第3条第1項中
「東京都」を「神戸市」に改める。
第21条第1項中
「役員の任期は、4年とする」を「総裁及び副総裁の任期は、4年とし、理事及び監事の任期は、2年とする」に改める。
第36条第3項中
「かつ、」の下に「財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書及び決算報告書を」を加え、
同条第4項中
「及び」の下に「第2項の」を加える。
第52条中
「3万円」を「20万円」に改める。
第53条中
「3万円」を「20万円」に改め、
同条第3号中
「行なつた」を「行つた」に改める。
第54条中
「1万円」を「10万円」に改める。
附則第14条を次のように改める。
(資金の貸付け)
第14条 政府は、当分の間、予算の範囲内において、公団に対し、第29条第1項第1号の業務に要する経費に充てる資金の一部を無利子で貸し付けることができる。
2 前項の規定による貸付金の償還方法は、政令で定める。