郵政省設置法の一部を改正する法律
平成8・4・17・法律 30号
郵政省設置法(昭和23年法律第244号)の一部を次のように改正する。
目次中
「第2章 地方支分部局(第6条・第7条)
第3章 職員及び職(第8条−第11条)」を
「第2章 特別な職及び地方支分部局
第1節 特別な職(第5条の2)
第2節 地方支分部局(第6条・第7条)
第3章 職員(第8条−第11条)」に改める。
「第2章 地方支分部局」を
「第2章 特別な職及び地方支分部局」に改める。
第2章中
第6条の前に次の1節及び節名を加える。
第1節
特別な職
(郵政審議官)
第5条の2
郵政省に郵政審議官1人を置く。
2
郵政審議官は、命を受けて郵政省の所掌事務に係る重要な政策の企画、立案及び実施に関する事務を総括整理する。
第2節
地方支分部局
「第3章 職員及び職」を
「第3章 職員」に改める。
附 則
この法律は、平成8年7月1日から施行する。