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外務公務員法の一部を改正する法律

  平成8・5・9・法律 31号  


外務公務員法(昭和27年法律第41号)の一部を次のように改正する。

第7条第1項中
「の外」を「のほか」に、
「若しくは」を「又は」に改め、
「又はこれを配偶者とする者」を削り、
同条第2項中
「、政令で定める場合を除く外」を削る。
附 則

この法律は、平成8年10月1日から施行する。

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