製造又は検査」に改める。

第135条第6号を次のように改める。
6.第20条第1項の認定を申請する者

第135条第7号及び第8号を削り、
同条中
第9号を第7号とし、
第10号から第13号までを2号ずつ繰り上げ、
同条第14号中
「、騒音基準適合証明書」を削り、
同号を同条第12号とし、
同条第15号から第24号までを2号ずつ繰り上げる。

第143条第3号中
「第19条」を「第19条第1項」に、
「同条本文」を「同項」に改め、
同条第4号及び第5号を削る。

第143条の2第1号及び第2号中
「技術上の」を削る。

第145条第4号中
「第59条第1項又は第2項」を「第59条」に改める。

別表1等航空整備士の項、2等航空整備士の項、3等航空整備士の項及び航空工場整備士の項中
「第19条第1項本文」を「第19条第1項」に改める。
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第5条の規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(耐空証明に関する経過措置)
第2条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の航空法(以下「旧法」という。)第10条 第1項又は旧法第10条の2第1項の規定による耐空証明を受けている航空機(旧法第20条第1項に規定する航空機にあっては、同項の規定による騒音基準適合証明を受けているものに限る。)は、この法律による改正後の航空法(以下「新法」という。)第10条第1項の規定による耐空証明を受けたものとみなす。この場合において、新法第14条の耐空証明の有効期間の起算日は、旧法の規定による耐空証明の有効期間の起算日とする。
 前項の規定により新法の規定による耐空証明を受けたものとみなされた航空機(次項及び次条第1項において「旧証明航空機」という。)について、旧法第10条第3項(旧法第10条の2第2項において準用する場合を含む。)又は旧法第20条第2項の規定により指定された事項及び旧法第10条第5項(旧法第10条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により交付された耐空証明書(旧法第20条第1項に規定する航空機にあっては、当該耐空証明書及び同条第4項の規定により交付された騒音基準適合証明書)は、運輸省令で定めるところにより、それぞれ新法第10条第3項の規定により指定された事項及び同条第7項の規定により交付された耐空証明書とみなす。
 旧証明航空機(新法第10条第4項第2号又は第3号に規定する航空機に限る。)が受けたものとみなされた新法の規定による耐空証明は、この法律の施行の日から1年を経過したときは、その効力を失う。ただし、運輸大臣が、運輸省令で定めるところにより、当該航空機について新法第10条第4項第2号又は第3号の基準に適合すると認めたときは、この限りでない。
 この法律の施行の際現にされている旧法第10条第1項若しくは旧法第10条の2第1項の規定による耐空証明の申請又は旧法第20条第1項の規定による騒音基準適合証明の申請は、運輸省令で定めるところにより、新法第10条第1項又は新法第10条の2第1項の規定による耐空証明の申請とみなす。
 
第3条 旧証明航空機の使用者は、運輸省令で定めるところにより、当該航空機について旧法第10条第5項(旧法第10条の2第2項に「おいて準用する場合を含む。)の規定により交付された耐空証明書(旧法第20条第1項に規定する航空機にあっては、当該耐空証明書及び同条第4項の規定により交付された騒音基準適合証明書)を新法第10条第7項の耐空証明書と引き換えることができる。
 前項の規定により耐空証明書を引き換えようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
(型式証明に関する経過措置)
第4条 この法律の施行前に旧法第12条第1項の規定による型式証明を受けた航空機の型式の設計のうち、新法第10条第4項第2号又は第3号に規定する航空機に係るもの以外のものは、新法第12条第1項の型式証明を受けたものとみなす。
 この法律の施行前に旧法第12条第1項の規定による型式証明を受けた航空機の型式の設計(前項に規定するものを除く。次条第1項において「特定型式設計」という。)は、次条第1項の規定による承認を受けたときは、新法第12条第1項の型式証明を受けたものとみなす。
 この法律の施行の際現にされている旧法第12条第1項の規定による型式証明の申請は、運輸省令で定めるところにより、新法第12条第1項の規定による型式証明の申請とみなす。
 
第5条 運輸大臣は、特定型式設計について旧法の規定による型式証明を受けた者の申請により、運輸省令で定めるところにより、当該設計が運輸省令で定める新法第10条第4項第2号又は第3号の基準に相当する基準に適合することについて承認を行う。
 前項の規定による承認を申請しようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
(修理改造検査等に関する経過措置)
第6条 この法律の施行の際現にされている旧法第16条第1項若しくは第2項又は旧法第20条の5第1項の規定による検査の申請は、運輸省令で定めるところにより、新法第16条第1項又は第2項の規定による検査の申請とみなす。
(予備品証明に関する経過措置)
第7条 この法律の施行の際現に旧法第17条第1項の規定による予備品証明を受けている装備品は、新法第17条第1項の規定による予備品証明を受けたものとみなす。
 この法律の施行前に旧法第17条第3項の規定によりした確認であってこの法律の施行の際現に効力を有するものは、新法第17条第3項第3号の規定によりした確認とみなす。
(事業場の認定に関する経過措置)
第8条 この法律の施行前に旧法第17条第3項又は旧法第19条の2第1項の規定により受けた認定は、運輸省令で定めるところにより、それぞれ新法第20条第1項第5号又は第3号の能力について同項の規定により受けた認定とみなす。
 この法律の施行の際現にされている旧法第17条第3項又は旧法第19条の2第1項の規定による認定の申請は、それぞれ新法第20条第1項第5号又は第3号の能力についての同項の規定による認定の申請とみなす。
(騒音基準の適用に関する経過措置)
第9条 次に掲げる航空機については、新法第10条第1項の耐空証明、新法第16条第1項の検査又は新法第19条の2の確認に係る新法第10条第4項第2号の基準は、当該航空機について旧法第20条の3第3項本文の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第20条第3項の基準とする。ただし、当該航空機が新法第15条第2号に規定する航空機に該当することとなった場合は、この限りでない。
1.この法律の施行の際現に旧法第20条第1項の規定による騒音基準適合証明を受けている航空機であって、旧法第20条の3第2項の規定により当該騒音基準適合証明がなおその効力を有することとされたもの又は同条第3項本文の規定により当該騒音基準適合証明に係る旧法第20条第3項の基準がなお従前の例によることとされたもの
2.この法律の施行の際現に旧法第20条第1項の規定による騒音基準適合証明を受けていない航空機であって、旧法第20条の3第2項の規定によりその受けた騒音基準適合証明がなおその効力を有することとされた航空機と同一の型式のもののうち、国土交通省令で定める航空機
《改正》平11法160K
(罰則に関する経過措置)
第10条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第11条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律の一部改正)
第12条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律(昭和27年法律第232号)の一部を次のように改正する。
第2項中
「、第20条の2」を削る。
(自衛隊法の一部改正)
第13条 自衛隊法(昭和29年法律第165号)の一部を次のように改正する。
第107条第1項中
「、第20条の2」を削る。
(運輸省設置法の一部改正)
第14条 運輸省設置法(昭和24年法律第157号)の一部を次のように改正する。
第3条の2第1項第137号及び第50条第3号の2中
「騒音基準適合証明」を「航行に起因する障害の防止に関する航空機の証明及び検査」に改める。

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