目次中
「第3章 石炭鉱害事業団
第1節 総則(第12条−第18条)
第2節 役員等(第9条−第29条)
第3節 業務(第30条−第33条の3)
第4節 財務及び会計(第34条−第42条)
第5節 監督(第43条・第44条)
第6節 補則(第45条・第45条の2)」を
「第3章 新エネルギー・産業技術総合開発機構の石炭鉱害の賠償等の業務(第12条−第23条)」に、
「(第46条・第47条)」を「(第24条・第25条)」に、
「(第48条−第54条)」を「(第26条−第30条)」に改める。
第1条中
「石炭鉱害事業団」を「新エネルギー・産業技術総合開発機構」に、
「行なわせる」を「行わせる」に改める。
第4条第2項中
「石炭鉱害事業団(以下「事業団」という。)」を「新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「機構」という。)」に改め、
同条第3項中
「事業団」を「機構」に改める。
第5条第1項中
「事業団」を「機構」に、
「取りもどす」を「取り戻す」に改める。
第6条第5項中
「取りもどそう」を「取り戻そう」に、
「事業団」を「機構」に改める。
第11条中
「事業団」を「機構」に改める。
第11条の2第2号中
「新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「機構」という。)」を「機構」に改める。
「第3章 石炭鉱害事業団」を
「第3章 新エネルギー・産業技術総合開発機構の石炭鉱害の賠償等の業務」に改める。
第3章第1節及び第2節を削る。
第3章第3節の節名を削り、
第30条の見出しを
「(石炭鉱害の賠償等の業務)」に改め、
同条第1項各号列記以外の部分を次のように改める。
機構は、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和55年法律第71号。以下「石油代替エネルギー法」という。)第39条第1項及び第2項に規定する業務のほか、鉱害の賠償等の円滑な実施及び鉱害の計画的な復旧を図るため、次の業務を行う。
第30条第1項第4号イ中
「復旧基本計画」の下に「(復旧法第48条第1項の復旧基本計画をいう。)」を加え、
同号ニ及びヘ中
「事業団」を「機構」に改め、
同項第7号中
「第12条の目的を達成する」を「鉱害の賠償等の円滑な実施及び鉱害の計画的な復旧の」に改め、
同条第2項中
「事業団」を「機構」に改め、
第3章中同条を第12条とする。
第31条第1項中
「事業団」を「機構」に改め、
「機構又は」を削り、
同条第2項中
「同項に規定する者」を「金融機関」に改め、
同条第3項中
「刑法」の下に「(明治40年法律第45号)」を加え、
同条を第13条とする。
第32条第1項中
「事業団」を「機構」に、
「業務開始」を「第12条第1項に規定する業務の開始」に改め、
同条を第14条とする。
第33条中
「事業団」を「機構」に、
「第30条第1項第2号」を「第12条第1項第2号」に、
「行なつた」を「行つた」に改め、
同条を第15条とする。
第33条の2中
「事業団」を「機構」に、
「第30条第1項第4号チ」を「第12条第1項第4号チ」に、
「行なわなければ」を「行わなければ」に改め、
同条を第16条とする。
第33条の3中
「第30条第1項第5号」を「第12条第1項第5号」に改め、
同条を第17条とする。
第3章第4節の節名及び第34条から第37条までを削る。
第38条の見出し中
「借入金及び」を削り、
同条第1項中
「事業団」を「機構」に、
「長期借入金若しくは短期借入金をし、又は」を「鉱害の賠償等の円滑な実施及び鉱害の計画的な復旧に関する業務に必要な費用に充てるため、」に改め、
同条第2項及び第3項を次のように改める。
2 前項の規定による債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
3 前項の先取特権の順位は、民法(明治29年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
第38条第4項中
「事業団」を「機構」に改め、
同条第6項中
「第1項、第4項及び前項」を「前各項」に改め、
同条を第18条とする。
第39条第1項中
「事業団」を「機構」に、
「取りもどした」を「取り戻した」に改め、
同条第2項中
「事業団」を「機構」に改め、
同条を第19条とする。
第39条の2中
「事業団」を「機構」に、
「第30条第1項第5号」を「第12条第1項第5号」に改め、
同条を第20条とする。
第39条の3第1項中
「事業団」を「機構」に、
「第30条第1項第5号」を「第12条第1項第5号」に改め、
同条第2項中
「事業団」を「機構」に改め、
同条第3項中
「次条」を「石油代替エネルギー法第50条及び附則第20条第2項」に、
「第30条第1項第5号」を「第12条第1項第5号」に改め、
同条を第21条とする。
第40条及び第41条を削る。
第41条の2中
「第30条第1項第5号」を「第12条第1項第5号」に、
「事業団が」を「機構が」に、
「石炭鉱害事業団」を「新エネルギー・産業技術総合開発機構」に改め、
同条を第22条とする。
第42条を削る。
第3章第5節を削る。
第3章第6節の節名を削り、
第45条第1号中
「第31条第1項、第32条第1項」を「第13条第1項、第14条第1項」に改め、
「、第35条」を削り、
「第38条第1項」を「第18条第1項」に改め、
「若しくは第2項ただし書」及び「(第31条第1項の認可にあつては、金融機関に対し委託する場合におけるものに限る。)」を削り、
同条第2号中
「第32条第2項」を「第14条第2項」に改め、
「又は第42条」を削り、
同条第3号及び第4号を削り、
同条を第23条とする。
第45条の2を削る。
第46条第3項を次のように改める。
3 第1項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
第46条に次の1項を加え、
第4章中同条を第24条とする。
4 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第47条を第25条とする。
第5章中
第48条を第26条とする。
第49条を削る。
第50条中
「第46条第1項」を「第24条第1項」に改め、
同条を第27条とする。
第50条の2を削る。
第51条中
「第46条第2項」を「第24条第2項」に改め、
同条を第28条とする。
第52条中
「第48条、第50条」を「第26条、第27条」に改め、
同条を第29条とする。
第53条中
「次の各号の一に該当する」を「第19条第1項の規定に違反して同項に規定する準備金を預託しておかなかつた」に、
「事業団の役員又は職員」を「機構の役員」に改め、
各号を削り、
同条を第30条とする。
第54条を削る。
附則第10条第1項中
「事業団」を「機構」に、
「取りもどす」を「取り戻す」に改め、
同条第2項中
「事業団」を「機構」に改め、
同条第3項中
「こえない」を「超えない」に、
「事業団」を「機構」に改め、
同条第4項中
「取りもどし」を「取り戻し」に、
「事業団」を「機構」に改める。
附則第11条第1項中
「第56条」を「第56条第2項」に、
「第40条(命令の手続)」を「第48条第4項から第6項まで(聴聞の手続)、第56条第3項(聴聞の通知の方式)」に、
「取りもどし」を「取り戻し」に、
「事業団」を「機構」に改める。
附則第12条中
「事業団」を「機構」に、
「取りもどし」を「取り戻し」に改める。